弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
原告の請求は、棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
この判決に対する上訴のための附加期間を九十日とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
 原告訴訟代理人は、「特許庁が、昭和四十二年十月七日、同庁昭和三八年審判第
一、三二二号事件についてした審決は、取り消す。訴訟費用は被告の負担とす
る。」との判決を求め、被告指定代理人は、主文第一、二項同旨の判決を求めた。
第二 請求の原因
 原告訴訟代理人は、請求の原因として、次のとおり述べた。
一 特許庁における手続の経緯
 原告(当時の名称、メタル・アンド・サーミツト・コーポレーシヨン)は、昭和
三十五年五月六日、別紙記載の商標につき、商標登録の出願をしたところ、昭和三
十七年十月二十二日拒絶査定を受けたので、昭和三十八年三月九日審判の請求を
し、同年審判第一、三二二号事件として審理された結果、昭和四十二年十月七日、
「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決があり、その謄本は同年十一月二十二
日原告に送達された(出訴のための附加期間三か月)。
二 本件審決理由の要旨
 本願商標の構成は、「ANOZINC」の欧文字を同じ大きさで一連に横書して
成るものであるが、そのうち「ZINC」の語は「亜鉛」を意味する英語であるこ
とが明らかであり、最近わが国において英語の知識が急速に普及し、各種商品取引
界において英語をそのまま使用したり、英語を片仮名文字で表示する風潮が顕著で
あるから、本願商標の指定商品「金属」の取引者、需要者が本願商標に接するとき
は、その中の「ZINC」の部分から、直ちにその指定商品が亜鉛であるかのよう
に直観し、理解するものといわざるをえず、したがつて、本願商標を指定商品中
「亜鉛」でない商品について使用したときも、その商品があたかも「亜鉛」である
かのように、その品質について誤認を生じさせるおそれが多分にあるものと認めら
れるから、本願商標は、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第
十六号の規定に該当するものとして、登録を拒絶すべきものである。
三 本件審決を取り消すべき事由
 本件審決は、本願商標を指定商品中亜鉛でない商品について使用した場合に、そ
の商品が亜鉛であるかのように品質を誤認させるおそれがあるとした点に、判断を
誤つた違法がある。すなわち、本願商標中、後半の「ZINC」の部分だけを切り
離してみると、それが「亜鉛」を意味する英語に該当することは争わないが、もと
もと、本願商標は、「ANOZINC」なる欧文字七字を同じ大きさで一連に横書
きして成るものであり、「ZINC」の四文字が他の部分と外観上分離されている
とか、明らかに接頭語ないし他を修飾する語とみられるものと結合されていて、顕
著に目立つとかいうわけのものでなく、それ自体無意味な「ANO」と結合して、
全体として無意味な造語というべきものであるから、「ZINC」の部分のみを切
り離して考察することは、不当であるのみならず、英語「ZINC」がわが国にお
いて日本語同様に使用され、一般世人に親しまれた語であるということもできない
ものである。したがつて、本願商標を指定商品中亜鉛でない商品に使用した場合
に、これを全体としてみるときはいうまでもなく、「ZINC」の部分を切り離し
てみても、その取引者、需要者が右商品を亜鉛であるかのように品質について誤認
するおそれはないといわなければならない。
第三 被告の答弁
 被告指定代理人は、答弁として、次のとおり述べた。
 原告主張の請求原因事実中、第一項及び第二項の事実は認めるが、第三項の事実
は否認する。本件審決の認定は正当であり、原告主張のような違法はない。
 本願商標を一体不可分にのみ把握しなければならない根拠はなく、その中「ZI
NC」の部分は「亜鉛」を意味する英語であり、かつ英語「ZINC」は、外来語
辞典にも登載されているほどであるから、日本語同様に使用され、一般世人にもあ
る程度親しまれている語であることが明らかである。したがつて、本願商標の指定
商品第六類「金属」の取引者、需要者が本願商標に接するときは、明確な意義観念
を有する「ZINC」の文字部分に注意を引かれ、前半の「ANO」の意味を仔細
に考慮することなく、
直ちに商品「亜鉛」または「亜鉛に関連のあるもの(たとえば亜鉛合金)」として
直感し、理解するものであることが、明らかであり、本願商標を指定商品中「亜
鉛」以外のものについて使用するときは、取引者、需要者をして、その商品があた
かも「亜鉛」または「亜鉛に関連あるもの」であるかのように、品質について誤認
を生じさせるおそれがあるものといわねばならない。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
(争いのない事実)
一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本願商標の構成及び指定商品並びに
本件審決理由の要旨が、いずれも原告主張のとおりであることは、当事者間に争が
ない。
(本件審決を取り消すべき事由の有無について)
二 原告は、本件審決は、本願商標を指定商品中の亜鉛でない商品に使用した場合
に、その商品が亜鉛であるかのように、品質について誤認を生じさせるおそれがあ
るとした点に、判断を誤つた違法がある旨主張するが、この主張は理由がないもの
といわざるをえない。すなわち、本願商標は、別紙記載のとおり、「ANOZIN
C」の欧文字を一連に左横書きして成るものであり、外観上これを「ANO」と
「ZINC」とに分離して認識されるものであるとすべき根拠はなく、また「AN
O」の部分は、単なる欧文字の羅列であり、接頭語ないし修飾語として意味がある
ものとは認められないから、本願商標は、全体としては、特定の意味をもたない造
語商標として認識される可能性があるものといわざるをえないけれども、一方、そ
の後半の「ZINC」部分は、英語としてみると、金属元素の一つである亜鉛(Z
n)を意味する語であることは、原告もこれを認めて争わないところであり、ま
た、成立に争いのない乙第二条証の一ないし三(【A】編「外来語辞典」)にわが
国において、英語「ZINC」が外来語として、すなわち、外国語を語源とする日
本語として「ジンク」と称され、亜鉛を意味する語として用いられ、殊に、工業
上、「亜鉛板」を「ジンク板」と称していることを認めることができ、これらの事
実に、本件弁論の全趣旨を参酌考量すると、本願商標の指定商品である第六類金属
其の他本類に属する商品の取引者、需要者の間にあつては、「ZINC」あるいは
「ジンク」の語から直ちに、これを「亜鉛」を意味するものとして理解するを一般
とすると認めるのが相当であり、他にこの認定を左右するに足る的確な証拠資料は
ない。したがつて、本願商標をその指定商品である第六類金属其の他本類に属する
商品に使用した場合、その取引者、需要者は、本願商標中の「ZINC」部分か
ら、該商品をもつて、「亜鉛」または「亜鉛に関連あるもの」と直感理解し、本来
そうでないものについてまで、亜鉛または亜鉛に関連のある商品であるかのよう
に、その品質を誤認するおそれがあるものというべく、結局、本願商標は、本件審
決の認定したように、商標法第四条第一項第十六号の規定に該当するものといわざ
るをえない。
(むすび)
三 以上のとおりであるから、その主張のような違法のあることを理由に、本件審
決の取消を求める原告の本訴請求は、理由がないものというほかはない。よつて、
これを棄却することとし、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八十九条、第百五
十八条第二項を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 三宅正雄 石澤健 滝川叡一)
(別紙)
<11559-001>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛