弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人の昭和四四年一月二三日開催の株主総
会における原判決添付別紙第一目録記載の各決議および昭和四五年一月三一日開催
の株主総会における同第二目録記載の各決議をいずれも取り消す。訴訟費用は第
一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判
決を求めた。
 当事者双方の主張および証拠関係は、次に付加するほか、原判決の事実摘示と同
一であるから、これを引用する。
 (控訴人の主張)
 一、 複数の株式は数量的に可分であり、また個々の株式は、それぞれ社員権を
表章するものとして質的価値的にも同一であり、遺産分割の手続を経ず相続分に応
じて共同相続人が当然分割相続するものと解しても、相続人間に何らの不利益も生
じない。従つて、複数の株式は、金銭債権同様当然分割相続されるものと解すべき
である。
 二、 仮に、右主張が認められないとしても、昭和四三年一一月一八日Aの相続
人間の協議により、相続分に応じBが二万九五二〇株、C同Dおよび控訴人の三名
が各一万九六八〇株を取得するものとして、遺産分割がなされた。
 三、 控訴人が取得した株式につき名義書換がされていないとしても、控訴人を
排除する目的で信義にそむき悪意で控訴人を招集しないことを計つたという特段の
事情ある本件においては、控訴人の当事者適格を否定すべきではない。株主名簿の
制度は会社の事務処理の便宜からのみ認められた制度ではなく、株主の権利の保護
をする機能をも有するものであるから、株主名簿の制度を理由にかえつて株主の権
利を害するような結論を導いてはならないのである。
 (被控訴人の主張)
 一、 控訴人の主張二の事実は知らない。
 二、 仮に、控訴人主張のとおり、Aの相続人が相続分に応じて株式を取得した
としても、控訴人が本件株主総会に出席できなかつたからと言つて、決議に重大な
影響があることにはならない。何となれば、B、同C、同Dはそれぞれ固有の被控
訴会社の株式を所有し(Bは一五〇二株、Cは一一三五株、Dは三万三七一七
株)、いずれも本件株主総会に出席して賛成決議をしているのであつて、九・八四
パーセソトの株式(一万九六八〇株)を所有するにすぎない控訴人が総会に出席し
たとしても、決議の結果が左右されることはないと考えざるを得ないからである。
従つて、控訴人に対して右総会の招集通知をしなかつたことは、決議の取消事由と
はならない。
 (証拠)(省略)
         理    由
 当裁判所も、控訴人主張の被控訴会社の株主資格は認められず、控訴人は本件各
株主総会決議取消の訴を提起する権利を有しないものと判断する。その理由は、次
に付加するほか、原判決の理由説示(原判決四枚目裏末尾より二行目以下六枚目裏
末尾より二行目まで)と同一であるからこれを引用する。
 <要旨>複数の株式を有する被相続人につき相続が開始し、相続人が数人ある場
合、右株式が当然に分割されると解すべきではない。
 何故ならば、複数の株式を分割するとしても、一箇あるいは数箇の株式を共同所
有するという関係は、換価しない限り依然として残存することを認めざるを得ない
場合の起り得ることが避けられない(このことは、例えば、一〇〇〇株の株式を配
偶者と二人の直系卑属が相続するという場合を想定してみても容易に理解でき
る。)から、金銭債権とは異なり数量的にも常に可分であるとはいえず、したがつ
て、複数の株式であつても可分性を有する財産権とみることはできないのである。
 仮りに、各相続人が整数の株式を取得することができ右のような事態は避け得ら
れる場合であつたとしても、株券の発行されている本件のような場合(株券発行済
であることは当事者間に争いがない。)、当該株券に化体された株式が複数であり
(これが通常であろう。)、かつ、その株券も複数であるときは、各相続人が取得
した株式がいずれの株券に化体されているのか確定できず、そのままでは株式の移
転も譲渡もできないという不都合な事態が生ずる。相続人の相続分に対応する複数
の株券があり、各株券記載の株式数が同数であるという極めて稀な場合であつて
も、ある相続人の取得すべき株券については、他に権利を主張するものの出現する
こともあり得るのであつて、当然に株券がそれぞれ各相続人に帰属することとなる
と相続人間に利益の均一性を欠くおそれがある。
 二、 控訴人は、遺産分割によつて控訴人主張の株式を取得したと主張するが、
右主張も採用できない。
 なるほど、成立に争いのない甲七号証によれば、Aの相続人であるB、同C、同
Dおよび控訴人がAの所有する株式八万八五六〇株を控訴人主張のとおりの割合で
取得した旨昭和四三年一一月所轄税務署に相続税の申告がなされていることが認め
られ、右の事実は控訴人主張の遺産分割の協議成立の事実を一応推測させるもので
はあるけれども、原審控訴人本人尋問の結果と弁論の全趣旨に徴すると、控訴人と
前記Dとは遺産分割の協議が円満に成立するような間柄ではなかつたことが窺わ
れ、分割協議書の作成されたことの立証のない本件では、むしろ協議の事実はなか
つたものとみるべきであり、前認定の相続税の申告は右の判断の妨げにはならな
い。のみならず、右申告どおりの協議がなされたとしても、各相続人の取得すべき
株式を化体する株券を特定して取得する合意がなされたと控訴人は主張するもので
はないところ、右のような遺産分割の協議によつては相続財産を組成する株式につ
いて新たな共有関係を創設する効果をもつにとどまるものと解するのが相当であ
る。もし、そう解しなければ、取得したとされる株式についての権利行使に不都合
の生ずることは前項に説示したとおりである。
 よつて、控訴人の本件訴は不適法として却下すべきものであるから、本件控訴を
棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとお
り判決する。
 (裁判長裁判官 綿引末男 裁判官 福間佐昭 裁判官 宍戸清七)

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