弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中三八〇日を本刑に通算する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告本人の上告趣意第一点について。
 (1)所論副検事の供述調書の記載変更の申立は、既に適法に作成を了した調書
記載の自白を爾後の訊問に際し変更すべきことを求めたものであること、その主張
自体に徴し明らかであり、かかる申立が刑訴一九八条四項にいわゆる増減変更の申
立に該当しないこと勿論である。この点に関する原判決の説示は洵に正当である。
また第一審判事が公判廷において被告人に対し自白を強要したとの事実は記録上こ
れを窺うに足る何等の証跡もない。(2)所論の事由は単なる犯罪構成要件に属す
る事項の否認に過ぎないものであり、もとより法律上罪の成立を妨げる理由又は刑
の加重減免理由となる事実に該当しないことは多言を要しないところであつて、こ
の点に関する原判決の説示は正当である。(3)の所論は事実審の裁量に属する証
拠調の限度の裁定又は証拠の取捨判断を論難し結局その事実認定を非難するに帰着
するまた(4)の所論は原判決言渡後の事由を主張するものであり、司法行政監督
上の問題としては格別、上告理由たるべき原判決の法令違反には関係なきものとい
わざるを得ない。のみならず所論のような事由は、原判決を破棄する理由となすに
足りないと解すべきことは、当裁判所の判例の屡々判示したところである。これを
要するに、所論は憲法違反を云為するけれども、その前提を欠くものでなければ、
その実質において単なる訴訟法違反を主張するに外ならないものであつて、いずれ
も刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。
 同第二点について。
 所論は結局事実審の裁量に属する刑の量定を非難するに帰着し上告適法の理由に
当らない。そして本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 弁護人村上富士太郎の上告趣意について。
 第一点の所論は、原審が保釈申請を却下し、未決勾留を継続したことを非難する
に止まる。所論の事由だけでは、原料決に法令違反ありということはできない。ま
た第二点の所論は結局事実審の裁量に属する刑の量定を非難するに帰着する。され
ば所論は、憲法違反を云為するけれども、実質は刑訴四〇五条所定の上告適法の理
由に該当しない。
 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条一項、刑法二一条に従い主文のと
おり決定する。
 この決定に裁判官全員の一致した意見である。
  昭和二六年九月六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔

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