弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 一 弁護人大槻龍馬の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はす
べて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 二 しかし、所論にかんがみ職権で調査すると、原判決は刑訴法四一一条一号、
三号により破棄を免れない。その理由は次のとおりである。
 1 記録によれば、本件は、国立A大学B付属中学校におけるいわゆる不正入学
問題に端を発し、これが同校幹部教員らに対する枉法収賄被疑事件として捜査の対
象とされる過程において、いわば付随的に発覚をみた事案であつて、本件公訴事実
の要旨は、被告人は、昭和四一年三月上旬ころから同四三年三月下旬ころにかけて、
A大学B付属中学校教諭としての学習指導等の職務に関し、生徒の父兄九名から前
後一二回にわたり、贈答用小切手一二通額面合計一二万円の賄賂を収受したという
ものである。
 第一審は、うち三回の収受の点につき有罪、九回の収受の点につき無罪を言い渡
し、右有罪部分について被告人から控訴がなされたのに対し、原審は、収受の日時
について一部認定を是正したうえ、右控訴を棄却して第一審判決の結論を維持した
ものである。
 2 ところで、原判決が是認した第一審判決の罪となるべき事実第一の要旨は、
被告人が昭和四一年四月下旬ころ、新規にその学級を担任することとなつたCの母
Dから、右Cの学習等につき好意ある指導を受けたいとして、その謝礼として額面
五〇〇〇円の贈答用小切手一通の供与を受けたというのであるところ、右供与の趣
旨については、第一審判決の証拠に掲げられたDの検察官に対する供述調書によれ
ば、「E先生にこれからお世話になりますというお願いのしるし」 「一年間Cが
学校で御世話になりますからよろしくお願いしますと云つてそのお礼に差上げた」
ものであるといい、また、同じく証拠に掲げられた被告人の検察官に対する供述調
書によれば、「私がCさんを担任する様になつたので世話になるという事で担任の
礼としてくれたもの」だというのである。したがつて、同人等の右の各供述中これ
らの部分だけをとらえるならば、右小切手の授受が賄賂罪にあたるものとした第一、
二審の判断は、一応首肯しえないものではない。
 しかしながら、さらに記録によれば、右Dは、第一審公判においては、「私の長
女が学校に入つた時、担任が代ると皆手土産を持つてあいさつに行くと聞いていま
したので、私も長女の時から名刺代りにと思つて持つて行つたのです」「どうして
欲しい、こうして欲しいということではなしにただ姉の時分から行かせて貰つてい
たので行つたのです」と供述したほか、その前記供述調書において、被告人の前任
の学級担任者に対してもその学年初めの時期に五〇〇〇円の小切手を贈つたほか、
被告人を含む関係教員に対し中元歳暮の贈答を欠かさなかつた旨述べているのであ
り、右供述部分についてもその信用性を疑うべき特段のいわれはないのであるから、
本件供与の具体的な趣旨については、特に右Dの供述の全体を総合してその真意を
把握したうえ判断されなければならないところである。
 そこで右小切手の授受についてみると、それが供与されたのは、被告人が新規に
右Cの学級担任になつた直後の時期においてであるところ、右Dは、Cの場合ばか
りでなく、かねてから子女の教員に対しては季節の贈答や学年初めの挨拶を慣行と
していたものであつて、これらの贈答に関しては、儀礼的挨拶の限度を超えて、教
育指導につき他の生徒に対するより以上の特段の配慮、便益を期待する意図があつ
たとの疑惑を抱かせる特段の事情も認められないのであるから、本件小切手の供与
についても、被告人が新しく学級担任の地位についたことから父兄からの慣行的社
交儀礼として行われたものではないかとも考えられる余地が十分存するのであつて、
右供与をもつて直ちに被告人が学級担任の教諭として行うべき教育指導の職務行為
そのものに関する対価的給付であると断ずるには、記録上窺知することのできる被
告人に対する他の父兄からの贈答状況、金額、被告人以外の教員の場合における同
種事情、被告人が無罪とされた他の九個の事実との対比等の諸事情一切を総合考慮
するときは、なお合理的な疑が存するものといわなければならないのである。
 3 次に、同じく罪となるべき事実の第二及び第三の要旨は、被告人が、昭和四
三年三月下旬ころ、それまで二年間にわたつて学級担任として教育指導を担当して
きたFの母G及びHの父Iから、教育上好意ある指導を受けたことの謝礼として、
それぞれ額面一〇〇〇〇円の贈答用小切手の供与を受けたというものであるところ、
右二件における供与の趣旨に関しては、第一審判決の掲げる証拠によれば、まず右
Gは第一審公判において、「担任以上にお世話いただいてるのでほんの気持だけ」
と述べ、この点被告人は、検察官に対する供述調書において、「卒業するに当り在
学中世話になつた事と特に進路指導について世話になるということでそのお礼」で
あると供述しており、また、右Iは第一審公判において、「子供が大事な時に二年
も担任して貰い、課外にも世話になつているので、卒業の喜びと共に、そんな事位
せんといかん」という気持である旨述べ、被告人は検察官に対する供述調書におい
て、「卒業するに当つて担任の私に授業や進学の指導について世話になつたという
事とHのお父さんが(中略)いい家庭教師を付けて貰う様に頼みに行くから一緒に
行つてくれと云われ私もHさんとJ校長の自宅に伺い(中略)、そう云つたことで
金額が多かつたのではないか」と述べている。これによれば、右二件の供与につい
て、それまで二年間にわたる被告人の職務上の教育指導に対する報酬の趣旨が含ま
れているものと一応推認されなくはないこと、前記2の場合におけると同様である。
 しかしながら、さらに進んで記録にあらわれている具体的な事実関係を見るに、
右F、H両名に対する被告人の教育指導の概要は、原判示によれば次のとおりであ
る。すなわち、右Fについては、同人が二年生の昭和四二年一月ころ右Gから依頼
されて、当時Fが指導を受けていた勉強塾の教師に会つて塾での学習方法について
話したり、同年の寒夜一〇時ころ宿直中に訪ねて来たFに約一時間半にわたり数学
の問題の解法を指導したり、同年五月ころ家庭教師を紹介するとともにF方を訪れ
て学習の方法について話し合い、その年の夏休みにはFを呼んで特別指導をし、昭
和四三年一月頃にはF方を訪れて全教科のまとめ方を指導するなどし、また右Hに
関しては、同人が学業成績は優秀であるが性格面に弱さのあることを案じ、昭和四
二年二月及び七月にその自宅を訪ねて学習上の指導を与え、その後兵庫県下の私立
高校を志望するか、和歌山市内の県立高校を志望するかについて右H及び父兄から
相談を受けて志望校選定について助言し、昭和四三年二月ころにも自宅を訪ねて指
導し、高校合格後も、父親の要望で父親とともに当該高校長を訪ねて、英語、数学
の家庭教師の斡旋方を依頼するなど熱心に勤務時間外の指導を行つたということで
あり、被告人の右両名に対する学習面、生活面での指導は、右Fに対しては「こと
に受験に当つての教科指導及び最終的な志望高校選定について」、また右Hに対し
ては「ことに勤務時間外に志望校の選定、学習等に」おいて格段のものがあつたか
らこそ、右供与が行われたとするのが原判決の認定である。
 このように、原判示自体からも明らかなとおり、被告人は、父兄らの特別な依頼
又は要望に応えて本来の学習指導時間外の深夜の宿直時間や私生活上の時間を割い
て、学習指導をしたり、生徒の自宅を訪問し、生徒の家庭教師と指導方針を打ち合
わせる等してまで、学習面生活面の指導訓育に熱心な努力を傾けたものであること
が認められる。
 思うに、原判決が指摘する前記学習指導の内容それ自体は、学校教員としての当
然の職務に属するものであり(学校教育法二八条四項参照)、また、教育の目的は
あらゆる機会にあらゆる場所において実現されなければならないものであつて(教
育基本法二条参照)、学校教員の地位にある者が児童生徒に対して行う教育指導に
は、その性質上、必ずしも公私の別を明確一律に弁じがたい微妙なものの存するこ
とは否定しがたいし、かつ、学校教員にあつては、その重要な社会的使命を自覚す
るならば、みだりに父兄等からの度重なる金品の贈与に慣れて廉潔心が鈍麻し、人
の師表として世の指弾を浴びることのないよう、厳に自ら慎しむべきであることは、
その職業倫理からしても当然であろう。
 しかし、そうであるからといつて、本件におけるように、被告人の教育指導が父
兄からの特別の依頼要望にこたえて私生活上の時間を割き法令上の義務的時間の枠
をはるかに超え、かつ、その内容の実質も学校教員に対して寄せられる社会一般の
通常の期待以上のものがあつたのではないかとも考えられる場合、右教育指導が、
教諭としての職務に基づく公的な面を離れ、児童生徒に対するいわば私的な人間的
情愛と教育に対する格別の熱情の発露の結果であるともみられるとするならば、か
かる極めて特殊な場合についてまで右教育指導を被告人の当然の職務行為であると
速断することは、教育公務員の地位身分とその本来の職務行為とを混同し、形式的
な法解釈にとらわれて具体的事実の評価を誤まるものではないかとの疑念を抱かせ
るものがあることもまた否むことができない。
 ひるがえつて右G及びIの側について見れば、卒業時における教員への謝恩的贈
答は、形式こそ本件の場合と異なれ、一般的に見受けられる公知の慣習的儀礼とし
て承認されているものであるところ、右G及びIの両名とも、被告人のみならず関
係の教員に対しては従来から中元、歳暮の儀礼的贈答を慣行としてきたという事情
があるのに加え、右判示のように、いわば私的に特別の指導に浴した生徒の父兄と
しては、右両名が第一審公判廷において縷々訴えるように、被告人の生徒への情愛
と教育に対する熱意、人柄に対しておのずからの敬慕と感謝の念を抱くことは人情
の自然であるとして理解できるところであつて、この経緯に徴すれば、特に被告人
に対して右儀礼を厚くすべき格別の動機を有していたものと認めるにかたくないと
ころである。
 以上説示の諸事情に加え、その他記録上窺知できる諸般の事情をも総合して本件
事実関係を見れば、第一審判決が掲げる証拠及び記録によつても、前記二件の供与
をもつて、被告人の教諭としての公的職務に関し、これに対してなされたものであ
ると断定するには、なお合理的な疑いの存することを払拭することができず、右二
件の供与は、被告人の職務行為を離れた、むしろ私的な学習上生活上の指導に対す
る感謝の趣旨と、被告人に対する敬慕の念に発する儀礼の趣旨に出たものではない
かと思われる余地があると言わなくてはならない。
 三 結局、原判決は、以上二の2、3に説示した疑問点を解消すべき事情につい
て審理することなく、たやすく第一審判決の賄賂性の認定を是認したものであつて、
原判決には、右の点について審理を尽さずひいては重大な事実を誤認した違法の疑
いがあるといわなければならず、これを破棄しなければ著しく正義に反するもので
ある。
 よつて、刑訴法四一一条一号、三号により原判決を破棄し、右疑問点につきさら
に審理を尽す必要があると認められるので同法四一三条本文により本件を原審であ
る大阪高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見によつて、主文のと
おり判決する。
 検察官外村隆 公判出席
  昭和五〇年四月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸       盛   一
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛