弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告人訴訟代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであつてこれに対する
当裁判所の判断は次ぎの如くである。
 被上告会社が特別経理会社であるということは一の法律関係には相違ないが、か
かる関係は係争関係の前提たる場合当事者間争なしとして確定しても差支なきもの
といわなければならない、例えば或物件が当事者の一方の所有に属することを前提
とする事案においてその物件が該当事者の所有に属する旨の原告の主張に対し被告
がこれを争わないときは、右は被告の争わざる処として確定しても差支えないと同
様である。又本件記録にあらわれた弁論全体の趣旨に徴すれば本件物件が昭和二一
年八月一一日午前零時現在被上告会社の財産に属して居たものであることは当事者
間争なき処であつたこと明であり、原審もこれを前提としての判旨であること判文
上明瞭であるから論旨第一点は採用できない。論旨第二点所論の証人は唯一の証拠
とは見られないのみならず、記録によれば所論証人申請については原審は採否の決
定をしなかつたのであるが、そのまま弁論を終結するにつき当事者双方何等異議を
述べた形跡なく、しかも当事者双方「他に主張立証はない」と述べたこと明である、
かかる場合は右証人の申請は抛棄されたものと認むべきである(昭和二七年一一月
二〇日同二四年(オ)第一三八号事件第一小法廷判決参照)から右論旨も採用に値
しない。
 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて裁判官全員の一致で
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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