弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年8月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(ワ)第15487号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成22年7月27日
判決
神奈川県相模原市<以下略>
原告株式会社イー・ピー・ルーム
東京都中央区<以下略>
被告B
訴訟代理人弁護士池田竜一
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告
(1)被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成22年5月27
日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
(2)被告が前項の支払をしない場合には,被告は,不正競争防止法6条,7
条1項に基づき,特許第2640694号「放電焼結装置」に対して被告
が職権でした取消決定は,取消決定より前に確定した判決と抵触する瑕疵
がある旨謝罪する書面を作成し署名・押印して所持する書面を原告に渡
せ。
(3)訴訟費用は被告の負担とする。
(4)第1項につき仮執行宣言
2被告
(1)本案前の答弁
ア本件訴えを却下する。
イ訴訟費用は原告の負担とする。
(2)本案の答弁
主文同旨
第2事案の概要
本件は,原告が,原告を特許権者とする特許に対する特許異議の申立てに
ついて原告の特許を取り消す旨の決定をした合議体の当時の審判長で,特許
庁審判官であった被告に対し,上記決定は前に確定した判決に抵触する違法
なものであり,被告が上記決定をしたことは原告との関係で不法行為を構成
するなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償としての慰謝料の支払及び
その支払がされないことを条件とする謝罪書面の交付を求める事案である。
1前提事実(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨に
より認められる事実である。)
(1)原告は,平成2年9月18日,発明の名称を「放電焼結装置」とする発
明につき特許出願(国内優先権主張・優先日平成2年2月2日)をし,平
成9年5月2日,特許第2640694号として特許権(請求項の数3。
以下,この特許権を「本件特許権」,この特許を「本件特許」という。)
の設定登録を受けた(甲1,2)。
(2)ア本件特許に対して住友石炭鉱業株式会社(現在の商号「住石マテリア
ルズ株式会社」。以下「住石」という。)から特許異議の申立てがさ
れ,特許庁は,これを平成10年異議第70682号事件として審理し
た上,平成13年7月4日,「特許第2640694号の請求項1ない
し3に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)
をした(甲3,13,25の3)。
本件決定は,3名の審判官の合議体により判断されたものであり,被
告は,その合議体の審判長であった。
イ原告は,本件決定の取消しを求める訴訟(東京高等裁判所平成13
年(行ケ)第369号事件)を提起したが,東京高等裁判所は,原告の
請求を棄却する判決の言渡しをした。
原告は,上記判決を不服として,上告及び上告受理の申立て(最高裁
判所平成15年(行ツ)第197号,同年(行ヒ)第203号事件)を
したが,最高裁判所は,平成15年10月9日,上告棄却及び上告不受
理とする旨の決定をした。これにより本件決定が確定した。
ウ被告は,平成15年4月1日,特許庁を退職し,その後,弁理士登録
を受けた。
(3)原告は,平成22年2月16日付け訴状を東京地方裁判所に提出して,
被告に対し,損害賠償等を求める訴訟(東京地方裁判所平成22年(ワ)
第5728号事件。以下「別件訴訟」という。)を提起した(乙1,
2)。
平成22年4月9日までに,東京地方裁判所(民事第47部)によって
別件訴訟の第1回口頭弁論期日(同年5月18日午後1時30分)が指定
され,その指定後,上記訴状は,被告に送達された(乙2,弁論の全趣
旨)。
(4)原告は,平成22年4月26日,本件訴訟を提起した。本件訴訟の訴状
は,同年5月26日,被告に送達された。
2当事者の主張
(1)請求原因
原告は,請求原因として,別紙1(本件訴訟の訴状の写し)の「請求の
原因」,別紙2(原告第2準備書面の写し)の「第1」ないし「第3」及
び別紙3(原告第3準備書面の写し)の「第1」記載のとおり主張する。
原告が上記請求原因において主張する,本件決定が抵触する「前に確定
した判決」とは,①東京高裁昭和37年6月28日判決,②東京高裁昭和
39年6月2日判決,③東京地裁平成4年12月21日判決である。
(2)被告の主張
ア本案前の主張
原告は,平成22年2月16日付けで,被告が本件決定をしたことを理由
に,被告に対し,慰謝料として50万円及びこれに対する訴状送達の日
の翌日から年5パーセントの割合による金員の支払と,これを履行しな
い場合には本件決定の取消理由に食い違いの瑕疵があった旨を謝罪する
書面を渡すことを求める別件訴訟を提起し,別件訴訟は,東京地方裁判
所(民事第47部)に係属中である。
原告は,別件訴訟の係属中に本件訴訟を提起したものであるところ,両訴
訟は,当事者及び訴訟物が同一であり,いずれも一部請求ではないから,本
件訴訟の提起は,係属中の別件訴訟と同一の事件について訴えを提起する二
重起訴(民事訴訟法142条)に当たり,後訴である本件訴訟は不適法であ
って,却下すべきである。
イ請求原因に対する主張
本件決定には原告主張の違法はなく,原告主張の被告の不法行為が成
立していないことは明らかであるから,原告の請求は理由がない。
また,公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて故意又
は過失により違法に他人に損害を与えた場合,公務員個人が,当該職務
行為について,その責任を負うことはないのであるから,この点から
も,原告の請求は理由がない。
(3)被告の主張に対する原告の反論
ア本案前の主張に対し
別件訴訟は,本件決定に判断の遺脱があったこと(民事訴訟法338
条1項10号)が違法である旨を請求原因として主張しているのに対
し,本件訴訟は,本件決定が「前に確定した判決」(前記(1))に抵触し
ていることが違法である旨を請求原因として主張しているものであるか
ら,別件訴訟の提起後に本件訴訟を提起したことは,二重起訴に当たら
ない。
イ請求原因に対する主張に対し
被告は,本件決定が確定した平成15年10月9日に先立つ同年4月
1日に特許庁を退職しているから,被告が本件決定をしたことは,国の
公務員がその職務の執行として行った行為に当たらない。
第3当裁判所の判断
1被告の本案前の主張について
被告は,原告は,別件訴訟の係属中に本件訴訟を提起したものであるところ,
両訴訟は,当事者及び訴訟物が同一であり,いずれも一部請求ではないから,本
件訴訟の提起は,係属中の別件訴訟と同一の事件について訴えを提起する二重起
訴(民事訴訟法142条)に当たり,後訴である本件訴訟は不適法であって,却
下すべきである旨主張する。
そこで検討するに,まず,前記前提事実によれば,原告は,被告に対する
別件訴訟を提起した後,その係属中に本件訴訟を提起したものであり,両訴
訟の当事者は同一であることが認められる。
次に,原告主張の請求原因によれば,原告の本件請求は,特許庁審判官で
あった被告が,合議体の審判長として本件特許に係る特許異議申立事件の審
理を担当した際に,特許異議申立人である住石の利益を図って,「前に確定
した判決」(①東京高裁昭和37年6月28日判決,②東京高裁昭和39年
6月2日判決,③東京地裁平成4年12月21日判決)と抵触する違法な本
件決定をしたことが,被告及び住石の共同不法行為に該当するとして,被告
に対し,民法709条,719条に基づく損害賠償として慰謝料100万円
及びこれに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払並びにその支
払がされない場合には本件決定が前に確定した判決と抵触する瑕疵があった
ことを謝罪する旨の謝罪書面の交付を求めるものであると解される。
一方で,乙1(別件訴訟の訴状の写し)によれば,原告の別件訴訟の請求
は,特許庁審判官であった被告が,合議体の審判長として本件特許に係る特
許異議申立事件の審理を担当した際に,①同特許異議申立事件は,不正競争
防止法2条1項4号所定の不正競争行為を行った住石によって申し立てられ
たものであり,同法3条により差し止められるべき事由があったにもかかわ
らず,被告がこれを看過して本件決定をしたことには,住石の利益を図った
故意又は過失であること,②被告は,特許第96574号公報や実公昭46
−5289号公報を看過し又は排斥し,本来は要旨変更に当たらない平成7
年3月14日付けの補正を要旨変更に当たるとして,理由に食い違いのある
瑕疵のある本件決定をしたことは,住石の利益を図った故意又は過失である
こと,上記①及び②を理由に被告が本件決定をしたことが原告との関係で不
法行為に該当するとして,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として慰
謝料50万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払
並びにその支払がされない場合には本件決定の理由に食い違いのある瑕疵が
あったことを謝罪する旨の謝罪書面の交付を求めるものであると解される。
そこで,これらを対比すると,本件訴訟及び別件訴訟は,被告が合議体の
審判長として本件決定をしたことが不法行為に該当するとして不法行為に基
づく損害賠償の支払等を請求する点においては共通するものの,被告が行っ
たとする具体的な違法行為の内容は異なるものであり,また,原告が被告に
対して交付を求める謝罪書面の内容も異なるものであるから,本件訴訟の訴
訟物と別件訴訟の訴訟物が同一であるとまで認めることはできないというべ
きである。
このように本件訴訟と別件訴訟は,当事者は同一であるが,訴訟物が同一
であるものとは認められない以上,事件が同一であるということはできない
から,別件訴訟の係属中に原告がした本件訴訟の提起は,二重起訴に当たらな
いと解するのが相当である。
したがって,本件訴訟の提起が二重起訴に当たり,不適法であるとの被告の上
記主張は,採用することができない。
2請求原因について
(1)ア原告は,前記1のとおり,特許庁審判官であった被告が,その合議体
の審判長として本件特許に係る特許異議申立事件の審理を担当した際
に,特許異議申立人である住石の利益を図って,「前に確定した判決」
と抵触する違法な本件決定をしたことが,被告及び住石の共同不法行為
に該当し,被告は,共同不法行為に基づく損害賠償としての慰謝料の支
払義務を負う旨主張する。
ところで,公権力の行使に当たる国の公務員が,その職務を行うにつ
いて,故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には,国
が,国家賠償法1条1項により,その被害者に対して賠償の責に任ずる
ものであり,公務員個人はその責を負わないものと解するのが相当であ
る(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534
頁,最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1
367頁等参照)。
これを本件についてみるに,被告は,国家公務員である特許庁審判官
としての職務として本件特許に係る特許異議申立事件の審理をし,本件
決定をしたものであるから,仮に被告が本件決定をしたことが違法な行
為に当たり,これによって原告が損害を被ったとしても,国がその賠償
の責に任ずるものであって,被告個人がその賠償責任を負うものではな
いというべきである。
イこれに対し原告は,被告は,本件決定が確定した平成15年10月9
日に先立つ同年4月1日に特許庁を退職しているから,被告が本件決定
をしたことは,国の公務員がその職務の執行として行った行為に当たら
ない旨主張する。
しかし,公務員の行為がその職務の執行として行われたものであるか
否かは,その行為時点において判断すべきものと解されるから,本件決
定をした時点で特許庁審判官であった被告が本件決定が確定する前に特
許庁を退職したという事情は,本件決定が被告の職務の執行として行わ
れたことに影響を及ぼすものではなく,原告の上記主張は採用すること
ができない。
(2)以上によれば,原告は,被告が本件決定をしたことが違法な行為である
ことを理由に,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求することは
できないから,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はい
ずれも理由がない。
3結論
以上のとおり,原告の請求は理由がないから,いずれも棄却することと
し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官大西勝滋
裁判官上田真史

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛