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平成29年10月13日判決言渡
平成27年(行ウ)第730号法人税更正処分等取消請求事件
主文
1A税務署長が平成26年7月4日付けで原告に対してした平成20年8月2
1日から平成21年8月20日までの事業年度分の法人税の更正処分のうち所
得金額1億6704万1941円及び納付すべき税額4820万6600円を
超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税の額3
72万9000円を超える部分をいずれも取り消す。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。
事実及び理由
第1請求
A税務署長が平成26年7月4日付けで原告に対してした平成20年8月2
1日から平成21年8月20日までの事業年度(以下「本件事業年度」とい
う。)分の法人税の更正処分のうち所得金額6391万3941円及び納付す
べき税額1726万8200円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定
処分をいずれも取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,原告を死亡退職した元代表取締役B(以下「亡B」とい
う。)への退職慰労金(以下「本件役員退職給与」という。)の支給額を損金
の額に算入して本件事業年度分の法人税の確定申告をしたところ,A税務署長
が,本件役員退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額については損金の
額に算入されないとして,原告に対し,本件事業年度分の法人税の更正処分
(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下
「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」とい
う。)をしたことから,原告が,本件各処分(本件更正処分については申告額
を超える部分)の取消しを求める事案である。
1関係法令
法人税法34条2項は,内国法人がその役員に対して支給する退職給与等の
額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は,その内国法人
の各事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入しない旨を規定する。
これを受けて法人税法施行令70条柱書は,法人税法34条2項に規定する
政令で定める金額は,同令70条各号に掲げる金額の合計額とする旨を規定し,
退職給与に関する同条2号は,「内国法人が各事業年度においてその退職した
役員に対して支給した退職給与の額が,当該役員のその内国法人の業務に従事
した期間,その退職の事情,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業
規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし,その退
職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合
におけるその超える部分の金額」と規定する。
2前提事実(証拠等により認定した事実はその証拠等を掲記する。証拠等の掲
記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
原告は,昭和27年9月29日に設立された,本店を新潟県A市に置き,
資本金の額を4950万円とし,目的をミシン部品の製造及び販売,家庭金
物,建材金物の製造及び販売等とする株式会社である(乙1)。
(2)本件役員退職給与の支給の経緯
ア亡Bは,昭和42年3月10日に原告に事務職として入社した後,昭和
46年▲月に当時の原告の代表取締役社長であったDと結婚し(甲8),
昭和56年10月20日に原告の取締役に就任し,平成15年10月20
日に原告の代表取締役に就任したが(乙4),平成20年▲月▲日に死亡
により原告の代表取締役及び取締役を退任した。
イ亡Bの死亡当時,原告の役員退職慰労金規定には,退職慰労金は株主総
会の決議に基づき支給すること(2条),退任時に報酬月額がある場合の
退職慰労金の額は「退任時報酬月額×役員在任期間×退職時役位係数」の
範囲内とすること(4条(1)),代表取締役の退任時役位係数は5.0倍
とすること(5条),在任期間は1年を単位とし,1年に満たない端数は
1年とすること(6条),在任中特別に功労があったと認められるときは
4条の規定による退職慰労金のほかに,その30%を超えない範囲におい
て功労加算を行うこと(7条)が定められていた(甲6の1)。
ウ原告は,平成21年7月1日,臨時株主総会を開催し,同株主総会にお
いて,亡Bの退職慰労金(本件役員退職給与)として4億2000万円を
支給する旨の決議がされた。
上記株主総会の議事録には,本件役員退職給与に関し,次の計算式を記
載した文書が添付されている(甲6の2)。
(計算式)
240万円(最終月額給料)×27年(勤続年数)×5倍(役員倍数)×
1.3(功労加算)=4億2120万円
エ原告は,本件事業年度中(平成20年8月21日から平成21年8月2
0日まで)に本件役員退職給与として4億2000万円を支給した。
(3)本件各処分等の経緯
ア原告は,本件事業年度分の法人税について,法定申告期限までに,所得
金額6391万3941円,納付すべき税額1726万8200円とする
確定申告(青色申告)を行った(乙2)。
上記確定申告において,原告は,本件役員退職給与の全額である4億2
000万円を損金の額に算入していた。
イA税務署長は,平成26年7月4日付けで,原告に対し,原告の本件事
業年度分の法人税について,原告が損金の額に算入した本件役員退職給与
の額の一部が法人税法34条2項に規定する不相当に高額な部分の金額に
当たり,損金の額に算入されないことを理由として,所得金額2億668
3万3941円,納付すべき税額7814万4200円とする更正処分
(本件更正処分)及び過少申告加算税822万円の賦課決定処分(本件賦
課決定処分)をした。
ウ原告は,平成26年法律第69号による改正前の国税通則法75条4項
1号の規定により,平成26年9月1日付けで本件各処分につき審査請求
をしたが,国税不服審判所長は,平成27年6月23日付けで審査請求を
いずれも棄却する旨の裁決をした。
エ原告は,平成27年12月21日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕
著な事実)。
3本件更正処分の根拠に関する被告の主張
被告が本件訴訟において主張する原告の本件事業年度分の所得金額及び納付
すべき法人税額並びにこれらの金額の算出根拠は,別表1のとおりであり,同
表記載の所得金額2億7266万5941円及び納付すべき法人税額7989
万3800円は,いずれも本件更正処分の金額を上回る。
4争点及び当事者の主張
(1)本件役員退職給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」(争点1)
(被告の主張)
ア役員退職給与の相当額の算定方法としては,①退職役員に退職給与を支
給した当該法人と同種の事業を営み,かつ,その事業規模が類似する法人
(以下「同業類似法人」という。)の役員退職給与の支給事例における功
績倍率(同業類似法人の役員退職給与の額を,その退職役員の最終月額報
酬額に勤続年数を乗じた額で除して得た倍率をいう。)の平均値(以下
「平均功績倍率」という。)に,当該退職役員の最終月額報酬額及び勤続
年数を乗じて算定する「平均功績倍率法」,②同業類似法人の役員退職給
与の支給事例における役員退職給与の額を,その退職役員の勤続年数で除
して得た額の平均額に,当該退職役員の勤続年数を乗じて算定する「1年
当たり平均額法」,③同業類似法人の役員退職給与の支給事例における功
績倍率の最高値に,当該退職役員の最終月額報酬額及び勤続年数を乗じて
算定する「最高功績倍率法」が考えられる。
このうち「平均功績倍率法」は,①当該退職役員の在職期間中における
報酬の最高額であり当該法人に対する功績の程度を最もよく反映する最終
月額報酬額,②法人税法施行令70条2号所定の「当該役員のその内国法
人の業務に従事した期間」に相当する勤続年数及び③これら以外の役員退
職給与の額に影響を及ぼす一切の事情を総合評価した係数である功績倍率
を同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性を捨象
して平準化した数値である平均功績倍率を用いて役員退職給与の相当額を
算定する方法であり,法人税法34条2項及び法人税法施行令70条2号
の趣旨に最も合致する合理的な算定方法であるというべきであり,本件役
員退職給与の相当額の算定に当たっても,平均功績倍率法を用いることが
相当である。なお,同業類似法人の役員退職給与の支給状況については,
納税者においても公刊物からある程度推測することが可能である。
イそして,被告は,本件における同業類似法人として,①原告の所在地と
経済事情が類似する地域である新潟県内に所在し,②原告と同種の事業で
ある日本標準産業分類の大分類「E-製造業」の中分類「24-金属製品
製造業」を基幹の事業とし,③事業規模の類似性を判断する要素である売
上金額が原告の本件事業年度の売上金額の2分の1から2倍の範囲内(い
わゆる倍半基準)である事業年度(平成18年2月1日から平成25年1
0月31日までの間に終了するもの)があり,④当該事業年度において原
告と同じく死亡退職した代表取締役に対して退職給与の支給があり,⑤当
該事業年度について不服申立て又は訴訟が係属中でないという抽出基準の
全てを満たす法人を機械的に抽出した。この抽出基準及び抽出方法は合理
的なものである。
こうして抽出された原告の同業類似法人は別表2のとおりの5法人であ
り,平均功績倍率は3.26である。
上記平均功績倍率に亡Bの最終月額報酬額240万円及び勤続年数27
年を乗じると,2億1124万8000円となるから,同額が本件役員退
職給与として相当であると認められる金額となる。したがって,本件役員
退職給与の額(4億2000万円)のうち,これを超える2億0875万
2000円は,「不相当に高額な部分の金額」(法人税法34条2項)に
該当し,損金の額に算入されない(別表1の「役員退職給与の損金不算入
額」欄参照)。
(原告の主張)
アそもそも,役員退職給与は,法人と退職役員との間で交わされた委任契
約に基づく職務執行の対価であり,その金額は職務執行の対価としての合
理性がある限り相当であり,職務対価としての合理性があるか否かについ
ては私的自治が妥当し当該法人のみが判断することができるのであって,
租税法により役員退職給与の費用性を否定することはできないというべき
である。そして,本件のように,あらかじめ就業規則等により定められた
規定により支給された退職給与については,役員退職給与の支払に乗じて
利益処分を行うものでないことは明らかであるから,役員退職給与の額の
相当性が推定されるというべきである。就業規則等の規定に基づく役員退
職給与の支給であるか否かは,法人税法施行令70条2号には規定されて
いないものの,上記の解釈と異なり,このような場合に役員退職給与の損
金算入が否定されるというのであれば,法人税法34条2項は,「不相当
に高額な部分の金額」を政令に白紙委任するものとして,租税法律主義
(憲法84条)に反するといわざるを得ない。
そして,法人税法施行令70条2号は,納税者が情報を入手することが
困難な同業類似法人の支給の状況を考慮することとしている点や,「等」
としてどのような事情も考慮し得る規定となっている点で,法律の趣旨や
委任の範囲を超えるのみならず,課税要件の基準として不明確であり,納
税者にとって予測可能性を欠くから,同号を本件に適用して本件役員退職
給与の相当額を算定することは適用違憲である可能性がある。
加えて,法人税法34条2項によれば,「不相当に高額な部分の金額」
は法人所得の金額の計算上損金の額に算入されず,法人税が課されるが,
役員退職給与として支給した以上,所得税の源泉徴収の対象にもなるから,
二重課税となり,財産権を侵害する。
イ仮に役員退職給与として相当であると認められる金額を同業類似法人と
比準して算定すべきであるとしても,その算定方法として,法令に算定方
法に関する具体的な定めがない以上,最高功績倍率法等の納税者により有
利な算定方法を採用すべきである。
そして,同業類似法人の抽出の際には,同業類似法人における役員退職
給与の支払があらかじめ定められた就業規則等の規定に基づくものである
場合には役員退職給与の額の相当性が推定されることは前記のとおりであ
るから,そのことを抽出基準とするか,比較の際に考慮しなければならな
いところ,被告は,そのような抽出基準を設けておらず,比較の際に考慮
もしていない。また,被告が主張する抽出基準のうち,新潟県内に限定し
ている点については,同業類似法人の抽出に当たって地域を限定すること
は法令に規定がないところ,原告は東京都所在の企業とも取引をしている
し,木工事用器材,仮設資材,安全金具の製造販売及び仮設資材のリース
等,幅広く事業を行い,規模も相応であるから,同業類似法人を原告の本
店所在地である新潟県内に限ることは相当でない。原告の売上金額にはリ
ース業やメンテナンス業による売上金額も相応の割合を占めているから,
業種を金属製品製造業に限定することは合理的でなく,また,役員退職給
与は対価としての正当性の問題であるから,売上金額を考慮することは不
相当であるし,法令に規定のない売上金額の倍半基準を用いることも不当
である。また,亡Bは,原告の代表取締役であるDの妻であるところ,昭
和56年から原告の取締役に就任し,平成15年からはDと亡Bの三男で
あるFが代表取締役に就任するまでの橋渡しとして代表取締役に就任し,
その間,原告の経理及び労務管理を任され,債務の弁済計画等を立て,売
上増加及び借金の完済に貢献したものであり,同業類似法人の選定に当た
り,亡Bと同程度の功績のある役員が退職した法人を抽出すべきであった
ところ,被告はそのような法人であることを抽出基準に挙げていない。
また,被告が主張する抽出基準により抽出された原告の同業類似法人は
5法人のみである上,売上金額や事業年度の差が大きいことからすれば,
この点からも,本件において平均功績倍率法により算定することが不合理
であることは明らかである。
さらに,別表2の5法人の法人名が明らかにされていないため,原告に
おいて各法人との差異を立証することが困難となっているから,このよう
な被告の立証方法の証明力は弱いというべきである。
そして,被告は,亡Bの最終月額報酬額を240万円として平均功績倍
率法により計算をしているが,亡Bの前記の功績からすれば,最終月額報
酬額のみではその功績を十分に反映したものとはいえず,賞与(年額72
0万円)も加えた月額300万円の支給を受けていたものとして本件役員
退職給与の相当額を算定すべきである。
(2)国税通則法65条4項にいう「正当な理由」の有無(争点2)
(原告の主張)
原告は,平成9年に当時の専務が死亡したため,原告の役員退職慰労金規
定に従って算出した退職慰労金を支給し,法人税の確定申告をしたが,更正
処分等はされなかったところ,本件役員退職給与も同様に原告の役員退職慰
労金規定に従って算出したのであるから,原告の責めに帰することができな
い客観的事情があり,原告に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷に
なるというべきである。したがって,原告には,本件役員退職給与の全額を
損金の額に算入して本件事業年度分の法人税の確定申告をしたことにつき,
国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるというべきであるから,
本件賦課決定処分は違法である。
(被告の主張)
原告が平成9年に死亡した役員に対し役員退職給与を支払ったとしても,
本件役員退職給与とは支給された役員の職務,功績倍率及びその支給時期が
異なっており,最終月額報酬額,勤続年数及び原告の同業類似法人も異なっ
ていたと考えられるから,そのような過去の役員退職給与の支給事例をもっ
て,原告の役員退職慰労金規定によって算出した金額が退職給与として相当
であると認められる金額となると誤解したとしても,真に納税者の責めに帰
することのできない客観的事情があるということはできない。したがって,
原告に国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとはいえない。
(3)本件各処分における権利の濫用,信義則違反等(争点3)
(原告の主張)
本件各処分は,本件役員退職給与の支給に係る事情が既に本件事業年度末
の平成21年8月には判明していたにもかかわらず平成26年7月に至って
されたものであり,時効が完成した後にされたものであるか,権利の濫用に
当たり又は信義則に違反するから違法である。
(被告の主張)
A税務署長は,原告の本件事業年度分の法人税の法定申告期限である平成
21年10月20日から5年以内の日である平成26年7月4日付けで本件
各処分を行ったのであるから,原告の上記法人税に係る課税権の時効が成立
していないことは明らかである(国税通則法70条1項1号)。A税務署長
が本件各処分をしたことが権利の濫用又は信義則違反に当たる旨の原告の主
張については争う。
第3当裁判所の判断
1争点1(本件役員退職給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」)につ
いて
(1)ア法人税法34条2項の趣旨は,法人の役員に対する退職給与等が法人の
利益処分たる性質を有する場合があることから,法人所得の金額の計算上,
一般に相当と認められる金額に限り必要経費として損金算入を認め,それ
を超える部分の金額については損金算入を認めないことによって,実態に
即した適正な課税を行うことにあると解される。
そして,法人税法34条2項の委任を受けた法人税法施行令70条2号
は,法人税法34条2項所定の「不相当に高額な部分の金額」を役員退職
給与について算定するに当たり考慮すべき事項を類型化して具体的に定め
たものということができる。
イこの点,原告は,あらかじめ就業規則等に定められた規定により算定さ
れた役員退職給与は,法人税法34条2項所定の「不相当に高額な部分の
金額」を含まない旨を主張する。しかしながら,上述のとおりの同項の趣
旨からすると,就業規則等の規定により役員退職給与が算定されたとして
も,当該規定の内容自体やその適用の過程で考慮された事情が一般に相当
と認められるとは限らず,一般に相当と認められる金額を超える部分の金
額については法人所得の金額の計算上損金算入を認めないこととし,実態
に即した適正な課税を行うことが相当であるから,原告の上記主張は採用
できない。
また,原告は,法人税法34条2項が政令に白紙委任するものとして租
税法律主義(憲法84条)に違反する旨,法人税法施行令70条2号が法
人税法34条2項の委任の範囲を超えるのみならず,課税要件の基準とし
て不明確であり,納税者の予測可能性を欠き,適用違憲の可能性がある旨
を主張する。しかしながら,法人税法34条2項の趣旨・目的が,上述の
とおり,法人の役員に対する退職給与等の額のうち,一般に相当と認めら
れる金額に限り,法人所得の金額の計算上必要経費として損金算入を認め
ることによって,実態に即した適正な課税を行うことにあることは,同項
の規定内容自体から容易にうかがい知ることができることであり,また,
法人税法施行令70条2号は,法人税法34条2項所定の「不相当に高額
な部分の金額」の考慮要素を役員退職給与について具体的に定めたもので
あって,その規定内容は,当該役員の在任期間,退職の事情,同業類似法
人における退職給与の支給の状況等を考慮要素とするというものであり,
同項の上記の趣旨・目的に沿うものであるということができるから,同項
の規定が政令に白紙委任したものであるとか,法人税法施行令70条2号
がその委任の範囲を逸脱したものであるということはできない。なお,法
人税法34条2項があらかじめ就業規則等に定められた規定により算定さ
れた役員退職給与であっても同項の適用対象とする趣旨であると解すべき
ことは,前述したとおりである。また,法人税法施行令70条2号の規定
内容は,上記のとおり,「不相当に高額な部分の金額」を役員退職給与に
ついて算定するに当たり考慮すべき事項を具体的に例示したものであり,
「等」としてその他の事項を考慮する余地を残しているとしても,特段不
明確ということはできず,同号が同業類似法人における役員に対する退職
給与の支給の状況等を考慮すべき旨を規定している点についても,証拠
(乙13ないし16)によれば,役員退職給与の支給実績を調査したデー
タが掲載されている文献が複数公刊されているほか,G(税理士及び公認
会計士からなる任意団体)発行の同種の資料が同会の会員に頒布されてお
り,これらの文献・資料には,業種等ごとに,法人の売上金額,役員の役
職名,退職事由,在任年数,最終月額報酬額,役員退職給与の支給額,功
績倍率等の実例情報が掲載されていることが認められ,納税者はこれらの
公刊物により又はGの会員である税理士等を通じて同業類似法人における
役員に対する退職給与の支給の状況を相当程度認識し得るということがで
きるから,同号の規定が納税者に予測不可能な考慮要素を定めたものとま
でいうことはできない。
さらに,原告は,法人税法34条2項によれば,役員退職給与に法人税
と源泉所得税とが二重に課税され,財産権が侵害される旨を主張する。し
かしながら,法人を納税主体としてその所得に対して課税される法人税と,
当該法人の役員を納税主体としてその給与所得に対して課税される所得税
とでは,給与所得が源泉徴収の対象とされているとしても,納税主体及び
課税物件が異なることは明らかであるから,財産権を侵害する違法な二重
課税に当たるということはできない。
(2)ア被告は,本件役員退職給与のうち相当であると認められる金額の算定方
法として,平均功績倍率法を用いている。しかるところ,平均功績倍率法
で用いる算定要素のうち,まず,最終月額報酬額は,通常,当該退職役員
の在任期間中における報酬の最高額を示すものであるとともに,当該退職
役員の在任期間中における法人に対する功績の程度を最もよく反映してい
るものということができる。また,勤続年数は,法人税法施行令70条2
号が規定する「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」に相当す
る。さらに,功績倍率は,これらの要素以外の役員退職給与の額に影響を
及ぼす一切の事情を総合評価した係数であり,同業類似法人における功績
倍率の平均値(平均功績倍率)を算定することにより,同業類似法人間に
通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され,より平準化さ
れた数値が得られるものということができる。このような各算定要素を用
いて役員退職給与の相当額を算定しようとする平均功績倍率法は,その同
業類似法人の抽出が合理的に行われ,かつ,その平均功績倍率を当該法人
に適用することが相当と認められる限り,法人税法34条2項及び法人税
法施行令70条2号の趣旨に合致する合理的な方法というべきである。
イこの点,原告は,最高功績倍率法等の納税者により有利な算定方法を採
用すべきである旨を主張する。しかしながら,功績倍率の平均値(平均功
績倍率)を算定することにより,同業類似法人間に通常存在する諸要素の
差異やその個々の特殊性が捨象され,より平準化された数値が得られるこ
とは前記のとおりである一方,功績倍率の最高値は最高値に係る法人の特
殊性等に影響されるものであって,指標としての客観性が劣るといわざる
を得ない。また,後記のとおり本件において合理的と認められる抽出基準
により同業類似法人を抽出した結果,5法人という相当数の法人が抽出さ
れている上,これらの法人の功績倍率には極端なばらつきがなく,その偏
差も平均功績倍率の30%程度の範囲内に収まっているのであって,本件
において役員退職給与の相当額を算定するための指標として平均功績倍率
を採用することが相当でないとか,最高功績倍率法がより適切であるとみ
るべき事情は見当たらない。したがって,原告の上記主張も採用できない。
(3)そこで次に,被告が原告の同業類似法人を抽出するために用いた抽出基準
が合理的であると認められるか否かについて検討する。
ア証拠(乙7ないし9)によれば,被告が原告の同業類似法人を抽出する
ために用いた抽出基準は,次のとおりであり,被告は,平成28年3月2
2日付けの関東信越国税局長名による新潟県内の税務署長宛ての指示文書
により,次の抽出基準(ただし,同指示文書においては,次の③について,
平成20年2月1日から平成25年10月31日までの間に終了する事業
年度に限定している。)に該当する法人の調査を求め(通達回答方式),
これに加え,A税務署長が本件各処分に先立ち平成26年1月から6月ま
での間に原告の法人税調査を実施した際に調査担当者等が電子データの処
理等により抽出した同業類似法人の中から,被告が次の抽出基準に該当す
るものを調査したところ,次の抽出基準に該当する原告の同業類似法人は
別表2のとおりの5法人となったことが認められる。
①新潟県内に納税地を有する法人であること
②日本標準産業分類における,大分類「E-製造業」の中分類「24-
金属製品製造業」を基幹の事業としていること
③平成18年2月1日から平成25年10月31日までの間に終了する
事業年度において,売上金額が6億7746万9243円(原告の本件
事業年度の売上金額(乙2)の半額)以上27億0987万6970円
(原告の本件事業年度の売上金額の倍額)以下である事業年度があるこ

④死亡を理由とする代表取締役の退職があり,かつ,上記③に該当する
事業年度において,当該退職した代表取締役に対して退職給与の支払が
あること
⑤上記③に該当する事業年度について,国税通則法又は行政事件訴訟法
所定の不服申立て又は訴訟が係属中でないこと
イ上記抽出基準のうち①の合理性について,原告は,調査対象地域を新潟
県内に限定したことが不合理である旨を主張するが,被告が原告の本店所
在地である新潟県A市(前記前提事実(1))と経済事情が類似すると認め
られる新潟県内に納税地(本店又は主たる事務所の所在地。法人税法16
条)を有する法人を対象として原告の同業類似法人の調査をしたことは合
理的ということができる。
また,抽出基準②の合理性について,原告は,業種を金属製品製造業に
限定したことが不合理である旨を主張するが,原告は,ミシン部品の製造
及び販売,家庭金物,建材金物の製造及び販売等を目的とする株式会社で
あり(前記前提事実(1)),本件事業年度分の法人税の確定申告書には事
業種目を「足場金具製造」と記載し(乙2),原告の本件事業年度の直前
の3事業年度の商品別売上金額の中でも金属製品の売上金額が占める割合
が大きく,リース業及びメンテナンス業の売上金額は計14%に満たない
(甲2の1ないし甲2の3)ことからすれば,原告の同業類似法人の抽出
に当たり,日本標準産業分類における,大分類「E-製造業」の中分類
「24-金属製品製造業」を基幹の事業としていることを基準としたこと
は合理的ということができる。
さらに,抽出基準③の合理性について,原告は,売上金額を基準とした
ことや倍半基準を用いたことが不合理である旨を主張するが,法人税法施
行令70条2号が,役員退職給与の相当額の算定に当たり考慮すべき要素
として,その法人と同種の事業を営む法人でその「事業規模が類似するも
の」の役員に対する退職給与の支給の状況を挙げていることからすれば,
原告と事業規模が類似する法人を抽出するに当たり,事業の規模を示す指
標である各法人の売上金額を抽出基準の一つとすることは合理的であり,
また,具体的な基準として売上金額が原告の売上金額の半額から倍額まで
の金額の範囲内にあることを抽出基準としたことも原告と事業規模が類似
する法人を抽出する基準として合理的であるということができる。そして,
調査対象年度を平成18年2月1日から平成25年10月31日までの7
年9か月の間に終了する事業年度としたことも,同期間に本件事業年度
(平成20年8月21日から平成21年8月20日まで)が含まれること
や,本件事業年度をはさんでその前後4年程度の期間に限定していること,
一定数の同業類似法人を抽出するには一定の期間を調査対象年度とする必
要があると考えられることからすれば,合理的ということができる。
そして,抽出基準④及び⑤も,原告の場合と同じ役職名の役員の同じ退
任理由による退職給与の損金算入額が争いなく確定している法人を抽出す
る基準であり,支給事例としての適格性を担保するための基準として合理
性があるということができる。
原告は,原告の同業類似法人の抽出に当たり,役員退職給与の支払があ
らかじめ定められた就業規則等の規定に基づくものであることを基準とす
べきであり,抽出基準としないとしても,抽出された同業類似法人を比較
する際に考慮すべきである旨を主張するが,前記(1)イにおいて法人税法
34条2項及びその委任を受けた法人税法施行令70条2号の趣旨に関し
て述べたことに照らし,採用できない。
さらに,原告は,同業類似法人の抽出に当たり,亡Bと同程度の功績の
ある役員が退職した法人であることを基準とすべきであった旨の主張をす
るが,亡Bの具体的な功績の内容及び程度は,同業類似法人間の平均功績
倍率を原告に適用することの相当性の判断において考慮される事情であり,
法人間の差異を捨象して平準化した平均功績倍率を算定するための抽出基
準の合理性自体を左右するものではないから,この点に係る原告の主張も
採用できない。
ウしたがって,被告が採用した原告の同業類似法人の抽出基準はいずれも
合理的であるということができる。
(4)そして,証拠(乙8の1,3,5,乙9)によれば,上記抽出基準に該当
する原告の同業類似法人5法人の支給した役員退職給与に係る功績倍率等は
別表2のとおりであり,その平均功績倍率(以下「本件平均功績倍率」とい
う。)は3.26であることが認められる。
なお,被告は,上記5法人の法人名を明らかにしていないが,これら5法
人は,前記(3)アのとおりの方法により,各税務署において上記抽出基準に
該当する法人を漏れなく機械的に抽出した結果抽出されたものと認められ,
恣意的な作為が介在する余地は小さいと解されるから,本件平均功績倍率に
係る関係証拠が証明力を欠くということはできない。
(5)そこで次に,本件平均功績倍率を原告に適用し,これに亡Bの最終月額報
酬額及び勤続年数を乗じて得た額をもって,亡Bに対する退職給与として相
当な金額と認めることが相当といえるか否かについて検討する。
ア前記前提事実(2)ア及び証拠(甲4の4,甲8)によれば,亡Bの最終
月額報酬額は240万円,役員(取締役,代表取締役)としての勤続年数
は27年(別表2参照)であり,本件役員退職給与に係る功績倍率は6.
49(別表2参照)であること,亡Bは,昭和56年に取締役に就任した
後,原告の経理及び労務管理を任され,債務の弁済計画等を立て,不動産
等を売却することなく,平成9年頃に8億円以上あった借金を平成20年
頃までに完済することに貢献したこと,平成15年には三男のFが代表取
締役社長に就任するまでの橋渡しとして代表取締役に就任したこと,原告
の売上金額は昭和56年頃には約6億8000万円であったのが,平成1
5年頃には15億円前後にまで増加したことが認められる。
イ同業類似法人間における平均功績倍率は,同業類似法人の抽出が合理的
に行われる限り,役員退職給与として相当であると認められる金額を算定
するための合理的な指標となるものであるが,あくまでも同業類似法人間
に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性を捨象して平準化した平
均的な値であるにすぎず,本来役員退職給与が当該退職役員の具体的な功
績等に応じて支給されるべきものであることに鑑みると,平均功績倍率を
少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相
当に高額な金額になると解することはあまりにも硬直的な考え方であって,
実態に即した適正な課税を行うとする法人税法34条2項の趣旨に反する
ことにもなりかねず,相当であるとはいえない。しかも,平均功績倍率を
少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相
当に高額な金額になるとすると,例えば本件においても,別表2の順号1
及び5の支給事例は不相当に高額な金額の退職給与の支給をしていたとい
うことになりかねず,当該支給事例が,役員退職給与の損金算入額が争い
なく確定し,支給事例としての一定の適格性が担保されている同業類似法
人である(前記(3))という本件平均功績倍率の算出の前提と矛盾するこ
とになるから,この点でも不合理というべきである。さらに,法人税法3
4条2項及び法人税法施行令70条各号の規定は,課税庁が課税処分を行
う際の準則であるのみならず,法人税の納税者が法人税の申告をする際に
従うべき準則でもあるところ,前述したとおり,法人税の納税者は,同令
70条2号所定の考慮要素である「その内国法人と同種の事業を営む法人
でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況」を
考慮するに当たり,公刊物等を参酌することで上記の支給の状況を相当程
度まで認識することが可能であるとは解されるものの,被告が行う通達回
答方式のような厳密な調査は期待し得べくもないから,このような納税者
側の一般的な認識可能性の程度にも十分に配慮する必要があり,役員退職
給与として相当であると認められる金額は,事後的な課税庁側の調査によ
る平均功績倍率を適用した金額からの相当程度の乖離を許容するものとし
て観念されるべきものと解される。このように考えると,少なくとも課税
庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の
功績倍率により算定された役員退職給与の額は,当該法人における当該役
員の具体的な功績等に照らしその額が明らかに過大であると解すべき特段
の事情がある場合でない限り,同号にいう「その退職した役員に対する退
職給与として相当であると認められる金額」を超えるものではないと解す
るのが相当であるというべきである。
これを本件についてみると,上記の事実関係によれば,本件役員退職給
与に係る功績倍率は6.49であり,本件平均功績倍率3.26にその半
数を加えた4.89を超えるものであるところ,亡Bが原告の取締役及び
代表取締役として,借金の完済や売上金額の増加,経営者の世代交代の橋
渡し等に相応の功績を有していたことがうかがわれることからすると,亡
Bの功績倍率を上記の4.89として算定される役員退職給与の額につい
て上記特段の事情があるとは認められないから,本件役員退職給与の額4
億2000万円のうち,上記の功績倍率4.89に亡Bの最終月額報酬額
240万円及び勤続年数27年を乗じて計算される金額に相当する3億1
687万2000円までの部分は,亡Bに対する退職給与として相当であ
ると認められる金額を超えるものではないというべきである。
しかしながら,本件の全証拠によっても,亡Bに上記の3億1687万
2000円(功績倍率4.89)を超える退職給与を支給されるに値する
ほどの特別な功績があったとまでは認められないから,本件役員退職給与
の額のうち上記の金額を超える1億0312万8000円は「不相当に高
額な部分の金額」に当たるというべきである。
ウなお,原告は,亡Bの功績からすれば,亡Bは,最終月額報酬額(24
0万円)に賞与(年額720万円)の月額相当額(60万円)を加えた3
00万円の最終月額報酬の支給を受けていたものとして,本件役員退職給
与の相当額を算定すべきである旨を主張する。しかしながら,前記(2)ア
で述べたとおり,最終月額報酬額は通常当該役員の在職期間中における法
人に対する功績の程度を反映していると考えられることに加え,亡Bの最
終月額報酬額は240万円と高額であること,原告自身が当該金額を基礎
としてこれに勤続年数と役員退職慰労金規定所定の通常の役員係数に功労
加算の係数を乗じた倍率(功績倍率)を乗じて本件役員退職給与の額を算
定していたと認められること(前記前提事実(2)ウ)に照らすと,前記事
実関係からうかがわれる亡Bの功績を考慮しても,亡Bの最終月額報酬額
は240万円として,本件役員退職給与の相当額を算定するのが相当であ
り,原告の上記主張は採用できない。
(6)以上のとおり,本件役員退職給与の額のうち「不相当に高額な部分の金
額」は1億0312万8000円となるところ,これを前提として計算する
と,以下のとおり,原告の本件事業年度分の所得金額は1億6704万19
41円,納付すべき法人税額は4820万6600円と計算されることが認
められ(別表3参照),原告の確定申告に係る金額はいずれもこれらを下回
るが,本件更正処分における金額はいずれもこれらを上回るものである。
ア所得金額(別表3・順号③)1億6704万1941円
上記金額は,次の(ア)の金額に同(イ)の金額を加算した金額である。
(ア)申告所得金額(別表1及び3・順号①)6391万3941円
上記金額は,原告の確定申告に係る所得金額と同額である。
(イ)本件役員退職給与の額のうち損金の額に算入されない金額(別表
3・順号②)1億0312万8000円
上記金額は,本件役員退職給与の額4億2000万円のうち,「不相
当に高額な部分の金額」である。
イ所得金額に対する法人税額(別表3・順号④)4915万2300円
上記金額は,前記アの所得金額1億6704万1000円(国税通則法
118条1項の規定により1000円未満の端数を切り捨てた後のもの)
につき,法人税法66条1項,2項及び租税特別措置法42条の3の2第
1項(いずれも平成22年法律第6号による改正前のもの)の規定により
800万円以下の金額については100分の18の税率を,800万円を
超える金額1億5904万1000円については100分の30の税率を
それぞれ乗じて計算した各金額の合計額である。
ウ法人税額から控除される所得税額等(別表1及び3・順号⑤)
94万5693円
上記金額は,法人税法68条(平成23年法律第114号による改正前
のもの)に規定する法人税額から控除される所得税の額であり,原告の確
定申告に係る金額と同額である(乙2)。
エ納付すべき法人税額(別表3・順号⑥)4820万6600円
上記金額は,前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額(国税通
則法119条1項の規定により100円未満の端数を切り捨てた後のも
の)である。
2争点2(国税通則法65条4項にいう「正当な理由」の有無)について
当初から適正に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正
を図るとともに,過少申告による納税義務違反の発生を防止し適正な申告納税
の実現を図るという過少申告加算税の趣旨に照らせば,過少申告があっても例
外的に過少申告加算税が課されない場合として国税通則法65条4項の定める
「正当な理由があると認められる」場合とは,真に納税者の責めに帰すること
のできない客観的な事情があり,上記のような過少申告加算税の趣旨に照らし
てもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をい
うものと解するのが相当である(最高裁平成27年6月12日第二小法廷判決
・民集69巻4号1121頁等参照)。
原告は,平成9年に当時の専務が死亡したため,原告の役員退職慰労金規定
に従って算出した退職慰労金を支給し,法人税の確定申告をしたが,更正処分
等はされなかったことから,本件役員退職給与も同様に原告の役員退職慰労金
規定に従って算出したとして,上記の場合に当たる旨を主張する。しかしなが
ら,原告の主張する事情は,法人税法施行令70条2号に規定する役員退職給
与として相当であると認められる金額を算定するに当たり考慮すべき事情のい
ずれにも当たらず,原告は,同号所定の考慮事情を考慮したものということは
できない。そうすると,本件において,原告が本件役員退職給与の全額を損金
の額に算入して本件事業年度分の法人税の確定申告をしたことにつき,真に納
税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり,過少申告加算税の趣
旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷にな
る場合に当たるということはできず,国税通則法65条4項にいう「正当な理
由」があると認めることはできない。
そして,前記1(6)で計算した金額を前提とすると,原告の本件事業年度分
の法人税に係る過少申告加算税の額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,
新たに納付すべき法人税額3093万円(同法118条3項の規定により1万
円未満の端数を切り捨てた後のもの)に100分の10を乗じて算出した金額
309万3000円と,同法65条2項の規定に基づき,新たに納付すべき法
人税額3093万8400円のうち期限内申告税額1821万3893円(乙
2。原告の確定申告に係る納付すべき法人税額1726万8200円に法人税
額から控除される所得税の額94万5693円を加算した金額)を超える部分
の金額1272万円(同法118条3項の規定により1万円未満の端数を切り
捨てた後のもの)に100分の5を乗じて算出した金額63万6000円を合
計した372万9000円となることが認められ,本件賦課決定処分における
金額はこれを上回るものである。
3争点3(本件各処分における権利の濫用,信義則違反等)について
原告の本件各処分は時効が完成した後にされた処分である旨の主張は,本件
各処分が国税通則法70条1項所定の期間制限に違反する旨を主張するものと
解されるが,そうであるとしても,同項は,国税に係る更正についてはその更
正に係る国税の法定申告期限から(1号),課税標準申告書の提出を要しない
賦課課税方式による国税(過少申告加算税はこれに含まれる。)に係る賦課決
定についてはその納税義務の成立の日(過少申告加算税については法定申告期
限が経過した日。同法15条2項13号)から(同法70条1項3号),それ
ぞれ5年を経過した日以後においてはすることができない旨を定めているとこ
ろ,原告の本件事業年度分の法人税の法定申告期限は本件事業年度終了の日で
ある平成21年8月20日の翌日から2か月後の同年10月20日であるから
(法人税法74条1項),平成26年7月4日付けでされた本件各処分は上記
の期間制限に違反するものではない。
また,本件各処分が上記の期間制限に違反するものでない以上,その行われ
た時期に関して権利を濫用したものであり,又は信義則に違反したものとして,
違法な処分であるということはできず,他に本件各処分が権利の濫用又は信義
則違反により違法と評価すべき事情はうかがわれないから,この点に関する原
告の主張も理由がない。
4結論
以上によれば,本件更正処分のうち所得金額1億6704万1941円及び
納付すべき税額4820万6600円を超える部分並びに本件賦課決定処分の
うち過少申告加算税の額372万9000円を超える部分は,いずれも違法な
処分として取消しを免れないが,その余の部分はいずれも適法なものというべ
きである。
よって,原告の請求は主文第1項の限度で理由があるから認容し,その余は
理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官古田孝夫
裁判官貝阿彌亮
裁判官志村由貴
(別表1~3省略)

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