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平成17年(行ケ)第10225号(東京高等裁判所平成16年(行ケ)第451号)
審決取消請求事件
平成17年2月28日口頭弁論終結
    判決
 原告  エレクトロサイエンティフィックインダストリ
ーズインコーポレイテッド
訴訟代理人弁護士   熊倉禎男
同     富岡英次
同  飯田圭
同 相良由里子
訴訟代理人弁理士   大島厚
同     竹中陽輔
  被告  特許庁長官 小川洋
指定代理人      早川文宏
  同 山田清治
  同 宮下正之
     主文
1 特許庁が不服2003-65035号事件について平成16年
6月1日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
    事実及び理由
第1 当事者の求める裁判
1 原告
 主文と同旨
2 被告
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,「ESI[tronic]」の文字を書してなり,国際登録におい
て指定された商品又は役務(9類:自動車及び動力車産業に関するデータ及び情報
を含むデータベースを特色とするCD-ROM及びDVD-ROMに記録されたマ
ルチメディア用コンピュータソフトウエア,自動車及び動力車の修理産業用・自動
車部品及び機能の分析用・動力車における欠陥及び誤作動分析用・自動車及び動力
車の修理産業の内での費用見積り・部品・修理工及び供給用・及び修理作業にかか
る費用見積り用のコンピュータソフトウエア,37類:自動車・二輪自動車の修理
に関するデータを含むコンピユータデータベースのオンラインによる情報の提供,
自動車・二輪自動車の修理)を指定商品又は指定役務とし,2000年10月24
日付けでドイツにおいて登録となった基礎登録に基づき,2001年1月9日を国
際登録の日とする国際登録第750333A号に係る商標(以下「本願商標」とい
う。)の名義人であるが,商標法68条の9第1項により日本国における商標登録
出願とみなされた出願について,特許庁が,平成14年11月6日,拒絶査定をし
たため,原告は,平成15年2月19日,これに対する不服の審判を請求した。
 特許庁は,これを不服2003-65035号事件として審理した結果,平
成16年6月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月1
4日,その謄本を原告に送達した。
2 審決の理由
 別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願商標は,「AS TRON
IC」の文字を書してなる商標登録第4086413号商標(以下「引用商標」と
いう。)と「トロニック」の称呼を共通にし,全体として相紛れるおそれのある類
似する商標といわざるを得ず,かつ,本願商標の指定役務は,引用商標の指定役務
と同一又は類似の役務を含むものであるから,商標法4条1項11号に該当する,
とするものである。
第3 原告主張の取消事由の要点
 審決は,本願商標と引用商標とから生じる称呼についての認定を誤り(取消
事由1),両商標の外観及び観念における顕著な相違を看過したものであって(取
消事由2),これらはそれぞれ結論に影響を及ぼすことが明らかであるから取り消
されるべきである。
1 取消事由1(称呼認定の誤り)
 審決は,本願商標における「ESI」と「tronic」,引用商標におけ
る「AS」と「TRONIC」は,いずれも視覚上分離して看取されるばかりでな
く,両文字部分が常に一体不可分に認識されるべき格別の理由も見出し得ないなど
として,いずれの商標からも「トロニック」の称呼が生ずる点で類似すると認定判
断した。
 しかしながら,商標の後半部分に「tronic」,「トロニック」等の文
字を含む商標は,極めてありふれたものであり,当該部分は十分な識別力が認めら
れないから,本願商標又は引用商標から「トロニック」という独立した称呼が生じ
ることはなく,これらから「トロニック」単独の称呼が生ずると認定判断した審決
は,誤りである。
(1) 「tronic」の語そのものは,辞書に記載されていないとしても,英
語の「electronic(電子の)」の語尾であることから,電子制御された
機械や電子に関する商品に関して,何らかの単語と組み合わされ,商標,社名の一
部として慣用されているものである。
 現に,電子制御等に関する製品や,そのような製品を取り扱う会社商号と
して,極めて多数の使用例が存在する(甲6~37)。
 本願商標の指定役務中の第37類に関連する自動車関連の商標に限定して
も,例えば「イージートロニック」,「サーブ・セントロニック」,「ステップト
ロニック」,「スポルトロニック」,「センソトロニック」,「デイブトロニッ
ク」「デュラシフト5-トロニック」,「パークトロニック」,「バルブトロニッ
ク」,「ブロクトロニック」,「マルチトロニック」,「リトロニック」等,「t
ronic(トロニック)」を含む造語が数多く使用されており(甲38~6
0),それがありふれた商標構成要素であることは明らかである。
 このことからすれば,本願商標の需要者・取引者にとって,「troni
c(トロニック)」の語自体は,識別力を欠くか又は識別力が極めて弱いものであ
ることは明白である。
(2) 特許庁の登録例をみても,「tronic(トロニック)」の文字を含む
数多くの登録商標が,指定商品・指定役務が抵触するにもかかわらず有効に並存し
ている。
 例えば,引用商標と同一の構成からなる商標「AS TRONIC」(登
録第4230550号)は,指定商品が抵触しているにもかかわらず,「ニュート
ロニック」(登録第2250984号),「SHIFT-TRONIC/シフト-
トロニック」(登録第2628168号),「WASH-TRONIC」(登録第
2713151号),「SWITCH-TRONIC」(登録第2713803
号),「T-Tronic」(国際登録番号797557号)などの多数の登録商
標と併存しているのである(甲61~79)。
 これらの登録商標が併存しているということは,特許庁自身が「tron
ic」の文字に独立した強い識別力を認めていないことを示すものであり,特許庁
の審査において,それぞれ全体として一連一体の商標であると考えられていること
は明らかである。
(3) 以上のとおり,本願商標の「tronic」の文字部分,又は引用商標の
「TRONIC」の文字部分は,関連する商品・役務に関してありふれたものであ
って,これ自体には十分な識別力が認められないことが明らかであるから,両商標
がこの文字部分のみによって「トロニック」と称呼されることはあり得ない。
 本願商標は,その語頭部に大文字で明確に「ESI」の文字が表示されて
おり,これを無視して称呼すべき理由は全くないから,本願商標からは「イーエス
アイトロニック」,「エジトロニック」又は「イーエスアイ」の称呼が生じ,引用
商標からは「エーエストロニック」又は「アズトロニック」の称呼が生ずるもので
あって,本願商標又は引用商標から「トロニック」単独の称呼が生ずることはな
い。
 特に,原告は,すでに「ESI」を構成要素とする商標をわが国において
複数登録しているが,これは,例えば「IBM」と同様,原告商号「Electr
o Scientific Industries」の頭文字語からなるものであ
り,十分な識別力を有するものである。したがって,本願商標は,この頭文字商標
に,ありふれた「tronic」を付加した構成ということができ,十分な識別力
を有する「ESI」が冒頭に位置していることも相侯って,本願商標が「イーエス
アイ」と略称される可能性が高い。「ESI」が十分な識別力を有するのに対し
「tronic」は識別力が薄弱であるとの事実に照らせば,冒頭の「ESI」が
無視されて,「tronic」のみから独立した称呼が生じると認定することは明
らかに経験則に反するものである。
2 取消事由2(類似性判断の誤り)
 仮に本願商標又は引用商標から「トロニック」の称呼が生じ,この点で共通
するとしても,両商標は,外観及び観念において著しく異なり,現実の取引におい
ても混同を生ずるおそれは存在しないから,本願商標と引用商標とは類似するもの
ではない。
(1) 本願商標は,前半部分の「ESI」の英文字を大文字で,後半部分の「t
ronic」の英文字を角かっこ([])で括った小文字で書すという極めて特異
な構成であり,外観上において際立った特徴を有する。
 これに対し,引用商標は,英文字「AS TRONIC」を単に横書きに
してなり,極めて単純な構成からなる商標である。「TRONIC」と他の文字と
を1文字分程度の間隔を空けて組み合わせた登録商標は,前記の引用商標と同一の
構成からなる商標と指定商品が抵触しているものだけでも,「CANON TRO
NIC」,「CP TRONIC」,「VD TRONIC」などが存在してお
り,引用商標の外観は,文字商標として極めてありふれていることは明らかであ
る。
 したがって,本願商標は,引用商標と外観上極めて明白に区別される顕著
な相違を有するものである。
(2) 本願商標及び引用商標が全体として何らの意味をも有しない造語商標であ
ることに鑑みれば,観念上の類否について論ずるまでもなく明らかに非類似の商標
である。
 仮に何らかの観念が生ずるとすれば,「tronic」又は「TRONI
C」の部分からは「電子制御関連の」といった観念が生じ,これとアルファベット
の組合せからは,「ASの電子制御関連サービス」,「ESIの電子制御関連サー
ビス」といった観念が生ずるということができ,両商標は,観念上も非類似である
というべきである。
(3) 前記のとおり,「tronic」,「トロニック」等を後半部分に含む商
標等は,現実の市場において多数存在しており,それらの中には,「SWITCH
-TRONIC」(甲54,64),「7Gトロニック」(甲55,77)など,
相当な周知性を有する商標,商号,ハウスマークとなっているものが存在するが,
それぞれに混乱を生ずることなく取引がなされている。このような取引の実情に鑑
みれば,本願商標と引用商標との間において混同を生ずるおそれはない。
第4 被告の反論の要点
1 取消事由1(称呼認定の誤り)について
(1) 本願商標及び引用商標中の「tronic」及び「TRONIC」の文字
は,「英語の辞書にはその記載が認められない」ものであり,それらの文字が何ら
かの意味を示す語尾として英語の既成語を構成するものとも認められないから,
「tronic」及び「TRONIC」の文字は,造語として認識されるものであ
る。
 たとえ,「tronic」,「トロニック」の文字が電子制御等に関する
製品の商品名又はそのような製品を取り扱う会社の商号等の一部に使用されている
としても,そのことをもって,「tronic」若しくは「TRONIC」の文字
が,識別力を欠くとか,識別力が極めて弱いということはできず,まして,「tr
onic」,「TRONIC」若しくは「トロニック」の文字が,独立して何らか
の役務の質等を表示するものとして,識別力を欠くとか,識別力が極めて弱いとい
うことはできない。
(2) 本願商標は,前半の「ESI」の文字はアルファベットの大文字,後半の
「tronic」の文字はアルファベットの小文字で書しているものであり,しか
も後半の「tronic」の文字は角かっこ([ ])で囲われてなるものである
から,両文字部分は外観上分離して把握されるものである。
 したがって,「ESI」と「tronic」各文字は,視覚上分離して把
握されるばかりでなく,後半の「tronic」の文字部分が角かっこで囲まれて
いることにより,強調し独立して認識されるものというべきであるから,外観上,
両文字部分は,個々に独立して識別標識としての機能を果たし得るものである。
 原告は,「ESI」を構成要素とする商標を複数登録しており,「ES
I」の文字は原告商号の頭文字語からなるものであって,十分な識別力を有すると
主張する。
 しかしながら,原告が保有する登録商標は,本願商標の語頭部の「ES
I」の文字部分とは外観上著しく態様を異にするほか,電気機械分野の商品を指定
商品とするものであって,本願商標と引用商標が抵触する「自動車の修理」等の役
務に関するものではないし,「ESI」の文字が,原告を表す商標又は原告の略称
として取引者・需要者間に周知,著名なものとなっているともいえない。むしろ,
「ESI」の文字は,「外部信号注入レーザー(External Signal
 Injection)」,「(イギリスの)電力供給産業(Electrici
ty Supply Industry)」及び「電気スプレー電離(Elect
rospray Ionization)」等を表す略語(乙3)として用いられ
ていることからすると,本願商標に接する取引者,需要者は,「ESI」の文字部
分を原告の商号の略称として認識するというよりも,他の何らかの意味合いを表示
する一般的略語と理解する場合もあり得るものである。
 そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標前半の「ES
I」の文字部分から直ちに原告の商標又は商号(略称)を想起するものということ
はできない。しかも,後半の「tronic」の文字部分が識別力を有するもので
あるから,前半の「ESI」の文字部分と後半の「tronic」の文字部分に識
別力の軽重に差があるということはできないものであり,かつ,本願商標の構成が
「ESI」と「tronic」の文字が分離して認識されることからすると,本願
商標は,両文字を一連に「イーエスアイトロニック」と称呼されることがあるとし
ても,それぞれの文字に着目し,その文字部分に相応して,「イーエスアイ」又は
「トロニック」と称呼される場合もあるとみるのが自然である。
(3) 引用商標の前半の「AS」の文字部分と後半の「TRONIC」の文字部
分は,1文字程度の空白が存在することにより,明確に分離して把握されるもので
ある。しかも,引用商標は,全体として特定の意味合いを有する成語を表したもの
といえないから,常に一体不可分にのみ認識されるものとすることもできない。
 そして,引用商標の前半の「AS」の表示は,ローマ字2字の組合せから
なる簡単な構成の標章であり,このような標章は,一般の商取引上も商品・役務の
種別等を表す記号・符号等として一般に採択,使用されているものであるから,特
段の事情のない限り,商品・役務表示としての自他商品・役務識別機能ないし出所
表示機能を有し得ないか,希薄な表示というべきである。
 他方,引用商標の後半の「TRONIC」の文字は,造語よりなるもので
あって,取引者,需要者に強く認識されるものである。
 そうすると,引用商標は,簡易迅速を尊ぶ実際の取引において,前半の
「AS」の文字部分を省略し,「TRONIC」の文字部分に着目して,単に「ト
ロニック」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないといえるものである。
(4) 以上からすると,本願商標及び引用商標は,「トロニック」の称呼を共通
にする類似の商標といえるものである。
 原告は,「tronic(トロニック)」の文字を含む数多くの登録商標
例が存在している旨主張するが,原告の主張する引用商標と同一の構成からなる商
標(登録第4230550号)は,商品区分第12類に属する商標であり,指定商
品が抵触しているにもかかわらず併存しているとする登録商標(甲61~79)も
すべて,機械関係の分野の商品を指定商品とするものであって,本願商標と引用商
標において抵触する指定役務とは,その分野を異にするものであり,本件とは事案
を異にし,本件の類否判断に影響を及ぼすものでない。
2 取消事由2(類似性判断の誤り)について
 本願商標と引用商標は,前記のとおり,共通の「トロニック」の称呼を生ず
るものであり,加えて,本願商標の「tronic」の文字部分と引用商標の「T
RONIC」の文字部分は,アルファベットの小文字と大文字の差異を有するもの
の,綴り文字を同じくするものであって,外観上も似た印象,連想等を生じさせる
おそれがあるというべきであるから,外観上の差異が両商標の類否を検討する上で
大きな影響を及ぼすものとみることはできない。
 そして,両商標は,全体として何ら意味を有しない造語商標であり,観念上
は比較することができないものであるから,逆に観念上の明確な差異を有するもの
ともいえず,この点は,両商標の類似性を否定する要素として重視されるべきでな
い。
 したがって,本願商標と引用商標について,各称呼,外観及び観念によって
需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して判断すると,両商標は,類似する商
標といわざるを得ないものである。
 原告は,「tronic」,「トロニック」等を後半部分に含む商標等が多
数存在しており,それぞれ混乱を生ずることなく取引がされていると主張するが,
それらの商標等は,「tronic」,「トロニック」等の文字が一部分として使
用されているものであり,前記のとおり,「tronic」,「トロニック」の文
字は識別力を有するものであるから,「tronic」,「トロニック」等の文字
のみが独立して使用された場合に,商品又は役務について混同を生ずるおそれがな
いということはできない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(称呼認定の誤り)について
(1) 審決は,本願商標について,「「ESI」及び「tronic」の文字部
分に視覚上分離して看取される」とし,「tronic」の文字は,「一般の英語
の辞書にはその記載を認めることができない語であるから,それに接する取引者,
需要者は,該文字部分を一種の造語として看取し,該文字部分は,自他商品の識別
標識としての機能を果たすものとみるのが自然である。してみれば,本願商標は,
「tronic」の文字部分より「トロニック」の称呼をも生ずるというのが相当
である。」と認定判断している。
(2) 確かに,「tronic」という語は英語の辞書に登載された語でないこ
とは審決の指摘するとおりであるが,「エレクトロニクス(electronic
s) 電子工学」(広辞苑第4版),「メカトロニクス(mechatronic
s) 機械工学と電子工学を統合した学問分野」(広辞苑第4版)の語は,以前よ
り一般的な用語として使用されており,その形容詞形である「エレクトロニック
(electronic)」はもとより,「メカトロニック(mechatron
ic)」という語も現実に使用されている(甲177,178)。この「メカトロ
ニクス(mechatronics)」の語は,「メカニクス(mechanic
s)」の「メカ(mecha)」と「エレクトロニクス(electronic
s)」の「トロニクス(tronics)」を合成したものである(甲174)。
 そして,本願商標に係る国際登録の日(平成13年1月9日)以前から,
電子機器,自動車などに関連する製品や技術について,「CPトロニック」(甲1
6),「ライノトロニック230」(甲35),「ギアトロニック」(甲84,8
5),「ステップトロニック」(甲91~101),「ディストロニック」(甲1
04~106),「ティプトロニック」(甲107~131,152~160),
「スウィッチトロニック」(甲160),「パークトロニック」(甲171,17
2)などの名称が付されたものが知られており,また,電子機器,機械などに関連
する会社の名称にも,「イマトロニック」(甲7),「オートロニック」(甲
9),「キー・トロニック」(甲11),「クボタカラートロニック」(甲1
2),「ケープトロニック」(甲13)など,その一部に「トロニック」の文字を
含むものが多数みられる(甲22,23,25~29,37,38)ほか,登録商
標として,本願商標の指定商品又は役務とは異なる分野のものではあるものの,
「ニュートロニック」(甲61),「SHIFT-TRONIC」(甲62,6
5),「WASH-TRONIC」(甲63),「SWITCH-TRONIC」
(甲64),「CP TRONIC」(甲70,71)などが存在している。
 以上からすると,「トロニック(tronic)」は,英語の辞書に登載
されてはいないが,「エレクトロニック(electronic)」の「トロニッ
ク(tronic)」に由来するものとみることができ,例えば「メカ(mech
a)」と結び付いて,「メカトロニック(mechatronic)」の語をなす
のと同じように,電子機器などに関連する製品等の名称や,これらに関連する商
品・役務を取り扱う会社の社名,さらには商標の一部に広く用いられ,他の語の後
に接尾語的に続けて電子工学・電子制御等のイメージを表すものとして使用されて
いるものであり,特に,自動車の電子制御によるトランスミッションに関する「ギ
アトロニック」,「ステップトロニック」,「ティプトロニック」,車間距離維持
装置に関する「ディストロニック」,前後の障害物感知システムに関する「パーク
トロニック」(前掲各証拠)など,自動車の部品・機構に関連する名称の造語要素
としても汎用されていることが認められるのであって,そのような使用状況に照ら
すと,少なくとも電子機器あるいは自動車関連分野においては,「トロニック」,
「tronic」等の語それ自体は,さほどの識別力を有しないものとみるのが相
当である。
 したがって,本願商標と引用商標とが抵触する「自動車の修理」等の役務
に関しても,「トロニック」,「tronic」等の語の商標としての識別力は弱
いということができる。
(3) そうすると,本願商標の「tronic」の文字が角かっこ([ ])で
囲われているとしても,その前半の「ESI」の文字を離れて,「tronic」
の部分だけに着目し,本願商標から「トロニック」との独立の称呼が生ずると解す
ることは困難である。
 被告は,本願商標においては,「ESI」と「tronic」が視覚上分
離して把握されるばかりか,「tronic」の文字が角かっこ([ ])で囲わ
れていることにより,強調され独立して認識されるから,両文字部分は個々に独立
して識別標識としての機能を果たし得るものであると主張する。 
    しかし,角かっこ([ ])は,必ずしも常にその部分を強調するという
意味を持つものとは限らず,その前の文字部分に対して付加的な意味を持たせるも
のとして機能する場合もあるといえるから,角かっこ([ ])で囲まれていると
いうことだけから,直ちにその文字部分が独立して識別標識としての機能を果たし
得ると速断することはできず,その前後の関係やかっこ内の文字部分の持つ意味等
をも考慮して,これを把握すべきものである。そして,本願商標においては,「E
SI」が大文字であるのに対し,これに続く「tronic」が小文字となってお
り,しかも,前記のとおり,「tronic」が他の語の後に接尾語的に続けて用
いられ,それ自体としては識別力の弱い語であることからすれば,「troni
c」が角かっこ([ ])で囲まれているとしても,その部分のみが強調され独立し
て認識されるとすることは相当でないというべきであり,被告の上記主張は採用で
きない。
(4) 以上のとおり,本願商標から,「tronic」の部分だけに着目して,
「トロニック」との称呼が生ずると解することはできず,本願商標は,「ESI
[tronic]」全体として,「イーエスアイトロニック」あるいは「エジトロ
ニック」との称呼を生じさせるものというべきである。
 被告は,本願商標は,「ESI」と「tronic」の両文字を一連に
「イーエスアイトロニック」と称呼されることがあるとしても,それぞれの文字に
着目して,「イーエスアイ」又は「トロニック」と称呼される場合もあるとみるの
が自然であると主張する。この被告の主張は,本願商標において,「troni
c」の部分が独立して識別力を有することを前提とするものであるところ,前記の
とおり,「tronic」の語が他の語の後に続けて接尾語的に使用される例が多
くみられ,それ自体に独立した識別力があるといえないことからすれば,「tro
nic」が角かっこ([ ])で囲まれていることを考慮しても,本願商標から「t
ronic」の部分のみを取り出して「トロニック」の称呼を生じさせるとみるこ
とには無理があるといわなければならず,被告の主張は採用できない。
(5) そして,引用商標も,前記と同様の理由により,「TRONIC」の部分
だけに着目して,「トロニック」との称呼が生ずると解することはできず,「AS
 TRONIC」全体として,「エーエストロニック」あるいは「アズトロニッ
ク」との称呼を生じさせるものというべきである。なお,引用商標は,「AS」の
文字と「TRONIC」の文字との間に1文字程度の間隔を有しているものではあ
るが,前記のとおり,「TRONIC」,「トロニック」等の文字が,多数の製品
や会社名等において,他の語の後に続く接尾語的なものとして慣用されていること
などからすると,「AS」と「TRONIC」の両文字部分の間に間隔があること
は,上記の判断を妨げる理由となるものではない。
(6) そうすると,本願商標と引用商標とから「トロニック」という共通の称呼
が生ずることを理由に,両商標が「全体として相紛れるおそれのある類似する商
標」であるとした審決の認定判断は,これを是認することができない。
2 以上のとおりであるから,引用商標との称呼の共通性を理由に,本願商標が
商標法4条1項11号に該当するとした審決の判断は誤りであり,原告が主張する
取消事由1は理由がある。
 よって,原告の本訴請求を認容することとし,訴訟費用の負担について,行
政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
   裁判長裁判官    佐  藤  久  夫
   裁判官    若  林  辰  繁
裁判官設樂隆一は,転補のため,署名押印することができない。
   裁判長裁判官    佐  藤  久  夫

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