弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
被審人を過料三〇万円に処する。
手続費用は被審人の負担とする。
       理   由
一 救済命令の確定
 一件記録によれば、被審人は、滋賀工場製造部仕上課第三係係長aを昭和四九年
一月九日付で東京本社に配置転換する旨発令したが、合成化学産業労働組合連合マ
ツクス・フアクター労働組合は、右配置転換が不当労働行為であるとして被審人を
相手方として東京都地方労働委員会に不当労働行為救済の申立(都労委昭和四九年
(不)第三号事件)をしたところ、同委員会は、昭和五〇年一二月二日「被申立人
マツクス・フアクター株式会社は、申立人組合員aに対する昭和四九年一月九日付
配置転換命令を撤回し、同人を原職に復帰させなければならない。」等の命令を発
し、右命令書の写は、同月二〇日被審人に交付されたこと、被審人は、同月二六日
中央労働委員会に再審査の申立をしたが、昭和五二年三月一七日右申立を取下げた
ので、右命令は、確定したことが認められる。
二 被審人の救済命令の不履行
 一件記録によれば、被審人は、aに対し昭和五二年四月一日付の辞令をもつて被
審人の滋賀工場製造部仕上課係長として勤務することを命じ、同月一一日から同人
を配置転換前の原職である第三係係長の職に就かせ、役職手当を支給したが、他
方、同年六月三〇日までの間に、aが仕上課課長代理bらから命ぜられた業務は、
同係に関する書類の閲覧及び研究、品質管理及び作業標準に関する月刊雑誌等の閲
覧及び研究のほかは、係長の業務とは異なるタイムオーダーの工数分析、昭和五一
年度仕上課における欠勤率集計及びアーデン・リツプステイツク・マシーン(口紅
充填器)の導入経過に関する資料の閲覧及び研究を命ぜられたのみであつて、同人
が担当を要望したにもかかわらず、被審人は同係係長の主たる業務であるベルトラ
イン管理業務を依然として前記配置転換後に係長代行に任命したcに担当させて、
aには担当させなかつたほか、仕上課の係長を構成員とするスケジユール会議への
出席も認めていなかつたことが認められる。そして、右事実によると、右の期間被
審人がaに第三係長の主たる業務を担当させていなかつたことは明らかであり、ま
た、被審人が右の期間aに担当させた前記書類の閲覧、研究等はaが二年余に亘り
第三係長の業務を離れていた関係から一概に不要のものとはいえないとしても、a
の経歴と同係の業務内容からみて、三か月もの長期間必要であつたとは考えられな
い。従つて、これらの点を綜合評価すると、被審人はaを右期間原職に復帰させな
かつたものといわなければならないから、被審人には前記救済命令の不履行があつ
たというべきである。
 次に、一件記録によれば、被審人は、昭和五二年七月一日付でc係長代行を係長
に昇格させたので、第三係の係長がa及びcの両名となり、同日、b課長代理は、
右両名に対し、以後は両名で協議の上第三係の作業を進めるよう指示したが、両名
がそれぞれ同係の全作業を管理する旨主張して譲らず協議が整わなかつたため、結
局従来ベルトライン管理作業を行つていたcがその後も右作業を担当し、右同日以
降同年九月三〇日までの間、引続き前記書類の閲覧、研究等のみを行つていたこと
が認められる。右のように、一つの係に二名の係長を配置する変則的事態において
は、被審人が係長間の職務分担及び序列を予め定めておかない限り、円滑な事務処
理は期待できず、従前ベルトライン管理業務を行つていなかつたaがこれを行うこ
とは事実上困難であることが容易に予測できるのであるから、前記のような定めを
しなかつた被審人には、右期間も前記救済命令の不履行があつたものといえる。
(なお、一件記録によれば、aは、昭和五二年一〇月一日から昭和五三年四月三〇
日までは第三係のベルトライン(以下略号Lで表わす。)のうちL1及びL2の作
業管理のみを担当させられていたことが認められるが、右は、被審人が同係の業務
を分割することとし、昭和五二年一〇月一日からaにはL1及びL2を、cにはL
3及びモールデイングをそれぞれ担当するよう命じたためであり、右業務の分割自
体は、被審人の経営権の行使であつて、分割された業務を比較しても、特にaに不
利益を与えることを目的としたものとは認められないから、昭和五二年一〇月一日
以降は被審人において前記救済命令の不履行があつたとはいえない。)
三 右事実によると、被審人は、前記救済命令の確定後昭和五二年九月三〇日まで
前記救済命令に違反したというべきであり、被審人の右違反は労働組合法第三二条
後段、同条前段に該当するので、不履行の期間その他諸般の事情を考慮して被審人
を過料三〇万円に処することとし、手続費用の負担につき非訟事件手続法第二〇七
条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判官 桜井文夫 福井厚士 仲宗根一郎)

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