弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告人主張の抗告理由は別紙のとおりである。
 本件上告受理通知書の送達報告書によれば、右通知書を昭和三六年五月五日受送
達者Aの同居人Bに交付送達した旨の記載があるが、証人Cの証言及び証人C、D
の各陳述書によれば昭和三六年五月五日は休日であり、受送達者弁護士Aの法律事
務所(大阪市a区b町c番地所在dビルe階f号室)は閉じられていたので、dビ
ルの管理人Cが右通知書を受領し、送達報告書にdビル経営者Eの長男B名義の記
名捺印をなし、翌日Aの事務員Dに右通知書を交付した事実を認め得る。
 しかし、証人Cの証言によれば、dビル管理人Cは、従来、dビル所在の弁護士
A法律事務所に同弁護士及び事務員等不在の際、同弁護士宛の書留等の特殊郵便物
を受領していたが、これに対し同弁護士より異議を述べられたことがなかつた事実
を認め得る。
 <要旨>ところで、ビル管理人が、従来、同ビル所在の弁護士法律事務所に事務員
等が不在の際、同弁護士宛の書留等の特殊郵便物を受領し、これに対し同弁
護士より異議を述べられたことがなかつた場合、同弁護士より、ビル管理人に対
し、同弁護士事務員等不在の際の送達受領の代理権限の授与があつたものと認める
のを相当とする。
 したがつて、本件上告受理通知書は昭和三六年五月五日受送達者Aに送達がなさ
れたものと認められる。
 よつて、抗告人が昭和三六年六月二六日提出した上告理由書を期間経過後に提出
されたものとして、上告を却下した原決定は、正当であり、本件抗告を棄却し、訴
訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 石井末一 裁判官 小西勝 裁判官 岩本正彦)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛