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令和元年(許)第16号財産分与審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗
告事件
令和2年8月6日第一小法廷決定
主文
原決定を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
抗告代理人橘高真佐美,同李世燦の抗告理由について
1記録によれば,本件の経緯は次のとおりである。
(1)抗告人と相手方は,平成12年に婚姻したが,平成29年に離婚した。
(2)抗告人と相手方が,婚姻中にその協力によって得た財産として,抗告人名
義の原々審判別紙物件目録記載2の建物(以下「本件建物」という。)等があり,
本件建物は現在相手方が占有している。
2本件は,抗告人が,相手方に対し,財産の分与に関する処分の審判(以下
「財産分与の審判」という。)を申し立てた事案である。家庭裁判所が,家事事件
手続法154条2項4号に基づき,相手方に対し,抗告人に本件建物を明け渡すよ
う命ずることができるか否かが争われている。
3原審は,抗告人名義の本件建物等の財産を相手方に分与しないものと判断し
た上で,抗告人に対し相手方への209万9341円の支払を命じたが,要旨次の
とおり判断して,家事事件手続法154条2項4号に基づき相手方に対し抗告人へ
の本件建物の明渡しを命ずることはしなかった。
財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有
名義の不動産を他方当事者が占有する場合に当該不動産を当該他方当事者に分与し
ないものとされたときは,当該一方当事者が当該他方当事者に対し当該不動産の明
渡しを求める請求は,所有権に基づくものとして民事訴訟の手続において審理判断
されるべきものであり,家庭裁判所は,家事審判の手続において上記明渡しを命ず
ることはできない。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
財産分与の審判において,家庭裁判所は,当事者双方がその協力によって得た財
産の額その他一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及
び方法を定めることとされている(民法768条3項)。もっとも,財産分与の審
判がこれらの事項を定めるものにとどまるとすると,当事者は,財産分与の審判の
内容に沿った権利関係を実現するため,審判後に改めて給付を求める訴えを提起す
る等の手続をとらなければならないこととなる。そこで,家事事件手続法154条
2項4号は,このような迂遠な手続を避け,財産分与の審判を実効的なものとする
趣旨から,家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者に対し,上記権利関係
を実現するために必要な給付を命ずることができることとしたものと解される。そ
して,同号は,財産分与の審判の内容と当該審判において命ずることができる給付
との関係について特段の限定をしていないところ,家庭裁判所は,財産分与の審判
において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の財産につ
き,他方当事者に分与する場合はもとより,分与しないものと判断した場合であっ
ても,その判断に沿った権利関係を実現するため,必要な給付を命ずることができ
ると解することが上記の趣旨にかなうというべきである。
そうすると,家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力に
よって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつ
き,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係
を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,
当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができる
と解するのが相当である。
5以上と異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原決定は破棄を免れな
い。そして,更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官木澤克之裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官
山口厚裁判官深山卓也)

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