弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人堀込俊夫の上告趣意一について。
 刑法二五六条二項にいう「寄蔵」とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管す
ることをいうのであつて、所論大審院判例も右と同旨に出たものと解することがで
き、原判決は、被告人がAより本件宝石を預つた旨を判示しているから、むしろ、
所論判例に合致し、これと相反する判断をしたものとはいえない。それゆえ、所論
は採用できない。
 同二について。
 原判決は、被告人に対する本件犯罪事実を、第一審公判調書中証人Aの供述記載
の外、第一審各公判調書中証人B、同C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、
同J、同K、同L、同M、同Nの各供述記載、O、Pの検察官に対する各供述調書、
P作成の被害届、司法警察員Q作成の証拠品説明書、警視庁技術吏員R外一名作成
の報告書を掲げて認定しているから、所論憲法三八条三項違反の主張はその前提を
欠き、所論は採るを得ない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和三四年七月三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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