弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成26年(あ)第1118号旅行業法違反被告事件
平成27年12月7日第一小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
理由
1被告人本人の上告趣意のうち,旅行業の登録制度に関し,憲法22条1項違
反をいう点について
所論は,旅行業法29条1号,3条,2条1項は,憲法22条1項に違反する旨
主張する。しかし,旅行業法の上記各規定は,旅行業務に関する取引の公正の維
持,旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的として,旅行業を
営む者について登録制度を採用し,無登録の者が旅行業を営むことを禁止し,これ
に違反した者を処罰することにしたものである。上記各規定が,憲法22条1項に
違反するものでないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和31年(あ)第914号
同36年12月20日大法廷判決・刑集15巻11号1864頁,最高裁昭和38
年(あ)第3179号同40年7月14日大法廷判決・刑集19巻5号554頁,
最高裁昭和45年(あ)第23号同47年11月22日大法廷判決・刑集26巻9
号586頁)の趣旨に徴して明らかである。所論は理由がない。
2同上告趣意のその余の点について
その余の上告趣意は,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理
由に当たらない。
よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官池上政幸裁判官櫻井龍子裁判官山浦善樹裁判官
大谷直人裁判官小池裕)

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