弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     一 原判決中控訴人敗訴の部分を左のとおり変更する。
     被控訴人らは各自控訴人に対し金一六万七、五〇八円とこれに対する昭
和四三年三月一六日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
     控訴人のその余の請求を棄却する。
     二 訴訟費用は、原審におけるもののうち控訴人と被控訴人らとの間に
生じた分及び当審におけるもの全部を二〇分し、その一を被控訴人らの連帯負担と
し、その余を控訴人の負担とする。
     三 この判決は第一項中金員の支払を命ずる部分に限り仮りに執行する
ことができる。
         事    実
 控訴代理人は「原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。被控訴人らは連帯して控訴
人に対し金三〇七万六〇八〇円とこれに対する昭和四三年三月一六日から支払済み
に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人
らの負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。控訴
費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張は、原判決事実欄記載と同一である(原判決五枚目裏
五行目中の「引張れる」は、明らかに「引張られる」の誤記とみられるので、その
とおりに訂正する。)から、これを引用する。
 証拠(省略)
         理    由
 一、 訴外Aが昭和四一年一二月二二日午前九時三〇分頃東京都板橋区a町b番
地先横断歩道上において、被控訴人Bの運転する普通貨物自動車(足○い○△×□
号)(以下「加害車」という。)にはねられる交通事故(以下「本件事故」とい
う。)に遭い、これに基づいて死亡したことは、当事者間に争いのないところであ
る。
 二、 そこで、まず、本件事故が被控訴人Bの過失に起因するものであるかどう
かに関して考えるに、成立に争いのない乙第一号証の一、二、その説明文に記載さ
れたとおりの写真であることについて争いのない同号証の三の一ないし六および原
審における被控訴人Bの本人尋問の結果(後記措信しない部分を除く。)による
と、次のような事実が認められる。
 本件事故は、川越街道と通称されている道路の車道上を、被控訴人Bが加害車
(最大制限量一一トンを超過する一四・八〇五トンの荷台を積載していた。)を運
転して川越方面に向つて進行中に発生したものであるが、右道路は、本件事故現場
付近において、幅員一六・六メートルのアスファルト舗装された車道とその両側の
各幅員四・二メートルの歩道とに区別され、被控訴人Bの進路に向つてゆるやかな
下り坂となりやや左に曲つているものの殆んど直線に近い状態で、十分に見通しが
きき、本件事故当時には路面は乾燥していた。訴外Aが渡ろうとしたのは、東京都
公安委員会の設置にかかるペイント塗装により鮮明に標識された、信号機のない横
断歩道であつて、本件事故現場付近においては、車両運転の時速が高速車および中
速車のいずれについても五〇キロメートルに制限されており、車両の交通量のやや
頻繁な個所である。
 被控訴人Bは、先行車との間に約三〇メートルの距離を取り時速約四〇キロメー
トルで加害車を運転して本件事故現場の手前に差しかかつたところ、犬を連れた訴
外Aが黄色の旗を前に掲げながら被控訴人Bの進行方向左側から車道を横切ろうと
して、折柄駐車中の小型トラツクの蔭から前記横断歩道内に一歩程踏出したのを約
二四・二メートル前方に発見したので、危険を感じ急いでブレーキを踏み、制動を
かけたままの体勢で若干前進したところ、横断中の訴外Aが車道の左側車線の中央
部辺り、加害者の前方約一六・四メートルの地点で一瞬立止まるような気配を感じ
させたもののそのまま歩行を続けたため、反対側車線上を走行して来る対向車との
衝突もやむをえないものと覚悟して、ハソトルを大きく右に切つて訴外Aをかわそ
うとしたけれども間に合わず、急ブレーキによる加害車のスリツプ痕を反対側車線
に向けて斜めに二条(右車輪のもの一一・三メートル、左車輪のもの一〇・四メー
トル)残しつつセンターラインを少し越えた横断歩道上において加害車の左後車輪
により訴外Aを轢過し、停止した対向車に加害車の左前部を接触させて自らも漸く
停車するに至つた。
 前掲被控訴人Bの本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信し難く、他に右認
定を動かすに足りる証拠はない。
 してみると、被控訴人Bには、本件事故の発生につき、横断歩道により加害者の
進路の前方を横断し又は横断しようとする歩行者のある場合における横断歩道の直
前における一時停止及び歩行者の通行不妨害の義務(当時施行されていた道路交通
法第七一条第三号、現行の法文では第三八条第一項後段の規定による。)に違背す
るのみならず、同法の規定を離れても、歩行者のある横断歩道の直前における徐行
により事故の発生を予防すべき自動車運転上の一般的注意義務をも怠つた過失があ
るものといわなければならない。
 被控訴人らは、訴外Aも、加害車に全く気付かず、連れていた犬にのみ注意を取
られて、犬に引かれるような形で傍らの車両の蔭から横断歩道上に飛出したことに
より本件事故に遭つた点において過失の責を免れえないものと主張するけれども、
前記認定によつて明らかなとおり、訴外Aは、信号機の設置されていない横断歩道
を黄色の旗を掲げながら車両の絶え間を縫つて渡ろうとしたものであることにかん
がみるときは、たとえ同人において横断の途中で一瞬停止の気配を示したことがあ
つたとしても(上掲被控訴人Bの本人尋問の結果によれば、訴外Aの右停止の気配
は、同被控訴人が本件事故の発生後に当時の状況を想起してそれを感じたという程
度のもので、訴外Aにおいて事実そのような気配を示したものであることを認めう
る証拠はない。)本件事故の発生について訴外Aにも過失があつたものとは解し難
いものというべきである。
 さすれば、被控訴人らの右過失相殺に関する主張は理由がなく、本件事故に基づ
く損害につき、加害車の運転に当つた被控訴人Bは不法行為者本人として、加害車
を自己のため運行の用に供していた者であることが本件当事者間に争いのない被控
訴人入船運送有限会社は自動車損害賠償法第三条の規定によりそれぞれ賠償の責に
任ずべきものである(被控訴人入船運送有限会社に免責事由のあつたことを認めう
る証拠はない。)と解すべきである。
 三、 よつて進んで、本件事故に基づいて訴外A及び控訴人の蒙つた損害につい
て判断する。
 (一) 訴外Aについての損害
 (1) 逸失利益
 (イ) 原審における証人Cの証言によると、訴外Aは、かねて訴外白子測器株
式会社に工場住込の留守居として雇われ、昭和四一年四月以降においては、一ケ月
金二万三、一〇〇円の給料を得ていたほか、毎年夏季及び年末に通算して一ケ月分
の給料の一・八倍の賞与を支給されていたこと、右留守居の仕事は老令者でもこれ
に従事することが可能なものであるところから、同会社においては健康の許す限り
訴外Aの雇傭を継続するつもりであつたし、同人は時折神経痛のため医療を受ける
位のことがあつたものの特に右勤務に耐えられない程の健康状態ではなかつたこと
が認められ、この認定を動かすに足りる証拠はない。さらに、前掲証言によると、
訴外白子測器株式会社は訴外株式会社ナルミ商会に合併されたことが認められるけ
れども、後者の訴外Aに対する処遇が従前と異つたことを認めうる証拠はない。そ
して成立に争いのない甲第二号証によれば、訴外Aは、明治三六年一月二日生れで
あることが認められるので、本件事故の発生した昭和四一年一二月一三日当時に
は、あと二〇日で満六四歳を迎える年齢(巨視的にいうなれば満六四歳)に達して
いたものであり、厚生省発表の第一二回生命表によると満六四歳の女性の平均余命
年数が一五・三〇年であることにかんがみ、なお少くとも六年間は前記会社におい
て働けるだけの労働能力を有していたものとみるのが相当であるから、その間にお
いて前記給料及び賞与の年額合計金三万八、七八〇円の六ケ年分に相当する収入を
得べかりしものというべきである。
 (ロ) 成立に争いのない甲第六号証、同第五号証及び同第一〇号証によれば、
訴外Aは、亡Dの妻(両者の身分関係は前掲甲第二号証によつて認められる。)と
して年額金八万四、七四九円の遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定によ
るものであることが弁論の全趣旨により知りえられる。)の支給を受けていたほ
か、厚生年金保険の被保険者の資格を有しており、本件事故発生の当日右資格を喪
失したものとして老齢年金の受給権を取得したものとすればその年金額は金一三万
八、五七八円となるべきものであるこ之が認められる。
 ところで、戦傷病者戦没者遺族等援護法三一条によると遺族年金の受給権は本人
の死亡により消滅するものとされており、厚生年金保険による老齢年金の受給権に
ついても厚生年金保険法第四五条において本人の死亡がその消滅の原因に挙げられ
ているので、これら受給権は、いずれも被控訴人らの主張するとおりいわば一身専
属権であり、民法第八九六条但書の規定により相続の対象とはなりえないものとい
うべきである。そこで、かような性質を有する遺族年金又は厚生年金保険による老
齢年金の受給権を有する者が他人の不法行為のため死亡した場合に、被害者が右受
給権に基づいて現に得ていた又は将来得べかりし収益を得られなくなつたことによ
る損害をいわゆる逸失利益に当るものとして、その相続人においてこれにつき賠償
を請求することができるかどうかに関して考察する。
 <要旨>不法行為に基づく損害の一種としての逸失利益とは、被害者の稼働能力が
毀損されたため、もしもそのような事態が発生しなかつたならば本人におい
て本来取得しうべかりし収益を喪失したことによる損害を意味するものである。飜
つて、戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金は、同法第二四条によつ
て明らかなとおり、軍人軍属等の死亡を契機として、その者によつて生計を維持し
又はその者と生計をともにしていた遺族に対する損失補償ないしは生活保障のため
に支給されるものであつて、これに基づく収益は受給権者の稼働能力には全くかか
わりのないところのものである。さらに、厚生年金保険による老齢年金も、厚生年
金保険法がその第一条において、同法の目的を、労働者の老齢、廃疾、死亡又は脱
退について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与
するにあると定めていること、その他同法第四四条の規定内容にかんがみれば、受
給権者本人及びその者の収入に依存する家族に対する損失補償ないしは生活保障の
ために支給されるものであるけれども、受給権者の稼働能力とは無関係に得られる
収益であるというべきである。
 してみると、右のような遺族年金又は老齢年金の受給権者が他人の不法行為によ
つて死亡したことに伴つて受給権が消滅し、受給権者において将来についての遺族
年金又は老齢年金の支給を受けられなくなつたとしても、これをもつて不法行為の
被害者の得べかりし利益の喪失としてその賠償を請求することが許される筋合いで
はないといわなければならない。もつとも、遺族年金又は老齢年金の受給にかかる
収入によつて扶養されていた者が第三者の不法行為に基づく受給権の消滅のため右
のような扶養利益を侵害されたとしてこれに関する賠償を請求しうるかどうかは自
ら別個の問題であるところ、控訴人が訴外Aに対しかような立場にあつたものでな
いことは原審における控訴人の本人尋問の結果に徴して明らかであるのみならず、
本件において控訴人はそのような趣旨の請求をしているものでもない。
 (ハ) 叙上のとおりであるから、本件事故に関して訴外Aの逸失利益としてそ
の賠償を請求することができるのは、前示(イ)の給料及び賞与収入の喪失のみに
限られるものといわざるをえない。
 ところで、原審における証人Cの証言により認められるように、訴外Aが本件事
故当時居住していた工場内の部屋の使用料及び光熱費については勤務先の会社に負
担してもらつていたこと、その他同人の死亡当時における年齢等諸般の事情を勘案
して、同人の生活費は一ケ月平均にして金一万五、〇〇〇円、年額金一八万円とみ
るのが相当であるから、同人の逸失利益額を算定するに当つては、この生活費を同
人の得べかりし収入金額から控除すべきものである。しかしながら、訴外Aは、既
述のとおり、訴外白子測器株式会社を合併した訴外株式会社ナルミ商会においてな
お就労しえたものと認めるべき六年の間には、給料及び賞与として一ケ年分合計金
三一万八、七八〇円の収入以外に、年額にして金八万四、七四九円の遺族年金の支
給を受けえたものである(老齢年金については、訴外Aが前記会社に使用されなく
なつたことにより厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時に始めてその受給権
が同人に生ずるものであることが厚生年金保険法第四二条及び第一四条の規定上明
らかである。)から、訴外Aの一ケ年間における生活費金一八万円については右遺
族年金の年額受給金八万四、七四九円と右給料及び賞与の一ケ年分収入中金九万
五、二五一円によつて支弁されたおのとして、同人の年間純収益は右のとおり給料
及び賞与収入のうち生活費の一部を差引いた残額金二二万三、五二九円とするのが
最も衡平に適し妥当であるというべきである。そしてその金額から期間中における
年五分の中間利息を控除する方法として複式ホフマン式計算法を採り「法定利率に
よる単利年金現価総額表」における五・一三三六〇一一八の指数に従つて計算する
と、訴外Aの本件事故に基づく六ケ年分の逸失利益として現時点において一時に賠
償を請求しうる金額は金一一四万七、五〇八円となる。
 (2) 慰藉料
 訴外Aが本件事故によつて精神的苦痛を受けたことは当然であるから、同人はこ
れについての賠償を請求する権利すなわち慰藉料請求権を取得したものというべ
く、これが放棄されたことを認めうる証拠はないところ、上記認定のような本件事
故発生の状況、訴外Aの本件事故当時における年令、健康状態、平均余命年数、稼
働推定年数、原審における控訴人の本人尋問の結果によつて認められる訴外Aの学
歴、経歴、本件事故発生当時における子供もない未亡人としての弧独な生活の実情
のほか、本件事故に基づいて同人の蒙つた損害については、控訴人において自認す
る自動車損害賠償責任保険金一五〇万円が支払われた以外に被控訴人らから賠償の
措置が講ぜられていない等の諸般の事情を斟酌すると、訴外Aに対する慰藉料額は
金三〇万円をもつて相当とすべきものである。
 (二) 控訴人についての損害
 (1) 葬儀費用
 原審における控訴人の本人尋問の結果により成立の真正を認める甲第七号証の一
ないし一六、一八ないし三五、成立に争いのない同号証の一七及び右本人尋問の結
果によつて控訴人が本件事故に基づく訴外Aの死亡に伴つて支出した各種費用のう
ち、本件に顕われた諸般の事情に徴して訴外Aの葬儀費用としては、金二〇万円が
社会通念上相当な金額であると認めるべきである。
 (2) 弁護士費用
 控訴人がその主張のごとく本訴の追行を弁護士尾原英臣(原審以来における控訴
人の訴訟代理人)に委任しそのための費用として金二〇万円を支出したことを認め
うる証拠は全くないけれども、本訴の提起及びその追行につき控訴人において同弁
護士に対しいずれ相当額の着手金、報酬等の支払をしなければならないことはこれ
を推定するに難くないところ、現在に至るまでの訴訟の経過、本件における控訴人
の請求額及びそのうち当審において認容される後述の額(いずれの場合についても
弁護士費用に関するものを除く。)等諸般の事情を勘案すると、本件についての弁
護士費用として控訴人において賠償を請求しうる額は金二万円の限度に止めるのが
相当である。
 四、 成立に争いのない甲第一号証と原審における控訴人及び第一審原告Eの各
本人尋問の結果によると、訴外Aには、戸藉上弟として控訴人のほかに第一審原告
E同Fが、妹として第一審原告Gがいるが、右第一審原告らと訴外Aとの間には戸
藉に記載されるような身分関係は真実存在しないことが認められるので、訴外Aが
本件事故によつて死亡したことによる相続は控訴人のためにのみ開始したものとい
うべきである。
 してみると、控訴人は、本件事故に基づく損害の賠償として、訴外Aより相続し
たところにかかる同人について生じた逸失利益(前掲三の(一)の(1)に判示し
たとおりその額は金一一四万七、五〇八円である。)及び精神的損害(前掲三の
(一)の(2)に判示したとおりその額は三〇万円である。)に関するもの並びに
控訴人自身について生じた葬儀費用(前掲三の(一)の(1)に判示したとおりそ
の額は金二〇万円である。)及び弁護士費用(前掲三の(二)の(2)に判示した
とおりその額は金二万円である。)に関するものを合わせた金一六六万七、五〇八
円から、控訴人において受領ずみであることを自認する自動車損害賠償責任保険金
一五〇万円を控除した残額金一六万七、五〇八円及びこれに対する本件事故にかか
る被控訴人Bの不法行為の後であることが明らかな昭和四三年三月一六日から完済
に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を被控訴人ら各自に対
して請求することができるものというべきであり、控訴人の本訴請求は、右の範囲
においてこれを認容し、その余を棄却すべきものである。
 よつて、控訴人の本訴請求をその全部について棄却した原判決を変更すべきもの
とし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第九二条及び第九三条を、仮執
行の宣言につき同法第一九六条を各適用し、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 桑原正憲 裁判官 西岡悌次 裁判官 青山達)

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