弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。
         理    由
 弁護人溝渕亀澄の上告趣意について。
 原判決は、判示事実を認定した証拠として一、Aの司法警察職員に対する供述調
書、二、Bの司法警察職員に対する供述調書、三、被告人の司法警察職員、検察官
に対する各供述調書、四、Aの身上に関する宮崎県東諸県郡八代村役場の回答書を
掲げているが、右一、二の各供述調書は、検察官が、第一審公判における証人A方
及び同Bの各供述の証明力を争うために証拠として刑訴三二八条にもとづき提出し
たものであるから、原判決がこれを犯罪事実認定の資料に供したことは違法である。
(昭和二七年(あ)二七一九号同二八年二月一七日第三小法廷決定、判例集七巻二
号二三七頁参照)。
 そして、右の証拠を除外すると、原判決は被告人の自白を唯一の証拠として犯罪
事実を認定した違法があることに帰するから、右各違法は判決に影響を及ぼすべき
ものであつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。
 よつて刑訴四一一条一号、四一三条本文により裁判官全員一致の意見で主文の通
り判決する。
 検察官 熊沢孝平出席
  昭和三三年一〇月一〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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