弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人山本武雄の上告趣意について。
 米麦の生産者が食糧管理法第三条に基き、その生産した米麦を政府に売渡す手続
は、同法施行規則第二条第三条によれば、生産者はその割当てられた数量に相当す
る米麦を特定し、これを地方長官の指示に従い、その指定する農業倉庫業者その他
の者に寄託し、又は自ら保管すると共に、地方長官の定めた売渡期間迄に、その所
属する市町村農業会の出荷統制に従い市町村農業会、販売組合叉は農業倉庫業者に
対し政府に売渡すべき旨の委託をすればよいものであること所論の通りである。し
かし原判決摘示事実をその証拠説明の部と対照して読めば、原判決は、被告人は政
府に売渡すべき米として割当てられた一八俵二斗六升五合のうち九俵分については、
地方長官の指定した期限迄に所定機関に対し政府に売渡すべき旨の委託をしなかつ
たものと認定し、従つて政府に売渡さなかつたと判示したものであることがうかが
われる。そして原判決挙示の証拠によれば、原判決の判示事実は十分これを肯認す
ることができるのである。論旨は被告人は割当られた数量の米については期限迄に
売渡委託を了つたと主張するもので、右は原審裁判所の専権に属する事実の認定と
異る事実を主張するに帰し採用できない。又仮に被告人に対し、その割当られた数
量に相当するいわゆる供出代金の支払があつたとしても、それはいわゆる空検査、
即ち生産者が将来割当数量の米麦売渡の委託をすることを予想し、現実には検査し
ないのにも拘らず検査したような手続を採つたためと認められる場合もあり得るか
ら、右供出代金支払の事実は原判決の右事実認定を覆すに足りない。又所論A及び
Bが被告人の為被告人に代つて売渡委託をしてくれたという四俵二斗は、原判決も
之を被告人が売渡委託した九俵二斗六升五合のうちに算入しているのである。次に、
論旨は、被告人に対する第一審判決は懲役刑だけを言渡し、罰金刑の言渡はなく、
検事の控訴もないのに、第二審判決が懲役刑の外罰金刑をも併科したのは違法であ
るというのであるが、記録に徴すれば被告人に対する第一審判決は懲役十月に処す
る旨の言渡をしているのに対し、第二審判決は懲役刑においてこれより軽い懲役六
月を量定し、且つその刑を四年間執行猶予する旨言渡しているので、第二審判決が
右懲役刑の外に罰金一万円を併科言渡したからといつて、何等旧刑訴第四〇三条の
規定に違反するものではない。
 仍つて論旨はすべて理由がないから、旧刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決
する。
 此の裁判は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二四年七月五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛