弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原略式命令を破棄する。
     被告人を免訴する。
         理    由
 本件記録によれば、福井簡易裁判所は、昭和三九年三月四日に、「被告人は、所
轄警察署長の許可を受けないで、昭和三八年一二月二〇日午後三時ごろ、福井市a
町b番地先道路上において、人夫Aをして、長さ九〇センチメートル幅六〇センチ
メートル深さ八〇センチメートルの穴を掘らしめる作業をしたものである。」との
犯罪事実を認定して、道路交通法七七条一項一号、一一九条一項一二号、刑法一八
条を適用し、被告人を罰金三〇〇〇円(換刑処分、二〇〇円を一日に換算)に処す
る旨の略式命令をなし、同月一〇日にその謄本を被告人に送達したこと、および右
略式命令は、法定期間内に正式裁判の請求がなかつたため、同月二五日に確定した
ことが認められ、また、添付された別件記録によれば、同裁判所は、右略式命令前
である同年二月一日に、「被告人は、警察署長の許可を受けないで、昭和三八年一
二月二〇日午後三時ごろ、福井市a町b番地先路上において、使用人Aをして、右
道路のアスフアルトを割り、幅六〇センチメートル長さ九〇センチメートル深さ八
〇センチメートルの穴を掘らせ、工事をしたものである。」との犯罪事実を認定し
て、道路交通法七七条一項一号、一一九条一項一二号、刑法一八条を適用し、被告
人を罰金三〇〇〇円(換刑処分、二〇〇円を一日に換算)に処する旨の略式命令を
し、同月六日にその謄本を被告人に送達したこと、および右略式命令は、法定期間
内に正式裁判の請求がなかつたため、同月二一日に確定したことが認められる。
 ところで、右二個の略式命令によつて認定された犯罪事実は、その日時、場所お
よび内容において全く同一であることが明らかである。したがつて、同裁判所は、
後の略式命令(三月四日付でしたもの)請求事件を刑訴四六三条一項により通常手
続に移したうえ、同三三七条一号により免訴の言渡をなすべきであつたといわなけ
ればならない。しかるに同裁判所は、この手続をとることなく、前記のように重ね
て略式命令をしたのであるから、これが法令に違反し被告人のために不利益である
ことはまことに明白である。
 よつて、刑訴四五八条一号、三三七条一号により、裁判官全員一致の意見で主文
のとおり判決する。
 検察官 平出禾公判出席
  昭和三九年一〇月二七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛