弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(行ケ)第424号 審決取消請求事件
口頭弁論終結の日 平成15年12月10日
            判    決
        原    告        松下電器産業株式会社
        同訴訟代理人弁理士     清 水 善 廣
        同             阿 部 伸 一
        同             辻 田 幸 史
        同             藤 井 兼太郎
        被    告        日本電産株式会社
        被    告        株式会社ダイドー電子
        被告両名訴訟代理人弁護士  松 本   司
        同復代理人弁護士      山 形 康 郎
        被告両名訴訟代理人弁護士  岩 坪   哲
            主    文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
            事実及び理由
第1 請求
 特許庁が無効2001-35505号及び無効2002-35001号事件
について平成14年6月25日にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
 1 争いのない事実
(1) 原告は、名称を「永久磁石型モータ」とする発明(以下「本件発明」とい
う。)に関する特許第2136664号(昭和61年2月24日出願、特願昭61
-38830号、平成10年6月5日設定登録。以下「本件特許」という。)の特
許権を有している。
  本件特許につき、平成13年11月16日付けで被告日本電産株式会社よ
り、平成13年12月27日付けで被告株式会社ダイドー電子より、それぞれ無効
審判の申立てがなされ、特許庁は、前者の申立てを無効2001-35505号、
後者の申立てを無効2002-35001号とした上、両申立てを併合して審理し
た結果、平成14年6月25日、「特許第2136664号の請求項1に係る発明
についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、そ
の謄本は、同年7月17日、原告に送達された。
(2) 本件発明の要旨は、本件審決に記載された以下のとおりである。
【請求項1】多極着磁した筒状の永久磁石を、磁気的に等方性のFe-B-R
系急冷微細片(RはNdまたは/およびPr)と結合剤との混合材料を圧縮して、外径
25㎜以下、密度5.0g/㎝3
以上に成形した樹脂磁石で構成したことを特徴とする永久
磁石型モータ。
(3) 本件審決は、別紙審決書写し記載のとおり、本件発明が、特開昭60-2
13253号公報(本訴甲4、本件審決甲5(9)、以下「引用例1」とい
う。)、ゼネラル・モーターズ社パンフレット「マグネクエンチ」日本語版、19
85年発行(本訴甲6、本件審決甲2(5)、以下「引用例2」という。)、特開
昭59-211549号公報(本訴甲5、本件審決甲3(3)、以下「引用例3」
という。)の各々に記載された発明(以下「引用発明1」(甲4の表3参考例の圧
縮法等方性磁石に係る発明)ないし「引用発明3」という。)及び周知事項に基づ
いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許
法29条2項の規定に違反してなされたものであり、同法123条1項1号に該当
し、無効とすべきものであるとした。
 2 原告主張の本件審決の取消事由の要点
 本件審決は、引用発明1の認定を誤った結果、一致点を誤認し(取消理由
1)、相違点(イ)及び相違点(ロ)に対する判断を誤る(取消理由2、3)とと
もに、本件発明の進歩性に関する原告の主張に対する判断も誤った(取消理由4)
ものであるから、違法として取り消されるべきである。
(1) 一致点の誤認(取消事由1)について
  本件審決は、引用発明1について、「多極着磁した筒状の永久磁石を、磁
気的に等方性の磁性材料と結合剤との混合材料を圧縮して、外径18㎜に成形した樹
脂磁石で構成したことを特徴とする永久磁石型モータ」(8頁29~31行)であ
ると認定したが、その根拠である引用例1(甲4)の表3には、「圧縮法等方性磁
石」とあるのみで、材料についての説明はなく、圧縮前の混合材料として「磁気的
に等方性の磁性材料」を用いたものは記載されていない。
  「等方性磁石」には、「等方性の磁性材料」を用いる場合と「異方性の磁
性材料」を用いる場合とがあるが、引用発明1の等方性磁石は、以下のとおり、
「異方性の磁性材料」を用いたものであるから、その点において誤りである。
ア 引用例1には、「等方性磁石」について、従来技術の説明中に「周知の通
り多極モータは、等方性磁石を用いるか、一軸異方性磁石の組磁石を用いる。等方
性磁石は磁気性能が異方性磁石の大約1/3で、極めて小さく改善の余地がある」
(1頁右下欄12~17行)との記載があり、「磁気性能が異方性磁石の約1/3」
との記載から、引用例1における「等方性磁石」は、「異方性材料を用いた等方性
磁石」であるといえる。なぜなら、磁気性能とは一般的にBHmaxを意味しており
(「プラスチック成形技術」第3巻第2号、株式会社シグマ出版、昭和61年2月
1日発行(20~28頁)」、甲7、以下「技術文献1」という。)、引用発明1
の特許出願時点(1984年4月4日)では、Sm2Co17系(異方性磁石粉末)樹脂
磁石が一般的に用いられていた(「第7回異方性フェライト・希土類プラスチック
マグネットの成形技術と応用関発講演会 高性能プラスチック磁石の射出成形技術
と応用関発-現状と今後の市場展開〈希土類プラスチック磁石を中心に〉講演要旨
集」(6-1~6-14頁)プラスチック工業技術研究会(1984年8月8日)、甲9、
以下「技術文献2」という。)ところ、この異方性磁石粉末による等方性磁石のB
Hmaxは、異方性磁石の1/3程度であったからである。
イ 技術文献1の表3(23頁)や技術文献2の表-3(6-5頁)は、引用例
1の出願人である株式会社諏訪精工舎(以下「諏訪精工舎」という。)製の希土類
プラスチック磁石の品種構成(等方性磁石と異方性磁石)を示しており、これらは
すべてSm2Co17系(異方性磁石粉末)を用いていることから、引用例1における等
方性磁石と異方性磁石との比較についての記載も、諏訪精工舎製のSm2Co17系(異
方性磁石粉末)樹脂磁石を前提とした記述であると判断するのが妥当である。
ウ また、引用例1に記載された磁石寸法、成形方法、モータトルクなどの
実験結果から統計学的手法(回帰分析)を利用して検証することもできる。なお、
引用例1(甲4)には、「本発明において、磁石材料はSmCo5、・・・、Nd-Fe-
B・・・である。」(2頁右下欄末行~3頁左欄4行)と記載されているが、引用
例1において特許出願された発明(以下「甲4発明」という。)の磁石は、「異方
性磁石(等方性材料からなる異方性磁石がないことから、異方性磁石は異方性材
料)」であることを必須の要件としており、上記「Nd-Fe-B」は、甲4発明にお
ける磁石材料として紹介されているのであるから、異方性材料である。
エ 以上のように、引用例1には、「多極着磁した筒状の永久磁石を、圧縮
法(ただし、圧縮法として、磁性材料と結合剤との混合材料を圧縮成形した方法と
は必ずしもいえない。)により、外径18㎜に成形した異方性材料を用いた等方性樹
脂磁石で構成したことを特徴とする永久磁石型モータ。」が記載されているにすぎ
ず、「磁気的に等方性の磁性材料と結合剤との混合材料を外径25㎜以下に圧縮成形
した樹脂磁石」は記載されていないから、本件審決は、一致点の認定を誤ってい
る。
(2) 相違点(イ)の判断の誤り(取消事由2)について
ア 本件審決が、相違点(イ)を「本件特許発明においては、磁気的に等方
性の磁性材料がFe-B-R系急冷微細片(RはNdまたは/およびPr)である
のに対して、引用発明においては、磁気的に等方性の磁性材料に関して、材料の限
定がされていない点」(9頁3~5行)と認定したことは認めるが、上記相違点に
関して、「甲第3(3)号証(本訴甲5、引用例3)に記載の樹脂磁石で、引用発
明のような多極着磁した筒状の永久磁石を構成することを阻害する事由を見出すこ
ともできないから、引用発明の永久磁石を構成する樹脂磁石を、甲第3(3)号証
に記載された、磁気的に等方性のFe-B-R系急冷微細片(RはNdまたは/および
Pr)と結合剤との混合材料を圧縮して成形される樹脂磁石に置き換えて、上記相違
点(イ)に係る本件特許発明の構成とすることは、当業者ならば容易に想到し得
た」(9頁28~34行)と判断したことは、以下のとおり誤りである。
イ 引用例3に記載された樹脂磁石により、引用発明1のような多極着磁し
た筒状の永久磁石を構成するには、阻害事由が存在する。
  すなわち、筒状永久磁石型モータにおいて、従来、磁気異方性の希土類
コバルト樹脂磁石が用いられ、本件発明において採用する磁気等方性の「Fe-B-
R(RはNdまたは/およびPr)系樹脂磁石」が用いられなかったのは、上記磁気等方
性のFe-B-R系樹脂磁石の磁気特性が、磁気異方性の希土類コバルト樹脂磁石に
比して劣るという事実が技術常識として当業者のあいだに存在していたためである
(技術文献1第21頁右欄1~20行及び表2)。
  また、引用発明1は、引用例1に開示された甲4発明である「押出成形
法によって成形したラジアル異方性磁石」のコストパフォーマンスの高さを示すた
めに用いられた参考例にすぎず、甲4発明との比較においてコストパフォーマンス
が悪いものとして認識されるのであるから、等方性磁石の磁気特性が異方性磁石に
比して劣るという技術常識を覆すものではない。
  さらに、引用例3に記載されている「磁気的に等方性のFe-B-R系急
冷微細片(RはNdまたは/およびPr)と結合剤との混合材料を圧縮して成形される樹
脂磁石」についても、異方性磁石を越える磁気特性であると位置づけられたもので
はない。
  したがって、異方性磁石を越える磁気特性を得るために、異方性磁石よ
り磁気特性が劣る「磁気的に等方性のFe-B-R系急冷微細片を用いた等方性磁
石」で、異方性磁石より磁気特性が劣る引用発明1を構成するには、阻害事由が存
在する。
(3) 相違点(ロ)の判断の誤り(取消事由3)について
ア 本件審決が、相違点(ロ)を、「本件特許発明においては、成形した樹
脂磁石の密度が5.0g/㎝3
以上であるのに対して、引用発明においては、成形した樹
脂磁石の密度についての特定がない点」(9頁7~9行)と認定したことは認める
が、上記相違点に関して、「本件発明において、成形した樹脂磁石の密度を5.0g
/㎝3
以上とした理由は、例えば・・当業者なら容易に想到し得たことである。」
(9頁36行~10頁10行)と判断したことは、以下のとおり誤りである。
イ 本件発明において、成形した樹脂磁石の密度を5.0g/㎝3
以上とした理由
は、本件特許に関する明細書(甲2、3、以下「本件明細書」という。)に記載
(4欄5~8行)のように、本件発明のモータ性能が十分に発揮され得るためであ
り、本件発明が「磁性材料と結合剤との混合材料を圧縮して成形した樹脂磁石」で
あることから、磁性材料に対する結合剤の添加量や圧縮条件を間接的に規定したも
のである。「5.0g/㎝3
」という数値自体に臨界的な意義があるわけではないが、結
合剤を混合材料として含んだ樹脂磁石である本件発明における、重要な構成要件の
一つである。
  これに対し、引用例3(甲5)の第3図は、コンパクトの密度と圧力と
の関係を示した特性図にすぎず、結合剤を含んだものか否かは明らかでない(7頁
左下欄19行~右下欄2行の記載参照)。少なくとも、第1図で示されるコンパク
ト12は、圧縮固化する工程を示す第1図bの状態では結合剤を含んでおらず、圧
縮固化後を示す第1図cの工程で樹脂を浸透させている。また、第3図の後の第5
図及び第6図の説明においても、「この試料から作られた、均等的に…圧縮固化さ
れ、エポキシで接着された磁石の走査型電子顕微鏡写真である。」(7頁右下欄8
~10行)と説明されていることからも、第3図においては結合剤を含んでいない
状態であるといえる。
  したがって、引用例3に、単に磁性材料だけを圧縮した場合の圧力と密
度の関係が5.0g/㎝3
以上の数値で開示されているというだけで、相違点(ロ)に係
る本件発明の構成が当業者ならば容易に想到し得たとする判断には誤りがある。
(4) 進歩性の主張に対する判断誤り(取消理由4)について
ア 本件発明の課題の進歩性
  本件明細書に示すとおり、本件特許の出願当時、永久磁石型モータ用の
磁石としては、磁気異方性の希土類コバルト樹脂磁石がより好ましいものであると
認識されていた(2頁左欄3~14行)。しかし、特に小型の筒状永久磁石モータ
用の磁石の場合には、磁気異方化することが困難な場合があることに着目し、より
一層の小型化・高性能化に対応可能とすることを目的としたものである(同欄27
~40行)。
  すなわら、本件発明は、一般論としての、小型で高性能なモータを得る
ことを技術的な課題としたわけではなく、当時最も好ましいと考えられていた「磁
気異方性の希土類コバルト樹脂磁石」との比較における「小型かつ高性能」なモー
タ用磁石を得ることを技術的な課題としたものであり、引用例1及び2を見ても、
小型化を図るとともに「異方性磁石を越える高性能」を発揮させるというレベルの
課題は何ら認識されていない。
イ 「外径25㎜以下」の重要性
  本件発明における「外径25㎜」は、従来使用されていた「磁気異方性の
希土類コバルト樹脂磁石」と比較した磁気特性の優劣が逆転するという、従来では
全く予見されなかった技術的思想を、この数値だけではなく他の構成要件も含めた
全体の発明として具現化したものである。
  この構成要件について、本件審決では、格別の意義を有するものではな
いと判断されているが、「外径25㎜以下」という寸法は、外径寸法と残留磁束密度
Brとの関係に着目して特定された寸法であり、この点に、本件発明の技術的な意
義がある。
  外径寸法と半径方向の残留磁束密度Brとの関係に着目する考え方は、
証拠として提出された全ての文献において示唆すらされておらず、引用例1の参考
例の中の「外径18㎜」は、既に説明したように、磁気的に異方性の磁性材料を用い
たものであって、本件発明とは異なる磁性材料によるものである。
 3 被告らの反論の要点
  本件審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由はいずれも理由が
ない。
(1) 取消事由1について
  等方性磁石の原材料として、「Fe-B-Nd」を含む「磁気的に等方性の
磁性材料」と「磁気的に異方性の磁性材料」が存在し、全く同じ工程で等方性磁石
の製造が可能であることは、当業者にとっては周知の知見である。
  したがって、引用例1の表3の「圧縮法等方性磁石」とは、「異方性材
料を用いて磁場を印加せずに成形した等方性磁石」と、「等方性材料を用いて(磁
場を印加せずに)成形した等方性磁石」とが開示されているのであって、上記の2
つの開示のうちの「等方性材料を用いて(磁場を印加せずに)成形した等方性磁
石」を採用したものであると認定した、本件審決の認定に誤りはない。なお、技術
文献1に開示されるように、磁気性能が一般的にBHmaxを意味すること、ボンド型
希土類磁石として一般的に用いられていたSm2Co17系樹脂磁石において、等方性磁
石のBHmaxが異方性磁石のそれの1/3程度であったことは認める。
イ 仮に、本件審決の引用発明1の認定に誤りがあるとしても、それは結論
に影響を及ぼすような誤りではない。
  すなわち、引用例1の参考例で磁気的に「異方性」の磁性材料を使用し
ていたとしても、これを「等方性」の磁性材料に置換して製造した等方性磁石とは
何らの相違もないのであって、磁性材料を「異方性」とするか「等方性」にするか
は、磁石製造における設計事項にすぎない。このことは、①「等方性磁石」の製法
において、磁性材料が異方性であろうが等方性であろうが製法は同じであり、その
磁気特性の相違には関係しないこと、②本件特許の出願前、磁気的に等方性の「Nd
-Fe-B急冷微細片」を磁性材料とした等方性磁石が周知のものであり、磁性特性
は異方性材料であるサマリウム-コバルトと同程度であるが、比較的安価なNd(ネ
オジム)等が使用できること、更には「Nd-Fe-B急冷微細片」を使用すれば、ど
のような形状の磁石も製造可能であったことが知られていたこと(引用例2及び
3、技術文献1)、③引用例1に、小型モータにおいて等方性磁石が用いられてい
ることが記載されており(1頁右下欄12~17行)、等方性磁石を多極モータの
永久磁石として用いることが示されていることなどの事実より裏付けられるもので
ある。
  (2) 取消事由2について
ア 本件審決も正しく認定するように、本件特許出願前、磁気的に等方性
の「Nd-Fe-B急冷微細片」を磁性材料とした等方性磁石が周知のものであり、引
用例3には、前記②のとおり、「Nd-Fe-B急冷微細片」が、安価であるにもかか
わらず、磁性特性はサマリウム-コバルトと同程度であることが説明され、小型モ
ータに使用することが説明されている。
  また、引用例2及び技術文献1でも、磁気的に等方性の「Nd-Fe-B急
冷微細片」を磁性材料とした等方性磁石が紹介されているのである。
イ しかも、引用例1には、異方性磁石に比較して等方性磁石は磁気性能で
劣るとの説明はあるが、同時に、小型モータにおいて等方性磁石が用いられている
ことが記載されており(1頁右下欄12~17行)、少なくとも、等方性磁石を多
極モータの永久磁石として用いることが排除されているとの認識を認めることはで
きない。
(3) 取消事由3について
  原告は、引用例3の第3図に示された数値は結合剤を含んでいるか否か明
確ではないから、これを前提とした本件審決の判断は誤っていると主張するとこ
ろ、仮に、原告主張のように同図に示された数値が結合剤を含んでいるか否か明確
ではないとしても、元々、臨界的意義もないような数値限定の場合には、当該数値
を示す公知技術を引用しなくとも進歩性はないと判断されるべきである。
  なお、技術文献1の21頁表2には「MQ-I」を組成とする「圧粉」
(圧縮成型の意味)で「密度6.0g/㎝3
」の等方性Nd-Fe-B系磁石が開示されてい
る。
(4) 取消事由4について
ア 本件発明の課題について
  引用例1には、異方性磁石は磁場を印加して製造されるところ、小さく
なると「型のコア内を通る総磁束に制限があるため」、「長さ/内径の寸法比は1
/4に満たなかった」のであり、「磁粉の配向率を高めるため」(結晶がより同じ方
向に向くようにするため)には、1.7T(テスラ)もの強い磁場を印加する必要があ
ると述べられており、異方性磁石は小型化すると磁気特性が下がるとの知見が示さ
れている。
  したがって、引用例1には、「磁気異方性の希土類コバルト樹脂磁石」
との比較において、より一層の小型化・高性能化に対応可能なモータ用磁石を得る
ことが技術的課題となっていることが示されている。
イ 「外径25㎜以下」について
  異方性磁石の成形工程において、磁場を印加して磁性体材料の結晶の容
易磁化軸の方向(異方性の方向)を半径(ラジアル)方向に配向するには限界があ
り、外径(D)のほか、高さ(L)、内径(d)によって筒状永久磁石の磁気特性
が変化するのである(ラジアルファクターfR)。
  したがって、本件発明の「外径25㎜以下」は、いかなる寸法の筒状樹脂
磁石についても成り立つものではない。
第3 当裁判所の判断
1 一致点の誤認(取消事由1)について
(1) 原告は、本件審決が、引用発明1について、「磁気的に等方性の磁性材
料」と結合剤とを圧縮成形した樹脂磁石と認定したことについて、その根拠である
引用例1の表3には、「圧縮法等方性磁石」とあるのみで、材料についての説明は
なく、むしろ、「異方性材料」を用いたものであるから、その点において誤りであ
ると主張するので、以下検討する。なお、「等方性磁石」に、「等方性」の磁性材
料を用いる場合と、「異方性」の磁性材料を用いる場合があることは、当事者間に
争いがない。
(2) 引用例1(甲4)には、「従来、ボンド型希土類磁石のラジアル異方性磁
石は、圧縮成形及び射出成形とも長さ/内径の寸法比は1/4に満たなかった。これ
は、型のコア内を通る総磁束に制限があるためである。圧縮成形と射出成形におけ
るラジアル配向磁場について表1に示す。ラジアル配向磁場は、磁紛の配向率を高
めるため1.7T以上が必要である。これを満足する長さ/内径は圧縮成形および射出
成形でそれぞれ1/10及び1/4である。長さ/内径をより大きくしたい場合は、磁石を
2つ以上重ねて使用する、ラジアル異方性磁石を用いた従来のモータは扁平なもの
が多く、長尺のものは高コストになった。…周知の通り多極モータは、等方性磁石
を用いるか、一軸異方性磁石の組磁石を用いる。等方性磁石は磁気性能が異方性磁
石の大約1/3で、極めて小さく改善の余地があるが、小型モータの場合、組磁石を低
コストで作ることが困難なため用いられている。又、トルクモータには一軸異方性
磁石の組磁石を用いることが多いが、磁石の加工と組立に多くの工数を要する。ラ
ジアル異方性磁石を用いれば、等方性の低性能と一軸異方性の組磁石の多工数が改
善されるが、これまでのラジアル異方性磁石では長さ/内径比の小さい磁石しかな
く、非扁平モータではラジアル異方性磁石を軸方向に重ね合せる必要があり、高コ
ストになる。筆者らの開発した磁場中押出成形法では、磁場掛けしながら磁石を押
し出すため、任意の長尺ラジアル異方性磁石ができる。本発明においては、この長
尺ラジアル異方性磁石をレーザ加工機で切断し所定の長さに切断し使用する。」
(1頁左下欄13行~2頁左上欄10行)、「本発明において、磁石材料は、SmCo
5,Sm2(Co,Fe,Cu,Zr,Ti,Hf)17…である。」(2頁右下欄末行~3頁左上
欄4行)と記載されている。
  また、引用例1の表3(2頁右下欄)には、「本発明磁石」として外径
18㎜、内径16㎜、高さ18㎜(個数1コ)のものが記載され、これに対比する参考例
として、外径18㎜、内径16㎜、高さ18㎜の「圧縮法等方性磁石」(個数1コ)、外
径18㎜、内径16㎜、高さ3㎜の「圧縮法ラジアル異方性(磁石)」(個数6コ)、外
径18㎜、内径16㎜、高さ6㎜の「射出成形法ラジアル異方性(磁石)」(個数3コ)
が記載されており、いずれについても磁性材料に関する明確な記載はないが、同表
中の「圧縮法等方性磁石」と「圧縮法ラジアル異方性(磁石)」とは、磁石原料コ
ストが「102(円)」と同額である。
  これらの記載によれば、表3の「本発明磁石」は、甲4発明である「磁場
中押出成形法により磁場掛けしながら押し出された任意の長尺ラジアル異方性磁
石」であり、参考例の「圧縮法等方性磁石」は、「磁気性能が異方性磁石の大約1
/3で、極めて小さく改善の余地があるが、小型モータの場合、組磁石を低コストで
作ることが困難なため用いられている」等方性磁石であり、同じく参考例の「圧縮
法ラジアル異方性(磁石)」及び「射出成形法ラジアル異方性(磁石)」は、「こ
れまで長さ/内径比の小さい磁石しかなく、非扁平モータでは軸方向に重ね合せる必
要があり、高コストになる」ものと認められる。ただし、磁性材料については、甲
4発明である「磁場中押出成形法によるラジアル異方性磁石」が、SmCo5,等の異
方性の磁性材料を使用することが例示されているのみであり、上記参考例の磁石に
関しては、明確な記載はない。しかし、表3中で甲4発明のラジアル異方性磁石と
参考例の磁石との比較検討を行う以上、磁性材料についてはできるだけ同様のもの
を用いるのが一般的であると解され、特に、異方性の磁性材料については、甲4発
明である「ラジアル異方性磁石」と「圧縮法ラジアル異方性(磁石)」及び「射出
成形法ラジアル異方性(磁石)」とが同一の材料を使用していることは当然と解さ
れる。そして、同表中、「圧縮法等方性磁石」と「圧縮法ラジアル異方性(磁
石)」とにおいても、磁石原料コストが同額であり、その材料について特段の記載
がない以上、当業者は、同一の磁性材料及び混合剤を用いたものであると理解する
ものと認められる。
  なお、引用例1の出願時(昭和59年4月)において、ボンド型希土類磁
石の磁石粉としては、一般的にSm2Co17系が使用されていたこと(技術文献1)か
らすると、引用例1の表3参考例の「圧縮法等方性磁石」は、「異方性材料を用い
た等方性磁石」であると解するのが合理的である。
  以上のことを総合すると、引用例1に開示された「圧縮法等方性磁石」
は、異方性の磁性材料を用いた等方性磁石であると認めるのが相当であり、本件審
決が、引用発明1について、「磁気的に等方性の磁性材料」と結合剤とを圧縮成形
した樹脂磁石と認定した上で、この点を本件発明との一致点と認定したことには誤
りがある。
  したがって、原告の上記主張には理由がある。
  なお、被告らは、引用例1の表3の「圧縮法等方性磁石」に、「異方性材
料を用いて磁場を印加せずに成形した等方性磁石」と、「等方性材料を用いて成形
した等方性磁石」とが開示されていることを前提として、本件審決が、上記の2つ
の開示のうちの「等方性材料を用いて成形した等方性磁石」を採用したものである
と主張するが、上記前提が誤りであることは、前示のとおりであり、この主張を採
用することはできない。
2 相違点(イ)の判断誤り(取消事由2)について
(1) 以上のとおり、本件審決が引用発明1を「磁気的に等方性の磁性材料」と
結合剤とを圧縮成形した樹脂磁石と認定したことは誤りであるが、本件審決は、相
違点(イ)の判断において、「磁気的に等方性のFe-B-R系急冷微細片(Rは
Ndまたは/およびPr)と結合剤との混合材料を圧縮して成形される樹脂磁石自体は、
本件特許出願時において既に周知のものである」(9頁14~16行)ことを前提
として、「引用発明の永久磁石を構成する樹脂磁石を、甲第3(3)号証(本訴甲
5)に記載された、磁気的に等方性のFe-B-R系急冷微細片(RはNdまたは/およ
びPr)と結合剤との混合材料を圧縮して成形される樹脂磁石に置き換えて、上記相
違点(イ)に係る本件特許発明の構成とすることは、当業者ならば容易に想到し得
たことと認められる」(9頁30~34行)と判断しているのであるから、仮に、
引用発明1の「異方性材料を用いて成形した等方性磁石」を引用発明3に開示され
た「等方性材料を用いて成形した等方性磁石」に置き換えることが容易であるとす
れば、本件審決の上記誤認は、その結論に影響を及ぼさないこととなる。
  そこで、本件審決における相違点(イ)の判断の当否を検討することとす
る(なお、被告らが、本件審決の認定に誤りがあるとしても、それは結論に影響を
及ぼすような誤りではないと主張するのも、同趣旨と解される。)。
(2)ア 原告は、筒状永久磁石型モータにおいて、磁気異方性の希土類コバルト
樹脂磁石が用いられ、本件発明において採用する磁気等方性のFe-B-R系樹脂磁
石が用いられなかったのは、上記磁気等方性の樹脂磁石の磁気特性が、磁気異方性
の希土類コバルト樹脂磁石に比して劣るという事実が技術常識として当業者のあい
だに存在していたためであり(技術文献1)、引用例1及び3もこの技術常識を覆
すものではないから、引用例3に記載された樹脂磁石により、引用発明1のような
多極着磁した筒状の永久磁石を構成するには、阻害事由が存在すると主張する。
   しかしながら、引用発明1は、前示のとおり、異方性材料を用いて成形
した等方性の樹脂磁石であり、本件審決は、相違点(イ)の判断において、上記樹
脂磁石を引用発明3に開示された等方性材料を用いて成形した等方性の樹脂磁石に
置き換えることが容易であると判断したものである。したがって、磁気等方性の
Fe-B-R系樹脂磁石の磁気特性が、磁気異方性の希土類コバルト樹脂磁石に比し
て劣るという技術常識が存するとしても(異方性材料を用いた等方性の樹脂磁石と
等方性材料を用いた等方性の樹脂磁石との磁気特性の相違が証拠上認められない以
上)、当該技術常識により、引用発明1と引用発明3との組合せが阻害されるもの
ではないから、原告の上記主張は、その前提において失当といわなければならな
い。
   しかも、引用例3(甲5)には、「磁気的に等方性のFe-B-R系急冷
微細片を用いた等方性磁石」について、「本発明は接着された(bonded)永久磁石
微細片と、その製法に関するものである。本発明によれば、このような磁石は、溶
融スピニングされた希土類-鉄合金のリボンから所望の形状に容易に成形できる。
これらの磁石はサマリウム-コバルト磁石と同程度の固有の保磁力とエネルギー積
を持つが、はるかに経済的である。接着された磁石のコンパクトは磁気的に等方性
であり、適当な磁界中で希望する任意の方向に容易に磁化される。」(2頁左上欄
12行~右上欄1行)、「本発明に使用するために、磁性合金は溶融スピンニング
によりつくられる。溶融スピンニングとは、溶融した合金の流れを回転している冷
却用の輪の周辺に衝突させて、急速に冷却された合金リボンを得る操作のことであ
る。これらのリボンは相対的に脆く、非常に細かい結晶性のミクロ構造を持ってい
る。これらは、新規な、等方性の、高密度の、高性能の永久磁石をつくるために、
後述されるように圧縮固化され、接着される。」(2頁右下欄5~15行)、「本
発明の実施により、溶融スピニングされた接着された金属リボンから成る磁化しう
る物体を、殆どどのようにでも所望の形状につくることが可能になった。リボンの
切片は、通常用いられる殆んどいかなるダイプレスででも、高密度に圧縮固化でき
る。更に、コンパクトは磁気的には等方性である。即ち、コンパクトは、個々の用
途にたいして最適の性質を持つように任意の所望の方向に磁化することができる。
例えば、直流モーターのアーチ形の界磁石は、パンチとダイスの組合せで溶融スピ
ニングされた希土類-鉄のリボンをコンパクト化することにより成形される。」
(3頁右上欄13行~左下欄6行)と記載されており、これらの記載によれば、引
用例3には、等方性のFe-B-R系急冷微細片を用いた等方性磁石が、希土類-鉄
合金のリボンから所望の形状に容易に成形でき、個々の用途にたいして最適の性質
を持つように任意の所望の方向に磁化することができるものであって、希土類コバ
ルト(サマリウム-コバルト)樹脂磁石と同程度の保磁力とエネルギー積を持つ
が、はるかに経済的であることが示されていると認められる。
   そうすると、引用例3には、等方性のFe-B-R系等方性磁石が、所望
の形状に容易に成形でき、個々の用途にたいして最適の性質を持つような方向に磁
化することができるものであって、経済的な観点から磁気特性の同程度の希土類コ
バルト樹脂磁石(引用発明1)と置き換えることの明白な示唆がなされているもの
と認められる。
   したがって、原告が主張する阻害事由には、いずれにしても理由がない
といわなければならない。
 イ また、原告は、引用発明1が、引用例1に開示された甲4発明である
「ラジアル異方性磁石」のコストパフォーマンスの高さを示すために用いられた参
考例にすぎず、甲4発明との比較においてコストパフォーマンスが悪いものとして
認識されると主張する。
   しかしながら、引用例1の表3に参考例「圧縮法等方性磁石」として示
された引用発明1は、前示のとおり、引用例1に従来技術として開示された「磁気
性能が異方性磁石の大約1/3で、極めて小さく改善の余地があるが、小型モータの
場合、組磁石を低コストで作ることが困難なため用いられている」等方性磁石であ
り、磁気性能の点で改善の余地があるものの、組磁石に対して低コストであるた
め、従来、小型モータの分野において実際に使用されていたことが明記されてい
る。したがって、引用発明1が、甲4発明との比較においてコストパフォーマンス
が悪いことが示されているとしても、当業者は、一定の技術分野では現実に使用さ
れている発明として認識するから、原告の上記主張を採用する余地はない。
(3) 以上のことからすると、本件審決が、相違点(イ)の判断において、引用
発明1の永久磁石を構成する樹脂磁石を、引用例3に記載された、磁気的に等方性
のFe-B-R系急冷微細片(RはNdまたは/およびPr)と結合剤との混合材料を圧縮
して成形される樹脂磁石に置き換えて、上記相違点(イ)に係る本件発明の構成と
することは、当業者ならば容易に想到し得たと判断したことに誤りはない。
3 相違点(ロ)の判断誤り(取消事由3)について
(1) 本件審決が、相違点(ロ)を、「本件特許発明においては、成形した樹脂
磁石の密度が5.0g/㎝3
以上であるのに対して、引用発明においては、成形した樹脂
磁石の密度についての特定がない点」と認定したことは、当事者間に争いがない。
  本件審決は、上記相違点に関して、引用例3には「本件特許発明と組成を
同じくする樹脂磁石を成形するに際して、所定の磁気特性を得るために設定された
密度として、5.0g/㎝3
以上の数値が開示されている以上(第3図参照。)、引用発
明の永久磁石を構成する樹脂磁石の密度として、甲第3(3)号証に記載された範
囲のものを設定して、上記相違点(ロ)に係る本件特許発明の構成とすることは、
当業者ならば容易に想到し得たことである。」(10頁5~10行)と判断した。
  これに対し、原告は、本件発明において成形した樹脂磁石の密度を5.0g
/㎝3
以上とした理由が、磁性材料に対する結合剤の添加量や圧縮条件を間接的に規
定したものであり、数値自体に臨界的な意義があるわけではないが、結合剤を混合
材料として含んだ樹脂磁石である本件発明における重要な構成要件の一つであるの
に対し、引用例3の第3図は、結合剤を含んでいるか否か明らかでないから、この
ような引用例3に、磁性材料だけを圧縮した場合の圧力と密度の関係が5.0g/㎝3

上の数値で開示されているというだけで、上記相違点に係る本件発明の構成が容易
に想到し得たとする本件審決の判断には、誤りがあると主張する。
(2) 確かに、引用例3(甲5)の第3図については、同引用例に「コンパクト
の密度と、円筒形のコンパクトの軸方向に圧縮された、破砕されたNd-Fe-Bリボ
ン微細片へかけた単軸的な圧力との関係を示した」(7頁左下欄19行~右下欄2
行)と記載されるのみであって、同図に示された実施例が、結合剤を混合材料とし
て含んだ樹脂磁石における密度を前提としたものであるか否かは明らかではない。
  しかしながら、本件発明における「密度5.0g/㎝3
」という数字に臨界的な
意義があるわけでないことは原告も認めるとおりであり、また、密度を5.0g/㎝3

上としたことにより、磁性材料に対する結合剤の添加量や圧縮条件がどのように規
定されることになるのかは、本件明細書上、全く明らかでない。本来、樹脂磁石の
密度をどのように設定するかは、必要とする磁気特性等に応じて定められるもので
あると解されるところ、技術文献1(甲7)においても、等方性の磁石粉末より得
られる「Nd-Fe-B系のプラスチック磁石は、圧紛成形で(BH)max7MGOe(GM
社のMQⅠ)」(21頁右欄15~17行)と記載され、表2に当該MQⅠの密度
が6.0であることが示されており、上記圧紛成形とは、磁性粉とバインダー(結合
剤)を混錬して磁場を印加した後に圧縮する圧縮成型であると認められる(22頁
右欄3~14行)から、本件発明と同様の磁性粉と結合剤を混錬して圧縮成型した
等方性のNd-Fe-B系磁石の密度が6.0g/㎝3
であることが開示されている。
  したがって、当該磁石の密度を5.0g/㎝3
以上とすることに格別の困難性が
あるとは認められず、本件審決の相違点(ロ)に関する上記判断には、結論として
誤りはなく、原告の上記主張は採用することができない。
4 進歩性の主張に対する判断誤り(取消理由4)について
(1) 本件発明の課題の進歩性について
ア 原告は、本件発明が、一般論としての、小型で高性能なモータを得るこ
とを技術的な課題としたわけではなく、当時最も好ましいと考えられていた「磁気
異方性の希土類コバルト樹脂磁石」との比較における「小型かつ高性能」なモータ
用磁石を得ることを技術的な課題としたものであり、引用例1及び2を見ても、小
型化を図るとともに「異方性磁石を越える高性能」を発揮させるというレベルの課
題は認識されていないと主張する。
イ 本件明細書(甲2)には、発明が解決しようとする問題点として、「特
に小型の筒状永久磁石モータの、該磁石の場合には起磁力のかなりが漏洩磁束とし
て消費されてしまうため半径方向へ十分な磁気異方化することが困難な場合があ
る。すなわち、…小型の筒状永久磁石モータの小型化・高性能化は相反する矛盾が
ある。本発明は上記多極着磁して使用する筒状永久磁石型モータをより一層の小型
化・高性能化へ対応可能とすることを目的になされたものである。」(3欄29~
40行)と記載されており、本件発明の課題は、小型の筒状永久磁石モータにおい
て、十分な磁気異方化することが困難なラジアル異方性磁石を超える永久磁石を得
ることであると認められる(仮に本件発明が上記課題を解決したものとしても、そ
れによって本件発明の進歩性が肯定される筋合いでないことは、前記2の判断に照
らして明らかである。)。
  他方、引用例1(甲4)には、前記1の(2)のとおりの記載があり、これ
らの記載によれば、引用例1には、モータに用いる希土類コバルト等の樹脂磁石に
おいて、ラジアル異方性磁石では、長さ/内径の寸法比が1/4に満たず、長尺のモ
ータとする場合は複数の磁石を重ねて用いるため高コストとなること、また、小型
モータの場合は、一軸異方性の組磁石を低コストで作ることが困難なため、等方性
磁石が用いられており、この場合の等方性磁石は、磁気性能が異方性磁石の大約1
/3で、改善の余地があることなどが開示されていたものと認められる。
  すなわち、小型モータの分野では、圧縮成形や射出成形による磁気異方
性の希土類コバルト等の樹脂磁石を用いると高コストになるため、価格面から等方
性磁石を用いることが一般的であったが、更にこの等方性磁石を超える磁気性能を
有する小型モータ用磁石を得ることが、引用例1頒布当時の技術課題であったとい
える。
  そうすると、小型モータにおいて、十分に磁気異方化することが
困難なラジアル異方性磁石を超える永久磁石を得るという、前記認定の本件発明の
課題は、引用例1に開示された上記の技術課題と同様のものと認められ、引用例1
に本件発明の課題が開示されていないという原告の上記主張は、理由がないといわ
なければならない。
(2) 「外径25㎜以下」の重要性について
ア 本件審決が、本件発明の構成要件である「外径25㎜以下」について、
「本件特許明細書および図面第2図の記載から明らかなように、Fe-B-R系樹
脂磁石と希土類コバルト樹脂磁石とで構成した各円筒磁石の肉厚を1,5㎜、L/
D=0.50~0.25に設定したときに、磁気特性に大小の反転が生じる各円筒
磁石の外径値であって、前記肉厚やL/Dの数値が変更されれば、当然に変更する
数値に過ぎず、本件特許発明の他の構成要件との関連においても格別の意義を有す
るものではない。また、上記数値は、その前後において磁気特性が一定になってい
ることから、臨界的意義のある数値であるとも認められない。」(10頁27~3
4行)と判断した。
  これに対し原告は、本件発明が、従来使用されていた「磁気異方性の希
土類コバルト樹脂磁石」と比較した磁気特性の優劣が逆転するという、従来では全
く予見されなかった技術的思想を、この「外径25㎜以下」数値だけではなく、他の
構成要件も含めた全体として具現化したものであると主張する。
イ しかしながら、本件発明における「外径25㎜」について、本件明細書
(甲2)には、「外径は25㎜以下であることが必要である。25㎜以上になると本発
明の効果がモータ性能の点でほとんど消失してしまうので好ましくない。」(4欄
2~5行)と記載されるのみであり、「外径25㎜」に臨界的な意味があることも、
当該数値の限定された技術的根拠も示されていない。
  また、これを裏付ける実施例として、「Nd0.13(Fe0.93,B0.07)0.87/エポキシ
樹脂6重量%から製造したFe-B-R系樹脂磁石、SmCo5/ポリアミド樹脂6重量%
から製造した半径方向へ磁気異方化した希土類コバルト樹脂磁石を対象として測定
磁界25KOeでの残留磁束密度Brを半径方向について求めた。第2図は半径方向のBrと
円筒磁石の外径寸法との関係を示す特性図である。但し、各円筒磁石の肉厚は
1.5mm,L/D=0.50~0.25である。なお、第2図において、Aは磁気異方性希土類コバ
ルト樹脂磁石、BはFe-B-R系樹脂磁石の特性をそれぞれ示す。図から明らかの
ように半径方向へ磁気異方化した希土類コバルト樹脂磁石は金型の外周からヨーク
により磁化コイルで励磁した磁束をキャビティ内に集束させるため、キャビティの
径が小さくなるにつれて起磁力のかなりの部分が漏洩磁束として削費されるように
なる。このため小さな形状のものほど、半径方向への磁気異方化が困難となり、磁
気性能が低下する。具体的に外径25mmで半径方向へ磁気異方化したもののBrはアキ
シャル方向へ磁気異方化したものの3/4程度となる。そして、更に外径が小さくなる
と得られる磁束が更に少なくなるので本発明が対象とする永久磁
石型モータの小型化、高性能化に対しての対応が不利となるのである。これに対し
て本発明の係るFe-B-R系樹脂磁石は例えばNd0.13(Fe0.93,B0.07)0.87組成の合金を
急冷して得られる極めて微細な結晶性の磁石相をもつ磁気的に等方性の微細片から
なる樹脂磁石である。従って円筒型磁石の外径等寸法形状の影響を受けない利点が
あるため永久磁石型モータの小型化・高性能化に対する対応が外径25mm以下の小さ
な形状において、半径方向へ磁気異方化した希土類コバルト樹脂磁石に比べて極め
て有利となる。」(5欄17~46行)と記載されているのみであって、他の実施
例は開示されていないから、他の構成要件も含めて比較検討した上、当該数値を具
体化したものであるとも認められない。
  そうすると、外径25㎜以下で、Fe-B-R系樹脂磁石と希土類コバルト
樹脂磁石との磁気特性が逆転するのは、本件明細書に記載された一実施例について
該当するものにすぎず、本件審決が認定したとおり、「肉厚やL/Dの数値が変更さ
れれば、当然変更する数値にすぎず、本件特許発明の他の構成要件との関連におい
ても格別の意義を有するものではない」と解するのが合理的といえる。
ウ また、原告は、「外径25㎜以下」という構成要件は、外径寸法と残留磁
束密度Brとの関係に着目して特定された寸法であり、この点に、本件発明の技術
的な意義があると主張する。
  しかしながら、本件明細書において、「外径は25㎜以下」に関する記載
は、前記認定のとおりであり、その他の記載を精査してみても、外径寸法と残留磁
束密度Brとの関係に着目した結果、どのような技術的観点から当該寸法を一般的
な構成要件として特定したのかは、全く不明であるから、原告の上記主張は到底採
用することができない。
5 結論
 そうすると、本件発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けること
ができないものであり、これと同旨の本件審決の結論には誤りがなく、その他本件
審決にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
 よって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文の
とおり判決する。
   東京高等裁判所第3民事部
       裁判長裁判官  北  山  元  章
        裁判官  青  柳     馨
        裁判官  清  水     節

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛