弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件申立を棄却する。
         理    由
 本件訂正申立の理由は、本件上告を棄却した当小法廷の判決は、憲法三七条一項、
七六条三項に違反し、また、判断を遺脱しているので、再度の考案のうえ、これを
訂正することを求めるというのである。
 しかし、当裁判所は、前記判決の内容に誤りのあることを発見しないので、刑訴
法四一七条一項により、主文のとおり決定する。
 この裁判は、裁判官田中二郎の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるも
のである。
 裁判官田中二郎の意見は、次のとおりである。
 私は、前記判決中に述べた反対意見のとおり、被告人を有罪とした原審判決は、
これを破棄すべきものと考える。
  昭和四五年四月二八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    関   根   小   郷

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