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平成12年(行ケ)第426号 特許取消決定取消請求事件
平成14年9月10日口頭弁論終結
判         決
原      告     株式会社河合楽器製作所
訴訟代理人弁護士     野   上   邦 五 郎
同            杉   本   進   介
同            冨   永   博   之
被      告     特許庁長官 太 田 信一郎
指定代理人      江   畠       博
同            小   林   信   雄
同            大   橋   良   三
主         文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
特許庁が異議2000-71329号事件について平成12年9月22日に
した決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文と同旨。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「オイルダンパを用いた鍵盤蓋開閉装置」とする特許
第2955813号の特許(平成6年1月21日に特許出願(以下「本件出願」と
いう。),平成11年7月23日に特許権設定登録,以下「本件特許」という。)
の特許権者である。
本件特許について,平成12年4月4日,特許異議の申立てがなされ,その
申立ては,異議2000-71329号事件として審理された。原告は,この手続
の過程で,平成12年8月22日,本件出願の願書に添付した明細書の訂正の請求
をした。特許庁は,平成12年9月22日に,「訂正を認める。特許第29558
13号の特許を取り消す。」との決定をし,同年10月11日にその謄本を原告に
送達した。
2 特許請求の範囲(上記訂正後のもの。)
「鍵盤蓋にオイルダンパを取り付け,該鍵盤蓋を該オイルダンパにより楽器本
体に回動自在に支承して成り,該オイルダンパは鍵盤蓋が閉じる方向に回動したと
きダンパ作用を生ずるものにおいて,前記オイルダンパは,軸方向の一端部で閉
じ,他端部で開いた中空な円筒形の室とその開口端に角形のフランジとを有し,内
部に粘性流体の充填が可能なケーシングと,該ケーシングに対して相対的に回転可
能に組合わされ,軸周りに回転可能に前記室内に配置される軸部を中心に備えた軸
支部材と,前記軸部に設けられた軸直角方向の突部に回転方向への遊びをもって係
止され,かつ突部とケーシングとにより挟まれた状態で前記軸支部材とともに回転
可能に設けられた可動弁と,ケーシングと前記軸支部材の相対回転の方向に応じて
可動弁の一側から他側へ粘性流体を異なる抵抗で通過させるために前記可動弁と突
部の接触部分に夫々形成された複数の流体通路と,粘性流体を封じるためにケーシ
ングと前記軸支部材との間に設けられたシール手段とから成り,前記流体通路は,
鍵盤蓋が閉じる方向に回動するとき,高トルクを生じ,且つ鍵盤蓋が開く方向に回
動するとき低トルクを生じるように,ケーシングの角型のフランジを鍵盤蓋の凹部
に隙間無く嵌合するようにしてケーシングを鍵盤蓋に固着し,前記軸支部材を楽器
本体に設けた軸支部材に対して前記突部が上方に突出する位相で係止したことを特
徴とするオイルダンパを用いた鍵盤蓋開閉装置。」(以下「本件発明」という。別
紙図面1参照)
3 決定の理由の要点
別紙決定書の写し記載のとおり,本件発明は,特開平4-282039号公
報(本訴甲第4号証。以下「引用例1」という。)記載の発明(以下「引用発明
1」という。別紙図面2参照)及び特開平1-277292号公報(本訴甲第5号
証。以下「引用例2」という。)記載の発明(以下「引用発明2」という。別紙図
面3参照)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるか
ら,特許法29条2項の規定に該当し,特許を受けることができない,と認定判断
した。
第3 原告主張の決定取消事由の要点
決定の理由中,「1.手続の経緯」(決定書1頁下から5行~同頁末行),
「2.訂正の適否についての判断」(2頁1行~30行)は認める。「3.特許異
議の申立についての判断」(2頁末行~8頁末行)のうち,「(1)本件の請求項
1に係る発明」(3頁1行~25行)は認める。「(2)引用刊行物に記載された
発明」のうち,3頁26行ないし4頁12行は認め(ただし,誤記がある。),4
頁13行ないし22行(引用例2に記載された事項の認定)は否認し,4頁23行
ないし5頁26行は認め(ただし,誤記がある。),5頁27行ないし6頁8行
(引用例1に記載された事項の認定)は否認する。「(3)対比・判断」のうち,
6頁9行ないし末行(本件発明と引用発明2との間の一致点及び相違点の認定)は
認め(ただし,誤記がある。),7頁1行ないし8頁17行(相違点の判断)は否
認する。「(4)むすび」(8頁18行~23行)は争う。
決定は,本件発明と引用発明2との相違点の判断を誤ったものであり(取消
事由1ないし4),この誤りは結論に影響を及ぼすものであるから,違法として取
り消されるべきである。
1 取消事由1(相違点アについての認定判断の誤り)
(1) 決定は,本件発明と引用発明2との相違点の一つ(相違点ア)として,本
件発明はオイルダンパであるのに対し,引用発明2はオイルを使用するもののロー
タリダンパであって,ダンパの種類が相違する点,を認定した上,この相違点につ
いて,まず,「オイルダンパを鍵盤蓋の開閉装置として用いることは本件特許出願
前に周知慣用技術である」(決定書7頁2行~3行),「「引用例2」はロータリ
ダンパを用いた鍵盤蓋開閉装置であってオイルダンパでないが,前記ロータリダン
パは内部にはオイルを含み,そのオイルの粘性抵抗をもって制動力を発生するもの
で,ダンパ要素としてオイルを用いる技術的思想がある」(決定書7頁4行~7
行)と認定し,これらの認定を前提に,「「引用例2」に記載のダンパ構成の機能
に替えて,「引用例1」に記載のオイルダンパ構成の機能を用いようとすることは
当業者が特段の困難性を持つことなく適宜容易に採用できるものと認められる。」
(決定書7頁12行~15行)と判断した。しかし,これらの認定判断は誤りであ
る。
(2) 決定は,オイルダンパを鍵盤蓋の開閉装置として用いることが周知慣用技
術であることの根拠として,実公平5-48238号公報(乙第5号証)を挙げ
る。しかし,同公報だけで,上記事項が周知慣用技術であると認定することはでき
ない。
被告は,オイルダンパを鍵盤蓋の開閉装置として用いることが周知慣用技
術であることの根拠として,特開平4-337136号公報(乙第1号証。以下
「乙第1号証刊行物」という。),特開昭64-79440号公報(乙第2号証。
以下「乙第2号証刊行物」という。)及び特開平5-288234号公報(乙第3
号証。以下「乙第3号証刊行物」という。)を挙げる。しかし,乙第1号証刊行物
の共同出願人のうちの一人(不二精器株式会社)は,乙第2及び第3号証刊行物の
出願人であるから,乙第1ないし第3号証刊行物の出願人は,実質的には一社であ
る。しかも,これらの刊行物中の従来の技術に関する記載中には,ピアノの鍵盤蓋
が挙げられているものの,これは,従来の一般的な開閉蓋の一例として挙げられて
いるにすぎず,上記各刊行物中には,特にピアノの鍵盤蓋の問題点を指摘してそれ
を改良したという具体的な記載は一切存在しない。
決定が,オイルダンパを鍵盤蓋の開閉装置として用いることは,本件出願
前に周知慣用技術であったと認定したのは,誤りである。
(3) 引用発明2のダンパは,同じくオイルを使用するとはいえ,本件発明や引
用発明1のオイルダンパとは根本的に異なるものである。
引用発明2のダンパは,引用例2に,「本発明は鍵盤楽器の鍵盤蓋開閉用
ロータリダンパに関し,特に,ロータリダンパに粘性流体とバネとを設け,初期段
階におけるバネによる復元力と最終段階における粘性抵抗による制動力を発生させ
るものである。」(甲第5号証1頁右下欄4行~8行),「鍵盤蓋を開状態から閉
状態に至らせるべく回動させると,バネは鍵盤蓋の回動角の増加につれ次第に大き
くなる復元力を発生させる。」(同号証2頁左下欄10行~12行)と記載されて
いることからも明らかなとおり,ロータリダンパであって,回動の当初から終期に
至るまで,そのダンパ作用は主にバネの復元力によっており,オイルは補助的に使
用されているにすぎない。
これに対し,本件発明や引用発明1のオイルダンパは,内部に二つの部屋
を設け,弁を通じて一方の部屋から他方の部屋にオイルが移動するときに,オイル
の流れる方向により弁のオイルの通路断面積が異なるようにし,一方の方向にはほ
とんど抵抗が生ぜず,反対の方向には大きな抵抗を生じさせるようにした油圧式ダ
ンパである。したがって,これらのオイルダンパは,引用発明2の粘性体の粘性抵
抗を利用したロータリダンパとは,同じくオイルを使用するとはいえ,その使用し
ている粘性流体及び構造が全く異なる。
被告は,引用例2中の「発生する摩擦抵抗の値が不安定なことから制動力
が不安定になるという問題点があった。」(甲第5号証2頁右上欄5行~6行)と
の記載を根拠に,引用発明2には,閉状態の途中で停止して閉まらなくなるという
問題への対処も課題として内在する,と主張する。しかし,上記記載の問題点と,
バネダンパにおける鍵盤蓋が浮き気味になってぴったり閉まらない,という本件発
明が取り上げた問題点とは,全く関係がない。引用例2には,本件発明の課題は全
く示唆されておらず,本件発明と引用例2との間に課題の共通性がある,とする被
告の主張は誤りである。
(4) 以上のとおり,決定の判断の前提とされている認定は,いずれも誤りであ
るから,引用発明2と引用発明1とを結びつけることは,当業者において容易にな
しうることである,とした決定の判断は誤りである。
2 取消事由2(相違点イ(b)についての認定判断の誤り)
決定は,本件発明と引用発明2との相違点の一つ(相違点イ(b))とし
て,本件発明は,オイルダンパの取付構成について,鍵盤蓋が閉じる方向に回動す
るときに高トルクを生じ,開く方向の際に低トルクを生じるように鍵盤蓋と楽器本
体に固着する構成を具体的に記載,開示しているのに対し,引用例2にはそのよう
な開示,若しくは明確な記載がない点,を認定した上,この相違点につき,「鍵盤
楽器の鍵盤蓋に用いることから閉じる方向に回動する時に高トルク,開く方向に回
動する時に低トルクとなる取付構成とすることは当然の構成である。」(決定書7
頁19行~21行)と判断した。
しかし,引用例2には,「鍵盤蓋13は粘性抵抗に起因する制動力で減速
し,楽器本体を構成する口棒に緩やかに当接する。」(甲第5号証3頁左下欄12
行~14行)という,閉じる方向に回動するときの記載があるのみであり,開く方
向に回動するときの記載はない。また,引用例2には,他に,このような取付構成
について記載されたところはない。したがって,決定のように,上記構成が,当然
の構成であると直ちに結論付けることはできない。
また,本件発明でいう高トルク,低トルクとは,油圧ダンパに方向性がある
ことを示しているものであって,引用例2における単なる粘性体による粘性抵抗に
起因する制動力の場合のように,方向性がなく,したがって,閉じる場合も開く場
合も同じトルクとなるようなものとは,異なる。
3 取消事由3(相違点イ(c)についての認定判断の誤り)
決定は,本件発明と引用発明2との相違点の一つ(相違点イ(c))とし
て,本件発明は,オイルダンパの取付構成につき,ケーシングを角形のフランジ形
状とし,鍵盤蓋の凹部に隙間無く嵌合するように固着する構成を具体的に記載,開
示しているのに対し,引用例2にはそのような開示,若しくは明確な記載がない点
を認定した上,この相違点につき,まず,「「引用例2」のダンパは,ケーシング
全体を鍵盤蓋に埋設固着され,その係合部(28)をピポット板(本件発明の「軸
受け部材」に相当)に挟持して鍵盤蓋が楽器本体にスムーズに回動できるように取
付けてある。そして,前記ケーシングは,フランジ部に設けた取付用孔に木ねじ等
を差し込む事で鍵盤蓋に固定しているが・・・,前記木ねじのゆるみが生じても回
動防止をするため,及び突出部をできるだけなくし表面フラット仕上として鍵盤楽
器特有の美的感覚を確保する観点から,前記ケーシングのフランジ部は鍵盤蓋に凹
部を設け隙間無く嵌合固定されているものと解される。」(決定書7頁22~31
行)と認定した。
しかし,引用例2には,このようなことは全く記載されておらず,引用例2
の図面においても,具体的な構成は分からない。
決定は,次いで,上記相違点のうち,ケーシングにフランジ部を角形とする
ことにつき,「また,この際,前記フランジ部を角形形状とすることは設計上適宜
なしえるし得るもの(「なし得るもの」の誤記と認める。)で,このことで特段の
工夫を講じる必要のものでも顕著な効果を奏するようになるものでもない。」(決
定書7頁31行~33行),「ケーシングのフランジ部の形状を角形とし,鍵盤蓋
の凹部に隙間無く嵌合する構成は当初明細書中に記載があるものでなく,図面にそ
の旨の僅かに記載があるものであって,係る構成に伴う顕著な効果の把握ができる
ものでない。」(決定書8頁1行~4行)と判断した。しかし,本件発明において
は,フランジが円型の場合と比較して,フランジ自体の角型の形状によって,鍵盤
蓋の凹部と,から滑りしない関係となっており,木ねじが緩みにくく,木ねじの本
数も比較的少なくて済むと,いう顕著な効果が容易に把握できるのである。
4 取消事由4(相違点イ(d)についての認定判断の誤り)
(1) 決定は,本件発明と引用発明2との相違点の一つ(相違点イ(d))とし
て,本件発明は,オイルダンパの取付構成について,軸支持部を楽器本体の軸受け
部に対してその突部が上方に突出する位相で係止する構成を具体的に記載,開示し
ているのに対し,引用例2にはそのような開示,若しくは明確な記載がない点,と
認定した上,この相違点につき,「「引用例1」に記載のダンパも図3~図4図に
展開しているように,該実施例はケーシングが固定側であるが“ケーシングのスト
ッパ12(本件発明の“突部”に相当する)を回転軸4に対して垂直方向に配置し
て支持する”技術の記載がある。」(決定書8頁5行~8行)と認定した。
しかし,引用例1の図8では,ストッパ12は回転軸に対して水平方向に
配置されており,これは,引用例1に,ストッパにより荷重を受けてできるだけ荷
重を分散支持しよう,との技術的思想が全くないことを示している。引用例1の図
面以外の記載のどこにも荷重を分散支持する配置のことについての記載がないこと
から考えても,引用例1の図3および図4は,たまたま書きやすかったからストッ
パを垂直方向に記載したにすぎず,これらの図から,引用例1にストッパで荷重を
受けてできるだけ荷重を分散支持しようとの技術思想が開示されているなどと,到
底言えるものではないことは,明白である。
被告は,軸受部に対する突起の突出方向が上方でなく,下方でも同じ作用
効果を奏する,と主張する。しかし,軸受部に対する突起の突出方向が重量方向
(上方)であるものは,重量方向でないものに比べて明らかに有利な効果を奏する
ものであるから,当該限定構成が特段有利な効果をもたらすものでないというのは
誤りである。有利な効果をもたらす構成のうち,特定の構成のみを権利範囲にする
ことは出願人の自由であり,どの範囲のものを権利とするかについて出願人は拘束
されるものではなく,当該効果のあるものすべてを権利範囲にしなければならない
わけではない。
(2) 以下に,突部が上方に突出していることが,顕著な作用効果を奏すること
を理論面及び実験結果から立証する。
まず,突部が水平の位相で係止している場合に比べて,耐撓み性能がいか
によいかということについて,断面2次モーメントの計算により立証する。
原告製品の数値に従い,軸部直径を6.92mm,突部高さを2,5mm,突
部幅を1.7mmとすると,突部が水平の場合の断面2次モーメントは,113.5
8mm4
となるのに対し,突部が上方の場合の断面2次モーメントは,199.49mm

となる。
梁の最大撓み量δmaxは等分布荷重で考えると,δmax=wl4
/8EⅠ(w
は単位長さにかかる荷重であり,Ⅰlは梁の長さ,Ⅰは断面2次モーメント,Eは
ヤング率)であり,集中荷重で考えると,δmax=Wl3
/3EⅠ(Wは全体荷重)
となり,w,l,W,Eは共通のため,いずれにしても,撓み量は断面2次モーメ
ントに反比例するから,突部が上方を向いている方が,突部が水平の場合よりも撓
み量が少なくなるのである。
突部が上方に突出していることが,顕著な作用効果を奏することは,原告
の行った実験によっても裏付けられる。
試験は,原告の本件特許実施品のオイルダンパ5組(10個)を無作為に
抽出して鍵盤蓋に左右に1個ずつ(合計2個)を取り付け,同一組のダンパを突部
が上向きの状態と突部が横向きの状態の両方につき,鍵盤蓋が閉まる時間を初期状
態で測定した。その後,この中から2組ずつを選んでそれぞれ突部を上向き及び横
向きとして1万回の開閉試験を行い,1万回開閉後の落下時間を測定した。
まず,初期状態で行った結果は,突部が上方向での落下時間の平均が2.
19秒であったのに対し,突部が横方向の場合は落下時間の平均が1.89秒とな
り,突部が上方向の方が横方向の場合より落下時間の平均が16%長いという結果
になった。すなわち,突部が上方向の方が横方向の場合より,緩やかに鍵盤蓋が落
下し,ダンパとしての性能が良いことが明らかとなった。
次に,鍵盤蓋を1万回開閉した後に測定した結果は,突部が上方向での落
下時間の平均が1.38秒であったのに対し,突部が横方向の場合は落下時間の平
均が1.24秒となり,突部が上方向の方が横方向の場合より落下時間の平均が1
1%長いという結果となった。落下時間が一定の時間,例えば1秒に達するまでの
開閉回数を耐久性の尺度と考えれば,上記の結果は突部が上方向の方が横方向の場
合より耐久性がよいということを示すものである。
第4 被告の反論の要点
決定の認定判断は,正当であり,決定を取り消すべき理由はない。
1 取消事由1(相違点アについての認定判断の誤り)について
(1) 原告は,オイルダンパを鍵盤蓋開閉装置として用いることは,本件出願前
に周知慣用技術であったとすることは誤りである,と主張する。
しかし,鍵盤蓋開閉装置にオイルダンパを用いることは,乙第1ないし第
3号証各刊行物に記載されており,周知の技術である。例えば,乙第1号証刊行物
は,本件発明の出願人(原告)とは別の,複数の会社の出願に係る公開公報であ
り,その【従来の技術】の欄には,オイルダンパを「ピアノの開閉蓋」に使用する
との記載がある。
(2) 原告は,引用発明2のロータリダンパがバネダンパであると主張する。し
かし,引用例2中の「ロータリダンパに粘性流体とバネとを設け,初期段階(開)
におけるバネによる復元力と最終段階(閉)における粘性抵抗による制動力を発生
させるものである」(甲第5号証1頁右下欄5~8行)との記載からみて,引用発
明2においては,閉方向への回動過程で,閉動作までのすべてにつき,バネ部材が
ダンパ機能を担っているものではないというべきである。
引用例2には,「鍵盤蓋の回動当初にはバネが復元力を発生させて鍵盤蓋
の重量を支え,回動の終期においては,粘性体の粘性抵抗に起因する制動力で緩や
かに鍵盤楽器本体に当接する。このように,本発明に係る鍵盤蓋の開閉装置では,
固体間の摩擦は制動力の発生に使用されておらず,静粛な動作を可能にしてい
る。」(甲第5号証3頁左下欄17行~右下欄4行)との記載があり,オイルの制
動力によって緩やかに当接する技術的思想の記載があるということができる。決定
の「「引用例2」はロータリダンパを用いた鍵盤蓋開閉装置であってオイルダンパ
でないが,前記ロータリダンパは内部にはオイルを含み,そのオイルの粘性抵抗を
もって制動力を発生するもので,ダンパ要素としてオイルを用いる技術的思想があ
る」(決定書7頁4行~7行)との認定に誤りはない。
決定は,引用発明2において,ダンパ機能の主体となるのがオイルである
と認定しているのではなく,オイルがダンパ機能を奏する媒体として働き,粘性抵
抗に起因する制動力で鍵盤蓋が減速する旨の記載(甲第5号証3頁左下欄12行~
14行)に基づいて,上記認定を行ったのであり,引用発明2のダンパがオイルダ
ンパであると認定しているのではない。
(3) 原告は,引用例2には本件発明の課題が記載されていないと主張する。
しかし,引用例2には,従来例の問題点として,「コイルバネ3が軸2の
外面を摺動するので,摩擦に起因する雑音が発生し,演奏者,あるいは鍵盤装置の
所有者に不快な感覚を与えるという問題点があった。更に,発生する摩擦抵抗の値
が不安定なことから制動力が不安定になるという問題点もあった」(甲第5号証2
頁右上欄1行~6行)との記載があり,同記載は,摩擦音の発生による使用者への
不快感に重点を置いてはいるものの,「制動力が不安定になる」との問題点も明確
に指摘している。「制動力が不安定になる」とは,発生する摩擦抵抗が不安定なこ
とであるから,閉状態の途中で停止して閉まらなくなるという問題への対処も課題
として内在していると理解できる。
引用発明2は,これらの問題点を解消するために,働きの主体をコイルバ
ネとしながらも,オイルを用いることで,その潤滑性により摩擦音を出さないよう
にするとともに,オイルの持つダンパ機能との相乗効果で微妙な調整ができるよう
にして,確実に蓋を閉めるように構成したものである。
原告の課題の共通性がないとの上記主張は失当である。
(4) 引用発明1と引用発明2とは,ダンパ機能を奏する構成物として技術分野
で共通する。引用発明2のダンパ機能は,コイルバネとオイル粘性によるダンパで
あって,オイルダンパでないとしても,鍵盤蓋のダンパにオイルダンパを用いるこ
とは,本件出願前に周知となっている。しかも,引用発明1を引用発明2に組み合
わせて適用することを妨げるべき阻害要件はない。
引用発明2のダンパに代えて,引用発明1のオイルダンパを適用すること
は,当業者が容易に想到できたものとした決定に,誤りはない。
2 取消事由2(相違点イ(b)についての認定判断の誤り)について
引用例2には,「鍵盤蓋の回動初期においては,ケースと軸との相対速度は
比較的小さいので,粘性抵抗に起因する制動力も比較的小さいものの,回動の終期
においてはケースと軸との相対速度は大きくなるので,粘性抵抗に起因する制動力
も大きくなり」(甲第5号証2頁左下欄12行~17行),「鍵盤蓋13が閉位置
に近づくと鍵盤蓋13の回動モーメントが大きくなり,鍵盤蓋13の回動速度は大
きくなる。その結果,ロータリダンパ14,15のケース21と軸体25との相対
速度が大きくなり,グリース29が発生させる粘性抵抗も増加する。したがって,
鍵盤蓋13は粘性抵抗に起因する制動力で減速し,楽器本体を構成する口棒・・・
に緩やかに当接する」(同号証3頁左下欄7行~14行)との記載がある。引用例
2のこれらの記載から,引用発明2においては,閉動作時は回動の終期においてバ
ネの復元力にオイルのダンパ機能が加わり閉動作を阻害して蓋体の重量とのバラン
スで,より緩やかに楽器本体の口棒に当接するものの,開動作時には逆にバネの復
元力が開く方向に働くので,オイルに粘性抵抗があるとしても,比較的低トルクで
開動作できるものであることが明らかである。
本件発明においても,オイルそのものをみた場合には,オイル自体に方向性
があるわけではなく,ダンパ装置として方向性を有するのであり,引用発明2も,
回動終期で,バネとオイルで構成するダンパとして機能し,全体的に見れば,方向
性をもって機能する装置であるということができる。
このように,本件発明と引用発明2との間には,ダンパ装置の回動に方向性
があるという点において,相違はない。
3 取消事由3(相違点イ(c)についての認定の判断の誤り)について
突出部をできるだけなくし,表面をフラット仕上げとして対向させること,
フランジ部を多角形状にすることは,特開平1-296296号公報(乙第4号
証)及び実公平5-48238号公報(乙第5号証)にみられるように周知慣用技
術であるから,引用例2の第3図,第4図においても,フランジ部22を表面より
露出形成しているとは考えられない。
角型は,多角形状の一つであるから,フランジ部を角形状とすることは設計
上適宜成し得る(決定書7頁31~32行),とした決定の判断に誤りはない。
4 取消事由4(相違点イ(d)についての認定判断の誤り)について
一般的に,管状部材の内部を軸部材が摺動する構成物において,一方の部材
が他方の部材に重力方向の撓みの影響を与えるような場合,水平方向に比較して垂
直方向(重力方向)に断面径があるように配置する,または,垂直軸方向への接触
面積を大きくするようにして,耐撓みの影響を軽減することは技術常識である。
このことは,ダンパ装置においても例外ではなく,回動側に取り付けてある
部材が軽量で固定側(支持側)に撓みの影響を与えない場合は無視できるとして
も,ピアノ開閉蓋のように,重量のある蓋である場合には,回転側を通じ,固定側
に撓み影響を与えていくことが明らかであり,耐撓み構成として,相互に垂直方向
(重力方向)に断面径が大きくなるように,垂直軸方向への接触面積を大きくなる
ように配置していくものである。
したがって,引用発明1においても,ストッパ部もしくは突部を垂直方向に
配置工夫することは,耐撓み影響を軽減する意味で当然のことで,困難なく設計し
ていくものである。
原告は,突部が上方に突出していることの作用効果を主張するが,上方でな
く,下方でも同じ作用効果を奏するものであって,当該限定構成が特段有利な効果
をもたらすものでなく,かつ,上記技術常識を適宜採用していく範囲で予測できる
程度のものである。
「「引用例1」のダンパ構造のものを軸部を固定側として「引用例2」に適
用する際においても,前記配置事項を勘案して,上記相違点イ.(d)のようにす
ることは当業者の技術常識である。」(決定書8頁11行~13行)とした決定の
判断に誤りはない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(相違点アについての認定判断の誤り)について
(1) 原告は,相違点ア(用いられるダンパが,本件発明においてはオイルダン
パであるのに対し,引用発明2は,オイルも使用するもののロータリダンパであっ
て,両発明間で用いられるダンパの種類が相違する点)について,「「引用例2」
に記載のダンパ構成の機能に替えて,「引用例1」に記載のオイルダンパ構成の機
能を用いようとすることは当業者が特段の困難性を持つことなく適宜容易に採用で
きるものと認められる。」(決定書7頁12行~15行)とした決定の判断は誤り
である,と主張する。
(2) 引用例1には,次の各記載がある(甲第4号証)。
ア 「軸方向の一端部で閉じ,他端部で開いた中空な円筒型の室1を有し,
内部に粘性流体2の充填が可能なケーシング3と,ケーシング3に対して相対的に
回転可能に組合わされ,軸周りに回転可能に前記室内に配置される軸部4を中心に
備えた回転部材5と,前記軸部4又は室1に設けられた軸方向の突部6へ回転方向
の遊びをもって係止可能であり,かつ軸部4の周面又は室1の壁面に摺接して回転
部材5又はケーシング3と共に回転可能に設けられた可動弁7と,ケーシング3と
回転部材5の相対回転の方向に応じて可動弁7の一側から他側へ粘性流体2を異な
る抵抗で通過させるため,前記可動弁7と突部6に夫々形成された複数の流体通路
8,9,10と,粘性流体2を封じるためにケーシング3と回転部材5との間に設
けられたシール手段11とからなることを特徴とする高トルク用ダンパ。」(甲第
4号証の特許請求の範囲請求項1)
イ 「上下開閉式の蓋や扉を操作する場合,急激に開いたり閉じたりするの
を防止するために衝撃緩和装置を設けることが行われる。・・・本発明は・・・軸
回りの回転力を緩和させるダンパについて,狭い部位にも取付けられる,コンパク
ト化の可能な形状・・・を実現し,高い減衰トルクが容易に出せるようにすること
にある。」(同号証段落【0002】,【0003】)
ウ 「前記ケーシング3と回転部材5とは,相対的に回転し,それにより可
動弁7も粘性流体2中で回転し,位置を変える。可動弁7は突部6に,回転方向の
遊びをもって係止可能であり,突部6と可動弁7には夫々段面積の異なる流体通路
8,9,10が形成され,回転方向に応じて抵抗を変えるようになっている。この
ため一方向の回転に対しては殆んど抵抗がなく,逆方向の回転時にのみ大きな抵抗
が生じるように作用する。後者の場合の抵抗は,可動弁7と突部6が接触し隙間が
ないため,流体通路の大きさにより変化する。故に流体通路の大きさを小さくする
だけで非常に高いトルクを発生することとなる。」(同号証段落【0005】,
【0006】)
エ 「ケーシング3は中空な円筒型の室1を有し,その一端に取付フランジ
13が設けられ」(同号証段落【0008】)
オ 「回転部材5は,ケーシング3に対して回転可能に組合わされるもの
で,回転部材5がフランジ13で固定される側にある場合,入力軸に相当する部材
となり」(同号証段落【0009】)
カ 「また,突部6と可動弁7は第1,第2実施例と同様にして,ケーシン
グ3の方を回転側とし,回転部材5の方は固定側とすることも勿論可能である。」
(同号証段落【0016】)
キ 「本発明は以上の如く構成され,かつ作用するものであるから,開閉機
構などの回転部分に直接取り付けることが可能であり,非常にコンパクトに形成で
きるので,取付場所の制限も少なく,しかも高いトルクでの減衰力が得やすいとい
う顕著な効果を奏する。また在来の高トルク型のものと異なり,中トルク,低トル
クの達成も容易であり,非常に融通性が高い。このため例えば,便座カバーの軸部
のように狭く,小型であることが要求される部位にも適し,蓋や扉或いは重量物の
アーム型クッション等も広く適用することができる。」(同号証段落【001
7】)
引用例1の上記認定の記載によれば,引用例1には,決定が認定したとお
り,「オイルダンパは,軸方向の一端部で閉じ,他端部で開いた中空な円筒形の室
とその端部にフランジ部とを有し,内部に粘性流体の充填が可能なケーシングと,
該ケーシングに対して相対的に回転可能に組合わされ,軸周りに回転可能に前記室
内に配置される軸部を中心に備えた軸支部材と,前記軸部に設けられた軸直角方向
の突部に回転方向への遊びをもって係止され,かつ突部とケーシングとにより挟ま
れた状態で前記軸支部材とともに回転可能に設けられた可動弁と,ケーシングと前
記軸支部材の相対回転の方向に応じて可動弁の一側から他側へ粘性流体を異なる抵
抗で通過させるために前記可動弁と突部の接触部分に夫々形成された複数の流体通
路と,粘性流体を封じるためにケーシングと前記軸支部材との間に設けられたシー
ル手段とから成り,前記流体通路は,右(若しくは左)方向に回動するとき,高ト
ルクを生じ,左(若しくは右)方向に回動するとき低トルクを生じるように,ケー
シングのフランジ部を回動側に固着し,前記軸支部材を固定側に固定してなるオイ
ルダンパ」(決定書5頁29行~6頁8行)との発明が記載されていることは明ら
かである。
引用例1には,上記カのとおり,ケーシング3の方を回転側とし,回転部
材5の方を固定側とすることも可能であることが記載されており,この場合には,
ケーシング3は上記エのとおり,取付フランジ13によって回転する部材に取り付
けられること,その回転する部材には,上記イの「上下開閉式の蓋」を含むこと
は,明らかである。したがって,引用例1には,引用発明1の高トルクダンパを,
上下開閉式の蓋自体に取付けることが開示されているということができる。
(3) 引用例2には,「ロータリダンパ15(14)を鍵盤蓋13に固定してい
る。」(甲第5号証3頁右上欄12行~13行),及び「鍵盤蓋13が閉まろうと
する力を緩和することができる。」(同号証3頁左下欄5行~6行)との記載があ
る。ここにいう鍵盤蓋が引用例1にいう「上下開閉式の蓋」の一種であること,上
記「閉まろうとする力を緩和する」ことが,引用例1記載の「軸回りの回転力を緩
和させる」ことと異ならないことは,明らかである。
引用例2には「本発明に係る鍵盤蓋の開閉装置では,固体間の摩擦は制動
力の発生に使用されておらず,静粛な動作を可能にしている。その結果,演奏者,
または所有者が雑音を不快に感じることはないという効果が得られる。」(甲第5
号証3頁右下欄2行~6行)との記載がある。同引用例の同記載からすれば,鍵盤
蓋の開閉装置では,固体間の摩擦を制動に用いることは,雑音を生じさせるため避
けるべきである,ということになるから,固体間の摩擦を用いる制動方法は,引用
発明2の技術思想と両立し得ないことになる。しかし,それ以外の制動方法であっ
て,雑音を発生しないものにつき,それを引用発明2のダンパに置換することを妨
げる事情は,引用例2を中心に本件全資料を検討しても見いだすことができない。
上記(2)で述べたところによれば,引用発明1のオイルダンパが,固体間の
摩擦を制動に用いるものでないこと,及び雑音を発生させるものではないことは,
その制動原理が本件発明と同一であることを考慮するまでもなく,自明であるとい
うことができるから,上下開閉式の蓋自体に取付けるものとして開示されている引
用発明1のオイルダンパを,引用発明2のダンパに置換することは,当然に,当業
者が試みることであるとみるべきである。
このように,引用発明2と引用発明1とを組み合わせる動機は,それら両
発明自体に備わっているのであって,決定が検討した,オイルダンパを鍵盤蓋の開
閉装置として用いることは本件特許出願前に周知慣用技術であるか否か,引用発明
2がオイルの粘性抵抗による制動力を用いているか否かの点は,両発明を組み合わ
せるに当たって検討する必要すらない事項であるというべきである。
念のため,決定が検討した上記事項についてみてみる。
乙第1ないし第3号証刊行物には,ピアノの蓋開閉にオイルダンパを用い
ることが記載されている(乙第1ないし第3号証)。ピアノは代表的な鍵盤楽器で
あることは明らかであること,上記各刊行物がいずれも公開特許公報であり,それ
ぞれの公開日が平成4年11月25日,昭和64年3月24日,平成5年11月2
日であること(本件特許の出願は平成6年1月21日)などに照らすと,オイルダ
ンパを鍵盤蓋の開閉装置として用いることは本件特許出願前に周知慣用技術であ
る,との決定の認定に誤りはないということができる。
原告は,乙第1ないし第3号証刊行物が,実質上一社の出願に係る公報で
あると主張する。しかしながら,仮に,これらが実質上一社の出願であるとして
も,そのことだけで,上記事項が周知でないことの理由となるものでないことは当
然である。原告の主張は採用することができない。
引用例2には「鍵盤蓋13が閉位置に近づくと・・・,ロータリダンパ1
4,15のケース21と軸体25との相対速度が大きくなり,グリース29が発生
させる粘性抵抗も増加する。したがって,鍵盤蓋13は粘性抵抗に起因する制動力
で減速し,楽器本体を構成する口棒・・・に緩やかに当接する。」(甲第5号証3
頁左下欄7~14行)との記載がある。引用例2のこの記載によれば,引用発明2
において,オイル(グリース29)の粘性抵抗を,制動力を発生するものとして利
用していることが明らかである。確かに,このオイルの粘性抵抗による制動力は,
引用発明2においては,原告が主張するとおり,補助的なものである。しかし,そ
うであるとしても,「「引用例2」は・・・オイルの粘性抵抗をもって制動力を発
生するもので,ダンパ要素としてオイルを用いる技術的思想がある」(決定書7頁
4~7行)とした決定の認定を,それ自体誤りであるということもできない。
決定は,上記2点を踏まえた上で,「「引用例2」に記載のダンパ構成の
機能に替えて,『引用例1』に記載のオイルダンパ構成の機能を用いようとするこ
とは当業者が特段の困難性を持つことなく適宜容易に採用できるものと認められ
る。」(決定書7頁12行~15行)と判断しているものの,上記2点のみを判断
の根拠としたと解するよりも,引用発明2と引用発明1を組み合わせる動機は,そ
れら両発明自体に備わっていることを前提として,上記2点が組み合わせの動機を
更に強めるものとなることを述べたものと解するのが合理的である。
(4) 本件特許出願の願書に添付された明細書(以下,添付の図面と合わせて
「本件明細書」という。)の【発明が解決しようとする課題】欄には,「オイルダ
ンパを用いたものは,ダンパが大型であるので,楽器本体に埋め込んでおり,その
ため,楽器本体を,ダンパのない鍵盤蓋を用いた楽器本体と共用できず,コストが
低廉にならないという不具合を有する。」(甲第3号証添付の段落【0003】)
との記載がある。この記載からしても,従来から鍵盤楽器にオイルダンパを用いる
技術思想はあったのであり,ただし,そこでは,ダンパが大型であることが問題点
とされていた,ということが明らかである。逆にいうと,小型のオイルダンパさえ
得られれば,その問題点を解決できることは当然のことである。
引用例1には「狭い部位にも取付けられる,コンパクト化の可能な形状と
簡潔な構造を実現し」(甲第4号証段落【0003】),「非常にコンパクトに形
成できるので,取付場所の制限も少なく」(同号証段落【0017】)との記載が
あるから,引用発明1は,本件明細書において課題とされていることを解決したオ
イルダンパにほかならない。この点からみても,引用発明1のオイルダンパを鍵盤
蓋に適用すること,すなわち,引用発明2のダンパに置換する動機があることは明
らかというべきである。
(5) 原告は,本件発明の課題とするものが引用例2に記載されていないことを
理由として,引用発明2のロータリダンパを引用発明1のオイルダンパのものに置
き換えようとの考えが生じることはありえない,と主張する。しかし,仮に,本件
発明の課題が上記各引用例に記載されていないとしても,そのことは,引用発明2
と引用発明1の組み合わせが容易であるかどうかの検討に当たって,格別意味のあ
ることではない。上記検討においては,引用発明1と引用発明2とを組み合わせる
動機が存在するか否かが問題なのであって,その動機が何であるかは問題になるも
のではなく,両引用発明を組み合わせる動機が十分存することは既に述べたとおり
であるからである。原告の主張は,本件発明が課題とするもの以外には,両引用発
明を組み合わせる動機はあり得ない,ということを前提にして初めて成り立つもの
であるのに,そのような前提を認めることはできないのである。
原告の主張は失当である。
(6) 以上のとおりであるから,取消事由1には理由がない。
2 取消事由2(相違点イ(b)についての認定判断の誤り)について
原告は,相違点イ(b)(本件発明は,オイルダンパの取付構成について,
鍵盤蓋が閉じる方向に回動するときに高トルクを生じ,開く方向の際に低トルクを
生じるように鍵盤蓋と楽器本体に固着する構成を具体的に記載,開示しているのに
対し,引用例2にはそのような開示,若しくは明確な記載がない点)について,
「鍵盤楽器の鍵盤蓋に用いることから閉じる方向に回動する時に高トルク,開く方
向に回動する時に低トルクとなる取付構成とすることは当然の構成である」(決定
書7頁19行~21行)とした決定の判断は誤りである,と主張する。
しかしながら,引用例1には,「一方向の回転に対しては殆んど抵抗がな
く,逆方向の回転時にのみ大きな抵抗が生じるように作用する。」(甲第4号証段
落【0006】)との記載があり,同引用例のこの記載によれば,引用発明1がト
ルクにつき方向性を有することは明らかである。そして,引用発明2のダンパを引
用発明1のダンパに置換するに当たっては,閉じる方向に回動するときに高トルク
となるように取り付けるか,開く方向に回動するときに高トルクとなるように取り
付けるかについて,論理的には選択肢があるとはいえ,現実には,鍵盤楽器の鍵盤
蓋に用いるものであることからすれば,閉じる方向に回動するときに高トルクとな
るように取り付け,開く方向に回動するときに低トルクとなるように取り付ける方
が好都合であることは,当業者であるとないとを問わず,自明のことであり,選択
の余地はあり得ない。決定の上記判断に誤りはない。
取消事由2には理由がない。
3 取消事由3(相違点イ(c)についての判断の誤り)について
原告は,相違点イ(c)(本件発明は,オイルダンパの取付構成につき,ケ
ーシングを角形のフランジ形状とし,鍵盤蓋の凹部に隙間無く嵌合するように固着
する構成を具体的に記載,開示しているのに対し,引用例2にはそのような開示,
若しくは明確な記載がない点)について,「「引用例2」のダンパは,ケーシング
全体を鍵盤蓋に埋設固着され,・・・前記ケーシングは,フランジ部に設けた取付
用孔に木ねじ等を差し込む事で鍵盤蓋に固定しているが・・・,前記木ねじのゆる
みが生じても回動防止をするため,及び突出部をできるだけなくし表面フラット仕
上として鍵盤楽器特有の美的感覚を確保する観点から,前記ケーシングのフランジ
部は鍵盤蓋に凹部を設け隙間無く嵌合固定されているものと解される。また,この
際,前記フランジ部を角形状とすることは設計上適宜成しえるし得るもので(判決
注・「成し得る」の誤記と認める。),このことで特段の工夫を講じる必要のもの
でも顕著な効果を奏するようになるものでもない」(決定書7頁22行~33
行),「ケーシングのフランジ部の形状を角形とし,鍵盤蓋の凹部に隙間無く嵌合
する構成は当初明細書中に記載があるものでなく,図面にその旨の僅かに記載があ
るものであって,係る構成に伴う顕著な効果の把握ができるものでない。」(決定
書8頁1行~4行)とした決定の認定判断は誤りである,と主張する。
引用例2には「21は半円板状のフランジ22を有する円筒状のケースであ
り」(甲第5号証3頁左上欄4行~5行)との記載があり,第3図及び第4図には
この半円板状のフランジ22が鍵盤蓋に取付けられた状態が図示されているものの
(別紙図面3参照),フランジ部を角形とすること,及びフランジ部を取付部の凹
部に隙間無く嵌合することは明示されていない(甲第4号証)。しかしながら,鍵
盤蓋にオイルダンパのケーシングのフランジ部を取り付ける場合においては,フラ
ンジ部が鍵盤蓋からできるだけ突出しないように,かつ,鍵盤蓋の凹部に隙間なく
嵌合するのが通常であること(フランジ部を鍵盤蓋から突出させたり,凹部との間
に隙間を空けたりすることは,不合理であって,このような構成が採用されること
は,およそ考え難い。),この場合に,フランジの形状をどのようにするかは適宜
なし得る設計事項であることは,当業者でない裁判所にも明らかなことである。
決定が,引用例2について,ケーシングのフランジ部は鍵盤蓋に凹部を設け
隙間無く嵌合固定されているものと解することができ,フランジ部を角形状とする
ことは設計上適宜成し得るもので,このことで特段の工夫を講じる必要のものでも
顕著な効果を奏するようになるものでもない,と認定判断したことに誤りはないと
いうべきである。
原告は,フランジを角型状にすることによって,フランジが円型の場合と比
較して,フランジ自体の形によって鍵盤蓋の凹部と,から滑りしない関係となって
おり,木ねじが緩みにくく,木ねじの本数も比較的少なくて済むという顕著な作用
効果がある,と主張する。しかし,原告主張の作用効果は,角型フランジによって
取付けた場合の自明な作用効果にすぎず,本件発明の顕著な作用効果ということは
到底できない。
取消事由3は理由がない。
4 取消事由4(相違点イ(d)についての認定判断の誤り)について
(1) 原告は,本件発明と引用発明2との相違点イ(d)(本件発明は,オイル
ダンパの取付構成について,軸支持部を楽器本体の軸受け部に対してその突部が上
方に突出する位相で係止する構成を具体的に記載,開示しているのに対し,引用例
2にはそのような開示,若しくは明確な記載がない点)につき,「「引用例1」に
記載のダンパも図3~図4図に展開しているように,該実施例はケーシングが固定
側であるが“ケーシングのストッパ12(本件発明の“突部”に相当する)を回転
軸4に対して垂直方向に配置して支持する”技術の記載がある。」(決定書8頁5
行~8行)と決定が認定したのは誤りである,と主張する。
(2) 上記相違点イ(d)に係る,本件発明の「軸支部材を楽器本体に設けた軸
支部材に対して前記突部が上方に突出する位相で係止した」との構成については,
本件明細書(甲第3号証参照)中には,特許請求の範囲請求項1及び発明の詳細な
説明中の【課題を解決するための手段】を記載した段落【0005】に同文の記載
があるだけで,他の部分には一切記載がない。
本件明細書には,「ケーシング8が図3(A)の状態から矢示の方向に回
転すなわち左回転を開始すると,・・・可動弁11は,ストッパ23の回動により
粘性流体7に押されて回動してその垂壁18は突部10に接し,・・・ケーシング
8が図3(C)の状態から図3(D)の矢示の方向に回転,すなわち右回転を開始
すると,・・・可動弁11の垂壁17は突部10に接し」(甲第3号証添付の全文
訂正明細書段落【0011】)との記載がある。本件明細書のこの記載によれば,
本件発明においては,可動弁は粘性流体に押されて滑らかに回動することが予定さ
れているのであるから,ケーシング,可動弁,及び突部は,相互にわずかの隙間を
有し,可動弁垂壁が突部に接しない限りにおいては自由に回動できるように構成さ
れていると解すべきであり,ケーシング,可動弁,及び突部が鍵盤蓋荷重によって
圧接された状態にあると認めることはできない。したがって,本件発明において,
突部が鍵盤蓋の荷重を受けるものでないことは,明らかというべきである。
本件明細書の添付図面の【図2】(B),(C)及び【図3】(A)ない
し(D)においては,突部が上方に突出するように描かれていることが認められる
(甲第2号証。別紙1参照)。しかし,一般的に,特許明細書に添付された図面
は,発明の理解を容易ならしめるための補助的資料であり,添付図面図において上
であるものが,実際の取付状態においても上であることを意味するものであると
は,必ずしもいえないものである。上記のとおり,本件発明において,突部が鍵盤
蓋の荷重を受けるものではないこと,突部が上方に突出する構成については,本件
明細書中には,特許請求の範囲請求項1及び発明の詳細な説明中の【課題を解決す
るための手段】を記載した段落に同文の記載があるだけで,他の部分には一切記載
がないこと,上記構成が補正により追加されたものであること(特許公報(甲第2
号証)の上記構成に係る記載部分に下線が付されていることから明らかである。)
からすると,【図2】(C)において,突部を上方に突出させて記載してあるの
は,そのように描写することが説明上最も好都合である(突部を下側に突出させた
のでは,突出する様子を図示できない。)からというだけのことであり,他の図に
おいてもそのように記載されているのは,同図との整合を図るためのことにすぎな
い,と解するのが相当である。
さらに,本件明細書には,「可動弁11は,・・・ケーシング8の内壁面
19に設けられた突部に係止され,ケーシング8とともに回転可能にしてもよ
い。」(甲第3号証添付の段落【0012】)との記載があり,この場合には,突
部はケーシングとともに回転し,突部位置は鍵盤蓋開閉に伴い移動するのであるか
ら,突部が常に上方に位置するわけではない。この記載からも,突部の位置の相違
による作用効果の相違はないと認めるのが相当である。
以上述べたところによれば,本件明細書においては,「突部が上方に突出
する位相で係止」することに技術的意義を認めることは不可能であり,本件発明が
同構成を採用したのは,技術的根拠があってのことではなく,同構成は,たまたま
採用されたにすぎないというべきである。
そうすると,同様の理由により,「「引用例1」に記載のダンパも図3~
図4図に展開しているように,・・・“ケーシングのストッパ12・・・を回転軸
4に対して垂直方向に配置して支持する”技術の記載がある。」(決定書8頁5行
~8行)とした決定の認定は,原告の主張するとおり,誤りであるというべきであ
る。しかし,相違点イ(d)に係る本件発明の構成が引用例1に記載されており,
これを採用することに格別の困難も認められない以上,これを採用することが容易
であるとの決定の結論に誤りはないということができるから,決定の上記認定の誤
りは,決定の結論に影響を及ぼさないというべきである。
(3) 原告は,理論面及び実験結果に基づき,本件発明において,突部が上方に
突出していることで,突部が水平の位相で係止している場合に比べて,優れた作用
効果を奏する,と主張する。
しかしながら,本件明細書には,突部が上方に突出していることの技術的
意義についての記載がないことは前記のとおりであり,かつ,原告が主張する作用
効果を自明な作用効果であると認めることもできないから,原告の主張は,明細書
の記載に基づかないもので,主張自体失当というべきである。
念のために,原告の作用効果についての主張についてみるに,次のとお
り,この主張自体も,理由がないものというべきである。
ア 耐撓み性能についての主張についてみる。
原告の主張のとおり,突部が水平の場合の断面2次モーメントが,突部
が上方の場合の断面2次モーメントよりも小さいとはいえても,これにより突部が
上方の場合の方が撓みにくいとの結論には至らない。甲第6号証によれば,「機械
工学便覧」のA4-27頁表7,1番及びA4-28頁表7,3番に,原告が主張
するδmax=wl4
/8EⅠ(wは単位長さにかかる荷重であり,?は梁の長さ,Ⅰは
断面2次モーメント,Eはヤング率)及びδmax=Wl3
/3EⅠ(Wは全体荷重)
との記述があることが認められる。しかし,上記の図においては荷重w及びWは鉛
直荷重である。本件発明においては,前記のとおり,突部には鍵盤蓋荷重はかから
ないから,あり得る荷重は突部自身の重量しかあり得ない。そして,突部自身の重
量が耐撓み性能に影響を及ぼすほどのものであると認めるに足りる証拠はない。仮
に,鍵盤蓋荷重の一部が突部にかかるとしても,その荷重が,突部が上方に位置す
る場合と水平に位置する場合で,異ならないとする理由はない。原告の主張は上記
式におけるw及びWが共通であることを前提としており,その前提が誤りである以
上,結論も誤りというほかない。
イ 実験結果に基づく主張についてみる。
甲第7号証によれば,「鍵盤蓋オイルダンパー開閉時間に関する試験結
果報告」においては,開閉1万回後の試験を行ったこと,同試験のサンプルは,横
方向(判決注・突部が水平の場合と認める。)のものがNo.1及びNo.5,縦
方向(判決注・突部が上方の場合と認める。)のものがNo.2及びNo.4であ
ること,これらのサンプルについて,横方向での平均閉鎖時間はスタート時に1.
795秒であったのが,1万回開閉後には1.24秒となったこと,縦方向での平
均閉鎖時間はスタート時に2.235秒であったのが,1万回開閉後には1.37
5秒となったことが認められる。
上記認定によれば,1万回の開閉によって,横方向の場合は閉鎖時間が
69%に低下したのに対し,縦方向の場合は61.5%に低下したことになり,低
下率をみるかぎり横方向の場合の方が小さいから,耐久性は,横方向の方がかえっ
て期待できるというべきである。
原告は,閉鎖時間自体縦方向の方が長いことの有利性を主張するが,単
に閉鎖時間を長くするだけであれば,狭い側の流体通路面積を小さくする等するこ
とによって実現することは,さほど困難ではないというべきであり,閉鎖時間が長
いということは,開閉時のトルクが大きい可能性もあるわけであるから,それだけ
で優れているということはできない。
実験結果に基づく原告の主張も失当である。
(4) 取消事由4も理由がない。
5 以上のとおりであるから,原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく,
その他,決定には,これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第6 よって,原告の本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官     山   下   和   明
裁判官     阿   部   正   幸
裁判官     高   瀬   順   久
別紙図面1  
別紙図面2  
別紙図面3  

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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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