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平成30年3月28日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年(ワ)第33226号債務不存在確認請求事件
口頭弁論終結日平成30年3月12日
判決
原告井上メッキ工業株式会社
同訴訟代理人弁護士川上明彦
同川上敦子
同原武之
同田代洋介10
同石井大輔
被告有限会社サンエイモールド
主文
1被告が,原告に対し,原被告間の平成13年7月215
6日付け「発明の使用に関する覚書」に基づく使用
料支払請求権を有しないことを確認する。
2被告が,原告に対し,特許第4085182号に係
る特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しない
ことを確認する。20
3訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
主文同旨25
2請求の趣旨に対する答弁
(被告が提出した平成29年10月31日付け答弁書,同年11月14日付け答
弁書,平成30年1月22日付け書面及び同年2月26日付け書面には,いずれも,
請求の趣旨に対する答弁は記載されていない。)
第2当事者の主張
1請求原因(原告の主張)5
⑴原告と被告は,平成13年7月26日付けで,次の内容を含む「発明の使用
に関する覚書」(以下「本件覚書」という。)を締結した。
「乙(判決注:被告を指す。以下同じ。)は,乙の所有にかかわる下記特許出
願に開示された発明に付き,以下に詳述する条件下で甲(判決注:原告を指す。
以下同じ。)がこれを使用することに同意し,甲はその使用にあたって乙に発明10
の使用料を支払うことに同意する。

特許出願の番号特許願2000-182105
発明の名称射出成形における突き出しピン
1.使用の形態15
使用される発明上記特許願に開示されている内容
使用の場所甲の社内ならびに同工場或いは同研究所
使用の期間本覚書締結後1年間
使用の行為本発明にかかわる製品の製造と自社内等における使用
2.使用料の額20
月額金5000円
7.甲及び乙は,相手方に書面による通告を行うことによって,本覚書を任意
に解除することができる。」
⑵被告は,次の内容により特定される特許権(以下「本件特許権」という。)
の特許権者である。25
特許番号特許第4085182号
出願番号特願2000-182105
出願日平成12年6月16日
登録日平成20年2月29日
発明の名称射出成形における突き出しピン
⑶原告と被告との間には,本件覚書に基づく被告の原告に対する使用料支払請5
求権の存否及び本件特許権に基づく被告の原告に対する損害賠償請求権の存否につ
き,争いがある。
⑷よって,原告は,被告に対し,上記⑶の両請求権がいずれも存在しないこと
の確認を求める。
2被告の主張10
原告は,本件特許権に係る発明を実施していない事実を立証すべきである。
理由
1請求原因について
被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,陳述されたものとみなされた平成29年
10月31日付け答弁書,同年11月14日付け答弁書,平成30年1月22日付15
け書面及び同年2月26日付け書面には,いずれも,請求原因事実に対する認否は
記載されていない。したがって,被告において,請求原因事実を争うことを明らか
にしないものとして,これらを自白したものとみなす。
2被告は,本件請求に対する抗弁を何ら主張,立証しない。
すなわち,債務不存在確認請求訴訟において,対象となる債務の発生原因事実は,20
被告が主張立証責任を負担する抗弁事実と解されるところ,当裁判所は,平成29
年11月30日,本件を書面による準備手続に付し,同日,被告に対し,平成30
年1月31日までに,本件覚書に基づく原告に対する使用支払請求権及び本件特許
権の侵害による原告に対する損害賠償請求権の各発生原因事実を主張,立証するこ
となどを命じたが,被告は,同日までに,これらの主張立証をしなかった。25
3以上によれば,本件請求にはいずれも理由があるからこれらを認容することと
し,訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官5
嶋末和秀
裁判官10
伊藤清隆
裁判官15
天野研司

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