弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松岡良俊の上告趣意について。
 所論の札幌高等裁判所第四刑事部昭和二五年二月一一日宣告窃盗被告事件の判決
によつて判決に影響すること明らかな事実誤認ありとせられた第一審判決は、単に
判示の年月一八日午後一〇時より一九日午前五時までの間に判示建築現場において
硝子四六枚の盗難があつたとの盗難届記載により被告人の犯行の日時の点だけを同
月二〇日午前五時頃と認定したに過ぎないものではなく、控訴裁判所の所見によれ
ば第一審第一回公判調書記載の被告人の供述及び右盗難届記載によつては前記一八
日午後一〇時から一九日午前五時までの間における硝子四六枚の窃盗の所為が果し
て被告人の所為であるかどうかをたやすく認定しがたい場合であるのに盗難届の被
害日時と異る日時における被告人の窃盗の所為を認めた事実誤認ありとせられたも
のであること右高等裁判所の判決上明白であつて、すなわち右第一審判決における
事実誤認は被告人が真犯人かどうかという犯罪の成否の分れる事実の誤認であつて、
この誤認は判決に影響を及ぼすこと明らかである。
 これに反し、本件においては、「被告人は肘掛椅子に腰掛けていた被害者の顔面
を手拳で二回殴打しそれから一回足蹴にした」というだけの証拠に基き第一審判決
は「被告人は被害者の顔面を手拳で数回殴打し、その場に顛倒した同人を足蹴にす
る等の暴行を加えた」との認定をしたというのであるから、本件は右札幌高等裁判
所の判例の場合と事案を異にし右判例は本件に適切でなく、原判決は右判例と相反
する判断をしたものということはできない。ひつきよう、本件第一審判決において
は、殴打足蹴の単一暴行を認定するに当り殴打回数二回を数回と判示し被害者が顛
倒したことの証拠がないのにその顛倒したところを足蹴にしたと認定した証拠の些
少の欠缺、他面よりいえば犯状の些少の誤認があるというに止まるのであるから、
この程度の事実誤認は未だ判決に影響を及ぼすこと明らかなものというに足りない
こと原判決説示のとおりである。原判決には所論のような判例違反又は違法なく論
旨は理由がない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三一年四月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛