弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役5年6月及び罰金100万円に処する。
未決勾留日数中260日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算
した期間被告人を労役場に留置する。
大分地方検察庁で保管中の覚せい剤1袋(平成27年領第64号符号1)
及び現金3万3000円(同第81号符号9-1)を没収する。
被告人から金161万7000円を追徴する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1の1営利の目的で,みだりに
(1)平成26年1月28日頃,大分市ab丁目c番d号e被告人方玄関前に
おいて,Aに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有す
る結晶約0.2グラムを代金1万円の約束で譲り渡し
(2)同年7月18日頃,前記被告人方玄関前において,Bに対し,覚せい剤
であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0.6グラムを代金
2万5000円で譲り渡し
(3)同年8月3日頃,前記被告人方玄関前において,Cに対し,覚せい剤で
あるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.3グラムを代金1
万5000円の約束で,うち1万円を受領して譲り渡し
2覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって
(1)同年7月17日頃,大分市ab丁目f番地D店専用駐車場において,E
に対し,覚せい剤様の結晶約0.6グラムを覚せい剤として代金2万円で譲り渡し
(2)同年8月8日頃,前記被告人方玄関前において,Fに対し,覚せい剤様
の結晶約0.3グラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡し
(3)同月12日頃,前記被告人方玄関前において,Gに対し,覚せい剤様の
結晶約0.3グラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡し
たほか,覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって,同年1月28日頃から同年9
月28日までの間,多数回にわたり,大分県内又はその周辺において,多数人に対
し,覚せい剤様の物を覚せい剤として有償で譲り渡し
もって覚せい剤を譲り渡す行為と薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡す行為
を併せてすることを業とし
第2Hが同年8月7日頃,大分市gh丁目i番j号付近路上において,前記Aに
対し,営利の目的で,みだりに,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの
塩類を含有する結晶約0.08グラムを代金1万円で譲り渡した際,その前頃にH
が大分県内又はその周辺において上記覚せい剤を仕入れに行くのに同行し,その代
金をHに渡し,その覚せい剤を上記譲渡の直前まで前記被告人方において保管し,
もってHの犯行を容易ならしめてこれを幇助し
第3前記Hが同月11日頃,大分県別府市k町l番I店駐車場において,Jに対
し,営利の目的で,みだりに,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩
類を含有する結晶約0.15グラムを代金2万円の約束で,うち1万1000円を
受領して譲り渡した際,その前頃にHが大分県内又はその周辺において上記覚せい
剤を仕入れに行くのに同行し,その代金をHに渡し,その覚せい剤を上記譲渡の直
前まで前記被告人方において保管し,もってHの犯行を容易ならしめてこれを幇助

第4前記Hが,覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって,同月14日頃,大分
市mn番地のoK東側駐車場において,Lに対し,覚せい剤様の結晶約0.15グ
ラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡した際,その前頃にHが大分県内又はそ
の周辺において上記覚せい剤様の結晶を仕入れに行くのに同行し,その代金をHに
渡し,その結晶を上記譲渡の直前まで前記被告人方において保管し,もってHの犯
行を容易ならしめてこれを幇助し
第5みだりに,同年9月28日,前記被告人方において,覚せい剤であるフェニ
ルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約0.17グラム(大分地方検察庁平成27
年領第64号符号1はその鑑定残量)を所持し
たものである。
(争点に対する判断)
本件の争点は,Hがした覚せい剤(覚せい剤として譲渡した覚せい剤様の結晶を
含む。以下同じ。)の各譲渡(これらの譲渡を含むHが行っていた覚せい剤の密売
を,以下「本件密売」という。)について,被告人が共同正犯としての責任を負う
のか,幇助犯としての責任を負うにとどまるのかである。
1前提事実
関係証拠によれば,次の事実が認められる。
(1)被告人は,平成二十三,四年頃から覚せい剤を知人らに譲り渡すようにな
り,平成26年1月頃から同年6月頃にかけては,概ね月1回,覚せい剤5グラム
を13万円(1万円で約0.38グラム)で仕入れるペースで,譲渡を行っていた。
(2)被告人は,平成26年7月初旬頃,中学校の後輩のHから,経済的に困窮
しており,覚せい剤の密売を行うことで生計を立てていきたいが,元手がないなど
と相談を受けた。被告人は,Hに協力するために,被告人が金を出して,Hが知っ
ている仕入元から覚せい剤を仕入れ,その覚せい剤を自宅で保管し,Hは被告人か
ら渡された覚せい剤を売って,そこから利益を得ることにした。
(3)被告人は,Hに仕入元に連絡を取らせ,仕入場所まで車を運転してHに同
行し,Hに対し仕入代金20万円を渡し,Hはこれを用いて仕入元から覚せい剤1
0グラム(1万円で約0.5グラム)を仕入れた。なお,被告人は,その際の高速
料金,ガソリン代,食事代を1万円から2万円程度負担した。
(4)被告人は,客の注文を受けたHから,「1ついいですか。」などと1万円
分の覚せい剤を用意するように依頼があると,Hが客から受け取った1万円と引き
換えに,仕入れた覚せい剤の中から0.4から0.5グラムをHに渡していた。H
は,被告人から受け取った覚せい剤の一部を,客に譲渡し,その残りを自分で使っ
たり,他の客に譲渡したりしていた。Hが覚せい剤を客に譲渡する際には,譲渡量
及び代金はHが自由に決めていた。
(5)他方,被告人も,Hのために仕入れた覚せい剤を,自分の客に対して譲渡
することがあった。前記(3)の仕入れの約1週間後には,再びHを誘って同じ仕入
れ元から2回目の仕入れを行ったが,その際には,その約半分を自分の客に譲渡す
る意図で,覚せい剤20グラムを36万円で仕入れ,その意図どおり,自分の客に
覚せい剤を約0.3グラムにつき1万円で譲渡していた。その後も,約1週間ごと
に2回,それぞれ覚せい剤20グラムを36万円で仕入れた。
(6)この間被告人は,仕入れた覚せい剤について,Hの分と自分の分とを区別
することなく,自宅に保管していた。また,被告人は,Hから覚せい剤と引き換え
に受け取った金銭と自身の売上とを封筒に入れて管理し,被告人の銀行口座に入金
したり,被告人の生活費として消費したり,次の仕入れの原資にするなどした。
2検察官は,まず,本件密売は被告人が単独でしていた密売と一体のものであ
るから,被告人は本件密売についても自分の犯罪として行ったものであると主張し,
その根拠として,①被告人が仕入れた覚せい剤を自宅で一括して管理しているこ
と,②被告人が覚せい剤の仕入代金を全額提供していること,③被告人が,被告
人の密売した分とHから回収した分の代金を併せて被告人の口座に入金するなど
売上金を管理していること,④被告人には,安く多量に覚せい剤を仕入れたいと
いう動機があったことを挙げる。
(1)確かに,被告人は元々覚せい剤の密売をしていたところに,Hとともに被
告人が仕入代金全額を提供して覚せい剤を仕入れ,これを被告人が密売する分とH
が密売する分とに区別することなく被告人の自宅で管理していた。また,被告人は,
Hとともに,Hの仕入元から覚せい剤を仕入れることで,これまでの仕入元より,
安く多量の覚せい剤を仕入れることができるようになったといえる。
しかし,検察官のいうように,被告人が,本件密売の売上金を管理していたとは
認めることができない。被告人は,本件密売の多くの例で,Hが客から覚せい剤の
代金として受け取った現金をそのまま受け取ってはいるが,Hは,この代金と引き
換えに得た覚せい剤については,前記のとおり,その客への譲渡量の決定も含め自
由に処分することができ,被告人に渡した額以上の売上を手にすることも可能であ
った。被告人は,Hとともに仕入れた覚せい剤のうち,一定量を渡す対価として現
金を受け取っていたにすぎないのであって,本件密売の売上金全部を受け取ってい
たとみることはできない。
しかも,被告人は,Hから覚せい剤の原価相当額を受け取っていたにとどまり,
本件密売による売上金の全てを受け取っていたわけではないから,本件密売自体に
よって生じた利益を得る目的があったとはいえない。
(2)以上からすると,被告人が本件密売の売上金を管理していたとはいえず,
また,被告人に本件密売自体による利益を得る目的があったともいえないので,本
件密売は,あくまでH主体の密売であって,被告人が単独で行っていた密売とはそ
もそもの性質が異なるといえる。そうすると,検察官が主張するような共通する面
があるからといって,直ちにこれらを一体のものと評価して,被告人が自己の犯罪
として本件密売を行ったことを導くのは困難である。
なお,弁護人は,本件密売と被告人が単独でした覚せい剤の密売とが一体のもの
と評価できない根拠として,被告人がHに対して覚せい剤の仕入代金を貸し付けて
おり,Hは被告人が自宅で保管していた覚せい剤に持分を有していたことを主張す
る。しかし,被告人とHとの間で覚せい剤の仕入代金を貸し付けることや,それぞ
れの持分を定めることについての明確な合意はなく,被告人の供述によっても貸付
額すら明らかではない。したがって,前記の弁護人主張の事実は認められない。
3検察官は,仮に前記2の主張が認められないとしても,被告人が,本件密売
について重要な役割を果たしており,かつ,被告人がこれに主体的に関与する理由
があったから,被告人は共同正犯としての責任を負うと主張する。
(1)Hは本件密売当時経済的に困窮しており,覚せい剤を仕入れる資金を有し
ておらず,被告人はHが本件密売に用いる覚せい剤の仕入代金の全額を提供した。
しかも,被告人はHが客に覚せい剤を譲渡する直前までその覚せい剤を被告人の自
宅で管理していた。これらによれば,被告人は,Hが本件密売を行うについて不可
欠といえる重要な役割を担っていたと評価できる。
(2)そこで,被告人が本件密売に主体的に関与する理由があったかについて検
討する。
アまず,検察官は,Hの本件密売によって,被告人は自身が密売する覚せい剤
を安く多量に仕入れることができるようになる利益がこれに当たると主張する。
確かに,被告人は2回目以降の覚せい剤の仕入れでは,Hを誘った上,約半分を
自分の客に譲渡する意図で仕入量を増量して,仕入れに積極的に関与している。
しかし,このような利益は,本件密売の結果として生まれる利益とはいえない。
すなわち,被告人は,管理していた覚せい剤の残量が少なくなると,Hを誘って覚
せい剤を仕入れていたが,被告人が管理していた覚せい剤は,被告人の持分とHの
持分とに明確に分かれておらず,被告人はHが持ち出した覚せい剤の量とは関わり
なく,仕入れた覚せい剤を随時譲渡していた。また,Hが被告人の管理する覚せい
剤の残量を知っていたとは考えにくく,被告人が仕入れの必要性を認めた時期に,
被告人に誘われるがまま覚せい剤を仕入れに行っていたと認められる。そうすると,
被告人が管理していた覚せい剤をHが密売しなくても,被告人が密売することでそ
の残量が少量になり,被告人が覚せい剤を仕入れる必要性を認めれば,被告人は,
Hとともに,Hの仕入元から覚せい剤を仕入れることができた可能性があり,Hが
本件密売を行わなければ,被告人はHとともに覚せい剤を仕入れることができなか
ったという関係があったとは認め難い。
したがって,検察官が主張するように,被告人がHの仕入元から安く多量の覚せ
い剤を仕入れることができた利益と本件密売とが密接に関連するとはいえず,被告
人にこのような利益があるからといって,本件密売に主体的に関与する理由がある
とはいえない。
イ次に,検察官は,被告人がHに仕入原価で計算した量よりも少ない量の覚せ
い剤を渡しており,その際に利益を得ていたと主張する。
しかし,被告人は,Hとともに覚せい剤を仕入れに行く際の高速道路の料金,ガ
ソリン代,食事代1回につき1万円から2万円の経費を全額負担していた。また,
被告人は,仕入れた覚せい剤の量は予定していた仕入量よりも約1割程度少なかっ
たと供述しており,これを否定する根拠はない。そうすると,1万円当たり0.4
グラム程度でも,原価相当であったことは否定できず,被告人がHに覚せい剤を渡
す際に利益を得ていたと認めるには合理的な疑いが残る。
(3)確かに,被告人は,本件密売に不可欠な重要な役割を果たしている。しか
し,被告人は,本件密売からは,金銭的利益も含め何らの利益も得ておらず,自分
の犯罪として主体的に関与する理由を見出すのは困難である。そうすると,被告人
は,もっぱらHの生計を立てて経済的に自立させるために,Hの犯罪である本件密
売に関与した疑いが残るといわざるを得ない。したがって,被告人は,自分の犯罪
として本件密売に関与したとは認められないから,被告人に共同正犯は成立せず,
幇助犯が成立するにとどまる。
(法令の適用)
1罰条
判示第1の所為国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為
を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び
向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下
「麻薬特例法」という。)5条4号(覚せい剤
取締法41条の2第2項,麻薬特例法8条2項)
判示第2及び第3の各所為いずれも刑法62条1項,覚せい剤取締法4
1条の2第2項
判示第4の所為刑法62条1項,麻薬特例法8条2項
判示第5の所為覚せい剤取締法41条の2第1項
2刑種選択
判示第1の罪有期懲役刑及び罰金刑を選択
判示第2ないし第4の各罪いずれも懲役刑を選択
3法律上の減軽
判示第2ないし第4の各罪いずれも刑法63条,68条3号
4併合罪の処理懲役刑について,刑法45条前段,47条本
文,10条(最も重い判示第1の罪の刑に法定
の加重)
5未決勾留日数算入刑法21条(懲役刑に算入)
6労役場留置刑法18条
7没収
大分地方検察庁で保管中の覚せい剤1袋(平成27年領第64号符号1)に
ついて覚せい剤取締法41条の8第1項本文(判示
第5の罪に係る覚せい剤で被告人が所有するも
の)
大分地方検察庁で保管中の現金3万3000円(平成27年領第81号符号
9-1)について麻薬特例法11条1項1号
8追徴麻薬特例法13条1項前段,11条1項1号
9訴訟費用刑訴法181条1項ただし書(不負担)
(没収・追徴額の説明)
関係証拠によれば,被告人は,判示第1の犯行により,平成26年1月28日か
ら同年6月までの間に少なくとも80万円,同年7月から同年9月28日までの間
に少なくとも82万円の薬物犯罪収益を得ていると認められる。また,被告人は,
判示第2ないし第4の各犯行により合計3万円を得たところ,これは,Hの薬物犯
罪の幇助行為により得た財産であるから,薬物犯罪収益に当たる。そうすると,被
告人が得た薬物犯罪収益の額は,165万円と認められる。
そして,被告人方で差し押さえられた現金3万3000円(平成27年領第81
号符号9-1)は,判示第1の犯行による薬物犯罪収益であると認められるから,
これを没収することとし,その余の薬物犯罪収益は没収することができないから,
その価額である161万7000円を追徴することとした。
なお,被告人がM銀行に対して有する預金債権は,判示第1の薬物犯罪収益に由
来する財産とそうでない財産が混和したものであるが,このうち判示第1の薬物犯
罪収益に由来する財産の額を特定することができないから,これを没収することが
できない。
(量刑の理由)
被告人は,単独で,約8か月間に少なくとも覚せい剤合計約60グラムを他人に
譲渡して162万円を売り上げ,覚せい剤の害悪を社会に拡散させて収益を上げて
はいるが,その譲渡量や収益から見ると,Hに対する幇助行為や微量の覚せい剤の
所持の犯情を加味しても,本件は,同種事案(業としての覚せい剤譲渡,単独犯,
薬物量100グラム以下)における量刑傾向(懲役「7年以下」を中心に分布して
いる。)の中ではやや軽い部類に属するといえ,処断刑の下限近く(懲役5年から
6年)での量刑が相当である。
そして,被告人は,その前科関係から見て,覚せい剤と親和性があると言わざる
を得ないものの,被告人の姉や親友が,今後被告人を指導監督していく旨を証言し,
被告人も反省の弁を述べていることを一定程度考慮して,主文の刑を定めた。
(求刑・懲役7年及び罰金100万円,覚せい剤1袋,現金3万3000円,被告
人が株式会社M銀行に対して有する被告人名義の預金債権のうち2万1721円に
相当する金額及びその利息債権6円各没収,220万5279円追徴)
平成27年10月15日
大分地方裁判所刑事部
裁判長裁判官今泉裕登
裁判官世森ユキコ
裁判官五味亮一

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