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平成17年(行ケ)第10301号(東京高裁平成16年(行ケ)第212号)
特許取消決定取消請求事件 
平成17年3月3日口頭弁論終結
     判    決
 原 告 株式会社高尾 
 訴訟代理人弁理士 尾崎隆弘     
 被 告 特許庁長官 小川洋
 指定代理人 二宮千久,渡戸正義,立川功,大橋信彦,井出英一郎    
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は,原告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が異議2003-71465号事件について平成16年3月25日にし
た異議の決定を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 本判決においては,書証等を引用する場合を含め,公用文の用字用語例に従って
表記を変えた部分がある。
 本件は,後記本件発明の特許権者である原告が,特許異議の申立てを受けた特許
庁により本件特許を取り消す旨の決定がされたため,同決定の取消しを求めた事案
である。
 1 特許庁における手続の経緯
 (1) 本件特許
 特許権者:株式会社高尾(原告)
 発明の名称:「弾球遊技機」
 特許出願日:平成10年4月21日(特願平10-126693号の一部を特願
平11-246817号として新たな特許出願としたもの。)
 設定登録日:平成14年9月27日
 特許番号:第3354525号
 (2) 本件手続
 特許異議事件番号:異議2003-71465号
 訂正請求日:平成16年2月9日付け(甲3)
 異議の決定日:平成16年3月25日
 決定の結論:「訂正を認める。特許第3354525号の請求項1及び2に係る
特許を取り消す。」
 決定謄本送達日:平成16年4月19日(原告に対し)
 2 本件発明の要旨(上記訂正は,従前の請求項3を削除し,請求項1及び2に
下線部を付加したもの。以下,請求項番号に対応して,それぞれの発明を「本件発
明1」などという。)
【請求項1】遊技球の入賞したことを検出するための遊技球検出手段と,
 該遊技球検出手段を介して入力される遊技球の入賞信号に起因して遊技を制御す
る遊技制御基盤と,
 遊技球の入賞に起因して遊技者に賞球を払い出す賞球払出装置と,
を少なくとも備える弾球遊技機において,
 前記遊技球検出手段は,遊技盤面上の全ての入賞口に個々に備えられ,
 前記遊技制御基盤は入力する遊技球の入賞信号に基づいたデータを,前記賞球払
出装置を制御する枠制御基盤に出力し,
 前記枠制御基盤は,入力する前記データに基づき記憶される記憶入賞個数又は賞
球数を加算し,賞球を払い出すことに起因して記憶入賞個数又は賞球数を減算し,
この加減算される記憶入賞個数又は賞球数に従って賞球を払い出し,
 前記枠制御基盤は,前記記憶入賞個数又は賞球数を停電時に消滅しないように記
憶保持し,
 前記遊技球検出手段を介して流下する入賞球を集合させ,該集合させた入賞球
を,アウト口から取り込まれた入賞しない遊技球と合流させて排出する,
 よう構成し,
 前記遊技球検出手段にて入賞球を検出した後は対応する賞球の払い出しの終了を
待たず,前記検出後の入賞球を,再度検出するための貯留をすることなく遊技機外
へ排出し,
 前記枠制御基盤がリセットをかけられたとき,前記枠制御基盤に記憶された前記
記憶入賞個数又は賞球数の値が異常であると判断すれば零クリアし,
 前記リセットが遊技中にかけられたと判断した場合には,異常である旨を表示す
る処理が実行される,
 よう構成したことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項2】遊技球の入賞したことを検出するための遊技球検出手段と,
 該遊技球検出手段を介して入力される遊技球の入賞信号に起因して遊技を制御す
る遊技制御基盤と,
 遊技球の入賞に起因して遊技者に賞球を払い出す賞球払出装置と,
を少なくとも備える弾球遊技機において,
 前記遊技球検出手段は,遊技盤面上の全ての入賞口に個々に備えられ,
 前記遊技制御基盤は入力する遊技球の入賞信号に基づいたデータを,前記賞球払
出装置を制御する枠制御基盤に出力し,
 前記枠制御基盤は,入力する前記データに基づき記憶される記憶入賞個数又は賞
球数を加算し,賞球を払い出すことに起因して記憶入賞個数又は賞球数を減算し,
この加減算される記憶入賞個数又は賞球数に従って賞球を払い出し,
 前記枠制御基盤は,前記記憶入賞個数又は賞球数を停電時に消滅しないように記
憶保持し,
 前記遊技球検出手段を介して流下する入賞球を集合させ,該集合させた入賞球
を,アウト口から取り込まれた入賞しない遊技球とは異なる経路で排出する,
 よう構成し,
 前記遊技球検出手段にて入賞球を検出した後は対応する賞球の払い出しの終了を
待たず,前記検出後の入賞球を,再度検出するための貯留をすることなく遊技機外
へ排出し,
 前記枠制御基盤がリセットをかけられたとき,前記枠制御基盤に記憶された前記
記憶入賞個数又は賞球数の値が異常であると判断すれば零クリアし,
 前記リセットが遊技中にかけられたと判断した場合には,異常である旨を表示す
る処理が実行される,
 よう構成したことを特徴とする弾球遊技機。
 3 決定の要旨
 決定は,上記訂正を認めた上で,以下の理由に基づき,本件発明1及び2は,後
記第1引用例に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をする
ことができたものであるから,本件特許は特許法29条2項の規定に違反してされ
たものであり,取り消されるべきとした。
 (1) 引用例
 第1引用例:特開平6-71028号公報(本訴甲4)
 第2引用例:特開平7-265529号公報(本訴甲19)
 第3引用例:特開平5-237247号公報(本訴甲7)
 第4引用例:特開平4-329988号公報(本訴甲8)
 第5引用例:特開平6-63230号公報(本訴甲20)
 第6引用例:特開平9-266981号公報(本訴甲9)
 第7引用例:特開平3-286790号公報(本訴甲21)
 第8引用例:特開昭59-166178号公報(本訴甲22)
 (2) 第1引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)
 「遊技球の入賞したことを検出するための入賞球検出器41~45,48~51
と,
 該入賞球検出器41~45,48~51を介して入力される遊技球の入賞信号に
起因して遊技を制御する電気的制御装置56と,
 遊技球の入賞に起因して遊技者に賞球を払い出す遊技球排出装置71と,
を少なくとも備える遊技機において,
 前記入賞球検出器41~45,48~51は,遊技盤面上の全ての入賞口に個々
に備えられ,
 前記電気的制御装置56は入力する遊技球の入賞信号に基づいた賞球排出数デー
タを,前記遊技球排出装置71を制御する排出制御装置58に出力し,
 前記排出制御装置58は,入力する前記賞球排出数データに基づき第2賞球排出
数記憶手段123に記憶される記憶賞球排出数を加算し,前記記憶賞球排出数に従
って賞球を払い出し,賞球排出動作が完了すると記憶賞球排出数をリセットして排
出記憶を更新し,第2賞球排出数記憶手段123の記憶が全てなくなるまで前記賞
球排出動作を連続して行い,
 前記排出制御装置58は,前記第2賞球排出数記憶手段123に記憶される記憶
賞球排出数を停電時に消滅しないように記憶保護手段125により記憶保持に必要
な電源を供給するバックアップを行い,
 前記入賞球検出器41~45,48~51を介して流下する入賞球を入賞球案内
樋62により集合させた後,調流樋64を介して導出樋65から遊技機外へ排出す
るとともに,アウト口から取り込まれた入賞しない遊技球をアウト球流下路67か
ら遊技機外へ排出する,
 よう構成し,
 前記入賞球検出器41~45,48~51にて検出した入賞球を前記入賞球案内
樋62から前記調流樋64に整列状態で供給し,前記調流樋64を通過する間にセ
ーフセンサ63により入賞球を検出した後は対応する賞球の払出しの終了を待た
ず,前記検出後の入賞球を遊技機外へ排出し,
 前記排出制御装置58の起動に際して,電源投入であれば各種のフラグやタイマ
を初期化し,また,停電復帰であれば排出数表示器28への表示出力を再開する等
の停電時の出力状態へ戻す停電復帰処理が実行される,
 よう構成した遊技機。」
 (3) 本件発明1と引用発明との対比判断
 ア 本件発明1と引用発明との対比
 (ア) 一致点
 「遊技球の入賞したことを検出するための遊技球検出手段と,
 該遊技球検出手段を介して入力される遊技球の入賞信号に起因して遊技を制御す
る遊技制御基盤と,
 遊技球の入賞に起因して遊技者に賞球を払い出す賞球払出装置と,
を少なくとも備える弾球遊技機において,
 前記遊技球検出手段は,遊技盤面上の全ての入賞口に個々に備えられ,
 前記遊技制御基盤は入力する遊技球の入賞信号に基づいたデータを,前記賞球払
出装置を制御する枠制御基盤に出力し,
 前記枠制御基盤は,入力する前記データに基づき記憶される記憶入賞個数又は賞
球数を加算し,記憶される前記記憶入賞個数又は賞球数に従って賞球を払い出し,
 前記枠制御基盤は,前記記憶入賞個数又は賞球数を停電時に消滅しないように記
憶保持し,
 前記遊技球検出手段を介して流下する入賞球を集合させ,該集合させた入賞球
と,アウト口から取り込まれた入賞しない遊技球とを排出し,
 前記遊技球検出手段にて入賞球を検出した後は対応する賞球の払出しの終了を待
たず,前記検出後の入賞球を,貯留をすることなく遊技機外へ排出する,
 よう構成し,
 前記枠制御基盤がリセットをかけられたとき,初期化処理を実行し,前記リセッ
トが遊技中にかけられたと判断した場合には,停電復帰処理が実行される,
 よう構成した弾球遊技機。」
 (イ) 相違点
 「〈相違点A〉
 枠制御基盤が,記憶入賞個数又は賞球数に従って賞球を払い出すときに,本件発
明1は,賞球を払い出すことに起因して記憶入賞個数又は賞球数を減算する構成で
あるのに対して,引用発明は,該構成のものであるか明らかでない点。
 〈相違点B〉
 集合させた入賞球と,アウト口から取り込まれた入賞しない遊技球とを排出する
ときに,本件発明1は,前記入賞球と前記入賞しない遊技球とを合流させて排出す
る構成であるのに対して,引用発明は,前記入賞球と前記入賞しない遊技球とを異
なる経路で排出する構成である点。
 〈相違点C〉
 対応する賞球の払出しの終了を待たず,入賞球を遊技機外へ排出するものにおい
て,本件発明1は,遊技球検出手段にて検出後の入賞球を,再度検出するための貯
留をすることなく遊技機外へ排出する構成であるのに対して,引用発明は,遊技球
検出手段にて検出後の入賞球を,調流樋64を通過する間にセーフセンサ63によ
り検出した後で遊技機外へ排出する構成である点。
 〈相違点D〉
 枠制御基盤がリセットをかけられたときの初期化処理として,本件発明1は,前
記枠制御基盤に記憶された前記記憶入賞個数又は賞球数の値が異常であると判断す
れば零クリアするのに対して,引用発明は,各種のフラグやタイマを初期化する処
理を実行する点。
 〈相違点E〉
 枠制御基盤に対するリセットが遊技中にかけられたと判断した場合の停電復帰処
理として,本件発明1は,異常である旨を表示する処理が実行されるのに対して,
引用発明は,排出数表示器28への表示出力を再開する等の停電時の出力状態へ戻
す停電復帰処理が実行される点。」 
 イ 相違点の検討
 「i.相違点Aについて
 まず,第4引用例〔特開平4-329988号公報〕に,玉払出器(賞球払出装
置)が1個の入賞球に対応する賞球払出がなされるごとに入賞記憶数を「1」減算
するようにしたパチンコ遊技機の発明が,また,第7引用例〔特開平3-2867
90号公報〕に,賞球が1個払い出されるごとに記憶賞球数を減算する弾球遊技機
の発明が記載されているように,賞球を払い出すことに起因して記憶入賞個数又は
賞球数を減算する構成は,周知技術である。
 また,引用発明を認定した第1引用例には,入賞球の種別により賞球排出数が異
なるため,賞球排出数に対応した排出音として“5個排出音”,“10個排出
音”,“15個排出音”の音声出力を行うこと(段落【0076】),及び,入賞
球の種別ごとにその入賞記憶数をもって排出記憶の内容を表示すること(段落【0
118】)が記載されていることからして,当業者は,引用発明において排出記憶
を更新しながら該排出記憶が全てなくなるまで賞球排出動作を連続して行うとき
に,入賞球の種別ごとにその入賞記憶数をもって排出数記憶の減算を行う構成のも
のと理解又は想定するところである。
 そうすると,引用発明において,排出記憶を更新するときに,前記周知技術に示
される,賞球の払出しに応じて入賞記憶数又は記憶賞球数の減算を行う構成を採用
するか,あるいは,前記のように引用発明から理解又は想定されるところに基づい
て,前記相違点Aに係る本件発明1のように構成することは,当業者が容易に想到
できるものである。
 ii.相違点Bについて
 集合させた入賞球を,アウト口から取り込まれた入賞しない遊技球と合流させて
排出する構成は,周知技術(例えば,第2引用例〔特開平7-265529号公
報〕,第3引用例〔特開平5-237247号公報〕)である。
 そうすると,引用発明に示される,入賞球と入賞しない遊技球とを異なる経路で
排出する構成に代えて,前記周知技術に示される,入賞球と入賞しない遊技球とを
合流させて排出する構成を採用して,前記相違点Bに係る本件発明1のように構成
することは,当業者が容易に想到できるものである。
 iii.相違点Cについて
 引用発明は,第1引用例に開示される,遊技球検出手段にて検出した入賞球につ
いて,調流樋64を通過する間にセーフセンサ63により入賞球を検出した後で,
対応する賞球の払出しの終了を待たずに遊技機外へ排出するようにした実施例に基
づいて認定したものであるところ,該第1引用例の特許請求の範囲の請求項1に
は,入賞種別検出手段と賞球排出数記憶手段と記憶保護手段と排出動作制御手段と
を備える遊技機として,入賞球を貯留して検出するためのセーフ球タンク及びセー
フセンサを発明の構成要件としない,対応する賞球の払出しの終了を待たずに入賞
球を再度検出するための貯留をすることなく遊技機外へ排出するようにした非証拠
玉方式の弾球遊技機の発明が完成した1つの発明として規定されているとともに,
その段落【0060】及び【0061】には,これによって従来の証拠玉方式の弾
球遊技機における入賞球を貯留して検出する構成に起因する問題を全面的に解決で
きることが記載されている。
 また,第3,4,6引用例には,証拠玉方式の弾球遊技機の構成を変更したもの
として,入賞個数の記憶値が停電等で消去されないようにバックアップ電源を利用
することで,遊技球検出手段にて検出後の入賞球を再度検出するための貯留をする
ことなく,対応する賞球の払出しの終了を待たず遊技機外へ排出するようにした非
証拠玉方式の弾球遊技機発明が開示(例えば,第3引用例の段落【0026】,第
4引用例の段落【0036】,第6引用例の段落【0053】)されており,非証
拠玉方式をもって弾球遊技機を構成することは周知技術というべきものである。
 そうすると,第1引用例の特許請求の範囲の請求項1に開示される発明,あるい
は,前記周知技術に示される非証拠玉方式の弾球遊技機の構成に基づいて,引用発
明における,セーフセンサ63により入賞球を検出する構成を省略し,遊技球検出
手段にて検出後の入賞球を再度検出するための貯留をすることなく遊技機外へ排出
する構成をもって,前記相違点Cに係る本件発明1のように構成することは,当業
者が容易に想到できるものである。
 iv.相違点Dについて
 リセットによる起動,あるいは,タイマ割込による起動のときに,弾球遊技機の
制御装置を構成するRAMのデータをチェックし,該データが異常であると判断す
れば零クリアすることは,周知技術(例えば,特開平4-58975号公報(本訴
甲10),特開昭62-14878号公報(本訴甲11),特開昭61-2596
85号公報(本訴甲12))であり,記憶入賞個数又は賞球数の値は,弾球遊技機
の制御装置としての枠制御基盤を構成するRAMのデータに含まれるものである。
 そうすると,引用発明に示される,弾球遊技機の制御装置としての枠制御基盤が
リセットをかけられたときの初期化処理として,前記周知技術に示される,RAM
のデータが異常であると判断すれば零クリアする構成を採用して,前記相違点Dに
係る本件発明1のように構成することは,当業者が容易に想到できるものである。
 v.相違点Eについて
 ところで,一般にマイコン回路が動作中に停電が発生し,その後に電源が復帰し
た場合に,該マイコン回路にリセットをかけるとともに停電という異常が発生した
旨を表示する処理を実行することは,特定の技術分野に限定されない周知技術(例
えば,特開平2-28801号公報(本訴甲13),特開平5-261055号公
報(本訴甲14),特開平8-178391号公報(本訴甲15))である。
 そして,弾球遊技機の技術分野においても,遊技中に停電が発生し,その後に電
源が復帰した場合に,弾球遊技機に関連するマイコン回路にリセットをかけるとと
もに停電という異常が発生した旨を表示する処理を実行することは,適宜実施され
ている周知技術(例えば,特開平9-117560号公報(本訴甲16),特開平
10-71257号公報(本訴甲17))である。
 しかも,弾球遊技機の技術分野において,遊技中の停電から復帰した場合に係員
が遊技機の状態に応じて動作を停電時の出力状態へ戻して再開するか,初期化する
かを選択して停電復帰処理を実行する構成は,周知技術(例えば,特開昭60-5
8186号公報(本訴甲18))であり,該構成において係員に対して遊技機の状
態を報知する異常表示手段を具備させることは,当業者が適宜になし得る設計的事
項というべきである。
 そうすると,引用発明に示される,枠制御基盤に対するリセットが遊技中にかけ
られたと判断した場合に停電時の出力状態へ戻す停電復帰処理が実行される構成に
おいて,停電が発生後に電源が復帰した場合にマイコン回路にリセットをかけると
ともに異常である旨を表示する処理を実行する前記一般的技術,あるいは,係員が
弾球遊技機の状態に応じて停電復帰処理を実行する前記周知技術を背景に,弾球遊
技機における前記周知技術に示される,停電が発生後に電源が復帰した場合に異常
である旨を表示する処理を実行する構成を採用して,前記相違点Eに係る本件発明
1のように構成することは,当業者が容易に想到できるものである。 vi.本件発
明1の作用効果について
 本件発明1の作用効果は,引用発明及び前記各周知技術に基づいて,当業者が当
然予測できるものである。」
 「よって,本件発明1は,第1引用例に記載の発明(引用発明)及び前記各周知
技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法
29条2項の規定により特許を受けることができない。」
 (4) 本件発明2と引用発明との対比判断
 「前記4.(1)において本件発明1と引用発明とを対比した事項を踏まえる
と,本件発明2と引用発明は,前記相違点A,C,D,Eにおいて相違することを
除き,その余の点で一致しているものと認められるところ,前記相違点A,C,
D,Eについては,前記4.(2)において検討したとおりであるから,本件発明
2のように構成することは,当業者が容易に想到できるものである。」
 「よって,本件発明2は,第1引用例に記載の発明(引用発明)及び前記各周知
技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法
29条2項の規定により特許を受けることができない。」
 (5) 結論    
 「以上のとおり,本件発明1及び2は,第1引用例に記載の発明に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものであるから,その特許は特許法29条2項
の規定に違反してされたものである。
 したがって,本件発明1及び2についての特許は,特許法113条2号に該当
し,取り消されるべきものである。」
第3 原告の主張の要点
 1 本件発明1と引用発明についての基本的な考え方
 本件発明1は,従来の証拠玉方式のハード構成とソフト構成を変更し,証拠玉方
式との互換性を備えず,構成を簡略化した非証拠玉方式の弾球遊技機である。ここ
でいう証拠玉方式とは,(a)セーフ球タンク及びセーフセンサを備え,賞球を払い出
すごとに,賞球制御基板が1個ずつセーフセンサでセーフ球タンクに貯留されたセ
ーフ球を検出すること,(b)セーフセンサからの検出信号は賞球制御基板から賞球払
出し要求信号として主制御基板に送信され,主制御基板から賞球払出し信号を送信
し賞球制御基板が要求信号に応じて賞球を払い出すこと(払出しが終了するまで双
方向通信にてセーフ球の1個ずつについて当該処理を繰り返すこと),(c)停電時に
セーフ球タンクに貯留された遊技球を視覚で現認できること,の3要件を満たすも
のをいう。上記3要件を備えていないものが非証拠玉方式である。
 引用発明は,入賞種別センサからの入賞球及びセーフセンサからの入賞球をとも
にバックアップ方式とすること,遊技球の払出しを待たずに入賞球をセーフセンサ
で検出していること,において従前の証拠玉方式の遊技機とは異なるが,従来の遊
技機のハード構成(証拠玉方式のハード構成を含む。)を維持しているのであるか
ら,電子的記憶式にソフト構成を変更した証拠玉互換方式を採用したものというこ
とができる。
 ところが,決定は,引用発明を,非証拠玉方式(バックアップ機能を備え証拠玉
方式を完全に放棄したもの)と誤認している。決定は,引用発明の構成要素として
セーフセンサ63を認定しながら,第1引用例の請求項2の照合・記憶保持手段を
認定せず,引用発明を一つのまとまりのある技術思想として認定していない。
 このように,決定は,本件発明1と引用発明の基本的な構成の差異を誤って認定
するなどした結果,以下のとおり,引用発明の認定を誤り(取消事由1),本件発
明1と引用発明の一致点及び相違点の認定を誤り(取消事由2),本件発明1の進
歩性を誤って否定し(取消事由3),本件発明2の進歩性を誤って否定した(取消
事由4)ものである。
 2 取消事由1(引用発明の認定の誤り)
 (1) 決定の引用発明の認定のうち,下線部①ないし⑤の認定は誤りである(当該
引用発明の認定のうち,下線部を含まない部分の記載は省略する。)。
 「前記排出制御装置58①は,入力する前記賞球排出数データに基づき第2賞球
排出数記憶手段123に記憶される記憶賞球排出数を加算し,前記記憶賞球排出数
に従って賞球を払い出し,②賞球排出動作が完了すると記憶賞球排出数をリセット
して排出記憶を更新し,第2賞球排出数記憶手段123の記憶が全てなくなるまで
前記賞球排出動作を連続して行い,
 前記排出制御装置58は,前記第2賞球排出数記憶手段123に記憶される③記
憶賞球排出数を停電時に消滅しないように記憶保護手段125により記憶保持に必
要な電源を供給するバックアップを行い,
 前記入賞球検出器41~45,48~51を介して流下する入賞球を④入賞球案
内樋62により集合させた後,調流樋64を介して導出樋65から遊技機外へ排出
するとともに,アウト口から取り込まれた入賞しない遊技球をアウト球流下路67
から遊技機外へ排出する,
 よう構成し,
 前記入賞球検出器41~45,48~51にて検出した入賞球を前記入賞球案内
樋62⑤から前記調流樋64に整列状態で供給し,前記調流樋64を通過する間にセ
ーフセンサ63により入賞球を検出した後は対応する賞球の払出しの終了を待た
ず,前記検出後の入賞球を遊技機外へ排出し,」
 (2) 上記(1)の下線部①ないし⑤は,正しくは以下のとおり認定されるべきであ
る。
 「前記排出制御装置58①は,セーフセンサ63から入力される入賞球記憶に基
づいて,賞球排出数要求を電気的制御装置56に対して行い,入賞球検出記憶を記
憶保持し,賞球排出数要求をしてから,前記電気的制御装置56から賞球排出数デ
ータを受信し,入力する前記賞球排出数データに基づき第2賞球排出数記憶手段1
23に記憶される記憶賞球排出数を加算し,前記記憶賞球排出数に従って賞球を払
い出し,②電気的制御装置56から賞球数を受けると,記憶リセット信号により賞
球排出数要求手段122への信号出力を停止し,入賞球数記憶(セーフセンサ63
の検出記憶)を1減算し,入賞球数記憶が全てなくなるまで前記賞球排出動作を連
続して行い,
 前記排出制御装置58は,前記第2賞球排出数記憶手段123に記憶される③記
憶賞球排出数及び入賞球数記憶手段121に記憶される前記入賞球数記憶を停電時
に消滅しないように記憶保護手段125により記憶保持に必要な電源を供給するバ
ックアップを行い,
 前記入賞球検出器41~45,48~51を介して流下する入賞球を④遊技盤裏
面に設けた入賞球集合樋(図示略)で集合させて遊技機外へ排出するとともに,ア
ウト口から取り込まれた入賞しない遊技球をアウト球流下路67から遊技機外へ排
出する,
 よう構成し,
 前記入賞球検出器41~45,48~51にて検出した入賞球を前記入賞球案内
樋62⑤に集合させた後,前記調流樋64に整列状態で供給し,前記調流樋64を
通過する間にセーフセンサ63により入賞球を検出した後は対応する賞球の払出し
の終了を待たず,前記検出後の入賞球を遊技機外へ排出し,」
 (3) 決定の認定が誤りである理由は,以下のとおりである。
 ア 下線部①について
 引用発明の当該構成は,第1引用例(甲4)の段落【0051】ないし【005
9】,【図7】に1つのまとまりのある発明として記載されているとおりであり,
決定の下線部①の認定は不正確である。
 イ 下線部②について
 第1引用例の段落【0058】,【0059】,図7によれば,引用発明は,排
出制御装置58の入賞球数記憶手段121の入賞球数記憶から1減算する処理を行
うものであるから,下線部②については,上記(2)の該当部分のとおり認定すべきで
あり,これに反する決定の認定は誤りである。
 ウ 下線部③について
 第1引用例の段落【0054】ないし【0059】,【0063】によれば,引
用発明は,最初の検出に係る賞球排出数と,再度の検出に係る入賞球数との両者を
記憶保護し,両者の記憶保持によらないかぎり,停電復帰時に電気的制御装置56
から排出制御装置58への賞球排出数の送信,賞球払出しはできないのであるか
ら,下線部③については,上記(2)の該当部分のとおり認定すべきであり,これに反
する決定の認定は誤りである。
 エ 下線部④⑤について
 第1引用例において,「集合」という用語は,「入賞球集合樋(図示略)による
集合」と「入賞球案内樋62による集合」の2種類の意味に用いられている(段落
【0030】)。このうち,「入賞球案内樋62による集合」は,単に集合させら
れるだけのものではなく,技術的には「貯留」を意味する。なぜなら,入賞球の排
出は,セーフセンサ63により検出されればただちに行われるものではなく,入賞
球数記憶手段121,賞球排出数要求手段122及び賞球排出数送信手段119を
介して,第2賞球排出数記憶手段123に記憶させた後に行われ,その間排出球は
とどまっているからである(段落【0054】ないし【0059】,【006
1】,【図7】)。したがって,下線部④⑤については,上記(2)の各該当部分のと
おり認定すべきであり,これに反する決定の認定は誤りである。
 3 取消事由2(一致点及び相違点の認定の誤り)
 (1) 決定の認定した一致点のうち,下線部・ないし・の認定は誤りである(当該
一致点の認定のうち,下線部を含まない部分の記載は省略する。)。
 「前記枠制御基盤は,・入力する前記データに基づき記憶される記憶入賞個数又
は賞球数を加算し,記憶される前記記憶入賞個数又は賞球数に従って賞球を払い出
し,
 前記枠制御基盤は,・前記記憶入賞個数又は賞球数を停電時に消滅しないように
記憶保持し,
 前記遊技球検出手段を介して流下する入賞球を集合させ,該集合させた入賞球
と,アウト口から取り込まれた入賞しない遊技球とを排出し,
 前記遊技球検出手段にて入賞球を検出した後は対応する賞球の払出しの終了を待
たず,・前記検出後の入賞球を,貯留をすることなく遊技機外へ排出する,
 よう構成し,
 ・前記枠制御基盤がリセットをかけられたとき,初期化処理を実行し,前記リセ
ットが遊技中にかけられたと判断した場合には,停電復帰処理が実行される,
 よう構成した弾球遊技機。」
 (2) 上記(1)の下線部・ないし・は,正しくは以下のとおり認定されるべきであ
る。
 「前記枠制御基盤は,・前記データを参照して賞球を払い出し,
 前記枠制御基盤は,・賞球に関するデータを停電時に消滅しないように記憶保持
し,
 前記遊技球検出手段を介して流下する入賞球を集合させ,該集合させた入賞球
と,アウト口から取り込まれた入賞しない遊技球とを排出し,
 前記遊技球検出手段にて入賞球を検出した後は対応する賞球の払出しの終了を待
たず,・遊技機外へ排出する,
 よう構成し,
 ・前記枠制御基盤がリセットをかけられるよう構成した弾球遊技機。」
 (3) 決定の一致点の認定が誤りである理由は,以下のとおりである。
 ア 下線部・について
 引用発明においては,セーフセンサ63からの検出記憶(入賞球数記憶)を契機
として記憶入賞個数又は賞球数を払い出すのであって,遊技制御基盤に入力する遊
技球の入賞信号に基づいたデータの送信を契機として賞球を払い出すものではな
い。したがって,下線部・については,上記(2)の該当部分のとおり認定すべきであ
り,決定の認定は正確性を欠くものである。
 イ 下線部・について
 本件発明1の「記憶入賞個数又は賞球数」は,最初の検出に係るものであるか
ら,引用発明の最初の検出に係る「賞球排出数」には相当するが,本件発明1には
セーフセンサ63による再度の検出に係る「入賞球数記憶」に相当するものは存在
しない。したがって,下線部・については,上記(2)の該当部分のとおり認定すべき
であり,決定の認定は誤りである。
 ウ 下線部・について 
 引用発明は,従来の遊技機の構成を変更したものではないから,「前記検出後の
入賞球を,貯留をすることなく」との構成は有していない。決定が下線部・を一致
点と認定したのは誤りである。
 エ 下線部・について
 本件発明1と引用発明は,枠制御基盤がリセットをかけられることだけが共通
し,本件発明1の異常判断と異常表示の記載は引用発明には存在しないのであるか
ら,下線部・については,上記(2)の該当部分のとおり認定すべきであり,決定の認
定は誤りである。
 (4) 相違点の認定の誤り
 決定は,上記のとおり,一致点の認定を誤った結果,以下のとおり,本件発明1
と引用発明の相違点を看過したものである。
  本件発明1では,枠制御基盤が,再度の検出をしないで,入賞信号を受信す
ると,賞球払出装置により賞球を払い出すのに対し,引用発明では,排出制御装置
58がセーフセンサ63から入力される入賞球数記憶に基づいて,賞球排出数要求
を電気的制御装置56に対して行い,入賞球数検出記憶を記憶保持し,賞球排出数
要求をしない限り,前記電気的制御装置56から賞球排出数データを受信せず,賞
球を払い出すことはできない点。
  本件発明1では,枠制御基盤が記憶入賞個数又は賞球数を減算するが,引用
発明では,入賞球数記憶(セーフセンサ63(入賞球検出手段120)による入賞
球検出記憶)を減算し,第2賞球排出数記憶手段123にセットされた記憶をリセ
ットするものである点。
  本件発明1では,枠制御基盤が記憶入賞個数又は賞球数の記憶保持を行う
が,引用発明では,前記排出制御装置58が,前記第2賞球排出数記憶手段123
に記憶される賞球排出数記憶及び入賞球数記憶手段121に記憶される前記入賞球
数記憶の両者の記憶を,停電時に消滅しないように,記憶保護手段125により記
憶保持に必要な電源を供給するバックアップを行う点。
  引用発明では,遊技球検出手段にて検出された後の入賞球を,一度,入賞球
案内樋62に集合させているのに対し,本件発明1はそのような構成を有しない
点。
  枠制御基盤がリセットをかけられたときの処理として,本件発明1では,電
源投入時のリセット時も含め,前記記憶入賞個数又は賞球数の値が異常であると判
断すれば零クリアし,記憶入賞個数又は賞球数が異常でなければ正常処理されるの
に対し,引用発明では,電源投入時であれば,排出数記憶の異常の有無の判断はせ
ず,強制的に全てのデータが零クリアされる点。
  枠制御基盤に対するリセットがかけられたと判断した場合の処理として,本
件発明1は,リセットがかけられたことをもって異常である旨を表示する,すなわ
ち,記憶入賞個数又は賞球数の値が異常か否か(零クリアの有無)にかかわらずに
異常表示をするが,引用発明は,停電という異常をもって,停電時の出力状態へ戻
すものであり,排出数記憶が零クリアされる場合には表示出力自体すらされない
点。
 4 取消事由3(相違点の判断の誤り)
 (1) 相違点Cについての判断の誤り
 ア 決定は,引用発明には,入賞球を貯留して検出するためのセーフ球タンク及
びセーフセンサを発明の構成要件としない,対応する賞球の払出しの終了を待たず
に入賞球を再度検出するための貯留をすることなく遊技機外へ排出するようにした
非証拠玉方式の弾球遊技機の発明が記載されているとする。
 しかしながら,第1引用例の特許請求の範囲の請求項1には,入賞種別検出手段
と賞球排出数記憶手段と記憶保護手段と排出動作制御手段とを備える遊技機とし
て,複数の機能実現手段から構成されるソフトウェア関連発明が1つの完成した発
明として規定されている。このソフトウェア関連発明は,引用発明から派生するこ
とから,従来のハード構成を変更せず,ソフト構成を変更した発明として把握され
るものである。すなわち,入賞球を貯留(集合)して検出するためのセーフ球タン
ク及びセーフセンサなどのハード構成を備えた証拠玉方式の弾球遊技機の発明に適
用され,賞球排出数を記憶し,対応する賞球の払出しの終了を待たずに,遊技機外
へ排出するようにしたソフト構成を備える,互換性を基本とする証拠玉互換方式の
弾球遊技機の発明である。第1引用例の段落【0060】及び【0061】には,
これによって従来の証拠玉方式の弾球遊技機における入賞球を貯留して検出する構
成に起因する問題を解決できると記載されているが,従来の証拠玉方式の弾球遊技
機における問題を全面的に解決できるものではない。
 イ 決定は,第3,4,6引用例(甲7,8,9)には,遊技球検出手段にて検
出後の入賞球を再度検出するための貯留をすることなく,対応する賞球の払出しの
終了を待たず遊技機外へ排出するようにした非証拠玉方式の弾球遊技機の発明が開
示されており,非証拠玉方式をもって弾球遊技機を構成することは,周知技術とい
うべきであるとする。
 しかしながら,第3,4,6引用例には,証拠玉方式の弾球遊技機が開示され,
入賞個数の記憶値が停電等で消去されないようにバックアップ電源を利用すること
の示唆はあるものの,いずれも証拠玉方式のハード構成を前提とするものである。
入賞個数の記憶値が停電等で消去されないようにバックアップ電源を利用し,遊技
球検出手段にて検出後の入賞球を再度検出するための貯留をすることなく(入賞球
を貯留して検出するためのセーフ球タンク及びセーフセンサを発明の構成要件とし
ないこと),対応する賞球の払出しの終了を待たず遊技機外へ排出するようにした
非証拠玉方式の弾球遊技機発明が開示されているとはいえない(例えば,第3引用
例の段落【0026】,第4引用例の段落【0036】,第6引用例の段落【00
53】)。したがって,非証拠玉方式をもって弾球遊技機を構成することは,周知
技術というべきものではない。
 ウ 上記ア及びイによれば,第1引用例の請求項1に開示される発明,あるい
は,証拠玉方式というべき上記周知例の構成に基づいて,引用発明におけるセーフ
センサ63により入賞球を検出する構成を省略し,遊技球検出手段にて検出後の入
賞球を再度検出するための貯留をすることなく遊技機外へ排出する構成をもって,
相違点Cに係る本件発明1のように構成することは,当業者が容易に想到できるも
のではないというべきである。
 したがって,決定の相違点Cに係る判断は,誤りである。
 (2) 相違点Dについての判断の誤り
 電源投入によるリセットのときに,弾球遊技機の遊技制御装置を構成するRAM
のメモリをチェックし,当該メモリが異常であると判断すればRAM領域を初期化
することは,周知技術(甲10ないし12)である。しかしながら,弾球遊技機の
制御装置としての枠制御基盤を構成するRAMのデータである記憶入賞個数又は賞
球数の値の異常をチェックする旨の記載はない。
 そうすると,引用発明に示される,弾球遊技機の制御装置としての遊技制御基盤
がリセットをかけられたときの初期化処理として,上記周知技術に示される,RA
Mのメモリが異常であると判断すれば,RAMを初期化(全てのデータを零クリア
する)する構成を採用したとしても,枠制御基盤の記憶入賞個数又は賞球数の異常
判断の結果の零クリアについての記載はなく,他の相違点C,Eとの関係から,相
違点Dに係る本件発明1のように構成することは,当業者が容易に想到できるもの
ではない。
 したがって,決定の相違点Dに係る判断は,誤りである。
 (3) 相違点Eについての判断の誤り
 一般にマイコン回路が動作中に停電が発生し,その後に電源が復帰した場合に,
当該マイコン回路にリセットをかけるとともに停電という異常が発生した旨を表示
する処理を実行することは,特定の技術分野に限定されない周知技術(甲13ない
し15)である。そして,弾球遊技機の技術分野においても,遊技中に停電が発生
し,その後に電源が復帰した場合に,弾球遊技機に関連するマイコン回路にリセッ
トをかけるとともに停電という異常が発生した旨を表示する処理を実行すること
は,適宜実施されている周知技術(甲17)である。
 しかしながら,本件発明1のように,遊技中にリセットがかけられたことをもっ
て,記憶保持された記憶入賞個数又は賞球数の異常判断の有無(零クリアの有無)
にかかわらずに異常表示をすることにより,店員に注意を喚起し不正書替え等を判
断する余地を残すことは,当業者が適宜になし得る設計的事項とはいえない。
 また,停電をもって異常表示するもののほかに,停電復帰時に停電発生前の遊技
状態を容易に確認する発明がなされている(例えば,甲16)。しかしながら,甲
16には,弾球遊技機にその遊技状態を記憶保持するバックアップ機能を付加し,
停電解消後に記憶内容を読み出せるようにすることが有効であるとしても,バック
アップ機能を利用してメモリに不正なデータを書き込むことにより本来の遊技内容
とは違った極端に射幸心をあおる遊技内容に変更してしまう不正行為を防止するこ
とは困難である旨記載されている。そのため,バックアップ機能を搭載した引用発
明では,不正行為を放任してしまう結果となる。
 弾球遊技機の技術分野において,停電から復帰した場合に係員が遊技機の状態に
応じて動作を停電時の出力状態へ戻して再開するか,初期化するかを選択して停電
復帰処理を実行する構成が周知技術(例えば甲18)であったとしても,本件発明
1のように,遊技中のリセットがかけられたことをもって,記憶保持された記憶入
賞個数又は賞球数の異常判断の有無(零クリアの有無)に関係なく異常表示をする
ことにより,店員に注意を喚起し不正書替え等を判断するものとは異なる。
 したがって,相違点Eに係る本件発明1のように構成することは,当業者が容易
に想到できるものではない。
(4) 顕著な作用効果の看過
ア 決定は,本件発明1には,以下のとおりの顕著な作用効果があるにもかかわ
らず,これを誤って看過している。
 (ア) 本件発明1では,記憶入賞個数又は賞球数の値が改竄又は変更された場合で
あっても,その改竄又は変更された値が零クリアされることとなり,改竄値又は変
更値に基づいて賞球が不当に払い出されてしまうことを防止でき,本来の値とは異
なる値に基づいて賞球が払い出されてしまうことを防止できる。
 (イ) 本件発明1は,遊技中にリセットがかけられたと判断した場合には,異常で
ある旨を表示する。これにより,未払いの賞球値があれば,現場の状況から判断し
て,店員が遊技球の損失を遊技中の遊技者に補填でき,不正と判断すれば,賞球の
支払いを行わないとすることができる。このように値が異常であるか否かにかかわ
らず,遊技中のリセット時に異常である旨を表示することで,パチンコホール従業
員に注意を喚起できる。これにより,パチンコホール従業員は遊技現場の状況(不
正であれば,遊技現場の雰囲気からわかる。)に応じて対応ができ,パチンコホー
ル側に不測の不利益を与えることを抑制できる。一方,遊技中のリセットでない場
合には,遊技者が遊技中ではなく未払いのデータが存在しないと考えられるので,
異常表示しなくともよい。
 (ウ) 本件発明1において,枠制御基盤から主制御基盤へ要求信号を出力する必要
がないということは,セーフタンク及びセーフセンサ等をなくして遊技機の構成を
簡素化することができるとともに,制御の処理をも簡素化し主制御基盤の処理の負
担を減少させることができるという効果を有する。
 イ 本件発明1の有する以上の作用効果を考慮すれば,従来の証拠玉方式の構成
を完全になくした本件発明1の構成を引用発明に基づき当業者が容易に想到できた
とは考えられない。
 (5) 以上のとおり,相違点CないしEに係る構成は,いずれも引用発明及び周知
技術から当業者が容易に発明し得るものではない。したがって,本件発明1につい
て進歩性を否定した決定の判断は,誤りである。
 5 取消事由4(本件発明2についての認定判断の誤り)
 本件発明1と2は,遊技球と合流させて排出するか(発明1),遊技球とは異な
る経路で排出するか(発明2)が異なり,その余の構成は一致するのであるから,
上記1ないし4と同様の理由から,本件発明2も当業者が容易に想到できるもので
はない。したがって,本件発明2に関する決定の認定判断も,誤りである。
第4 被告の主張の要点
 1 本件発明1と引用発明についての基本的な考え方に対して
 原告は,本件発明1は非証拠玉方式であるのに対し,引用発明は証拠玉互換方式
であると主張する。しかしながら,引用発明が非証拠玉方式又は証拠玉互換方式の
いずれであるかは本質的な問題ではなく,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づ
いて本件発明1の容易想到性を判断すべきである。
 引用発明は,本件発明1の容易想到性を判断する際の比較発明として必要十分な
範囲で認定すべきところ,決定では,第1引用例の請求項1に規定される発明に着
目し,実施例に基づいて,遊技球検出手段にて検出した入賞球について,調流樋6
4を通過する間にセーフセンサ63により入賞球を検出した後で,対応する賞球の
払出しの終了を待たずに遊技機外へ排出するよう構成した遊技機を認定したもので
ある。原告は,入賞球検出手段120が検出した入賞球と入賞種別検出手段117
が検出した入賞球種別とを照合する構成は,引用発明に必須のものであると主張す
るが,同構成は第1引用例の請求項2に記載された発明の実現手段として必要な要
件にすぎない。
 2 取消事由1(引用発明の認定の誤り)に対して
 (1) 下線部①
 原告は,電気的制御装置56と排出制御装置58との間の送受信構造の認定を看
過している旨主張するが,この送受信構造は,引用発明の請求項1の発明とは技術
的な関連性を有しない。同構造は,入賞球検出手段120が検出した入賞球と入賞
種別検出手段117が検出した入賞球種別とを照合する引用発明の請求項2の発明
の実現手段として必要な要件にすぎない。
 (2) 下線部②
 決定は,本件発明1の容易想到性を判断する際の比較発明として必要十分な範囲
で引用発明を認定したものであり,その認定に誤りはない。
 (3) 下線部③
決定は,本件発明1の容易想到性を判断する際の比較発明として必要十分な範囲
で引用発明を認定したものであり,その認定に誤りはない。
 (4) 下線部④⑤
 原告は,引用発明において,調流樋64に遊技球が貯留すると認定すべきである
にもかかわらず看過した旨主張するが,調流樋64は,第1引用例の段落【003
0】に記載されるように,入賞球の流れを調整して整列状態でセーフセンサ63に
導く構造のものであり,入賞球を通過させるにすぎず,従来の証拠玉方式のように
貯留を意図するものではない。したがって,大量の入賞球が発生したときに入賞球
が調流樋64に短時間停滞する状況が発生することがあるとしても,これをもって
調流樋64に貯留すると認定すべきではない。
 3 取消事由2(一致点及び相違点の認定の誤り)に対して
 (1) 一致点の認定の誤り
 ア 下線部・~・
 決定は,第1引用例の請求項1に記載された発明に基づいて引用発明を認定し,
その上で本件発明1との一致点の認定を行っている。これに対し,原告は,同引用
例の請求項2に記載された発明が引用発明であることを前提として一致点の誤りを
主張しているものであり,決定を正解しないものである。
 イ 下線部・
 本件発明1と引用発明には,リセットの状況に応じて初期化処理あるいは停電復
帰処理が実行されることが記載されている。また,第1引用例の段落【0088】
によれば,停電復帰処理が排出ソレノイドや排出数表示器が特定の状態で動作して
いる「遊技中」に実行されることも明らかである。したがって,決定の認定には誤
りはない。
 (2) 相違点の認定の誤り
原告が相違点の看過と主張する前記ないしは,いずれも引用発明の認定及び
一致点の認定に誤りがあることを前提とするものであるところ,これらの認定には
誤りがないのであるから,相違点を看過しているとの原告の主張は失当である。
 4 取消事由3(相違点の判断の誤り)に対して
 (1) 相違点C
 ア 第1引用例の請求項1には,入賞種別検出手段(117)と賞球排出数記憶
手段(123)と排出動作制御手段(124)と記憶保護手段(125)とを備
え,入賞球を貯留して検出するためのセーフ球タンク及びセーフセンサを必須の構
成要件とせず,対応する賞球の払出しの終了を待たずに遊技機外へ排出するように
した非証拠玉方式の弾球遊技機の発明が開示されている。したがって,セーフセン
サ63により入賞球を検出する構成を省略し,遊技球検出手段にて検出後の入賞球
を再度検出するための貯留をすることなく遊技機外へ排出する構成をもって,相違
点Cに係る本件発明1のように構成することは,当業者が容易に想到し得る。
 原告は,第1引用例の段落【0123】における「遊技球を一旦貯留する方式の
従来の遊技機においても,遊技機のハード構成を変更することなく,賞球数記憶に
基づいた賞球排出処理を実現できるので,従来の遊技機とも互換性を保持できる」
との記載を根拠に,引用発明は証拠玉互換方式であると主張するものと理解でき
る。しかしながら,同記載は,遊技球を貯留しない方式の遊技機が発明の主体とな
ることを前提に,それ以外に遊技球を一旦貯留する方式の従来の遊技機とも互換性
を保持できるという副次的作用効果を備えていることを開示するにすぎない。
 原告は,引用発明にはセーフセンサ63による入賞球数と入賞種別検出手段11
7からの入賞球数とを照合する構成が不可欠であると主張するが,第1引用例に開
示される実施例及び発明の効果は,その特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載
の発明の全てを網羅するものとして記載されているのであって,請求項1記載の発
明に限定して記載されたものではない。第1引用例の段落【0057】及び【00
86】に記載される事項は,第1引用例の請求項2記載の発明の実施態様に関する
ものであり,賞球排出数要求手段122から賞球排出数送信手段119に送信され
る要求信号は,賞球数を照合するための実現手段として同発明において必要となる
ものである。
 原告は,証拠玉方式を放棄して非証拠玉方式へと転換することは,第1引用例に
記載も示唆もない旨主張する。しかしながら,第1引用例には,発明が解決しよう
とする課題として「斯かる事態を防止するためには,大量のセーフ球を貯留可能な
スペースを予め確保した遊技機を構成しなければならないが,僅少なスペースを有
効に活用して各種の機構を設けてある遊技機に,更に多くのスペースを確保するこ
とは比較的困難である」(段落【0005】)との記載があり,これによれば,非
証拠玉方式への転換の動機付けが存在することは明らかである。
 イ 第3,4,6引用例に,入賞個数の記憶値が停電等で消去されないようにバ
ックアップ電源を利用することにより,遊技球検出手段にて検出後の入賞球を再度
検出するための貯留をすることなく,対応する賞球の払出しの終了を待たず遊技機
外へ排出するようにした非証拠玉方式の弾球遊技機の発明が開示されていること
は,決定が指摘するとおりである。これらの引用例には,賞球の払出しの終了まで
対応する入賞球を証拠として貯留しておくという証拠玉方式の基本的構成から脱却
した非証拠玉方式の弾球遊技機が示されている。したがって,引用発明及び第3,
4,6引用例に示される非証拠玉方式の周知技術に基づいて,前記相違点Cに係る
本件発明1のように構成することは,当業者が容易に想到できることである。
 ウ 以上のとおり,相違点Cの構成は当業者が容易に発明できるとした決定の判
断に誤りはない。
 (2) 相違点D
 甲10ないし12には,リセットによる起動,あるいは,タイマ割込みによる起
動のときに,弾球遊技機の制御基盤におけるRAMのデータをチェックし,当該デ
ータが異常であると判断すれば零クリアする周知技術が記載されている。RAMの
データの異常をチェックする制御基盤として,上記周知技術が遊技制御基板を対象
とするのに対して,本件発明1は枠制御基盤を対象とする点で相違しているが,上
記周知技術は,弾球遊技機の制御基板を構成するRAMの異常をチェックする技術
として,制御基板の種別によることなく,採用し得る汎用技術である。
 甲10ないし12に示される,制御基盤にリセットがかけられたときにRAMの
データをチェックして異常があれば零クリアする周知技術に基づき,制御基盤の一
種である枠制御基盤を対象にRAMに含まれるデータである記憶入賞個数又は賞球
数の値をチェックすることは,不正行為やノイズ等に対処する課題解決手段として
当業者が通常想起するところというべきである。つまり,制御基盤に対する不正及
びノイズ対策は,非貯留・非照合方式を前提とするかどうか,あるいは枠制御基盤
を対象とするかどうかに関係なく,当業者が普遍的な課題として常に採用を考える
ものである。したがって,引用発明の枠制御基盤に上記周知技術を適用して,相違
点Dに係る本件発明1のように構成することは,当業者が容易に想到できるもので
ある。
 (3) 相違点E
 ア 決定が甲13ないし15を提示した趣旨は,一般にマイコン回路が動作中に
停電が発生し,その後に電源が復帰した場合に,当該マイコン回路にリセットをか
けるとともに停電という異常が発生した旨を表示する処理を実行することが,特定
の技術分野に限定されない汎用的な周知技術であることを示すことにある。すなわ
ち,マイコン回路は,本件発明1が属するパチンコ機の技術分野に限らず,あらゆ
る技術分野において機器を制御するために利用されており,パチンコ機の制御にマ
イコン回路を利用する当業者は,上記周知技術を当然熟知しているものであるか
ら,マイコン回路を利用したパチンコ機において,動作中の電源異常によりリセッ
トをかけられたときに異常が発生した旨を表示することは,上記周知技術に示され
る作用機能を単にパチンコ機に適用するだけであって,当業者が適宜になし得る設
計的事項にすぎない。
 したがって,引用発明に示される,枠制御基盤に対するリセットが遊技中にかけ
られたと判断した場合に停電時の出力状態へ戻す停電復帰処理が実行される構成に
おいて,停電の発生後に電源が復帰した場合にマイコン回路にリセットをかけると
ともに異常である旨を表示する処理を実行する上記汎用的な周知技術を採用して,
相違点Eに係る本件発明1のように構成することは,当業者が容易に想到できるも
のである。
イ また,甲16には,停電発生前の遊技データを記憶しておき,停電復帰時に
表示された当該遊技データに基づき係員の判断で遊技者に対し補償を行うことがで
きるようにするとともに,係員によるリセット操作によって当該データがクリアさ
れるようにした技術が記載されている(段落【0090】【0101】)。甲16
には,本件発明1を発展させた形態,あるいは本件明細書の実施例の形態が記載さ
れているといえるから,甲16記載の技術を簡略化した形態を想定することは,当
業者が容易に発想し得る事項にすぎない。
 甲17には,営業時間外の警戒態勢中に電源が切れると次に電源が入ったときに
電源復帰表示ランプが点灯して異常を通報する技術が記載されており(段落【00
11】),当該技術を遊技中に作動させるように応用することは,当業者が適宜に
なし得るものである。
 甲18には,当該引用例に遊技中の停電から復帰した場合に係員が遊技機の状態
に応じて動作を停電時の出力状態へ戻して再開するか,初期化するかを選択して停
電復帰処理を実行する構成が記載されており,当該構成において遊技機が停電復帰
してリセットがかけられたときに係員に対して停電という異常が発生した旨を表示
する表示手段を備える程度のことは,当業者が容易に想定できるものである。
 ウ 以上のとおり,第1引用例には,本件発明1と同様の非証拠玉方式ととも
に,遊技中の不正状態発生に応じた表示を行うようにした技術及び枠制御基盤リセ
ット技術が開示されている。そして,引用例(甲13ないし18)には,相違点E
に係るリセットによる異常表示技術が開示され,甲13ないし15は,特定の技術
分野に限定されない汎用的な周知技術であり,甲16ないし18は,本件発明と同
一の弾球遊技機の技術分野に属する周知技術である。一般的に異常表示技術なるも
のを採用しようとする課題が常に存在することを考慮すると,第1引用例に対し
て,汎用技術分野あるいは同一技術分野に属する甲13ないし18に示される周知
技術を組み合わせる動機付けが存在することは明らかである。
(4) 顕著な作用効果の看過
 原告は,本件発明1には顕著な作用効果があると主張する。
 しかしながら,枠制御基盤がリセットをかけられたとき,枠制御基盤に記憶され
た記憶入賞個数又は賞球数の値が異常であると判断されれば,遊技中のリセットで
あると否とにかかわらず強制的に零クリアしてしまうと,遊技者に不測の不利益を
与えるおそれがある。
 リセットが遊技中にかけられたと判断した場合に異常である旨を表示するという
構成は,それ以上に,記憶された未払いの賞球個数あるいは記憶された賞球数の値
を表示することをもって異常内容を表示したり,遊技再開に伴うパチンコ機の制御
内容を店員が選択可能とすることまで発明の要件とするものではない。したがっ
て,記憶された未払いの賞球個数あるいは賞球数の値の表示を見て遊技者に損失補
填を行うか否かを店員が判断したり,さらに店員の判断により遊技再開に伴うパチ
ンコ機の特定の制御内容が選択されることまでが本件発明1の作用効果ということ
はできない。
 原告が主張するその他の作用効果も,引用発明及び各周知技術に記載されている
か,あるいは記載から容易に想到できる事項であり,その効果も当業者が当然予測
できるものである。
 (5) 以上のとおり,原告の取消事由3は理由がない。
 5 取消事由4(本件発明2についての認定判断の誤り)に対して
 原告の主張する取消事由1ないし3は,全て失当であるから,取消事由1ないし
3に理由があることを前提とする取消事由4も理由がない。
第5 当裁判所の判断
 1 本件発明1と引用発明についての基本的な考え方について
 原告は,前記(第3,1)のとおり,「証拠玉方式」の弾球遊技機といえるため
の3要件を定立し,この要件を充足するものが「証拠玉方式」であり,それ以外の
ものが「非証拠玉方式」であるとした上で,本件発明1に係る弾球遊技機は「非証
拠玉方式」であり,引用発明に係る弾球遊技機は証拠玉方式の骨格を残した「証拠
玉互換方式」であると分類する。他方,決定も,その意味内容を何ら定義すること
なく,「証拠玉方式」「非証拠玉方式」との用語を用い,第1引用例には「非証拠
玉方式」の弾球遊技機が規定されているとする。その結果,本件では,引用発明が
「非証拠玉方式」といえるかどうかについて,当事者間に争いが生じている。
 しかしながら,本件発明1に係る本件訂正明細書(甲3)及び第1引用例(甲
4)には,「証拠玉方式」「非証拠玉方式」との用語は使用されておらず,もとよ
りその定義もなされていないのであって,本件証拠を総合しても,これらの用語に
ついて一般的な定義が存在するとは認められない。「証拠玉方式」「非証拠玉方
式」「証拠玉互換方式」等の用語に関する原告の定義は,特許請求の範囲や明細書
に根拠を有しない独自のものというほかなく,決定にも上記用語の定義は記載され
ていないのであるから,かかる分類を前提として,本件発明1の進歩性の判断を行
うことはできない。
 そこで,以下では,本件発明1及び引用発明の特許請求の範囲,明細書,図面の
記載に基づいて,本件発明1の進歩性の判断を行うこととする。
 2 取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
 (1) 認定すべき引用発明
 ア 被告は,入賞金の検出・排出,賞金排出数の記憶等の構成に関する引用発明
の認定について,決定は,第1引用例の請求項1に記載された発明に着目し,実施
例に基づいて引用発明を認定したものであると主張する。これに対し,原告は,決
定は同請求項2に記載されたセーフセンサ63を引用発明の一部として認定してい
るのであるから,請求項2に係る他の構成も一体のものとして引用発明を認定すべ
きであると主張する。
 イ そこで,まず,第1引用例(甲4)の特許請求の範囲の請求項1及びこれに
対応する本件訂正明細書の該当部分を摘示すると,以下のとおりである(請求項1
のかっこ内の符号等は本判決が付加した。)。
「【請求項1】遊技盤の遊技部内に設けた入賞領域へ入賞した入賞球の種別を検出
する入賞種別検出手段(117)と,上記入賞種別検出手段によって検出された入
賞球の種別に応じた賞球排出数を個別に記憶する賞球排出数記憶手段(123)
と,上記賞球排出数記憶手段の記憶内容を保護する記憶保護手段(125,125
′)と,上記賞球排出数記憶手段が記憶する賞球排出数に基づいて,遊技球排出装
置(71)より賞球を排出させる排出動作制御手段(124)と,を備えることを
特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は,遊技内容に応じて交換される各種の遊技盤と互換
性を保持し,当該遊技盤の入賞領域に応じて設定された数の賞球を排出制御可能な
排出制御装置を備える遊技機に関する。
【0004】・・・また,賞球排出動作を行う場合,各入賞球ごとに排出賞球数を電気
的制御装置で設定することから,各入賞領域から受け入れた入賞球を集める入賞球
集合樋を経て集められた入賞球を調流樋等に一旦貯留し,当該入賞球に対する賞球
排出動作が完了した後に,当該入賞球の排出動作をセーフ球払出機構によって行う
ものとなっている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら,近来の遊技機においては,比較的
短時間に多量の入賞球が発生する特別遊技等が設定された遊技内容が主流となって
おり,斯かる遊技機においては,未処理分の入賞球が大量に調流樋及び入賞球集合
樋内に停留することで,各入賞領域から入賞球を受け入れられないような不都合が
生じ,円滑な遊技を妨げることにもなりかねない。斯かる事態を防止するために
は,大量のセーフ球を貯留可能なスペースを予め確保した遊技機を構成しなければ
ならないが,僅少なスペースを有効に活用して各種の機構を設けてある遊技機に,
更に多くのスペースを確保することは比較的困難であると共に,遊技機全体の設計
変更を余儀なくされるために,従前の遊技機との互換性を確保することもできなく
なる。
【0006】また,入賞球を一旦貯留しないで,各入賞球を順次記憶しておく構成
を採用することも考えられるが,遊技中に停電や故障が生じた場合には,未処理分
の入賞球の記憶が消滅してしまい,遊技者が多大の不利益を蒙る可能性もあり,単
純に記憶方式に切り替える訳にも行かない。
【0007】そこで,短時間に大量の入賞球が発生した場合であっても,遊技に影
響を及ぼすことなく確実に賞球排出処理できると共に,遊技中における不意の停電
や故障の際にも,遊技者が不利益を受けることなく,入賞球に応じた賞球を確実に
獲得できる遊技機の開発が望まれていた。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は上記に鑑み提案されたもので,遊技盤(1
0)の遊技部(9)内に設けた入賞領域(例えば,第1~第3特図始動口38a~
38c,変動入賞装置33の大入賞口33a等)へ入賞した入賞球の種別を検出す
る入賞種別検出手段(117)と,上記入賞種別検出手段(117)によって検出
された入賞球の種別に応じた賞球排出数を個別に記憶する賞球排出数記憶手段(例
えば第2賞球排出数記憶手段123)と,上記賞球排出数記憶手段(123)の記
憶内容を保護する記憶保護手段(125,125′)と,上記賞球排出数記憶手段
(123)が記憶する賞球排出数に基づいて,遊技球排出装置(71)より賞球を
排出させる排出動作制御手段(124)と,を備えるものとした。
【0009】
【作用】遊技盤の遊技部内に設けた各種の入賞領域へ入賞した入賞球の種別を入賞
球種別検出手段が検出し,該入賞球種別検出手段によって検出された入賞球の種別
に応じた賞球排出数が,賞球排出数記憶手段に一旦記憶されることとなる。そし
て,この賞球排出数記憶手段に記憶されている賞球数記憶に基づいて,排出動作制
御手段が遊技球排出装置を制御し,賞球数記憶に応じた賞球を排出する。また,賞
球排出数記憶手段に記憶保持された記憶内容は,記憶保護手段によって保護された
状態となる。
【0122】
【発明の効果】以上説明したように,本発明に係る遊技機においては,遊技盤の遊
技部内に設けた各種の入賞領域へ入賞した入賞球の種別を入賞球種別検出手段が検
出し,該入賞球種別検出手段によって検出された入賞球の種別に応じた賞球排出数
が,賞球排出数記憶手段に一旦記憶されることとなる。したがって,入賞球を一旦
貯留しておく従来の遊技機の如く,短時間に発生した大量の入賞球を処理できない
場合に,貯留している入賞球が遊技盤の裏面側にまで溢れてしまい,各入賞領域か
らの入賞球受け入れを阻害してしまうような遊技上の不都合が生ずることを防止で
きる。
【0123】さらに,この賞球排出数記憶手段に記憶されている賞球数記憶に基づ
いて,排出動作制御手段が遊技球排出装置を制御し,賞球数記憶に応じた賞球を排
出させるので,排出数記憶手段と排出動作制御手段を遊技機の排出制御装置等に設
けることで,賞球数記憶に基づいた賞球数排出処理を実現できる。したがって,遊
技球を一旦貯留する方式の従来の遊技機においても,遊技機のハード構成を変更す
ることなく,賞球数記憶に基づいた賞球排出処理を実現できるので,従来の遊技機
とも互換性を保持できる。
【0124】しかも,賞球排出数記憶手段に記憶保持された記憶内容は,記憶保護
手段によって保護されるので,遊技中における不意の停電や故障の際にも,遊技者
が不利益を受けることなく,入賞球に応じた賞球を確実に獲得できる。」
以上の記載によれば,第1引用例の請求項1に記載された発明は,「入賞球を調
流樋等に一旦貯留し,当該入賞球に対する賞球排出動作が完了した後に,当該入賞
球の排出動作をセーフ球払出機構によって行う」という従来の構成では,「未処理
分の入賞球が大量に調流樋及び入賞球集合樋内に停留する」との問題点があるた
め,入賞種別検出手段(117)によって検出された入賞球の種別に応じた賞球排
出数を個別に記憶する賞球排出数記憶手段(123)を設け,その記憶する賞球排
出数に基づいて賞球を排出させることにより,セーフ球タンクに貯留することなく
入賞球を排出するとともに,「遊技中における不意の停電や故障の際にも,遊技者
が不利益を受けることなく,入賞球に応じた賞球を確実に獲得できる」ようにする
ため,上記記憶手段(123)の記憶内容を保護する記憶保護手段(125,12
5′)を設けたものであると認められる。
 ウ 次に,第1引用例の請求項2を摘示すると,以下のとおりである(かっこ内
の符号等は本判決が付加した。)。
「【請求項2】全ての入賞領域へ入賞した球を一括して検出する入賞球検出手段
(120,セーフセンサ63に該当)を備え,上記入賞球検出手段が検出した入賞
球と入賞種別検出手段(117)が検出した入賞球種別とを照合して決定された賞
球排出数を賞球排出数記憶手段(123)が個別に記憶保持するようにしたことを
特徴とする請求項1に記載の遊技機。」
請求項2の構成を設けた理由について,第1引用例には,以下の記載がある。
「【0057】このように、全ての入賞領域へ入賞した球を一括して検出する入賞
球検出手段120を備えるものとし、該入賞球検出手段120が検出した入賞球と
上記入賞種別検出手段117が検出した入賞球種別とを照合して決定された賞球排
出数を第2賞球排出数記憶手段123が記憶保持するようにすれば、遊技者の不正
行為に起因して入賞種別検出手段117のみが動作したような場合を検出すること
が可能となり、不正検出に基づく遊技停止等を実行できる。」
上記記載によれば,第1引用例の請求項2に係る発明は,遊技者の不正行為に起
因して入賞種別検出手段117のみが動作したような場合に備え,入賞球検出手段
120が検出した入賞球と入賞種別検出手段117が検出した入賞球種別とを照合
するようにしたものであり,請求項1に係る発明に,入賞球検出手段(120,セ
ーフセンサ63に該当),入賞球数記憶手段121,賞球排出数要求手段122を
付加したものであると認められる。
 エ 上記イ及びウで認定した第1引用例の請求項1及び2記載の発明の内容によ
れば,セーフセンサ63,入賞球検出手段120,入賞球数記憶手段121,賞球
排出数要求手段122は,専ら請求項2記載の発明を構成する要素であり,引用発
明を認定するに当たり,請求項2で付加した構成を請求項1に係る構成と一体とし
て認定すべき理由はないというべきである。引用発明の認定は,本件発明1の進歩
性を判断する上で必要かつ十分な範囲で行えば足りるところ,第1引用例の請求項
1に係る発明の内容に照らせば,本件では,請求項1に係る構成を引用発明として
認定すべきであり,かつ,それで足りる。したがって,請求項2記載の発明を付加
的に引用発明として認定すべきであるとの原告主張は採用できない。
 オ 他方,決定は,引用発明は「調流樋64を通過する間にセーフセンサ63に
より入賞球を検出した後は対応する賞球の払出しの終了を待たず,前記検出後の入
賞球を遊技機外へ排出し,」との構成を備えていると認定し,第1引用例の請求項
2の発明の構成要素のうち,セーフセンサ63のみを引用発明の一部として付加し
て認定している。被告は,その理由について,決定は第1引用例の実施例に基づい
て認定したにすぎず,誤りはないと説明する。しかしながら,前記のとおり,本件
では,請求項1に係る構成を引用発明として認定すべきであり,決定が,第1引用
例の請求項1の発明に着目するとしながら,請求項2の発明の一体となる構成要素
のうち一部のみを付加して引用発明を認定したことは相当ではないといわざるを得
ない。そうすると,決定がセーフセンサ63により入賞球を検出する構成を引用発
明の一部として認定し,これを本件発明1との相違点Cと認定したことは相当では
ないというべきであるが,決定は相違点Cの構成は容易に想到できるとしてその進
歩性を否定しているので,決定の上記不適切な説示は結論に影響を与えるものでは
ない。
 (2) 上記(1)の判示に基づき,引用発明の認定の誤りをいう原告の主張について
検討する。
 ア 下線部①について
原告は,引用発明に関する決定の「前記排出制御装置58①は,入力する前記賞
球排出数データに基づき第2賞球排出数記憶手段123に記憶される記憶賞球排出
数を加算し,」との認定は誤りであり,「前記排出制御装置58①は,セーフセン
サ63から入力される入賞球記憶に基づいて,賞球排出数要求を電気的制御装置5
6に対して行い,入賞球検出記憶を記憶保持し,賞球排出数要求をしてから,前記
電気的制御装置56から賞球排出数データを受信し,入力する前記賞球排出数デー
タに基づき第2賞球排出数記憶手段123に記憶される記憶賞球排出数を加算
し,」と認定すべきであったと主張する。
 しかしながら,原告の上記主張は,セーフセンサ63及び入賞球を照合するため
の入賞球数記憶手段121,賞球排出数要求手段122が引用発明を構成すること
を前提とするものであるところ,そのような前提を採用することができないことは
前記判示のとおりである。第1引用例の段落【0056】【0060】【006
1】等の記載によれば,決定の上記認定は是認することができる。
 イ 下線部②について
原告は,引用発明に関する決定の「②賞球排出動作が完了すると記憶賞球排出数
をリセットして排出記憶を更新し,第2賞球排出数記憶手段123の記憶が全てな
くなるまで前記賞球排出動作を連続して行い,」との認定は誤りであり,「②電気
的制御装置56から賞球数を受けると,記憶リセット信号により賞球排出数要求手
段122への信号出力を停止し,入賞球数記憶(セーフセンサ63の検出記憶)を
1減算し,入賞球数記憶が全てなくなるまで前記賞球排出動作を連続して行い,」
と認定すべきであったと主張する。
 しかしながら,原告の上記主張は,セーフセンサ63及び入賞球を照合するため
の入賞球数記憶手段121,賞球排出数要求手段122が引用発明を構成すること
を前提とするものであるところ,そのような前提を採用することができないことは
前記判示のとおりである。第1引用例の段落【0062】等の記載によれば,決定
の上記認定は是認することができる。
 ウ 下線部③について
 原告は,引用発明に関する決定の「前記第2賞球排出数記憶手段123に記憶さ
れる③記憶賞球排出数を」との認定は誤りであり,「前記第2賞球排出数記憶手段
123に記憶される③記憶賞球排出数及び入賞球数記憶手段121に記憶される前
記入賞球数記憶を」と認定すべきであったと主張する。
 しかしながら,原告の上記主張は,セーフセンサ63及び入賞球を照合するため
の入賞球数記憶手段121,賞球排出数要求手段122が引用発明を構成すること
を前提とするものであるところ,そのような前提を採用することができないことは
前記判示のとおりである。第1引用例の段落【0008】等の記載によれば,決定
の上記認定は是認することができる。
 エ 下線部④⑤について
 原告は,引用発明に関する決定の「入賞球を④入賞球案内樋62により集合させ
た後,調流樋64を介して導出樋65から遊技機外へ排出する」「入賞球を前記入
賞球案内樋62⑤から前記調流樋64に整列状態で供給し,」との認定は誤りであ
り,「入賞球を④遊技盤裏面に設けた入賞球集合樋(図示略)で集合させて遊技機
外へ排出する」「入賞球を前記入賞球案内樋62⑤に集合させた後,」と認定すべ
きであったと主張する。
 しかしながら,原告の上記主張は,入賞球案内樋62又は調流樋64は入賞球を
「貯留」するためのものであるとの理解を前提とするものであるところ,同前提を
採用できないことは前記判示のとおりである。仮に,大量の入賞球が発生したとき
に入賞球が調流樋64に短時間停滞する状況が事実上発生することがあるとして
も,これをもって引用発明が入賞球を貯留する構成を備えていると認定することは
できない。第1引用例の段落【0030】等の記載によれば,決定の上記認定は是
認することができる。
 (3) 以上のとおり,引用発明の認定の誤りをいう取消事由1は理由がない。
 3 取消事由2(一致点及び相違点の認定の誤り)について
 (1) 引用発明と本件発明1の一致点の認定の誤り
ア 下線部・について
 原告は,一致点に関する決定の「前記枠制御基盤は,・入力する前記データに基
づき記憶される記憶入賞個数又は賞球数を加算し,記憶される前記記憶入賞個数又
は賞球数に従って賞球を払い出し,」との認定は誤りであり,「前記枠制御基盤
は,・前記データを参照して賞球を払い出し,」と認定すべきであったと主張す
る。
 しかしながら,原告の上記主張は,引用発明がセーフセンサ63からの検出記憶
(入賞球数記憶)を契機として記憶入賞個数又は賞球数を払い出す構成を備えてい
ることを前提とする主張であるところ,そのような前提を採用できないことは,前
記判示のとおりである。したがって,原告の主張には理由がない。
 イ 下線部・について
 原告は,一致点に関する決定の「前記枠制御基盤は,・前記記憶入賞個数又は賞
球数を停電時に消滅しないように記憶保持し,」との認定は誤りであり,「前記枠
制御基盤は,・賞球に関するデータを停電時に消滅しないように記憶保持し,」と
認定すべきであったと主張する。 
しかしながら,原告の上記主張は,引用発明がセーフセンサ63による再度の検
出を行う構成を備えていることを前提とする主張であるところ,その前提を採用で
きないことは,前記判示のとおりである。したがって,原告の主張には理由がな
い。
 ウ 下線部・について
 原告は,一致点に関する決定の「前記遊技球検出手段にて入賞球を検出した後は
対応する賞球の払出しの終了を待たず,・前記検出後の入賞球を,貯留をすること
なく遊技機外へ排出する」との認定は誤りであり,「前記遊技球検出手段にて入賞
球を検出した後は対応する賞球の払出しの終了を待たず,・遊技機外へ排出する」
と認定すべきであったと主張する。
 しかしながら,原告の上記主張は,引用発明が入賞球を貯留する構成を備えてい
ることを前提とする主張であるところ,そのような前提を採用できないことは,前
記判示のとおりである。したがって,原告の主張には理由がない。
 エ 下線部・について
 原告は,決定は,本件発明1と引用発明は,「・前記枠制御基盤がリセットをか
けられたとき,初期化処理を実行し,前記リセットが遊技中にかけられたと判断し
た場合には,停電復帰処理が実行される,よう構成した」点で一致すると認定した
が,両発明は「・前記枠制御基盤がリセットをかけられるよう構成した」点で一致
するのみであるから,上記認定は誤りであると主張する。
 そこで,両発明が,枠制御基盤がリセットをかけられたとき,初期化処理を実行
するかどうか,及びリセットが遊技中にかけられたと判断した場合に停電復帰処理
を実行するかどうかについて検討する。
 第1引用例の段落【0088】には「排出制御装置58の起動に際して,先ず,
当該遊技機1に対する電源投入によるものか,停電復帰によるものか…を判定し,
電源投入であれば各種のフラグやタイマを初期化する。一方,停電復帰であれば,
停電時の出力状態へ戻す…停電復帰処理を行って,停電によって中断された際の各
処理へ戻る。」との記載がある。
 上記記載によれば,引用発明において,リセットがかけられたときに初期化処理
が行われ,停電復帰によるリセットであると判定された場合には,停電復帰処理が
実行されることは明らかである。停電復帰によるリセットは,電源投入後に初期化
が行われた後の遊技可能な状態で行われるのであるから,決定が,リセットが生じ
たときの状況に着目し,停電復帰によるリセットを「遊技中」のリセットと認定し
ても,誤りとはいえない。
 他方,本件訂正明細書の段落【0024】には「パワーオンリセット信号が有
り,かつタッチスイッチ55がオンとの肯定判断が共にされたときは突発的な瞬停
時であり…,リセット釦96が押下されるまで発射装置制御基盤65を制御して遊
技球の発射を停止し異常ランプを点灯させる等の異常処理が実行される…。リセッ
ト釦96が押下されれば…,メモリの値はクリアされ…。電源投入時と判断されメ
モリの値はクリアされ」と記載され,段落【0025】には「本具体例では,…電
源投入時と瞬停時とを区別する構成としそれぞれの場合で実行される処理を異なる
ものとしている」と記載され,段落【0026】には,「賞球払出処理に関し瞬停
時には入賞記憶M1~M3に基づき賞球処理は実行されないが,バッテリバックア
ップされた入賞記憶M1~M3に基づき未だ払い出されていない賞球個数Hが表示
されたまま残る。これにより,未だ払い出されていない賞球をパチンコホールの店
員により遊技者に損失補填され得るという効果を奏する。」という記載がある。
 上記記載によれば,本件発明1では,電源投入時のリセットの際に初期化処理が
行われるとともに,リセットが「遊技中」にかけられたかどうかが判定されること
は明らかである。また,本件訂正明細書には停電復帰処理が行われるとの明示の記
載はないが,瞬停等によりリセットが「遊技中」にかけられた場合に,自動的に賞
球の払出しをせず,店員等を介して不正の有無を確認してから払出し未了の賞球を
払い出すことは,「停電復帰処理」ということができる。
 したがって,本件発明1と引用発明は,いずれも,枠制御基盤がリセットをかけ
られたとき,初期化処理を実行し,リセットが遊技中にかけられたと判断した場合
に停電復帰処理を実行するということができる。
 オ 以上のとおり,本件発明1と引用発明の一致点に関する決定の認定には誤り
があるとはいえない。
 (2) 相違点の認定の誤り
原告は,決定が,上記ないしの相違点を看過したと主張する。しかしなが
ら,上記ないしのうち,ないしは,引用発明がセーフセンサ63,入賞
球数記憶手段121,賞球排出数要求手段122を備えていることを前提とするも
のであり,は,引用発明が入賞球を貯留する構成を備えていることを前提とする
ものであって,失当である。また,は,決定の認定した相違点D及びEに付加
訂正を行ったものであるが,相違点の認定は本件発明1の容易想到性を判断する際
に必要十分な範囲で行えば足りるのであり,相違点D及びEの記載と上記の記
載を対比検討しても,新たな相違点として把握すべき事項を見出すことはできな
い。
 したがって,決定のした相違点の認定に誤りがあるとは認められない。
 4 取消事由3(相違点の判断の誤り)について
(1) 相違点Cについて
 決定は,「対応する賞球の払出しの終了を待たず,入賞球を遊技機外へ排出する
ものにおいて,本件発明1は,遊技球検出手段にて検出後の入賞球を,再度検出す
るための貯留をすることなく遊技機外へ排出する構成であるのに対して,引用発明
は,遊技球検出手段にて検出後の入賞球を,調流樋64を通過する間にセーフセン
サ63により検出した後で遊技機外へ排出する構成である点。」を相違点Cと認定
した。
 ア しかしながら,前記判示のとおり,引用発明の請求項1に記載された発明
は,入賞球を一括して検出するセーフセンサ63を必須の構成とするものではな
く,入賞球は再度の検出のために貯留されることなく遊技機外に排出されるものと
認められる。そうすると,本件発明1と引用発明は,共に「遊技球検出手段にて検
出後の入賞球を,再度検出するための貯留をすることなく遊技機外へ排出する構成
である」点で一致し,相違点が存在するとは認められない。なお,決定が相違点C
を相違点と認定したことについては,前判示のとおりであり,結論に影響を及ぼす
説示ではない。
 これに対し,原告は,引用発明は,従前の遊技機と同様のハード構成を維持して
おり,互換性がある点を強調し,引用発明と本件発明1は相違すると主張する。確
かに,第1引用例の段落【0123】には「遊技球を一旦貯留する方式の従来の遊
技機においても,遊技機のハード構成を変更することなく,賞球数記憶に基づいた
賞球排出処理を実現できるので,従来の遊技機とも互換性を保持できる。」と記載
されており,引用発明は従来の遊技機との互換性を有するものといえる。しかしな
がら,上記記載は,入賞球の貯留を行わない構成にしたとしても,従来の遊技機の
ハード構成を変更する必要がないという副次的な効果があることを意味するにすぎ
ないというべきであり,本件訂正明細書の段落【0003】に記載されたような従
来の構成,すなわち「遊技球は,セーフ球タンクに一旦貯留される」「遊技球が払
い出されたことが検出されると,…,セーフ球タンクの遊技球は1個機外に排出さ
れる」構成を有するものとは認められない。
 イ 付言するに,第3引用例(甲7)の段落【0026】,第4引用例(甲8)
の段落【0036】,第6引用例(甲9)の段落【0053】には,入賞個数の記
憶値が停電等で消去されないようにバックアップ電源を利用することにより,遊技
球検出手段にて検出後の入賞球を再度検出するための貯留を行わず,対応する賞球
の払出しの終了を待たず遊技機外へ排出するようにした弾球遊技機発明が開示され
ている。したがって,本件発明1のように,「遊技球検出手段にて検出後の入賞球
を,再度検出するための貯留をすることなく遊技機外へ排出する構成」とすること
は,周知技術であり,当業者が容易に想到できるものである。
これに対して,原告は,第3,4,6引用例に記載された発明は,いずれも証拠
玉方式のハード構成を前提とするものであり,入賞球を再度検出するための貯留を
することなく対応する賞球の払出しの終了を待たず遊技機外へ排出するようにした
非証拠玉方式の弾球遊技機ではないと主張する。しかしながら,例えば,第3引用
例の段落【0026】及び第4引用例の段落【0036】に「証拠玉を貯留する代
わりにマイクロコンピュータ等で入賞個数等を記憶しておき,その記憶値に基づい
て払出制御を行うようにしてもよい。」と記載されているように,遊技球検出手段
にて検出後の入賞球を,再度検出するための貯留をすることなく,遊技機外へ排出
する構成は,周知であると認められる。原告の主張は理由がない。
 (2) 相違点Dについて
決定は,「枠制御基盤がリセットをかけられたときの初期化処理として,本件発
明1は,前記枠制御基盤に記憶された前記記憶入賞個数又は賞球数の値が異常であ
ると判断すれば零クリアするのに対して,引用発明は,各種のフラグやタイマを初
期化する処理を実行する点。」を相違点Dと認定した。
 原告は,電源投入によるリセットのときに,弾球遊技機の遊技制御装置を構成す
るRAMのメモリをチェックし,当該メモリが異常であると判断すればRAM領域
を初期化することは,周知技術であると認めつつも,決定の挙げる引用例には,枠
制御基盤についての記憶入賞個数又は賞球数の異常判断の結果の零クリアについて
の記載はないのであるから,相違点Dに係る構成を想到するのは容易ではないと主
張する。
 しかしながら,例えば甲10ないし12で開示されている上記周知技術は,弾球
遊技機の制御基板を構成するRAMの異常をチェックする技術として制御基板の種
別によることなく採用し得る汎用技術であり,制御基盤にリセットがかけられたと
きにRAMのデータをチェックして異常があれば零クリアするという極めて一般的
な技術に基づき,制御基盤の一種である枠制御基盤のRAMに含まれるデータであ
る記憶入賞個数又は賞球数の値をチェックすることは,不正行為等に対処する課題
解決手段として当業者が通常容易に想到し得ることというべきである。
 したがって,当業者であれば,相違点Dに係る構成を想到するのは容易であると
いうべきであり,原告の主張は採用できない。
 (3) 相違点Eについて
決定は,「枠制御基盤に対するリセットが遊技中にかけられたと判断した場合の
停電復帰処理として,本件発明1は,異常である旨を表示する処理が実行されるの
に対して,引用発明は,排出数表示器28への表示出力を再開する等の停電時の出
力状態へ戻す停電復帰処理が実行される点。」を相違点Eと認定した。
甲13ないし18によれば,一般にマイコン回路の動作中に停電が発生し,その
後に電源が復帰した場合に,当該マイコン回路にリセットをかけるとともに停電と
いう異常が発生した旨を表示する処理を実行することは,特定の技術分野に限定さ
れない周知技術であり,弾球遊技機の技術分野においても,遊技中に停電が発生
し,その後に電源が復帰した場合に,弾球遊技機に関連するマイコン回路にリセッ
トをかけるとともに停電という異常が発生した旨を表示する処理を実行すること
は,適宜実施されている周知技術であると認められる。したがって,本件発明1の
ように,枠制御基盤に対するリセットが遊技中にかけられたと判断した場合の停電
復帰処理として,異常である旨を表示する処理を実行することは,弾球遊技機の分
野においても周知技術であったと認められ,第1引用例に上記周知技術を組み合わ
せる動機付けが存在することも明らかである。
 これに対し,原告は,弾球遊技機の技術分野においても,遊技中に停電が発生
し,その後に電源が復帰した場合に,弾球遊技機に関連するマイコン回路にリセッ
トをかけるとともに,停電という異常が発生した旨を表示する処理を実行すること
は,適宜実施されている周知技術であることは認めつつも,本件発明1のように,
遊技中にリセットがかけられたことをもって,記憶保持された記憶入賞個数又は賞
球数の異常判断の有無(零クリアの有無)にかかわらずに異常表示をすることによ
り,店員に注意を喚起し不正書替え等を判断する余地を残すことは,当業者が適宜
になし得る設計事項とはいえないと主張する。
 しかしながら,弾球遊技機の遊技中に停電が発生し,マイコン回路にリセットを
かける場合において,記憶保持された記憶入賞個数又は賞球数が異常な場合にのみ
異常表示をするかどうかは,設計事項というほかなく,異常の有無に関係なく異常
表示をすることにより店員が不正の有無の判断を行うことにすることは,当業者が
容易に想到し得ることであるというべきである。
 以上のとおり,当業者であれば,相違点Eに係る構成を想到するのは容易である
というべきであり,原告の主張は採用できない。
 (4) 顕著な作用効果の看過
原告は,本件発明1には,①記憶入賞個数又は賞球数の値が改竄又は変更された
場合には零クリアされるので,賞球が不当に払い出されてしまうことを防止でき
る,②記憶賞球個数の値が異常であるか否かにかかわらず,遊技中のリセット時に
異常である旨を表示することにより不正行為に対応できる,③セーフタンク及びセ
ーフセンサ等をなくして遊技機の構成を簡素化できるとともに,主制御基盤の処理
の負担を減少させることができる,との顕著な作用効果があるにもかかわらず,決
定はこれを誤って看過したと主張する。
 しかしながら,原告の主張する作用効果は,いずれも,引用発明と従来の周知技
術を組み合わせて本件発明1の構成にすることにより,当然に生じ,あるいは生じ
ると予測されるものであり,予期し得ない顕著な効果であるとは認められない。
 (5) 以上のとおり,原告の主張する取消事由3はいずれも理由がない。
 5 取消事由4(本件発明2についての認定判断の誤り)について
本件発明1と2は,本件発明1が,入賞球を,アウト口から取り込まれた入賞し
ない遊技球と「合流させて」排出するとしているのに対し,本件発明2が「異なる
経路で」排出するとしている点で異なるにすぎない。この点は,本件発明1と引用
発明の相違点Bに係る構成であり,本件発明2と引用発明はこの点において一致す
る。したがって,本件発明2と引用発明との相違点となり得るのは,相違点A,
C,D,Eであるところ,上記1ないし4で判示したとおり,相違点Cは相違点と
いうことはできず,その余の相違点に係る構成は当業者が容易に想到し得るという
べきである。
 したがって,本件発明2について進歩性を否定した決定の判断に誤りはない。
 6 結論
 以上のとおり,原告主張の決定取消事由はいずれも理由がないので,原告の請求
は棄却されるべきである。
     知的財産高等裁判所第4部
         裁判長裁判官      塚  原  朋  一
            裁判官      田  中  昌  利
            裁判官      佐  藤  達  文

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