弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を舞鶴簡易裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件控訴の趣意は、被告人両名の弁護人谷口義弘提出の(同弁護人作成名義の)
控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。
 控訴趣意第一点、訴訟手続の法令違反の主張について。
 所論は、原裁判所は原審弁護人谷口義弘が為した刑事訴訟規則第一七九条の四の
規定に則つた適法な期日変更の申請を却下し、昭和三六年三月一日、同月一五日、
同年四月五日(判決宣告期日)の三回の公判期日を一度も弁護人の立会なくして開
廷し、審理の上判決を宣告したものであつて、憲法第三七条三項に違反するのみな
らず、右弁護人の期日変更を申請する事由が、長期にわたり審理の遅延を来すおそ
れがないにも不拘、弁護人の出頭をまたないで開廷した点において刑事訴訟規則第
一七九条の五、ひいては刑事訴訟法第二七六条に違反して判決した違法があり、右
訴訟手続の法令違反は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄
をまぬがれないというのである。
 そこで記録を調べて見ると、原裁判所が昭和三六年一月一八日本件につき第一回
公判期日を同年二月一日午前一一時と指定告知したところ、弁護人から同年一月三
一日付で期日変更願があつたのでこれを容れ、同年二月一日附で同月一六日午前一
一時と変更し、弁護人にその旨通知したが弁護人から、同月七日付を以つて京都地
方裁判所が同弁護人に対し、同月一六日午前一一時を公判期日に指定した旨昭和三
五年一二月二日付公判期日通知書を添えた公判期日変更願が提出されたため、原裁
判所は同月九日再びこれを容れ、公判期日を同年三月一日午前一一時と変更した。
ところが弁護人から、二月二〇日、右京簡易裁判所が同年一月三〇日以前に同弁護
人に対し三月一日午前一〇時を口頭弁論並びに証人訊問期日に指定した旨の証明書
を添えた期日変更願が提出されたけれども、原裁判所は三月一日右期日変更願を却
下し、同日の公判期日には弁護人不出頭のまま開廷し、被告人の人定質問のみ行つ
て審理を続行し、次回公判期日を同年三月一五日午前一一時三〇分と指定告知した
ところ、弁護人から更に同月六日付を以て右京簡易裁判所が同年二月二八日以前に
同弁護人に対し同年三月一五日午前一〇時を公判期日に指定した旨の証明書を添え
た公判期日変更願が提出されたけれども、原裁判所は右申請を却下して、三月一五
日の公判期日に弁護人不出頭のままで開廷し証拠調をした上結審して判決の言渡期
日を同年四月五日午前一一時と指定し、同日判決を宣告したことがみとめられる。
 <要旨>弁護人の前記二月二〇日付及び三月六日付の各公判期日変更願には弁護人
の希望日を附記している外、三月一日及び三月一五日の公判期日を原裁判所
が指定する以前に既に、他の裁判所によって同じ期日が口頭弁論並に証人訊問期日
若しくは公判期日に指定されていることの証明書が添附されていること、それ迄に
既に二回にわたり原裁判所が弁護人の期日変更願を容れてそれぞれ期日を変更した
ことは前記のとおりであるけれども、変更された期日はいずれも弁護人の付記した
希望日とは異つており、しかも期日指定後遅滞なく弁護人から期日変更願が提出さ
れ、原裁判所も二週間前後の極めて短期間を置いて期日を変更していることに鑑
み、前記二月二〇日付及び三月六日付各公判期日変更願は刑事訴訟規則第一七九条
の四第二項に所謂やむを得ない事由によるものと認めるのが相当である。そして右
期日変更願が数回繰返されることにより裁判所は長期にわたり審理の遅延を来たす
虞れがあると思料するときは、同規則第一七九条の五第二、三項所定の手続を行わ
なければ、弁護人の出頭をまたずに開廷することはできないものといわなければな
らない。従つて、原裁判所が弁護人のやむを得ない事由による公判期日変更申請を
却下し、若しやむを得ない事由が長期にわたり審理の遅延を来たす虞れがあると思
料するならば弁護人の出頭をまたずに開廷するためには刑事訴訟規則第一七九条の
五第二、三項所定の手続を行わねばならないのに、何等その手続を行わずに、弁護
人不出頭のまま開廷して審理を遂げ、判決を言渡したのは、結局刑訴法二七六条に
違反し、被告人が憲法三七条三項等により保障された資格のある弁護人により弁護
を受ける権利を不法に制限した違法があると言わなければならないのであつて、そ
の違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。原判決はこの点において到底破
棄を免れない。論旨は理由がある。
 よつて、その他の論旨につき判断を省略し、刑事訴訟法第三七九条、第三九七条
を適用して原判決を破棄し同法四〇〇条本文により本件を舞鶴簡易裁判所に差戻す
ことにする。
 よつて、主文のとおり判決をする。
 (裁判長裁判官 小田春雄 裁判官 原田修 裁判官 松浦秀寿)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛