弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人森健の上告趣意第一点について。
 しかし論旨は刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないのみならず、事実審たる
第一審裁判所の挙示する証拠によれば、判示日時収税官吏Aほか四名が被告人方に
おいて臨検捜索差押の執行をなすに際し、昭和簡易裁判所簡易裁判所判事堀川信男
の発した臨検捜索差押許可状を右Aが携行所持していた事実が肯認できるのである
から、所論のごとき違法は存しないのである。(もつとも収税官吏が令状を被告人
に示さなかつたことは論旨主張のとおりであるが、右は第一審公判における証人B、
同Aの供述によれば同証人等収税官吏が臨検捜索をなさんとしたとき被告人が不在
であつたので警察吏員立会のもとにこれを開始したが、その執行の途中で被告人が
帰宅するや、これを見た被告人は痛く憤慨して証人A等に暴行を加えたので令状を
被告人に示すことができなかつたためであることが明かに窺えるのである。)論旨
は理由がない。
 同第二点について。
 第一審判決の挙示する証拠によれば、差押の執行が未だ終了しない間に被告人が
判示の暴行を加えたことが明かであるから、公務執行妨害罪の成立することは当然
である。第一審判決及びこれを維持する原判決には所論のような審理不尽も理由の
くいちがいもないから論旨は理由がない。
 同第三点について。
 一件記録に徴するのに本件について刑訴四一一条二号を適用すべきものとは認め
られない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和二八年六月一二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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