弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年8月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(ワ)第11245号違約金請求事件
口頭弁論終結日平成22年4月28日
判決
東京都千代田区<以下略>
原告株式会社レダ
同訴訟代理人弁護士畑中鐵丸
山岸純
小倉亮
千葉理
同訴訟復代理人弁護士辻崇成
大塚陽介
中山司朗
静岡市<以下略>
被告株式会社日本ゲルマニウム研究所
同訴訟代理人弁護士北原潤一
飯田藤雄
岡田卓巳
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成20年5月10日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,被告が原告との間の後記2(2)の裁判上の和解(以下「本件和解」
という。)において別紙1特許目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,
その特許を「本件特許」,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。そ
の特許公報を別紙2として添付する。)を実施しない旨を約したにもかかわら
ず,これに違反して本件特許発明の実施をしたとして,原告が,被告に対し,
本件和解において定められた違約金1億円及びこれに対する平成20年5月1
0日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による
遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提となる事実(証拠等を掲記した事実を除き,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,医薬品,医薬部外品,医療器具,医療衛生用品等の研究,開発,
製造,販売等を目的とする株式会社であり,医療機器「プチシルマ」等の
販売を行っている。(弁論の全趣旨)
イ被告は,医薬品,医薬部外品,化粧品,健康食品,医療用具,健康器具
の製造,販売等を目的とする株式会社であり,本件特許の特許権者である。
(甲1,乙7,弁論の全趣旨)。
(2)平成17年4月11日,当庁平成16年(ワ)第3678号,同年(ワ)第7
950号,同年(ワ)第2277号,同年(ワ)第70001号,同年(ワ)第7
0012号,同年(ワ)第70041号,同年(ワ)第70042号事件におい
て,原告と被告との間に,次の内容(要旨)の和解が調った(なお,本件和
解条項中の「原告」,「被告」の表記は,本件訴訟に合わせた。)。
「第3項
被告は,原告に対し,本日(判決注:平成17年4月11日),本件
特許権につき,次のとおりの約定で専用実施権を設定する。
地域的範囲日本全国
期間本件特許権の存続期間満了時まで
実施の範囲全部
実施料1年間当たり1000万円
特約本和解条項第5項のとおり
(略)
第5項
(1)原告は,平成17年4月11日から平成20年4月11日までの間,
本件特許発明を独占的に実施し,被告は,この間,同特許発明の実施
をしない。
(2)被告は,平成20年4月12日以降は,本件特許発明を自ら実施す
ることができ,原告はこれに対し何らの異議を述べない。ただし,被
告のかかる実施行為が後記(3)又は(4)の定めに反する場合はこの限り
でない。
(3)被告は,平成20年4月12日以降,前記(2)の定めに基づいて製
造したネックレス製品,ブレスレット製品を原告の1次から3次まで
の販売代理店に販売しない。ただし,被告からこれらの製品の販売を
受けている者が後に原告の販売代理店となった場合はこの限りでない。
(4)被告は,平成20年4月12日以降,前記(2)の定めに基づいて製
造したネックレス製品,ブレスレット製品を,A,B,C,D,E,
F,G又は同人らが経営する法人に販売しない。
(5)原告は,被告に対し,前記(3)に定める義務の履行に資するため,
平成20年以降本件専用実施権の存続期間中,毎年3月末日限り,同
日時点での自らの1次から3次までの販売代理店の名称,住所その他
の必要な情報を開示する。
(6)被告は,原告に対し,前記(3)及び(4)に定める義務の履行に資する
ため,平成21年以降本件専用実施権の存続期間中,毎年3月末日限
り,前年分につき,本件特許発明の実施品たるネックレス製品,ブレ
スレット製品の販売先を報告する。なお,被告は,原告に対し,平成
30年分については,同年12月末日限り,同様の報告を行う。
(7)被告は,原告に対し,平成21年以降本件専用実施権の存続期間中,
毎年3月末日限り,前年分につき,本件特許発明の実施品たるネック
レス製品,ブレスレット製品の各製品毎の販売数量,単価を報告する。
なお,被告は,原告に対し,平成30年分についても,同年12月末
日限り,同様の報告を行う。
(8)被告又は原告が前記(1)から(7)までに定める義務の一つにでも違反
した場合には,違反した当事者は他方に対し違約金1億円を支払う。
ただし,同違約金を超える損害が生じた場合,別に損害賠償請求をす
ることを妨げない。」
(3)被告は,少なくとも平成19年4月ころから平成20年2月6日まで,自
社のウェブサイト<URL省略>上に,別紙3,4のとおり,ネックAgGe
レス4∼6(以下「本件ネックレス4∼6」という。)の写真やその説明記
事を掲載した(以下,この掲載を「本件掲載」という。)。
3争点
(1)本件和解条項中の「実施」の意味
(2)被告は,本件和解後,本件特許発明を実施したか。
ア被告は,本件和解後,本件特許発明の実施品を生産したか。
イ被告は,本件和解後,本件特許発明の実施品について譲渡等の申出をし
たか。
ウ被告は,本件和解後,本件特許発明の実施品を譲渡したか。
(3)被告は,本件和解の付随義務に違反したものとして,違約金の支払義務を
負うか。
4争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件和解条項中の「実施」の意味)について
ア原告
本件和解第5項(以下,単に「第5項」という。)(3),(4)の趣旨は,
原告及び被告がそれぞれの商圏を尊重するという本件和解を実効性あるも
のにするため,前訴において争われた「被告の本件特許製品横流し疑惑」
に関与したと目される人物が平成20年4月12日以降もネックレス製品
等の販売に関与することを禁止し,もって,「被告の本件特許製品横流し
疑惑」の再発を未然に防止する点にある。すなわち,本件和解は,「被告
の本件特許製品横流し疑惑」及び「多大な時間と労力を要した前訴」とい
う原告及び被告双方にとって極めて苦い経験を踏まえ,和解成立以降,当
該疑惑を招くような一切の行為を当然に禁止し,原告及び被告間に無用の
紛争が生じることを可能な限り防止することに主眼が置かれている。
上記のような本件和解の趣旨は,第5項(1),(2)についても当てはまる
ものであり,第5項(1),(2)においては,「平成20年4月12日までは,
前記ネックレス製品等の販売行為はもちろん,これを推知させる行為等を
一切しないこと」が合意されていたものというべきである。すなわち,第
5項(1),(2)に記載された「実施」とは,特許法2条3項1号所定の「そ
の物の生産,使用,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のため
の展示を含む。)をする行為」に限定されるものではなく,これを包摂す
る「特許権者でなければ行い得ない言動・行動によって,独占的実施権を
有する者に対して迷惑を被らせる行為その他独占的実施権者との無用の紛
争を招来するような行為」を意味するものと解するのが相当である。
以上の観点からすれば,仮に本件掲載が特許法上の「実施」に当たらな
いとしても,第5項(1)の「実施」に該当することは明らかである。
イ被告
第5項(8)所定の違約金(1億円)は高額であるから,このような高額
の違約金が課される「実施」行為としては,本件特許発明に係るネックレ
ス製品,ブレスレット製品を一定程度の規模で製造,販売して,原告の独
占的販売権あるいは原告の代理店制度を侵害するなど,原告に相応の損害
をもたらす程度のものが想定されているものと解するのが相当である。
本件ネックレス4∼6は,後記のとおり,本件掲載時点において各一つ
ずつしかない試作品であり,かかる試作品を参考商品としてウェブサイト
に掲載する行為は,原告の独占販売に何らの影響も与えるものではない。
また,被告は,本件ネックレス4∼6に関して,被告のウェブサイト上に
本件特許発明の名称を記載したのみで,同サイト上には,商品の特徴に関
する記載や,原告又は原告の商品に関する記述はないのであるから,同サ
イト上の本件ネックレス4∼6に関する掲載事項を見ても,これらの商品
が原告販売の銀ゲル()商品と関係があるかどうか分かるものではAgGe
ない。
したがって,このような行為(本件掲載)については,第5項(1)の
「実施」には当たらないとするのが,当事者の意思解釈として合理的とい
うべきである。
(2)争点(2)(被告は,本件和解後,本件特許発明を実施したか)について
ア原告
(ア)被告は,本件和解後,本件ネックレス4∼6について,自己の通信販
売のウェブサイトに参考「商品」の文言を記載するだけでなく,連絡先
やメールアドレスなども記載し,顧客が被告に対して連絡を取りやすく
した上で,「特許取得」という顧客誘引力を高める文言をも用いて,積
極的に広告(本件掲載)を行っていたものであるが,被告には,その当
時,金額にして数億円に及ぶ量の本件特許発明の実施品を生産する能力
が備わっていたのであるから,本件掲載の前後(少なくとも平成17年
1月から平成20年4月までの間)において,本件特許製品(本件ネッ
クレス4∼6に限られない。)の生産を行っていたことが合理的に推認
されるというべきである。(争点(2)ア)
この点,被告は,本件ネックレス4∼6を平成10年12月ころに製
作したものであるなどと主張するが,そのころに製作した装飾品をわざ
わざ最近になって通信販売を行うウェブサイトに掲載することは不自然
であり,信用することができない。
(イ)a被告は,本件ネックレス4∼6について,自社のウェブサイトに
「この商品は特許商品です」,「装身具用銀合金および装身具特許取
得」などと説明した上,「実物と写真では印象が異なる場合がありま
す。何卒ご了承ください。」,「お電話でのお問い合わせはこちら<
電話番号省略>」,「メールでのお問い合わせはこちら」などと掲載
していた。
被告の特許のうち「装身具用銀合金および装身具」という発明の名
称を有するものは,本件特許以外にはないから,本件ネックレス4∼
6が本件特許発明の実施品であることは明らかであり,被告は,本件
掲載により,第5項(1)に違反して,本件ネックレス4∼6について,
譲渡等の申出をした。(争点(2)イ)
b被告は,本件ネックレス4∼6は「参考商品」であり,これを販売
(譲渡)する意思はなかったなどと主張するが,販売する意思がない
ものについては「非売品」という表示をするのが通常であるにもかか
わらず,あえてウェブサイト上に「参考商品」という文言を用いてい
ることからすれば,被告に本件ネックレス4∼6を販売する目的があ
ったことは明らかである。
そもそも,特許法2条3項1号の「譲渡等の申出(譲渡等のための
展示を含む。)」に該当するためには,当該製品の在庫を準備したり,
その他具体的な販売に向けた態勢を整備する必要はなく,また,譲渡
を行う目的も不要であり,当該広告において,譲渡等の申出の対象と
なっている製品が当該特許を用いたものであることが客観的に示され
ていれば十分である(当該特許権侵害製品そのものの写真の掲載等も
必要ない)と解すべきである。なぜなら,需要者は,本来であれば特
許権者からしか商品を購入することができないところ,侵害者から特
許製品購入の勧誘を受ければ,侵害者から特許製品を購入するという
決定や,「他にも販売者がいるから,現時点では購入をせず,今後の
各販売価格の推移を見て,改めて購入を検討しよう。」などの新たな
意思決定をすることになるのであって,当該製品購入の勧誘がされた
だけで,特許権者が有する特許権についての排他的利益は既に侵害さ
れていると評価することができるからである。
このように,「譲渡等の申出」を方法とする特許権侵害行為につい
ては,「譲渡」による侵害と同一の程度の行為まで求めるべきではな
く,「特許権者が当該特許製品を譲渡する利益を害する程度の行為」
であれば足りるというべきであるところ,本件掲載がこれに該当する
ことは明らかである。
(ウ)被告は,本件和解後,ゲルマニウム製品を販売する連鎖販売業者の株
式会社ITOや,同社の事業を譲り受けた株式会社アイティーオージャ
パンに対し,マルチ販売に供する商品として,本件特許発明の実施品を
譲渡した。(争点(2)ウ)
イ被告
(ア)原告と被告は,本件特許出願(平成10年11月4日)直後から,本
件特許発明の技術的範囲に属するネックレスの製造,販売について協議,
検討し,複数の試作品を製作したが,本件ネックレス4∼6も,平成1
0年12月ころから平成11年5月ころまでの間に,本件特許発明に係
る製品の製造を受託していた株式会社Jメイク(以下「Jメイク」とい
う。)が試作品として製造し被告に納入したもので(ただし,成分分析
等の確認作業を行っていないため,本件ネックレス4∼6が本件特許発
明の実施品であるか否か確認することはできない。),その個数も多く
とも5本を超えない。
そして,原告が本件ネックレス4∼6を商品として採用しなかったこ
とから,その後,Jメイクや被告において,本件ネックレス4∼6を製
造することはなかった。(争点(2)ア)
(イ)a被告は,平成17年ころ,被告のホームページを立ち上げたが,そ
の後,ネックレスのデザインのバリエーションが広いことを対外的に
示すため,平成19年4月ころ,「参考商品」(販売しないもの)で
あることを明記して,本件ネックレス4∼6をウェブサイトに掲載し
たもので,本件ネックレス4∼6を販売(譲渡)する目的を有してい
なかったことは明らかである。
実際,被告社内においても,本件ネックレス4∼6について問い合
わせがあっても販売しないことを申し合わせており,平成20年2月
ころ,本件ネックレス4∼6の購入希望が1件だけあった際にも,被
告は,販売することができないことを回答している。
そもそも,被告は,本件掲載当時,本件ネックレス4∼6を各1本
ずつしか保有していなかったし,本件ネックレス4∼6は,上記のと
おり,製造から既に10年近くを経過していたため,光沢を失い,傷,
変色もあって,顧客に販売することができるような状態にはなかった。
また,被告において,Jメイクに対し,本件ネックレス4∼6を新た
に製造する旨の打診,依頼をするなど,本件ネックレス4∼6と同種
の商品を製造,販売する準備もしていなかった。更にいえば,被告が,
不特定多数人が閲覧可能なインターネットにおいて,高額の違約金の
支払というリスクを冒して,本件ネックレス4∼6が本件特許発明の
実施品であることを表示した上で譲渡の申出をするなどという行動に
出ることは考えられない。
前記のとおり,本件ネックレス4∼6が本件特許発明の実施品であ
るか否かは厳密には不明であり,原告はこの点について何ら立証をし
ていない。
以上のとおり,被告には本件特許発明の実施品を譲渡する目的がな
かったのであるから,本件掲載は「譲渡等の申出」(特許法2条3項
1号)には該当しない。(争点(2)イ)
b「譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。)」(特許法2条3
項1号)に関する原告の解釈については争う。
(ウ)被告は,株式会社ITOとも株式会社アイティーオージャパンとも取
引をしたことがなく,両社に対し,本件特許発明の実施品を譲渡したこ
とはない。(争点(2)ウ)
なお,株式会社アイティーオージャパンが取り扱っているのは,本件
特許発明の実施品ではなく,それとは別の「皮接治療具」に係る特許発
明の実施品である。
(3)争点(3)(被告は,本件和解の付随義務に違反したものとして,違約金の
支払義務を負うか)について
ア原告
被告は,信義則(民法1条2項)上,あるいは紛争の終局解決としてさ
れた裁判上の和解条項において定められたという趣旨から当然に,「和解
という紛争の終局解決の趣旨を没却する,相手方に対して迷惑や損害を被
らせる等の不当かつ不誠実な行為を行って無用の紛争を惹起してはならな
い」旨の付随義務を負担しているものと解される。
仮に,本件掲載が特許法上の「実施」に当たらないとしても,本件和解
の本旨に反するものとして,上記付随義務に違反することは明らかである
から,被告は,原告に対し,違約金1億円を支払う義務があるというべき
である。
イ被告
否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(本件和解条項中の「実施」の意味)について
(1)本件和解は,原告と被告との間に締結されていた本件特許権についての専
用実施権設定契約(甲6の1)及び製造委託契約(甲7)等に関して生じた
紛争をめぐる訴訟(当庁平成16年(ワ)第3678号,同年(ワ)第7950
号,同年(ワ)第2277号,同年(ワ)第70001号,同年(ワ)第7001
2号,同年(ワ)第70041号,同年(ワ)第70042号事件)において調
ったものであるが,第5項は,本件特許権の専用実施権設定に関する第3項
の特約条項として設けられたものであることは,前記第2の2(2)の本件和
解条項の文言から明らかである。そして,本件和解条項中には,「実施」の
用語についての定義規定はないから,その意味は,特許権の専用実施権設定
契約における通常の意味で使用されるところに従って解釈するのが当事者の
合理的な意思にかなうものというべきである。そうすると,専用実施権につ
いては特許法に規定されているのであるから,これに関する契約中の「実
施」の文言も,特許法における「実施」の定義,すなわち,同法2条3項の
定義するところに従って解釈するのが相当である。そして,本件特許発明の
ような物の発明については,本件和解成立時(平成17年4月11日)に適
用されていた特許法(平成18年法律第55号による改正前の特許法)2条
3項1号によれば,「実施」とは,「その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及
び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通
じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のた
めの展示を含む。以下同じ。)をする行為」と規定されていたのであるから,
第5項の「実施」の意味は,上記規定に則して解釈するのが相当である。
(2)この点,原告は,本件和解に至った経緯や本件和解の趣旨,目的に照らし,
本件和解条項中の「実施」については,平成18年法律第55号による改正
前の特許法2条3項1号の規定する「実施」よりも広いもので,「特許権者
でなければ行い得ない言動・行動によって,独占的実施権を有する者に対し
て迷惑を被らせる行為その他独占的実施権者との無用の紛争を招来するよう
な行為」を意味するものと解するのが相当である旨主張する。しかしながら,
かかる解釈は,「実施」の概念を大きく拡張するものであるから,このよう
な意味を「実施」に盛り込もうとするのであれば,本件和解条項中にその旨
の明示の定義が置かれてしかるべきである(本件和解が当庁において特許事
件を専門的に扱う知的財産権部において成立したものであること〔当裁判所
に顕著な事実〕を考慮すれば,このことは一層妥当するというべきであ
る。)が,本件和解条項上,そのような措置は何ら講じられていない。また,
原告の主張する「特許権者でなければ行い得ない言動・行動によって,独占
的実施権を有する者に対して迷惑を被らせる行為その他独占的実施権者との
無用の紛争を招来するような行為」とは,その外延が甚だ不明確というほか
なく,1億円もの高額な違約金の発生がこのように不明確な要件の充足に係
っている(本件和解第5項(1),(8)参照)というのも,当事者の予測可能性
を大きく損なうという点において不合理というべきである。したがって,原
告の上記主張は採用することができない。
また,被告は,本件和解条項中の「実施」の意味について,平成18年法
律第55号による改正前の特許法2条3項1号の規定する「実施」と必ずし
も同義ではなく,違約金の額が1億円もの高額であることを前提とすれば,
「本件特許発明に係るネックレス製品,ブレスレット製品を一定程度の規模
で製造,販売して,原告の独占的販売権あるいは原告の代理店制度を侵害す
るなど,原告に相応の損害をもたらす程度のもの」が想定されている旨主張
するが,本件和解条項においてそのように限定して解釈すべき合理的な理由
は見当たらず,被告の上記主張も採用することができない。
(3)以上のとおり,本件和解条項中の「実施」は,平成18年法律第55号に
よる改正前の特許法2条3項1号所定の「実施」と同義であり,「その物の
生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である
場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又
は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為」を
意味するものと解される。
そこで,上記解釈を前提として,争点(2)において,被告が本件和解後に
本件特許発明を実施したか否かについて検討する。
2争点(2)(被告は,本件和解後,本件特許発明を実施したか)について
(1)被告は,本件和解後,本件特許発明の実施品を生産したか(争点(2)ア)。
原告は,本件掲載の前後(少なくとも平成17年1月から平成20年4月
までの間)において,被告が本件特許発明の実施品を生産していたことが合
理的に推認される旨の主張をするが,証拠(乙6,8,9,11,12,検
乙1∼3,証人H,被告代表者)によれば,被告のウェブページに掲載され
た本件ネックレス4∼6については,平成10年12月ころから平成11年
5月ころまでの間に,本件特許発明に係る製品の製造を受託していたJメイ
クが試作品として製造し被告に納入したものと推認され,これらが本件和解
成立後に製造されたものであると認めるに足りる証拠はない。
原告は,平成10年12月ころから平成11年5月ころまでの間に製造さ
れた本件ネックレス4∼6について,平成19年4月ころから被告のウェブ
サイトに掲載するなどということは不自然であると主張するが,被告が本件
ネックレス4∼6を同ウェブサイトに掲載するに至った経緯については,後
記(2)に認定のとおりであり,製造後10年近く経過した商品を被告ウェブ
サイトに掲載したことが不自然とまではいえないから,原告の上記主張は上
記認定を左右するものではない。
その他,本件全証拠を検討しても,被告が本件和解成立後に本件特許発明
の実施品を生産した事実を認めることはできない。
(2)被告は,本件和解後,本件特許発明の実施品について譲渡等の申出をした
か(争点(2)イ)。
ア証拠(甲3,乙8,証人H)によれば,平成19年4月から平成20年
2月ころまで,被告は,本件ネックレス4∼6について,自社のウェブサ
イトに「この商品は特許商品です」,「装身具用銀合金および装身具特許
取得」などと説明した上,「実物と写真では印象が異なる場合があります。
何卒ご了承ください。」,「お電話でのお問い合わせはこちら<電話番号
省略>」,「メールでのお問い合わせはこちら」などと掲載していたこと
が認められる。被告が有する特許権のうち「装身具用銀合金および装身
具」という発明の名称を有する特許権は,本件特許権以外には存在しない
から(甲18),これらの事実に着目すれば,本件掲載について,本件特
許発明の実施品である本件ネックレス4∼6について譲渡等の申出をした
ものであるとする原告の主張にも全く根拠がないとはいえない。
しかしながら,証拠(乙1,2,6,8,9,12,検乙1∼3,証人
H,被告代表者)によれば,被告は,平成17年ころ,被告のホームペー
ジを立ち上げたが,平成19年4月ころ,被告について(被告ホームペー
ジのURLを含む。)紹介する雑誌の記事が掲載されることになったこと
から,被告が取り扱うネックレスのデザインのバリエーションが広いこと
を示して,被告ホームページの見栄えをよくするため,上記(1)のとおり
Jメイクから試作品として納入されていた本件ネックレス4∼6を「参考
商品」と明記してウェブサイトに掲載したものであること,当時,本件ネ
ックレス4∼6は,各1本ずつ程度しか被告の下に現存していなかった上,
製造から既に10年近くを経過していたため,光沢を失い,傷,変色もあ
って,顧客に販売するのに適した状態にはなかったことが認められる。加
えて,原告は,本件掲載を知った後,被告が本件特許発明を実施している
のではないかと疑って,被告の取引先等を広範囲に調査したにもかかわら
ず,本件ネックレス4∼6その他の本件特許発明の実施品が取引された事
実を確認することができなかったのであって(原告代表者),かかる事実
は,被告において本件ネックレス4∼6その他の本件特許発明の実施品を
譲渡した事実がなかったことを推認させるものということができる。
以上の事実によれば,被告が本件ネックレス4∼6を販売(譲渡)する
ために本件掲載を行ったものと認めることは困難である。
その他,本件全証拠を検討しても,被告が本件特許発明の実施品につい
て「譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。)」をした事実を認める
に足りない。
イ原告は,「譲渡等の申出」に該当するためには,譲渡等(譲渡及び貸渡
し)を行う目的は必要ないと主張する。「譲渡等の申出」には,カタログ
による勧誘やパンフレットの配布のような行為が含まれると解されており,
特許発明に係る物の存在を必要としないということはできるが,当該物の
譲渡又は貸渡しの目的がない「譲渡等の申出」ということは観念すること
ができないから,原告の上記主張は採用することができない。
(3)被告は,本件和解後,本件特許発明の実施品を譲渡したか(争点(2)ウ)。
原告は,本件和解後,被告が本件特許発明の実施品を株式会社ITOや株
式会社アイティーオージャパンに譲渡(売買・販売委託その他の方法により
提供)した旨主張する。
平成17年10月28日時点における株式会社アイティーオージャパンの
ウェブサイト(甲24)には,「当社は株式会社日本ゲルマニウム研究所
(判決注・被告)の製品を取り扱っております。」との記載のほか,「ノク
ターン〔〕」という名称の製品について「ゲルマニウムブレスレッNocturne
ト特許・実用新案取得済み」との記載がある。しかし,証拠(乙10)に
よれば,同製品は「皮接治療具」に係る特許発明の実施品であり,本件特許
発明の実施品であるとは認められないから,かかるウェブサイトの記事を根
拠として,被告が株式会社ITO又は株式会社アイティーオージャパンに本
件特許発明の実施品を譲渡した事実を認めることはできない。
その他,本件全証拠を検討しても,被告が本件和解成立後,株式会社IT
O又は株式会社アイティーオージャパンに本件特許発明の実施品を譲渡した
事実を認めるに足りないから,原告の上記主張は理由がない。
3争点(3)(被告は,本件和解の付随義務に違反したものとして,違約金の支
払義務を負うか)について
原告は,被告は信義則(民法1条2項)上,あるいは紛争の終局解決として
された裁判上の和解条項において定められたという趣旨から当然に,「和解と
いう紛争の終局解決の趣旨を没却する,相手方に対して迷惑や損害を被らせる
等の不当かつ不誠実な行為を行って無用の紛争を惹起してはならない」旨の付
随義務を負担しているところ,本件掲載は上記付随義務に違反するものである
から,原告に対し違約金1億円を支払う義務がある旨の主張をする。
しかしながら,仮に原告が主張するような付随義務が被告にあるとしても,
本件和解条項によれば,被告が1億円の違約金を支払う義務を負うのは,被告
が第5項(1)∼(7)までに定める義務のいずれかに違反した場合と規定されてい
るのであるから(第5項(8)),原告が主張するような付随義務違反を理由と
して,被告に対し本件和解で定められた違約金1億円の支払を求めることはで
きないというべきである。
したがって,原告の上記主張も理由がない。
第4結論
以上検討したところによれば,原告の請求は理由がないから,これを棄却す
ることとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
鈴木和典
裁判官
寺田利彦
別紙1
特許目録
特許番号第3025245号
発明の名称装身具用銀合金および装身具
出願年月日平成10年11月4日
登録年月日平成12年1月21日
特許請求の範囲
【請求項1】
1∼9重量%のゲルマニウムと,ゲルマニウムに対して重量比で2
∼20%のインジウムとを含み,残部が銀からなることを特徴とする
装身具用銀合金。
【請求項2】
1.4重量%以上のゲルマニウムを含むことを特徴とする請求項1
記載の装身具用銀合金。
【請求項3】
5重量%未満のゲルマニウムを含むことを特徴とする請求項1また
は2記載の装身具用銀合金。
【請求項4】
ゲルマニウムに対するインジウムの重量比が5%以上であることを
特徴とする請求項1,2または3記載の装身具用銀合金。
【請求項5】
ゲルマニウムに対するインジウムの重量比が13%未満であること
を特徴とする請求項1,2,3または4記載の装身具用銀合金。
【請求項6】
身体に装用した状態で皮膚に接触する外表面が,請求項1,2,3,
4または5記載の装身具用銀合金で構成されていることを特徴とする
装身具。
別紙2,別紙3,別紙4添付省略

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛