弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,原告に対し,908万8785円及びこれに対する平成
21年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余
を被告の負担とする。
4この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,3124万5211円及びこれに対する平成
21年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告の輸入販売に係る手すりのブラ
ケットが破損して原告が転倒する事故が起きたとして,製造物責任法
3条に基づき,損害金3124万5211円及びこれに対する事故日
である平成21年11月14日から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金の支払を求めたという事案である。
1争いのない事実
当事者
ア原告は,昭和13年4月3日生まれの一人暮らしの女性である。
Aは,原告の子である。
Bは,Aの夫である。
イ被告は,鉄鋼並びに非鉄金属及びその製品等の売買,輸出入及
び仲立業並びに製造業等を営む株式会社である。
事故の発生
アAは,平成21年夏ころ,原告が自宅寝室(以下,単に「寝室」
という。)から物干し場として利用していた土間(以下,単に「土
間」という。)へ降りる際,履物を履くときにバランスを崩して
転倒などしないように,念のため手すりを取り付けようと考え,
福岡県宗像市所在のホームセンターNにて,「らくらく手摺」と
称する手すりを購入した(以下,同購入に係る手すりを「本件手
すり」という。)。
本件手すりのパッケージには,裏面に「この手摺は横付け専用
です」との注意書きが記載されていた。
数日後,大工であるBが,寝室に本件手すりを垂直方向に取り
付けた。
イ平成21年11月14日,原告は,寝室から土間に降りる際,
本件手すりをつかんだところ,本件手すりのブラケット(以下「本
件ブラケット」という。)2個の付け根部分が2つとも一気にち
ぎれて破損し,原告は転倒した(以下,これを「本件事故」とい
う。)。
原告の負傷
原告は,本件事故により,第12胸椎圧迫骨折の傷害を負い,平
成21年11月16日から同年12月5日までM病院に入院し,同
月6日から平成23年1月25日まで同病院に通院した。
責任原因
被告は,「らくらく手摺」と称する手すりの輸入販売元であり,
製造物たる同手すりを業として輸入した者である。
被告は,同手すりをNに出荷するなどして流通に置いた。
2争点
本件手すりの欠陥
(原告の主張)
ア通常の用法との関係
本件手すりがホームセンター等で販売される一般消費者向けの
商品であること,設置方向については小さな文字で「横付け専用
です」という表示があるものの,横付け以外の場合に何らかの危
険があることを読み取りうる記載はないこと,一般に設置の向き
が縦方向か横方向かによって強度に大きな差違があるとは認識さ
れていないこと等を考慮すれば,本件手すりを縦付けして使用す
ることも合理的に予見される使用形態であるから,通常の用法に
含まれる。
本件事故は,原告が本件手すりを通常の用法に従って使用した
にもかかわらず,本件ブラケットが破損したのであるから,欠陥
の原因や科学的機序が不明であっても,欠陥の存在は肯定される。
もっとも,念のため,推測しうる欠陥原因を挙げると以下のと
おりである。
イ設計上の欠陥
本件ブラケットは,破損箇所の厚みが最も薄い箇所でわずか約
0.9ミリメートルしかなく,他社類似品や本件事故後に被告が
製造するようになった改良品と比較しても突出して薄く,十分な
耐荷重性能を有するように設計されておらず,使用中に破損する
危険性があり,手すりを固定する部品として通常有すべき安全性
を欠く設計上の欠陥がある。
ウ製造上の欠陥
本件ブラケットには,十分な耐荷重性能を有する厚みがなく,
不純物を多く含み,使用中に破損する危険性があり,手すりを固
定する部品として通常有すべき安全性を欠く製造上の欠陥があ
る。
本件ブラケットは亜鉛合金ダイカストによる金属鋳造品であ
る。亜鉛合金ダイカストは,不純物(鉛,すず,カドミウム等)
がJISH5301の化学成分規格を超えると,致命的な粒間腐
食を生ずる。亜鉛合金の粒間腐食による変形・崩壊は製造から数
か月から数年後に生ずることが通常である。本件ブラケットの化
学組成は,不純物である鉛,すずがJISH5301の基準を大
きく超えており,他方,粒間腐食を抑制する目的で添加されるマ
グネシウムは同基準を大きく下回っている。したがって,本件ブ
ラケットは,通常有すべき品質を欠いており,粒間腐食による破
損を起こしやすい状態にあったことは明らかである。
また,被告の提出する強度試験によっても,取付方向如何によ
り,手すりの強度に著明な相違はなく,動作補助手すり(縦付け
され,動作時に握ることにより身体がよろけるのを防ぐ手すり)
の要求強度は,歩行補助手すり(横付けされ,歩行時に体重を預
けながらの移動を可能にする手すり)の要求強度よりも低く設定
されているから,本件手すりが横付け手すりとして十分な強度を
有していたとすると,それほどの強度を要しない縦付け方向で取
り付けたことによって破断が誘発されるはずはない。
エ指示・警告上の欠陥
仮に本件手すりを垂直方向に取り付けて使用すると,本件ブラ
ケットが破損し負傷する危険性を有しているというのであれば,
被告は,消費者に対し,そのような危険性があることを指示・警
告する義務がある。
被告は,横付け専用である旨の表示をしてはいるが,縦付けし
た場合に強度が小さくなるとか通常の荷重に耐えられず破損する
危険があるといった警告は一切していない。
横付け専用である旨の表示は,安全性に関わる表示ではなく,
ブラケットが受け型になっていることに伴う単なる利便性に関す
る表示にすぎない。
(被告の主張)
ア通常の用法との関係
本件手すりは,横付け専用の手すりであり,床面と平行に取り
付けられて初めて通常の用法に従って使用したものといいうる。
イ設計上の欠陥
本件ブラケットは,正しい取付方法(横付け)でしっかりと取
り付けられている限り80キログラムまでの荷重(持続力)に耐
えられるように設計されているから,設計上の欠陥はない。
本件手すりは,本来想定されていない荷重方向からの負荷がか
かる状態で数か月にわたって使用された結果,もともと負荷が予
定されていないために他の部位よりも薄く設計されていた本件ブ
ラケットの側面部に金属疲労が生じ,破断したものである。
現在まで,用法どおりに取り付けられた本件手すりにつき破損
が生じたという報告は,本件以外に一例も被告に寄せられていな
いが,これは破損の原因が粒間腐食によるものでないことを物語
るものである。
ウ製造上の欠陥
本件ブラケットは,正しい取付方法(横付け)でしっかりと取
り付けられている限り,80キログラムまでの荷重(持続力)に
耐えられるように製造されているから,製造上の欠陥はない。
亜鉛ダイカストの本件ブラケットに不純物が混入し,あるいは
巣が生じたとしても,被告において事後に実施した「らくらく手
摺」の荷重試験試験において耐荷重性能は十分であることが確認
されているから,本件手すりは通常有すべき性能を十分に備えて
いたものである。
粒間腐食が生ずるのは,湿った大気中に置かれることが大前提
であるところ,本件ブラケットは湿った大気中に置かれることは
なかった。
エ指示・警告上の欠陥
本件手すりのパッケージの裏面には,「この手摺は横付け専用
です。」と明記され,「取り付けがしっかり行われている場合の
本製品に対する制限荷重は80kg」,「必ず正しい取り付け方
法で作業を行ってください。」と注意喚起されている。
通常の一般人において,垂直方向の取付けが横付けの範囲に含
まれないことは明らかであるから,指示・警告上の欠陥はない。
過失相殺
(被告の主張)
本件手すりは横付け専用品であるから,手すり本体と平行(縦付
けされた場合の鉛直方向)に掛けられる荷重は想定されていない。
ところが,Aは,本件手すりは横付け専用品であることを認識して
購入した。また,Bは,当時長年のキャリアを有する大工であった
から,横付け専用品である本件手すりを垂直方向に取り付けてはな
らないことは容易に理解できたはずである。
本件手すりは,本来想定されていない荷重方向からの負荷がかか
る状態で数か月にわたって使用された結果,もともと負荷が予定さ
れていないために他の部位よりも薄く設計・製造されていた本件ブ
ラケットの側面部に金属疲労が生じ,破断したものである。
したがって,本件においては,A及びBという原告の親族に過失
があるから,少なくとも5割の過失相殺をすべきである。
(原告の主張)
争う。
本件手すりを縦付けすることは落ち度ではない。また,縦付けに
したことと損害の発生・拡大との間には因果関係はない。
原告の損害
(原告の主張)
原告は,本件事故により,第12胸椎圧迫骨折の傷害を負い,平
成23年1月25日,脊柱に運動障害を残して症状固定し,以下の
損害を被った。
ア治療費18万1907円
イ入院付添費13万0000円
ウ入院雑費3万0000円
エ通院交通費16万0370円
オ通院付添費53万1300円
カ自宅改造費199万2064円
キ休業損害475万9869円
ク逸失利益1042万9701円
基礎収入年額326万0800円(平成21年
度賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計女子労働者(70
歳以上)
労働能力喪失率45パーセント(後遺障害等級8級2
号)
労働能力喪失期間9年間(ライプニッツ係数7.1078)
(計算式)3,260,800×0.45×7.1078=10,429,701(1円未満切
捨て)
ケ傷害慰謝料189万0000円
コ後遺障害慰謝料830万0000円
サ弁護士費用284万0000円
(被告の主張)
不知ないし争う。
原告の症状は,平成22年2月3日,遅くとも同年4月8日には
固定していた。
原告の胸椎部の可動域制限は,後遺障害として評価されるまでの
運動障害ではないから,原告に残存する後遺障害は,11級7号(脊
柱に変形を残すもの)にとどまる。仮に原告の脊柱に運動障害が残
存しているとしても,変形性腰椎症,第3腰椎変性すべり症といっ
た加齢による変性が大いに寄与しているから,後遺障害部分につ
き,相応の素因減額がされるべきである。
原告はもともと寝室から土間への移動時に履物を履く際にバラ
ンスを崩して転倒することが懸念される状態だったのであり,ま
た,現在,原告の胸椎部の可動域が狭くなっている理由は加齢によ
る退行性変化によるものであるから,自宅改造費は本件事故によっ
て必要となったものではない。
第3当裁判所の判断
1前提事実
争いのない事実,証拠(甲7,19,甲25の1,甲29,30,
乙3,原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認めら
れる。
本件手すりの設置前,原告(昭和13年4月3日生)の寝室は,物
干し場として利用していた土間と隣接しており,寝室と土間との間の
移動時に利用するため,ブロックを3段に積み上げた階段(以下,単
に「階段」という。)が設置され,ブロックの最上段には,サンダル
が置かれていた。原告は洗濯物を土間の物干し場で干す際には,土間
に接する寝室の掃き出し窓の木枠に手を添え,階段上のサンダルを履
き,階段を降りて土間に移動していた。その様子を見ていたAは,平
成21年夏ころ,木枠付近に何か掴む物があった方が便利であろうと
考え,本件手すりを購入し,Bが,上記木枠に本件手すりを垂直方向
に取り付けた。
本件手すりが取り付けられた後,原告は,寝室から土間に降りるた
めサンダルを履く際には,右手で本件手すりを掴んで体を支える補助
としていた。
平成21年11月14日夕刻,原告は,夕食の準備に取りかかり,
魚を煮ている間に洗濯物を干そうと考え,同日午後5時ころ,寝室か
ら土間に降りようとして,いつもどおりにサンダルを履く際に,右手
で本件手すりを掴んで体を支えようとしたところ,本件手すりが外れ
る感じがしてブロックから土間の方へ落ちる感覚を覚え,次に気がつ
いた時には自身の体の左側を下にした格好で土間に倒れていた。
原告は,Aに連れられ,平成21年11月14日,M病院を受診し,
腰椎症,第12胸椎圧迫骨折の傷病名が付され,内服にて経過観察と
されたが,疼痛が軽減せず,同月16日に安静目的で入院した。入院
中,保存的加療を受けながら,車椅子を利用した移動ができるように
なり,さらにT字杖を使用して身の回りのことが自立して行うことが
できるようになるという経過を辿り,同年12月5日に退院となった。
退院後も疼痛に関連した歩行障害の問題が残されたため,入浴時はシ
ャワーチェアー,手すりを使用すること,屋外歩行は足元に注意して
転倒しないように気をつけることといった指導を受け,同月6日から
平成23年6月28日まで通院によって運動器を使用したリハビリを
中心とする治療を受けた。途中,平成22年12月24日計測に係る
胸椎部の可動域は,前屈30度,後屈20度,右屈40度,左屈40
度,右旋回40度,左旋回45度とされた。
M病院のC医師は,第12胸椎圧迫骨折の傷病名で,平成23年6
月20日を診断日とする後遺障害診断書を作成した。同診断書には,
症状固定日の記載はなく,自覚症状として,靴下が履きにくい等の訴
えがあるとされ,他覚症状及び検査結果としては,X-P所見上,第
12胸椎は楔状変形となっており,同日計測に係る胸椎部の可動域
は,前屈40度,後屈10度,右屈15度,左屈15度,右旋回10
度,左旋回15度であるとされた。
その後,C医師は,症状固定日については,平成22年10月20
日から同年11月13日にかけて症状が軽快しているとして,受傷か
ら1年余りを経過した同年12月末ころを症状固定日とするのが妥
当である旨の意見を述べ,胸椎部の可動域に関する平成22年12月
24日と平成23年6月20日の各検査結果の相違については,可動
域は,傷病の軽快に伴い広くなるのが通常であるが,第12胸椎を圧
迫骨折したことにより退行性変化を促進したものと考えられる旨の
意見を述べた。
以上のとおり認められる。
これに対し,被告は,原告が本件手すりに荷重を掛けたり体重を預
けたりはしていなかったはずであるとして,本件事故は,本件手すり
が破損したために原告が転落したというものではなく,原告が転落し
た際,右手で本件手すりを握ったため,あるいは握ったままであった
ため,本件手すりが破損したものであると主張する。しかしながら,
被告の上記主張は,これを裏付ける的確な証拠はない上,原告は一貫
して手すりが外れて転んだという趣旨の供述をしていること(甲2
9,原告本人),仮に原告が土間に降りようとする際,本件手すりに
大きな荷重をかけていなかったとしても,一定方向に傾きかけた身体
のバランスを補助するためのものとして本件手すりを使用すること
が想定されていた以上,身体のバランスが一定方向に傾いた瞬間,予
期に反して本件ブラケットが破損すれば,そのままバランスを回復す
ることなく転倒することは十分に考えうることであることに照らす
と,被告の上記主張を採用することはできない。
2争点(本件手すりの欠陥)について
争いのない事実,証拠(甲1の1及び2,甲22の1及び2,乙5
の2及び4,証人D)及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件手すりの
パッケージには,裏面に警告との標題の下に「この手摺は横付け専用
です。」と太ゴシック体で他の記載と同じ大きさのフォントを使用し
た注意書きが記載され,さらにその下には,通常のゴシック体で「取
り付けがしっかり行われている場合の本製品に対する制限荷重は8
0kg。」,「必ず正しい取り付け方法で作業を行ってください。」,
「柱,補強用木板等に確実に固定してください。」との注意書きが続
き,さらにその下には取り付け上の注意及び取り付け方の詳細が記さ
れていたが,本件手すりを縦付けした場合には通常の荷重に耐えられ
ず破損する危険があるといった警告はされていなかったこと,同パッ
ケージ表面には,使用例として階段に沿って斜めに取り付けられた写
真も掲載されていたこと,斜めに取り付けられた場合に手すりに掛か
る荷重には手すりと平行の方向のものもあること,階段で転倒しかけ
て手すりを握る場合には体重のかなりの部分が手すりと平行の方向
にかかる事態も容易に想定しうること,本件手すりを横付けした場合
と縦付けした場合とでブラケットの耐荷重に有意な差異はないこと
が認められる。
以上によれば,本件手すりにつき,被告の想定していた使用形態は
横付けであるものの,少なくとも本件手すりのパッケージを読んだ使
用者等は,横付け専用というのは,破損の危険性を排する観点からの
警告・指示ではなく,縦付けの場合にはブラケット部分が邪魔になる
などして使用しにくい面があり,これよりも縦付け使用に便宜な形状
の手すりは別にあるという観点からの警告・指示であって,使用者に
おいて使用しにくさを受忍すれば,縦付けでの使用に特段の支障はな
いと理解する余地が多分に存すると認められる。したがって,縦付け
での使用も,合理的に予見できる範囲の使用形態に含まれ,通常予見
される使用形態の範疇に属すると認めることができる。
そうすると,原告が,通常予見される使用形態に則って本件手すり
を使用していたところ,本件ブラケットが破損したというのであるか
ら,他に特段の事情のない限り,本件手すりには欠陥があったと推認
すべきである。
これに対し,被告は,粒間腐食が生ずるのは,湿った大気中に置か
れることが大前提であるところ,本件ブラケットは湿った大気中に置
かれることはない上,現在まで,用法どおりに取り付けられた本件手
すりにつき破損が生じたという報告は,本件以外に一例も被告に寄せ
られていないなどとして,欠陥の存在を否定する。しかしながら,本
件ブラケットは亜鉛合金ダイカストによる金属鋳造品であるところ,
亜鉛合金ダイカストは,不純物(鉛,すず,カドミウム等)がJIS
H5301の化学成分規格を超えると,致命的な粒間腐食を生じ,亜
鉛合金の粒間腐食による変形・崩壊は製造から数か月から数年後に生
ずることが通常であること,O研究所が分析した結果,本件ブラケッ
トの化学組成は,不純物である鉛,すずがJISH5301の基準を
大きく超えており,他方,粒間腐食を抑制する目的で添加されるマグ
ネシウムは同基準を大きく下回っていること,本件ブラケットは鋳造
から3年以上経過していること(甲28,乙4の1,弁論の全趣旨)
からすると,本件ブラケットは,粒間腐食による破損を起こしやすい
状態にあった可能性は相当程度存したというべきである。そして,本
件ブラケットが製造後販売店に並ぶまでいかなる大気条件の所に置
かれていたか,設置箇所における大気の湿度の状態はどのようなもの
であったかは明らかではない上,平成20年から平成23年まで被告
が販売した手すりにつき,本件を含め5件のクレームがあったとこ
ろ,そのすべてがブラケットの破損を内容とするものであること(乙
10,弁論の全趣旨),クレームとして顕在化した以外に暗数も存在
しうることに照らすと,被告の指摘する事情は粒間腐食の発生に係る
疑問を払拭するに十分なものがあるとはいえない。また,被告は,本
件手すりについては,横付け専用と注意喚起されており,通常の一般
人において,垂直方向の取付けが横付けの範囲に含まれないことは明
らかであるから,指示・警告上の欠陥はないと主張するが,既に述べ
たとおり,縦付けでの使用も合理的に予見できる範囲の使用形態に含
まれるから,被告の上記主張は採用できない。その他,前記特段の事
情を認めうる証拠はない。
したがって,本件手すりには,欠陥が存したと認められる。
3争点(過失相殺)について
被告は,原告の親族であるA及びBに過失があるから,これらを被
害者側の過失として斟酌して過失相殺をすべきであると主張する。し
かしながら,原告とA及びBとの間に親族関係があるという外に,原
告とA及びBが同居していわゆる財布が一つの関係にあったなど身
分上・生活関係上の一体性があることを基礎づける事実の主張はな
く,上記主張は主張自体失当である(なお,本件手すりを横付け(斜
め付けを含む)ではなく縦付けにしたがゆえに本件ブラケットが破損
したという機序を認めるに足りる証拠もないから,被告が主張する過
失内容と本件事故の発生との間に因果関係があると認めることもで
きない。)。
4争点(原告の損害)について
後遺障害
前記1認定事実によれば,原告の症状は,平成22年12月31
日に固定し,原告に残存した後遺障害は,自賠責保険に用いられる
後遺障害等級表を用いた場合,11級7号(脊柱に変形を残すもの)
に該当すると認められる。
これに対し,原告は,8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)に
該当する旨主張する。しかしながら,胸椎部の可動域に関する平成
22年12月24日と平成23年6月20日の各検査結果に照らす
と,原告の上記主張は採用できない。
原告の損害
ア治療費17万9927円
原告は,本件事故により,症状固定までに標記治療費を要した
と認められる(甲8ないし16)。
イ入院付添費認められない。
原告の入院期間につき,M病院の介護以外に近親者の介護を要
したことを認めるに足りる証拠はないから,入院付添費を認める
ことはできない。
ウ入院雑費3万0000円
原告は、本件事故による傷病の治療のため、20日間入院した
から、1日あたり1500円として標記入院雑費を要したと認め
られる。
エ通院交通費5万1594円
原告は,本件事故により,症状固定までの標記通院交通費を要
したと認められる(弁論の全趣旨)。
オ通院付添費47万5200円
原告は,本件事故により,症状固定までの標記通院付添費を要
したと認められる(弁論の全趣旨)。
カ自宅改造費160万2064円
証拠(甲29,乙3,原告本人)によれば,原告は,週3回程
度,温水プールに通うなどした外,旅行も楽しんでいたところ,
本件事故に遭遇してからは,退院後も疼痛に関連した歩行障害の
問題が残り,作業療法及び理学療法において歩行訓練や筋力強化
等を図ることが目的とされ,入浴時はシャワーチェアー,手すり
を使用し,屋外歩行は足元に注意して転倒しないように気をつけ
るようにとの指導を受けた。Bは,原告の要望も聞きながら,原
告の安全な日常生活を図るため,別紙工事内容のとおり,工事を
行い,160万2064円の支出をしたと認められる(甲18,
29)。原告は,現在も基本的に杖を手放せなくなった外,前屈
みの姿勢をとることが困難である。
以上によれば,原告は,標記自宅改造費による損害を被ったと
認められる。
これに対し,原告は,上記の外,Bが26日分の大工工事作業
をしたとして大工工賃39万円を請求するが,原告とBは1親等
の姻族関係にあること,Bは請負現場の工事が終わった後,夜間
を利用して上記工事を行ったこと(甲29)に照らすと,上記工
事は原告がBに対して大工工賃を支払う前提のものであったも
のとは考えにくく,大工工賃を自宅改造費に計上することはでき
ない。
他方,被告は,第12胸椎圧迫骨折によって足の上げ下げや歩
行に支障を来すとは考えがたいとする外,原告の症状には,本件
事故前の加齢性の変性が大いに寄与しているから,原告主張の自
宅改造費全額が本件事故によるものとはいえないという主張を
する。しかしながら,退院時においても疼痛に関連した歩行障害
の問題が残され,歩行訓練や筋力強化等を図ることが目的とされ
ていたことの外,原告が高齢であること,入院中T字杖を使用し
て歩行するようになったのは平成21年11月下旬であること
(乙3)にかんがみると,第12胸椎圧迫骨折によって歩行等に
支障を来すとは考えがたい旨の主張を採用することはできない。
また,加齢性の変性を考慮すべきであるという主張については,
なるほど,本件事故前,原告には,変形性腰椎症,第3腰椎変性
すべり症といった加齢による変性があったものであるが(甲7,
19,乙3),その程度如何,原告と同様の年齢に相当する平均
人との差異如何は明らかではないから,これら変性を本損害額算
定の際に考慮するのは相当ではない。
キ休業損害認められない。
原告は,本件事故当時,一人暮らしで無職であったから(原告
本人),他人のために家事労働等の労働に従事していたとはいえ
ず,休業損害を認めることはできない。
なお,原告は,Aが原告の日常生活の世話をしており,これが
家事代替労働と評価しうると主張する。しかし,仮に原告がAか
ら一定の助力を受けているとしても,原告がAに対して謝礼等を
支払う関係にあるとは考えにくいから,代替労働分の損害が原告
に生じたと認めることはできない。
ク逸失利益認められない。
休業損害に述べたのと同様の理由に加え,原告の年齢にかんが
みると,本件事故後に就業する現実的可能性を肯定することもで
きないから,逸失利益を認めることはできない。
ケ傷害慰謝料175万0000円
原告の被った傷害の程度,治療状況等の事情を考慮すると,傷
害慰謝料は標記金額が相当である。
コ後遺障害慰謝料420万0000円
原告に残存した後遺障害の内容(変形障害及び運動障害),程
度,変形障害と運動障害は同じく胸椎部に係るものであること,
胸椎部の可動域に関する平成22年12月24日と平成23年
6月20日の各検査結果及びその推移状況を考慮すると,後遺障
害慰謝料は標記金額が相当である。
サ弁護士費用80万0000円
本件事故の態様,本件の審理経過,認容額等に照らし,弁護士
費用は標記金額をもって相当と認める。
シ合計
以上によれば,損害合計は908万8785円となる。
5結論
よって,主文のとおり判決する。
福岡地方裁判所第5民事部
裁判官山口浩司
(別紙添付省略)

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採用情報


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我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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