弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を第一、二の罪につき各罰金壱千円第三乃至八の罪につき各罰金
参千円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金弐百円を壱日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
     原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人品川書記一及び被告人の各控訴趣意は夫々別紙に記載の通りである。
 本件記録を精査し総べての証拠を検討するに
 一、 本件公訴事実はミシンの製造販売業者である被告人はその製造場より移出
したミシンに付その数量及び価格を記載した申告書を翌月十日迄に政府に提出すべ
きものであるが、被告人は昭和二十三年五月八日より昭和二十西年五月十三日迄め
間に、起訴状の別表記載の通り、ミシン合計十六台を十五万二千九百円で製造場よ
り販売移出したのに拘らず、その申告書を提出せず、その税額二万六千六百九十円
の物品税を各納期迄に納付せずして逋脱したものである、と言うのであるが、原審
第四回公判において右訴因中税額逋脱の部分は撤回せられ、原審は被告人が右申告
書の提出を怠つた事実を認めて物品税法第八条第十九条を適用して被告人を罰金五
万円に処したのである。
 控訴趣意は被告人は他からミシンの部分品を買い集めてこれを組み立てて販売し
たのであつて、ミシンの製造者ではないから右法令の適用を受けるものではないと
言うのである。
 <要旨>元来機械の製造過程においてその部分品の組み立て、仕上げはその最後の
段階をなしその過程の一部をなすものであり、これによつて機械は完成品と
なるのである。完成品であるミシンを製造場より移出する場合その数量及び価格を
政府に申告すべきこととした以上ミシン製造の一貫作業をなすと又各種の部分品を
買い集めてミシンを組み立てて販売するものであるとを問わず、いずれも物品税法
第八条の製造者として、自ら完成したミシンをその作業場より移出した場合これに
つき右申告義務があるものと言わなければならない。右申告は物品税の課税標準額
決定の資料ではあるが、論理上物品税納付義務があるから右申告書を提出するので
はなく、原則として右申告書を提出してしかる後にその義務が確定すべきものであ
るから、右物品税納付義務の有無に関係なくその申告義務は発生するものと言うべ
きである。
 被告人には本件申告義務がないとの論旨は理由がない。
 一、 原判決は物品税法第八条第十九条刑法第四十五条の外刑法第四十八条を適
用しているが、物品税法第十九条の法定刑は罰金又は科料のみであり、同法第二十
一条により刑法第四十八条第二項の適用は除外されいるから、原判決には法令の適
用に誤りがあり、この誤りは判決に影響を及ぼすこと明らかである。
 よつてその余の論旨についての判断を省略して刑事訴訟法第三百八十条第三百九
十七条により原判決を破棄し、同法第四百条但し書きの規定に従い当裁判所は判決
する。
 罪となるべき事実及びこれを認める証拠は原判決の示す通りである。
 (法令の適用)
 第一、 二事実につき刑法第六条第十条、昭和二十三年七月七日法律第百七号に
よる改正前の物品税法第八条第十九条。第三乃至八事実につき右法律第百七号によ
る改正後の物品税法第八条第十九条なお第一乃至七につき刑法第六条第十条罰金等
臨時措置法第二条第一項により同法律による変更前の罰金額により、第八について
は同措置法により変更せられた罰金額に従う。いずれも罰金刑選択。
 刑法第四十五条前段物品税法第二十一条刑法第十八条第一、四項刑事訴訟法第百
八十一条第一項
 よつて主文の通り判決する。
 (裁判長判事 坂本徹章 判事 塩田宇三郎 判事 浮田茂男)

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