弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人真木幸夫の上告趣意のうち,違憲をいう点は,実質は単なる法令違反の主
張であり,その余は,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当た
らない。
所論にかんがみ,職権で判断する。
1原判決の是認する第1審判決によれば,本件は,被告人が,窃盗7件と強姦
未遂2件(窃盗のうち6件と強姦未遂のうち1件は住居侵入を伴うもの)等に及ん
だ事案である。
2刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)によ
り窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役」から「10年以下の懲役又は50万円以
下の罰金」に変更され,同法は本件の第1審判決後で原判決前である平成18年5
月28日から施行されたが,同法は上記改正部分につき経過規定を置いていない。
そうすると,上記各事実のうち窃盗罪については,原判決の時点で,刑訴法383
条2号所定の「刑の変更」があったとみられる。そして,同法397条1項は同法
383条所定の事由があるときは,第1審判決を破棄すべきものと定めている。
しかしながら,上記法改正の内容をみると,懲役刑の刑期には変更が加えられて
おらず,選択刑として50万円以下の罰金刑が追加されたにとどまるところ,その
改正の趣旨は,従来,法定刑が懲役刑に限られていた窃盗罪について,罰金刑の選
択を可能として,比較的軽微な事案に対しても適正な科刑の実現を図ることにあ
り,これまで懲役刑が科されてきた事案の処理に広く影響を与えることを意図する
ものとは解されない。このような法改正の内容,趣旨にかんがみると,当該窃盗罪
の犯情,第1審判決が併せて認定した刑の変更のない他の犯罪の有無及びその内容
等に照らし,上記法改正との関係からは第1審判決の量刑を再検討する余地のない
ことが明らかである場合には,刑訴法397条1項により破棄すべき「刑の変更」
には当たらず,第1審判決を破棄する必要はないと解するのが相当である。
3そうすると,本件は,第1審判決の量刑を再検討する余地のないことが明ら
かな事案であって,第1審判決を破棄する必要がない場合に当たるというべきであ
るから,刑訴法383条2号の刑の変更があったと認めつつ,第1審判決を破棄し
なかった原判断の結論は相当である。
よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判
官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官那須弘平裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官
堀籠幸男)

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