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令和2年6月17日判決言渡
令和元年(ネ)第10066号特許権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地方
裁判所平成28年(ワ)第16912号)
口頭弁論終結日令和2年3月18日
判決
控訴人兼被控訴人(1審原告)株式会社コムスクエア
(以下「1審原告」という。)
同訴訟代理人弁護士高﨑仁
村島大介
同補佐人弁理士山内博明
被控訴人兼控訴人(1審被告)TIS株式会社
(以下「1審被告」という。)
同訴訟代理人弁護士塩月秀平
江口雄一郎
岡田誠
友村明弘
同補佐人弁理士佐藤睦
大石幸雄
吉田幸二
主文
11審被告の控訴に基づき,原判決のうち1審被告敗訴部分を取り消
す。
2上記取消しに係る1審原告の請求をいずれも棄却する。
31審原告が当審において追加した請求を棄却する。
41審原告の控訴を棄却する。
5訴訟費用は,第1,2審とも1審原告の負担とする。
事実及び理由
以下,用語の略称及び略称の意味は,原判決に従い,原判決の引用部分の「別紙」
をすべて「原判決別紙」と改める。また,書証を掲記する際には,枝番号の全てを
含むときはその記載を省略することがある。
第1当事者の求めた裁判
11審原告の控訴関係
(1)1審原告
ア原判決主文第2項及び第3項を次のとおり変更する。
イ1審被告は,1審原告に対し,別紙1「⑦元本」欄記載の各金員及びこ
れに対する同「⑧債務発生日」欄記載の各日から支払済まで年5分の割合による金
員を支払え。
ウ訴訟費用は,第1,2審とも1審被告の負担とする。
エ仮執行宣言
(2)1審被告
ア1審原告の控訴を棄却する。
イ1審原告が当審において追加した請求を棄却する。
ウ控訴費用は,1審原告の負担とする。
21審被告の控訴関係
(1)1審被告
ア原判決のうち1審被告敗訴部分を取り消す。
イ上記取消しに係る1審原告の請求をいずれも棄却する。
ウ訴訟費用は,第1,2審とも1審原告の負担とする。
(2)1審原告
ア1審被告の控訴を棄却する。
イ控訴費用は,1審被告の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理装置及び情報管理プログラ
ム」とする特許第5075201号(本件特許)に係る本件特許権を有する1審原
告が,1審被告は,その特許請求の範囲請求項7に係る発明(本件発明)の技術的
範囲に属する原判決別紙1記載の被告プログラムを使用したサービスを顧客に提供
し,本件特許権を侵害しているとして,1審被告に対し,特許法100条1項に基
づき,被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに,民法709条に基づき,
平成25年5月26日から平成31年4月末日までの期間についての損害賠償及び
不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事
案である。
原判決は,1審原告の請求のうち,被告プログラムの譲渡等の差止めと,民法7
09条に基づく損害賠償請求の一部を原判決別紙2-1記載のとおり認容し,その
余の請求を棄却したため,1審原告及び1審被告がそれぞれ控訴した。
1審原告は,当審において,別紙1のとおり,令和元年5月1日から令和2年1
月末日までの期間についての民法709条に基づく損害賠償及び不法行為の後の日
から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて,請求を拡張した。
2前提事実(当事者間に争いがない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全
趣旨により認定することができる事実)
次のとおり,原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2記載
のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決5頁7行目の「が存在した。」を,次のとおり改める。
「,「架電トラッキングシステムにおいて電話番号の割り当て及び再利用を行うた
めの方法及び装置」に関する発明(以下「乙14発明」という。)を記載した米国特
許出願公開第2005/0251445号明細書(乙14。以下「乙14」という。)
が存在した。
(7)1審被告は,平成29年11月28日,特許庁に対し,本件特許の請求項1,
4及び7に係る発明について,乙14に基づく新規性欠如を理由として無効審判を
請求した。特許庁は,同請求を無効2017-800143号事件として審理し,
令和元年6月25日,「訂正後の請求項1及び4について訂正することを認める。特
許第5075201号の請求項1及び7に係る発明についての特許を無効とする。
特許第5075201号の請求項4に係る発明についての審判の請求は,成り立た
ない。」との審決をした(乙79)。」
3争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり,原判決を補正し,当審における当事者の主張を付加するほかは,原
判決「事実及び理由」の第2の3及び第3記載のとおりであるから,これを引用す
る。
(1)原判決の補正
原判決6頁21行目の「(X2p4)」を削る。
(2)当審における1審原告の主張
ア請求の拡張について
(ア)原審において審理の対象となった損害の範囲は,平成25年5月2
6日から平成31年4月末日までの期間において1審原告に発生した損害であると
ころ,1審被告は,令和元年5月以降も被告サービス(「Callクレヨン」と称す
るサービス)を顧客に提供している。そのため,1審原告は,令和元年5月1日か
ら令和2年1月31日までの期間において1審原告に発生した損害も損害賠償の対
象に含める。
(イ)1審被告による本件特許権の継続的な侵害行為によって1審原告が
被った損害額は,別紙1の「⑧債務発生日」欄の各年月日において,同別紙の「②
貢献利益」欄記載の各金額である。計算鑑定書は平成30年9月までの期間の売上
高等しか鑑定対象としていないから,1審原告は,原判決の認定と同様に,同年4
月から同年9月までの各月の平均額をもって,同年10月以降の1審被告の1か月
当たりの貢献利益と仕入費の金額とした。
また,特許侵害者から,当該侵害行為について共同不法行為者の関係に立つ第三
者に支払われた利益額(経費部分を除いた利潤部分)は,特許法102条2項の利
益額の算定において控除することが許されないから,1審被告は,共同不法行為者
であるインテックに対して支払った別紙1の「③仕入費」欄記載の各金額に含まれ
るインテックの利益についても賠償責任を負う。被告サービスの限界利益率は5
0%を下らないことから,本来あるべき貢献利益額は,同別紙の「④あるべき貢献
利益」欄記載の各金額となる。
さらに,特許法102条2項に基づき損害額と推定される「利益」には,消費税
額相当分(別紙1の「④あるべき貢献利益」欄記載の各金額に,同別紙の「⑤消費
税率」欄記載の各税率を乗じた金額)及び弁護士費用(別紙1の「⑥弁護士費用」
欄記載の金額)が加算される。
以上より,損害元本額は,別紙1の「⑦元本」欄の金額となる。
(ウ)1審被告は,1審原告に対し,別紙1の「⑦元本」欄記載の各金員に
対する同別紙の「⑧債務発生日」欄記載の各年月日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
イ時機に後れた攻撃防御方法ではないこと
(ア)1審原告は,平成30年10月4日付け原告第16準備書面におい
て,①特許権侵害者から当該侵害行為について共同不法行為者の関係に立つ第三者
に支払われた利益額(経費部分を除いた利潤部分)は特許法102条2項の利益額
の算定において控除することが許されない,②1審被告とインテックは1審被告の
特許侵害行為に関して共同不法行為者の関係に立つから,1審被告からインテック
に支払われた費用のうち,同社が受領する利益額相当分を控除することは許されな
いと主張(以下「本件原告主張」という。)したところ,原審裁判所は,令和元年6
月19日の第22回弁論準備手続期日において,本件原告主張を民訴法157条1
項により却下した。
(イ)しかし,本件原告主張は,以下のとおり,時機に後れたものではない。
1審原告は,平成30年3月15日に提出された同日付け被告準備書面(14)
及び損害額に関する証拠により,1審被告が被告サービスの売上げの●●●●●に
相当する金額を100%子会社のインテックに支払っていることを知り,「まずは
売上額に関する証拠について検討し,疑義があれば1審被告に釈明を求めるように」
との原審裁判所の同月22日の第13回弁論準備手続期日における訴訟指揮に従っ
て,売上額に関する求釈明事項をまとめた同年4月13日付け原告第11準備書面
を提出し,その後,同年8月15日付け原告第14準備書面を提出し,売上げから
控除すべき経費に関する反論を開始し,この書面において,インテックが1審被告
から受領した金員のうち,同社の利益部分は,100%親子会社間の利益の移し替
えであり,そのような移し替えによって,本来,特許権者が得られるべき損害額が
減少するのは衡平に反しているから,当該金額を控除すべきではないと主張し,さ
らに,同年10月4日付け原告第16準備書面において,本件原告主張を提出した。
このように,1審原告は,原審裁判所の訴訟指揮に基づく訴訟活動を行ったもの
であり,経費に関する主張は平成30年8月以降になったが,本件原告主張が記載
された同年10月4日付け原告第16準備書面は,経費に関する反論書面としては
2本目の準備書面である。また,1審原告は,同年6月20日の第15回弁論準備
手続期日において1審被告から提出された1審被告とインテックが共同不法行為者
の関係に立つことを示す重要な証拠(乙37,41,43)を踏まえて本件原告主
張を行ったものであるが,当該証拠が提出されてから1審原告が本件原告主張を行
うまで,弁論準備手続期日は同年8月27日の第16回弁論準備手続期日の1回し
か開かれていない。
したがって,本件原告主張の提出は,時機に後れたものではない。このことは,
本件原告主張の提出後も約8か月にもわたって合計5回もの弁論準備手続期日が開
かれていること,損害論の審理期間(平成29年11月~令和元年6月の20か月)
全体でみると,当該審理期間のほぼ中間時点に原告第16準備書面が提出されてい
ることからも裏付けられる。
(ウ)本件原告主張は,既に提出済の証拠(甲3,20,22,乙18,1
9,37,41,43)や1審被告自身の主張(平成30年3月15日付け被告準
備書面(14)7頁~11頁)から優に認定することができるから,「訴訟の完結を
遅延させることとなる」という要件も充足しない。
(エ)1審原告にとっては,1審被告とインテックの関係は1審被告から
の開示がなければ詳細が一切不明であったところ,1審被告から両者が共同不法行
為者の関係に立つことを示す重要な証拠が提出されたのは,平成30年6月20日
の第15回弁論準備手続期日である。1審被告とインテックが共同不法行為者であ
ることに基づく主張をすることについては,1審被告から開示を受けた1審被告と
インテックの関係を示す相当数の訴訟資料の調査のみならず,特許侵害者から当該
侵害行為について共同不法行為者の関係に立つ第三者に支払われた利益額が特許法
102条2項の利益額の算定において控除することが可能か否かという論点につい
ての法的調査にも相当な時間を要するものであり,仮に,本件訴訟において当該主
張をした時期が時機に後れているとしても,当該遅延について1審原告に故意も重
過失も存在しない。
(オ)以上から,本件原告主張が時機に後れた攻撃防御方法であるとの原
審裁判所の判断には誤りがある。
ウ乙14に基づく無効の抗弁に対する反論(争点2:無効理由の有無)
(ア)1審被告は,原審で時機に後れた攻撃防御方法として却下された乙
14に基づく新規性欠如の抗弁を,当審においても再度主張したが,1審原告は,
当該無効主張(新規性欠如)について民訴法157条1項に基づく却下は求めない。
しかし,本件特許は,乙14に基づき新規性が欠如するものではない。詳細は,別
紙2「乙14に基づく無効の抗弁についての当事者の主張」記載のとおりである。
(イ)1審被告の乙14に基づく進歩性欠如の無効の抗弁は,時機に後れ
た攻撃防御方法であり,訴訟の完結を遅延させ,1審被告に故意又は過失が認めら
れるため,却下を求める。
(3)当審における1審被告の主張
ア請求の拡張について
被告プログラムは本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審
判により無効にされるべきものであるから,1審被告の行為は何ら本件特許権を侵
害しない。
イ(ア)1審原告が共同不法行為の成立を基礎づける根拠として挙げた書証
である甲3(プレスリリース)及び甲22(論文)は,いずれも本件訴訟提起前か
ら作成,公表されているものであり,1審原告は訴訟の当初からその内容を把握し
ていた。乙18及び19(特許公報)も本件訴訟提起前から作成,公表されている
ものであり,1審原告は訴訟の当初からその内容を把握していたはずである。
1審原告は,1審被告とインテックとの間に本件特許権の侵害について共同不法
行為が成立すると主張するのであれば,平成28年5月26日付け訴状を提出する
段階において(又は少なくとも侵害論の審理中において),両者を被告とする民法7
19条に基づく損害賠償請求をすることができたのであるから,本件原告主張は,
「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」に該当する。
1審原告は,原審における審理経過について主張するが,原審裁判所は,平成3
0年3月22日の第13回弁論準備手続期日において,1審原告が主張するような
訴訟指揮はしていない。
(イ)共同不法行為は,一つの共同不法行為の主張を基軸として,共同行為
者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に損害を加えたか否か(又は主観的要
素と客観的要素とを総合的に評価し,全額連帯責任を負わせるだけの一体性がある
かどうか),各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるか否かなどの争
点が一連となって形成されるため,民法709条に基づく通常の不法行為を請求原
因とする訴訟で,新たに民法719条に基づく共同不法行為の主張の追加を許容す
るならば,当該共同不法行為の主張を基軸として新たな一連の争点が生ずることに
なり,実質的には審理のやり直しとなるに等しくなる。
1審原告の本件原告主張による攻撃方法を却下せずに,これを審理した場合と,
これらの攻撃方法を却下した場合について,それぞれ予想される訴訟完結の時点を
比較すると,1審原告の攻撃方法が「訴訟の完結を遅延させることとなる」もので
あることは明らかである。
(ウ)1審原告の主張の前提となる共同不法行為についての主張が時機に
後れたことについては,重大な過失がある。
ウ乙14発明に基づく無効の抗弁(争点2:無効理由の有無)
(ア)新規性欠如
本件発明は,乙14発明と同一であり,特許法29条1項3号に違反して特許さ
れたものであるから,同法123条1項2号により無効とされるべきであって,1
審原告は,権利行使をすることができない。
その詳細は,別紙2「乙14に基づく無効の抗弁についての当事者の主張」記載
のとおりである。
(イ)進歩性欠如
仮に,本件発明の構成要件⑥に係る「一定期間の始期」及び「一定期間における
送出可能な状態」の構成が乙14発明と異なるとしても,当業者は,乙14に記載
の技術に基づいて当該構成要件⑥に係る構成を容易に想到することができるため,
本件発明は,進歩性が欠如しており,特許法29条2項に違反して特許されたもの
であるから,同法123条1項2号により無効とされるべきである。
(ウ)時機に後れた攻撃防御方法ではないこと
1審被告は,原審において乙14発明に基づく無効の抗弁を主張していたが,原
審裁判所により時機に後れた攻撃防御方法として却下された。しかし,1審被告が
請求した特許無効審判(無効2017-800143号事件)において,本件特許
は乙14発明に基づき無効である旨の審決がされている(乙79)。このような経緯
に鑑みると,控訴理由書において改めて上記審決に沿って乙14発明に基づく無効
の抗弁を主張することは,「時機に後れた」ものには当たらず,また,当該無効の抗
弁の主張の提出により本件の「訴訟の完結を遅延させる」ことにならない。
第3当裁判所の判断
1事案に鑑み,争点2(無効理由の有無)のうち,乙14に基づく新規性欠如
の抗弁について判断する。
(1)本件発明について
ア本件明細書等(甲2)には,次の記載がある。
【技術分野】
【0001】
本発明は,情報管理方法,情報管理装置,情報管理プログラム及び架電受付装置
に係り,特にペイ・パー・コール(PayPerCall)方式において識別
情報を再利用して情報資源を有効利用することのできる情報管理方法等に関する。
【背景技術】
【0002】
従来より,インターネットのウェブページを利用した広告方法の一方式として,
ペイ・パー・クリック(PayperClick)方式というものが利用され
ている。ペイ・パー・クリック方式とは,広告代理業者が,ウェブページ上に表示
された広告情報のクリック回数に応じて広告主に対して広告料を課金する方式のこ
とをいう。
【0003】
例えば広告提供サイトのウェブページに広告主の広告情報が掲載され,そのペー
ジを閲覧した利用者が広告情報を選択(クリック)すると,広告主が管理する自社
のウェブサイトへとリンクされてその広告情報に関する詳細情報を閲覧することが
できるようになっている。そして,その広告情報のクリック回数に応じて広告主が
ポータルサイトの管理者に広告料を支払うのである。
【0005】
しかし,このペイ・パー・クリック方式は,広告主が自社サイトを有していない
場合には,リンク先を設定することができず広告情報に関する詳細情報を提供する
こともできないという問題がある。単に広告情報をクリックするのみで広告料の支
払が発生するので,広告費用に対する効果として,「利用者(顧客)との直接的なコ
ンタクト(連絡)」を得ることもできない。
【0006】
また,利用者が何げなく広告情報をクリックした場合や意図的に繰り返しクリッ
クした場合でも,クリック回数に応じて広告料が課金されてしまうので,広告効果
と広告料との関連性が低くなってしまう場合もある。
【0007】
そこで,広告提供サイトのウェブページに広告情報とともに広告主ごとに対応付
けられた電話番号を掲載し,それを見た利用者が広告主に対して電話を架けた場合
に,その通話の成立に基づいて広告料の課金を発生させる方式も提案されている。
なお,この広告方法の一方式を,ペイ・パー・コール(PayperCall)
方式といい,例えば特許文献1に記載のものがある。
【0008】
しかしながら,多数の広告提供サイトに広告情報を掲載する場合に,掲載するす
べての電話番号を一律に同じ電話番号にしてしまうと,利用者がどの広告提供サイ
トを見て電話を架けてきたのかわからない。そのため,どの広告提供サイトの広告
効果が高く,どの広告提供サイトの広告効果が低いのかを把握することができない
という問題がある。
【0009】
そのため,広告情報ごとに異なる電話番号を割り振って異なる広告提供サイトに
掲載し,いずれの電話番号に電話が架かってきたかによって利用者がいずれの広告
提供サイトを見て電話を架けてきたかを把握する方法も提案されている・・・。こ
の方法によれば,広告提供サイトごとの広告効果を把握することができる。
【発明が解決しようとする課題】
【0011】
近年では広告提供サイトも数多く存在している。例えば,広告主が10,000
の広告提供サイトに自社の広告情報を掲載する場合に,これらのサイトごとに異な
る電話番号を割り当てて掲載する場合には10,000番号という膨大な数の電話
番号を準備する必要がある。
【0012】
更に,1つの広告提供サイト内に複数の商材(商品やサービス等の広告の対象物。)
の広告情報を掲載する場合もある。仮に,広告主が1つの広告提供サイト内に10,
000種類の商材の広告情報を掲載し,各々の商材について各々異なる電話番号を
割り当てるとすると,10,000サイト×10,000商材で100,000,
000番号の電話番号を準備する必要がある。
【0013】
このように,数多くの広告提供サイト及び商材ごとに異なる電話番号を割り当て
るには,桁数の多い電話番号とする必要がある。しかし電話番号の桁数が増えると,
電話を架ける利用者の架け間違いが増えたり,煩わしさから架電を断念する利用者
が増えたりしてしまい,広告効果の減退に繋がってしまう。架電受付システム側の
仕様により,広告情報に対して割当て可能な電話番号桁数に制約があり,むやみに
桁数を増加させることができない場合もある。
【0014】
また,広告主が広告情報を掲載する広告提供サイトの数や取り扱う商材の種類は
変動することがあるため,広告主ごとに(又は広告提供サイトごとに)余裕を見て
多めの電話番号数を確保しておく必要がある。そうすると,電話番号の桁数を例え
多くしてもその電話番号資源がすぐに枯渇してしまい,更にどんどん電話番号の桁
数を増やして広告主ごとの電話番号数の確保に対応しなければならない。
【0015】
本発明は上記の事情に鑑みて為されたもので,ペイ・パー・コール(PayP
erCall)方式における電話番号を指標する識別情報を広告情報ごとに動的
に割り当てて,識別情報の再利用を可能とすることにより,識別情報の資源の有効
活用及び枯渇防止を図ることのできる情報管理方法,情報管理装置,情報管理プロ
グラム及び架電受付装置を提供することを例示的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0016】
上記の課題を解決するために,本発明の例示的側面としての情報管理方法は,ウ
ェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され,かつ架電先を識別する識別情報
を管理するための情報管理方法であって,第1の架電先に架電接続可能な状態とさ
れた識別情報を,ウェブページを構築するウェブサーバに向けて送出可能な状態か
ら送出不可能な状態へと変化させるステップと,送出不可能な状態とされた識別情
報を,第2の架電先に架電接続可能な状態へと変化させるステップと,第2の架電
先に架電接続可能な状態とされた識別情報を,ウェブサーバ又は他のウェブサーバ
に向けて送出可能な状態へと変化させるステップと,を有する。
【0017】
第1の架電先に架電接続可能とされた識別情報を,ウェブサーバに向けて送出可
能な状態から送出不可能な状態へと変化させた上で第2の架電先に架電接続可能と
し,ウェブサーバ又は他のウェブサーバへと送出可能とするので,1つの識別情報
に対して動的に異なる架電先を接続可能とすることができる。したがって,識別情
報の有効活用及び枯渇防止に寄与することができる。
【0018】
ここで,「ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され」とは,ウェブペー
ジ上に文字情報として明示的に識別情報が表示される場合を含む。また,ウェブペ
ージ上に明示的に表示されないが,そのウェブページのデータに内部的に関連付け
られており,ウェブページに対する何らかの操作に基づき明示的に提供可能であっ
たり,その識別情報に関連付けられた架電先へと架電可能であったりする状態を含
む。
【0019】
識別情報とは,架電先に関連付けられることによりその架電先を識別する情報で
あって,例えば複数桁の番号を含んで構成される。また,識別情報は,例えば広告
情報にも関連付けられており,広告情報ごとに異なる識別情報が割り当てられるよ
うになっていてもよい。
【0020】
識別情報がウェブサーバに向けて送出可能な状態とは,例えば,利用者がウェブ
ページにアクセスしたときに,広告情報に関連付けられた識別情報がウェブサーバ
へと送信されてそのウェブページ上に表示され得る状態をいう。「識別情報が第1
の架電先に架電接続可能な状態」とは,識別情報に基づく架電が第1の架電先に接
続され得る状態をいう。
【0021】
識別情報をウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化
させるステップが,第1の所定条件の成立に基づき実行されてもよい。
【0022】
第1の所定条件の成立は,例えば一定期間の満了,一定回数の満了を含む。例え
ば,一定期間満了に基づき,識別情報をウェブサーバに向けて送出不可能とすれば,
一定期間のみ識別情報をウェブサーバにおいて提供可能とし,その後ウェブサーバ
において提供不可能とすることができる。
【0023】
そして,提供不可能とした識別情報を,今度は第1の架電先とは異なる第2の架
電先に架電接続可能な状態にしてウェブサーバに向けて提供することができるので,
1つの識別情報を時期的にずらして様々な架電先へと関連付けることができ,識別
情報を有効に再利用することができる。
【0024】
一方,識別情報と広告情報とが関連付けられている場合には,1つの広告情報に
関連付ける識別情報を時期的にずらして様々に変えることができる。したがって,
利用者からの架電がいずれの識別情報に基づき行われたかを把握することにより,
その広告情報が高い広告効果を発揮している時期や時間帯を把握することができる。
【0026】
第2の所定条件の成立は,例えばその所定期間内の識別情報に基づく架電の有無
を含む。すなわち,所定期間内に,識別情報に基づく架電が有った場合に所定期間
を延長したり,架電が無かった場合に所定期間を短縮したりすることができる。こ
れにより,ウェブページに提供されなくなった識別情報であっても,依然その識別
情報に関連付けられた広告情報の広告効果が残存して時々その識別情報に基づく架
電が行われるような場合に,その架電を適正に第1の架電先に接続可能な期間(所
定期間)を延長することができる。
【0027】
なお,ここで「架電接続不可能な状態」とは,その識別情報に基づく架電を架電
先に非接続とすることをいう。すなわち,識別情報に基づく架電があっても,その
架電を架電先に着信させず,話中処理したり,呼出し状態のまま保留したり,接続
先が無い旨の応答アナウンス処理をしたりすることをいう。
【0028】
識別情報を,第1の架電先に架電接続不可能な状態へと変化させるステップの実
行から第2の架電先に架電接続可能な状態へと変化させるステップの実行までの接
続不可能期間を,第3の所定条件の成立に基づき延長又は短縮してもよい。
【0029】
第3の所定条件の成立は,例えばその接続不可能期間内の識別情報に基づく架電
の有無を含む。すなわち,接続不可能期間内に,識別情報に基づく架電が有った場
合に接続不可能期間を延長したり,架電が無かった場合に接続不可能期間を短縮し
たりすることができる。これにより,ウェブページに提供されなくなってから長期
間経過した識別情報であっても,依然その識別情報に関連付けられた広告情報の広
告効果が残存してその識別情報に基づく架電が時々行われるような場合に,しばら
くは新たな第2の架電先への接続を行うことなく,その架電を非接続とする期間を
延長することができる。
【0030】
本発明の他の例示的側面としての情報管理装置は,ウェブページにおいて明示的
又は黙示的に提供され,かつ架電先を識別する識別情報を管理するための情報管理
装置であって,第1の架電先に架電接続可能な状態とされた識別情報を,ウェブペ
ージを構築するウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変
化させ,送出不可能な状態とされた識別情報を,第2の架電先に架電接続可能な状
態へと変化させ,第2の架電先に架電接続可能な状態とされた識別情報を,ウェブ
サーバ又は他のウェブサーバに向けて送出可能な状態へと変化させる。
【0031】
第1の架電先に架電接続可能とされた識別情報を,ウェブサーバに向けて送出可
能な状態から送出不可能な状態へと変化させた上で第2の架電先に架電接続可能と
し,ウェブサーバ又は他のウェブサーバへと送出可能とするので,1つの識別情報
に対して動的に異なる架電先を接続可能とすることができる。したがって,識別情
報の有効活用及び枯渇防止に寄与することができる。
【0036】
ここで管理情報とは,広告情報を識別するための情報であって,例えば広告主ご
とに割り当てられた広告主ID(以下,MIDという。),広告事業者ごとに割り当
てられた広告事業者ID(以下,DIDという。),広告に係る商品又はサービス(商
材)ごとに割り当てられたID(以下,PIDという。),広告事業者の関連先であ
って広告情報のページ掲載依頼先である広告提供者(パートナー)のサイトごとに
割り当てられたID(以下,SIDという。)を含む。また,パートナーとの契約に
基づき,個人が自身のウェブページやブログ等に広告情報を掲載する場合にその個
人ページや個人ブログごとに割り当てられたID(以下,UIDという。)を含む場
合もある。
【0038】
識別情報と管理情報とが関連付けられていない場合,すなわち両者の関連付けが
解除されている場合に,識別情報関連付け実行部が識別情報と管理情報との関連付
けを行うので,識別情報送出部は,ウェブサーバから管理情報を取得した場合に必
ずそのウェブサーバに向けて識別情報を送出することができる。したがって,ウェ
ブページにおいて,広告情報に関連付けられた識別情報を必ず表示することができ
る。
【0039】
その識別情報を,いずれの管理情報とも関連付けられていない識別情報の中から
抽出するのはもちろんのこと,いずれの架電先とも関連付けられていない識別情報
の中から抽出して,その広告情報に係る架電先と関連付けつつ管理情報とも関連付
けて,ウェブサーバに向けて送出することにより,ウェブページにおいて提供され
た識別情報に基づく架電を適正にその架電先へと接続することができる。
【0041】
管理情報と関連付けられた識別情報が提供不可能状態である場合に,識別情報関
連付け実行部が他の識別情報と管理情報との関連付けを行うので,識別情報送出部
は,ウェブサーバから管理情報を取得した場合に識別情報が提供不可能であっても
他の識別情報をウェブサーバに向けて送出することができる。したがって,ウェブ
ページにおいて,広告情報に関連付けられた識別情報を必ず表示することができる。
【0042】
他の識別情報を,いずれの管理情報とも関連付けられていない識別情報の中から
抽出するのはもちろんのこと,いずれの架電先とも関連付けられていない識別情報
の中から抽出して,その広告情報に係る架電先と関連付けつつ管理情報とも関連付
けて,ウェブサーバに向けて送出することにより,ウェブページにおいて提供され
た他の識別情報に基づく架電を適正にその架電先へと接続することができる。
【0043】
本発明の更に他の例示的側面としての情報管理プログラムは,ウェブページにお
いて明示的又は黙示的に提供され,かつ架電先を識別する識別情報を管理するため
の情報管理プログラムであって,第1の架電先に架電接続可能な状態とされた識別
情報を,ウェブページを構築するウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不
可能な状態へと変化させ,送出不可能な状態とされた識別情報を,第2の架電先に
架電接続可能な状態へと変化させ,第2の架電先に架電接続可能な状態とされた識
別情報を,ウェブサーバ又は他のウェブサーバに向けて送出可能な状態へと変化さ
せる機能をコンピュータに発揮させる。
【0044】
第1の架電先に架電接続可能とされた識別情報を,ウェブサーバに向けて送出可
能な状態から送出不可能な状態へと変化させた上で第2の架電先に架電接続可能と
し,ウェブサーバ又は他のウェブサーバへと送出可能とするので,1つの識別情報
に対して動的に異なる架電先を接続可能とすることができる。したがって,識別情
報の有効活用及び枯渇防止に寄与することができる。
【0045】
本発明の更に他の例示的側面としての情報管理プログラムは,ウェブページにお
いて提供される広告情報を識別するための管理情報を,ウェブページを構築するウ
ェブサーバから取得するための管理情報取得部,架電先を識別するための識別情報
と取得した管理情報とが関連付けられているか否かを判別するための第1判別部,
識別情報がウェブサーバに向けて提供可能な状態であるか否かを判別するための第
2判別部,及び,識別情報と管理情報とが関連付けられており,かつ提供可能な状
態である場合に,識別情報をウェブサーバに向けて送出する識別情報送出部として
コンピュータを機能させる。
【0046】
管理情報と識別情報とが関連付けられている場合であって,その識別情報がウェ
ブサーバに提供可能である場合に識別情報送出部が識別情報を送出するので,管理
情報と識別情報とが関連付けられていない場合や,関連付けられている識別情報が
提供不可能な状態の場合に,識別情報をウェブサーバに向けて送出することがない。
したがって,識別情報の状態に応じて適正にウェブサーバへの送出/非送出を管理
することができる。
【発明の効果】
【0049】
本発明によれば,ペイ・パー・コール(PayPerCall)方式におけ
る電話番号を指標し,架電先を識別するための識別情報を広告情報ごとに動的に割
り当てて,識別情報の再利用を可能とすることにより,識別情報の資源の有効活用
及び枯渇防止を図ることができる。
【0050】
ウェブページへの提供期間や提供回数に応じて動的に識別情報を変化させること
により,広告効果を時期や時間帯に基づき把握することもできる。また,ウェブペ
ージへの提供が終了した識別情報に基づく架電の有無の程度に応じて架電先への接
続期間や非接続期間を延長/短縮することにより,広告効果の確実な獲得や利用者
の混乱防止,識別情報の資源の一層の有効活用を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0051】
[実施の形態1]
以下,本発明の実施の形態1に係る情報管理方法を用いた広告情報管理システム
Sについて図面を用いて説明する。なお,本明細書において,サーバはサーバコン
ピュータを意味し,サイト(ウェブサイト,インターネットサイトも略同義。)は,
サーバ内に仮想的に構築されるウェブページの集合体を意味する。ウェブページと
は,URLによって特定することができ,文字情報や画像情報等の種々の情報が掲
載される仮想的な情報提供媒体である。ここにおいて,「ウェブサイトに掲載」する
ことを「ウェブページに掲載」することと同義に用い,「ウェブサイトを閲覧」する
ことを「ウェブページを閲覧」することと同義に用いる。
【0052】
図1は,この広告情報管理システムSの全体構成を示す概略構成図である。この
広告情報管理システムSは,情報管理サーバ(情報管理装置)1,架電受付サーバ
(架電受付装置)2を有して大略構成され,その情報管理サーバ1は,インターネ
ットWを介して広告主サーバ3,事業者サーバ4,広告提供サーバ5a~5c,利
用者コンピュータ6と情報送受信可能に接続されている。広告主と利用者とは各々
広告主電話器7,利用者電話器8を有しており,それらは電話回線網Nを介して架
電受付サーバ2に接続されている。
【0053】
広告主サーバ3は,広告主Aが管理するサーバコンピュータであり,内部に第2
のインターネットサイトとしての広告主のウェブサイト(広告主サイト)3aが構
築されている。この広告主サイト3aは,後述する広告情報9a~9cにリンクさ
れており,利用者Uが広告情報9a~9cをクリックすることによって利用者コン
ピュータ6に広告主サイト3aの内容(広告情報の詳細情報。)が表示されるように
なっている。また,広告主Aは広告主サーバ3を介して事業者サーバ4に向けてバ
ナー画像9を送出することができるようになっている。
【0054】
このバナー画像9は,例えば利用者の注意を惹き付けるように種々の色彩や模様
が付加された装飾的広告画像であったり,広告主Aの広告内容を簡単に説明する説
明的広告画像である。
【0055】
事業者サーバ4は,広告事業者が管理するサーバコンピュータであり,インター
ネットWを介して複数の広告提供サーバ5a~5cに接続され,これらの広告提供
サーバ5a~5cを統括管理するためのものである。事業者サーバ4は,広告主サ
ーバ3からバナー画像9を受け取る機能を有している。そして,そのバナー画像9
を情報管理サーバ1に向けて送出し,Flash等のスクリプト(指標情報)21
と合成された合成後のバナー画像9を情報管理サーバ1から受け取る。更に,その
合成後のバナー画像9を,複数の広告提供サーバ5a~5cに向けて広告情報9a
~9cとして送出する機能も有する。
【0056】
事業者サーバ4は内部に図示しない記憶装置を有している。その記憶装置内には,
図2に示すように管理IDデータベース4aが構築されている。この管理IDデー
タベース4aは,管理ID(管理情報)14とバナー画像9とが関連付けられて構
築されている。
【0057】
この管理ID14は,広告情報9a~9cごとの課金管理を行うのに用いる情報
であって,広告情報9a~9cを識別する情報である。管理IDは,例えばMID
(広告主ID)14p,DID(広告事業者ID)14q,PID(商材ID)1
4r,SID(広告提供サイトID)14sを含んで構成されている。すなわち,
管理ID14によって,いずれの広告事業者が管理するいずれの広告提供サイトに
掲載されたいずれの商材の広告情報であるかを識別することができるようになって
いる。更に,管理ID14がUID(個人ページID)14tを含む場合は,管理
IDによって,その広告情報がいずれの広告提供サイトの管理者(広告提供者)と
の契約に基づきいずれの個人ページ(又は個人ブログ等。)に掲載されたものである
かを識別することができるようになっている。したがって,広告情報9a~9cに
は,各々管理ID14a~14cが関連付けられている。
【0058】
広告提供サーバ(ウェブサーバ)5a~5cは,それぞれ広告提供者が管理する
サーバコンピュータであり,各々内部に第1のインターネットサイトとしての広告
提供サイト12a~12cが構築されている。図3は,広告提供サイト12aのウ
ェブページの表示画面例である。
【0060】
広告情報9aは,バナー画像9とスクリプト21とが合成されて構成されており,
利用者Uの注意を惹き付けつつ利用者Uに対してスクリプト21の機能により識別
情報11aを表示する機能を有している。その識別情報11aは,架電先を識別す
るための情報であって,例えば前半7桁のサーバ識別番号と後半10桁の広告識別
番号とを有する合計17桁の電話番号情報「0125423-001100255
3」である。利用者Uは,この識別情報11aに基づいて架電を行うことにより,
この広告情報9aの広告主Aと電話連絡(通話)を行うことができるようになって
いる。
【0061】
広告提供サイト12aにおける識別情報11aの提供方法としては,いくつかの
方法が適用可能である。例えば,図3に示すように,バナー画像9と共に識別情報
11aを広告提供サイト12a上に掲載して表示する方法もある。例えば,図4(a)
に示すように,通常状態,すなわちバナー画像9上にマウスポインタMがない場合
にはバナー画像9のみが表示されて識別情報11aが表示されず,図4(b)に示
すように,バナー画像9上にマウスポインタMを移動させた場合に識別情報11a
がバルーン表示される方法もある。例えば,図5(a)に示すように,通常状態,
すなわちバナー画像9上をマウスでクリックする前はバナー画像9のみが表示され
て識別情報11aが表示されず,図5(b)に示すように,バナー画像9をマウス
でクリックすると別ウィンドウが表示されてそのウィンドウ内に識別情報11aが
表示される方法もある。
【0062】
広告提供サイト12b,12cにも同様に広告情報9b,9cが掲載される。そ
の広告情報9b,9c中のバナー画像9は広告情報9aのものと共通であるが,ス
クリプト21の機能により表示される識別情報11b,11cは各々の番号が異な
っている。すなわち,識別情報11bは,「0125423-0011002554」
であり,識別情報11cは,「0125423-0011002555」である。し
たがって,利用者Uがどの番号に電話を架けたかを把握すれば,どの広告情報9a
~9cの広告効果があったかを把握することができるようになっている。
【0065】
利用者コンピュータ6は,広告提供サイト12a~12cを閲覧する利用者Uが
管理,使用するコンピュータである。利用者Uが利用者コンピュータ6によりイン
ターネットWを介して広告提供サイト12aを閲覧すると,広告提供サイト12a
内の様々な情報と共に広告情報9aが利用者コンピュータ6の表示画面に表示され
るようになっている。
【0066】
そして,利用者Uが広告情報9aに興味を持ち,表示された「0125423-
0011002553」の番号に自宅の利用者電話器8から架電を行うと,架電受
付サーバ2によって受け付けられ,広告主Aと通話を行うことができるようになっ
ている。
【0067】
情報管理サーバ1は,この広告情報管理システムSの主要部を構成するサーバコ
ンピュータであり,インターネットWを介して事業者サーバ4に接続されている。
情報管理サーバ1は,事業者サーバ4から受け取ったバナー画像9にスクリプト2
1を合成して,合成後のバナー画像9を事業者サーバ4に向けて返送する動作を実
行する。更に,広告提供サーバ5a~5cから管理ID14a~14cの情報と共
に識別情報11a~11cの要求信号を取得する動作も実行する。その要求信号に
基づき,管理ID14a~14cに対応する広告提供サーバ5a~5cに向けて,
識別情報11a~11cをその状態に基づいて動的に割り振って送出する動作も実
行する。更に,後述する架電受付サーバ2から識別情報11a~11cを受け取る
と,その識別情報11a~11cの状態を指標する情報を架電受付サーバ2に向け
て送出する動作も実行する。
【0068】
図6は,この情報管理サーバ1の内部構成の概略を示すブロック図である。情報
管理サーバ1は,内部に演算処理装置(CPU)15,記憶装置16を有している。
このCPU15がコンピュータの主要部として上記の各動作を実行する。
【0069】
記憶装置16内には,情報管理プログラムP,情報管理データベースD,識別情
報データベースEが格納されている。上記の各動作は,この情報管理プログラムP
の指令に基づいてCPU15が実行する。すなわち,情報管理プログラムPにより,
CPU15は,スクリプト合成部15a,管理ID取得部(管理情報取得部)15
b,第1判別部15c,第2判別部15d,識別情報関連付け実行部15e,識別
情報送出部15f,送出状態変更部15g,接続状態変更部15h,架電受付情報
受信部15j,期間変更部15kとして機能する。以下,各部の機能及びその動作
について図7を参照しつつ説明する。
【0070】
スクリプト合成部15aは,事業者サーバ4から受け取ったバナー画像9に対し
て所定のスクリプト21を合成し,事業者サーバ4に向けて返送する機能を有する。
そのスクリプト21が合成された合成後のバナー画像9は,広告情報9a~9cと
して事業者サーバ4から複数の広告提供サーバ5a~5cに向けて送信される。
【0071】
スクリプト21は,例えばFlash等により構成され,識別情報11を要求す
る要求信号を情報管理サーバ1に向けて送出し,情報管理サーバ1から受け取った
識別情報11をウェブページ内に表示する機能を有する動作モジュールである。す
なわち,広告提供サイト12a~12cのウェブページが利用者Uによって閲覧さ
れると,ウェブページに掲載された広告情報9a~9c内のスクリプト21の機能
に基づき,情報管理サーバ1から受け取った識別情報11a~11cがそのウェブ
ページ内に表示されるようになっている。
【0072】
管理ID取得部15bは,広告提供サーバ5a~5cから送出される管理ID1
4a~14cを取得する機能を有する。例えば,利用者Uが利用者コンピュータ6
を用いて広告提供サイト12aにアクセスすると,広告情報9a内のスクリプト2
1の機能に基づき,広告提供サーバ5aから情報管理サーバ1に向けて識別情報の
要求信号が送出される。その際,広告提供サーバ5aからは要求信号と共に広告情
報9aの管理ID14aも情報管理サーバ1に向けて送出され,その管理ID14
aが管理ID取得部15bによって取得される。管理ID取得部15bは,取得し
た管理ID14の情報を第1判別部15c及び第2判別部15dに向けて送出する。
【0073】
第1判別部15cは,取得した管理ID14aといずれかの識別情報とが関連付
けられているか否かを判別する機能を有する。この判別機能は,情報管理データベ
ースDを用いることにより行われるので,以下,情報管理データベースDについて
説明する。
【0074】
図8は,情報管理データベースDの内部構造の概略を示すデータ構造図である。
情報管理データベースDは,管理ID14,識別情報11,状態情報17が相互に
関連付けられて構築されている。この情報管理データベースDにおいて,例えば管
理ID14aに対応して識別情報11aが関連付けられている場合,管理ID14
aが指標する架電先(すなわち,広告主Aの広告主電話器7。)と識別情報11aと
が関連付けられていることを意味する。
【0075】
ここで,状態情報17は,識別情報11の種々の状態を指標する情報であり,例
えば,送出状態情報17a,接続状態情報17bを有している。送出状態情報17
aが”1”の場合,広告提供サーバ5a~5cに向けてその識別情報11を送出す
ることが可能な状態であることを意味している。送出状態情報17aが”0”の場
合,広告提供サーバ5a~5cに向けてその識別情報11を送出することが不可能
な状態であることを意味している。
【0076】
また,接続状態情報17bが”1”の場合,識別情報11に基づく架電が,その
識別情報11に関連付けられている管理ID14が指標する架電先に接続可能な状
態であることを意味している。接続状態情報17bが”0”の場合,識別情報11
に基づく架電が,その識別情報11に関連付けられている管理ID14が指標する
架電先に接続不可能な状態であることを意味している。例えば,管理ID14aに
対応して識別情報11aが関連付けられている場合であってその接続状態情報17
bが”1”の場合,その識別情報11aに基づく架電が管理ID14aが指標する
広告主Aの広告主電話器7へと接続されるようになっている。
【0077】
なお,情報管理データベースDにおいては,識別情報11の送出状態情報17a
が”1”である場合には,接続状態情報17bは常に”1”であり,送出状態情報
17aが”0”の場合には,接続状態情報17bが”1”の場合と”0”の場合と
がある。また,1つの管理ID14に対して複数の識別情報11が関連付けられる
場合があるが,そのうち送出状態情報17aが”1”である識別情報11は常に1
つであり,他の識別情報11の送出状態情報17aは”0”である。
【0078】
記憶装置16内の識別情報データベースE内には,図9に示すように,予め複数
の識別情報11がいずれの管理ID14とも架電先とも関連付けられていない状態
で格納されている。その中の特定の識別情報11aが特定の管理ID14aと識別
情報関連付け実行部15eによって関連付けられると,情報管理データベースD内
において管理ID14aに関連付けられて識別情報11aが設定され,その識別情
報11aに対して送出状態情報17a及び接続状態情報17bが送出状態変更部1
5g及び接続状態変更部15hによって設定されるようになっている。そして,管
理ID14aと識別情報11aとの関連付けが識別情報関連付け実行部15eによ
って解除されると,情報管理データベースD内において管理ID14aに関連付け
られた識別情報11aが削除されるようになっている。そして,情報管理データベ
ースD内からすべての識別情報11aが削除されると,識別情報11aが再び識別
情報データベースE内へと格納されるようになっている。その後,今度は別の管理
ID14bと識別情報11aとが関連付けられると,情報管理データベースD内の
管理ID14bに対応する欄に識別情報11aが設定されるようになっている。
【0080】
第1判別部15cは,情報管理データベースDを参照することにより,管理情報
ID14aと関連付けされている識別情報11の有無を判別し,関連付けられた識
別情報11(本実施の形態においては識別情報11a。)が有る場合には,「識別情
報有り」を指標する情報を第2判別部15dに向けて送出する。管理ID14aに
関連付けられている識別情報11が無い場合には,「識別情報無し」を指標する情報
を識別情報関連付け実行部15eに向けて送出する。
【0081】
第2判別部15dは,識別情報11がウェブサーバに向けて提供可能な状態であ
るか否かを判別する機能を有する。すなわち,第1判別部15cから「識別情報有
り」を指標する情報を受け取った場合に,管理ID14aに関連付けられた識別情
報11aの送出状態情報17aを情報管理データベースDを参照して確認する。そ
して識別情報11aの送出状態情報17aが”1”,すなわち送出可能状態を指標し
ていれば,「送出可能」を指標する情報を識別情報送出部15fに向けて送出する。
【0082】
一方,管理ID14aに関連付けられたすべての識別情報11の送出状態情報1
7aが”0”である場合,「送出不可能」を指標する情報を識別情報関連付け実行部
15eに向けて送出する。
【0083】
識別情報関連付け実行部15eは,識別情報11と管理ID14とが関連付けら
れていない場合に,識別情報11と管理ID14との関連付けを行う機能を有する。
すなわち,第1判別部15cから「識別情報無し」を指標する情報を受け取ると,
識別情報データベースEからいずれの管理ID14とも架電先とも関連付けられて
いない新たな識別情報11aを抽出し,管理ID14aとの関連付けを行う。
【0084】
なお,識別情報関連付け実行部15eにより管理ID14aに新たな識別情報1
1aが関連付けられると,送出状態変更部15g及び接続状態変更部15hにより,
その識別情報11aの送出状態情報17a及び接続状態情報17bが共に”1”に
設定される。そして,識別情報関連付け実行部15eは,識別情報送出部15fに
向けて「識別情報有り」及び「送出可能」を指標する情報を送出する。
【0085】
また,識別情報関連付け実行部15eは,識別情報11が広告提供サーバ5a~
5cに向けて提供不可能な状態である場合に,その識別情報11とは異なる他の識
別情報11eと管理ID14との関連付けを行う機能も有する。すなわち,第2判
別部15dから「送出不可能」を指標する情報を受け取ると,識別情報データベー
スEからいずれの管理ID14とも架電先とも関連付けられておらず,管理ID1
4aに関連付けられた識別情報11aとは異なる他の識別情報11eを抽出し,管
理ID14aとの関連付けを行う。
【0086】
なお,識別情報関連付け実行部15eにより管理ID14aに他の識別情報11
eが関連付けられると,送出状態変更部15g及び接続状態変更部15hにより,
他の識別情報11eの送出状態情報17a及び接続状態情報17bが共に”1”に
設定される。そして,識別情報関連付け実行部15eは,識別情報送出部15fに
向けて「識別情報有り」及び「送出可能」を指標する情報を送出する。
【0087】
識別情報送出部15fは,識別情報11と管理ID14とが関連付けられており,
かつ提供可能な状態である場合に,識別情報11を広告提供サーバ5a~5cに向
けて送出する機能を有する。すなわち,第2判別部15dから「送出可能」を指標
する情報を受け取った場合,又は識別情報関連付け実行部15eから「識別情報有
り」及び「送出可能」を指標する情報を受け取った場合には,管理ID14aが指
標する広告提供サーバ5aに向けて管理ID14aに関連付けられかつ送出可能な
識別情報11を送出する。
【0088】
CPU15によるこれら一連の機能及び動作により,利用者Uが広告提供サイト
12aにアクセスした場合に,その時点で管理ID14aに関連付けられ,かつ送
出可能とされている識別情報が広告提供サーバ5aに向けて動的に送出され,広告
提供サイト12aに表示されるようになっている。
【0089】
なお,本実施の形態1においては,第1判別部15cが「識別情報無し」を判別
した場合も,第2判別部15dが「送出不可能」を判別した場合も,識別情報関連
付け実行部15eが管理ID14aに新たな識別情報11を関連付けるように構成
している。しかしながら,第1判別部15cによる「識別情報無し」を指標する情
報や,第2判別部15dによる「送出不可能」を指標する情報が識別情報送出部1
5fに向けて送出されるように構成し,それらの場合には,広告提供サーバ5aへ
の識別情報の送出を行わないようにすることも可能である。
【0090】
次に,送出状態変更部15g,接続状態変更部15h,架電受付情報受信部15
j,期間変更部15kの各機能について,図10の状態説明図を用いて説明する。
図10は,識別情報11aの各状態を説明するための状態説明図である。
【0091】
図中(a)で示す送出状態情報17aは,上述したように広告提供サーバ5aか
らの要求信号があった場合に,その広告提供サーバ5aに向けて識別情報11aを
送出可能か否かを指標する情報である。この送出状態情報17aの送出可能を指標
する”1”の状態と送出不可能を指標する”0”の状態とは,送出状態変更部15
gの機能に基づき設定及び変更される。
【0092】
(b)で示す接続状態情報17bは,識別情報11aに基づく架電を架電先に架
電接続可能か否かを指標する情報である。この接続状態情報17bの接続可能を指
標する”1”の状態と接続不可能を指標する”0”の状態とは,接続状態変更部1
5hの機能に基づき設定及び変更される。ここで,架電先とは,識別情報11aが
関連付けられている管理ID14aが指標する広告主の連絡先(広告主電話器7)
である。すなわち,識別情報11aが管理ID14aに関連付けされている場合は,
その架電先は広告主電話器7(第1の架電先)であるが,識別情報11aが他の新
たな管理ID14dに関連付けされた場合は,その架電先は広告主電話器7とは異
なる他の架電先(第2の架電先)となる。
【0093】
(c)で示す管理ID14との関連付け状態は,識別情報11aが管理IDと関
連付けられているか否かを指標する状態である。すなわち「Y」の場合は,識別情
報11aがいずれかの管理ID14と関連付けられている状態であり,識別情報1
1aが識別情報データベースE内になく,情報管理データベースD内にある状態で
ある。逆に,「N」の場合は,識別情報11aがいずれの管理ID14とも関連付け
られていない状態であり,識別情報11aが識別情報データベースE内にあり,情
報管理データベースD内にない状態である。
【0094】
(d)で示す抽出信号は,識別情報関連付け実行部15eによる識別情報データ
ベースE内からの抽出動作を表す信号である。この抽出信号が「ON」になったと
き,識別情報データベースE内から識別情報11aが抽出されて管理ID14との
関連付けが行われ,その識別情報11aの送出状態情報17a及び接続状態情報1
7bが共に”1”に設定される。
【0095】
例えば,図中の公開期間T1において広告提供サイト12aに利用者Uがアクセ
スした場合,識別情報11aは管理ID14aに関連付けられており,送出可能か
つ接続可能であるので,広告提供サイト12aに識別情報11aが表示される。そ
して,その識別情報11aに基づく架電が広告主電話器7へと接続される。
【0096】
しかし,図中の非公開期間(所定期間)T2において広告提供サイト12aに利
用者Uがアクセスした場合,識別情報11aは管理ID14aに関連付けられてい
るが,送出不可能な状態であるので,識別情報11aは広告提供サーバ5aに向け
て送出されない。このとき,識別情報関連付け実行部15eによって抽出された他
の識別情報11eが広告提供サーバ5aに向けて送出される。この非公開期間T2
においては,識別情報11aは送出不可能な状態であるが,接続可能状態であるの
で,識別情報11aに基づく架電が行われた場合には,その架電は第1の架電先と
しての広告主電話器7へと接続される。なお,この公開期間T1と非公開期間T2
とを合わせて接続可能期間T12と呼ぶこととする。
【0097】
図中の無効期間T3において,広告提供サイト12aに利用者Uがアクセスした
場合,識別情報11aは管理ID14aに関連付けられているが,送出不可能かつ
接続不可能な状態である。したがって,識別情報11aは広告提供サーバ5aに向
けて送出されず,識別情報11aに基づく架電は,接続不可能(話中,呼出し状態,
非接続アナウンス等。)とされる。なお,広告提供サイト12aには他の識別情報1
1eが表示される。
【0098】
図中の関連付け解除期間T4において,広告提供サイト12aに利用者Uがアク
セスした場合も,無効期間T3と同様である。ただし,この関連付け解除期間T4
においては,管理ID14aと識別情報11aとの関連付けが解除され,識別情報
11aが情報管理データベースDから削除されて識別情報データベースE内へと格
納されている。したがって,識別情報11aは,他の広告提供サーバからの要求信
号に基づいて,いずれの管理ID14及び架電先とも関連付け可能な状態となって
いる。なお,無効期間T3と関連付け解除期間T4とを合わせて接続不可能期間T
34と呼ぶこととする。
【0099】
なお,これらの各期間T1~T4は任意の時間又は期間に設定することが可能で
ある。また,特に公開期間T1等においては,時間を基準とするのでなく広告提供
サーバ5aへのアクセス回数(すなわち,広告提供サーバ5aに向けての識別情報
11aの送出回数。)を基準として設定することも可能である。
【0100】
この関連付け解除期間T4において,識別情報関連付け実行部15eによる識別
情報11aの抽出(図中X)が実行され,新たな管理ID(新たな管理情報)14
dとの関連付けが行われると,識別情報11aは新たな管理ID14dが指標する
広告提供サーバへと送出され,また,識別情報11aに基づく架電は新たな管理I
D14dが指標する第2の架電先へと接続されるようになる。
【0101】
架電受付情報受信部15jは,識別情報11aに基づく架電があったことを指標
する架電受付情報18を架電受付サーバ2から受信する機能を有する。そして,情
報管理データベースDに基づき,識別情報11aに関連付けられかつ接続可能とさ
れている架電先の情報を架電受付サーバ2に向けて返送する。
【0102】
すなわち,情報管理データベースD内に識別情報11aが無い場合,又は識別情
報11aが有ってもその接続状態情報17bが”0”である場合には,「接続不可能」
を指標する情報を架電受付サーバ2へと返送する。一方,情報管理データベースD
内に識別情報11aが有り,かつその接続状態情報17bが”1”である場合は,
識別情報11aに関連付けられた管理ID14aに基づき,架電先としての広告主
電話器7の電話番号情報を架電受付サーバ2へと返送する。
【0103】
期間変更部15kは,識別情報11aを送出不可能な状態へと変化させてから広
告主電話器7に架電接続不可能な状態へと変化させるまでの非公開期間(所定期間)
T2内に,識別情報11aに基づく架電があった場合にその非公開期間T2を延長
する機能を有する。すなわち,非公開期間T2内に識別情報11aに基づく架電受
付情報18を架電受付情報受信部15jが受信した場合,識別情報11aに関連す
る広告情報9aの広告効果が残存しているとの判断のもとに,その架電を広告主電
話器7へと接続可能な期間を延長する。
【0104】
例えば,非公開期間T2内の特定の時点(例えば中間時点。)において,識別情報
11aに基づく架電が全く無かった場合に,非公開期間T2を短縮するように構成
するのももちろん可能である。
【0105】
また,期間変更部15kは,識別情報11aを広告主電話器7に架電接続不可能
な状態へと変化させてから第2の架電先に架電接続可能な状態へと変化させるまで
の接続不可能期間T34内に識別情報11aに基づく架電があった場合に,接続不
可能期間T34を延長する機能を有する。特に,無効期間T3内に識別情報11a
に基づく架電受付情報18を架電受付情報受信部15jが受信した場合,識別情報
11aを新たな架電先に関連付けるのは時期尚早であるとの判断のもとに,その架
電を接続不可能とする無効期間T3を延長する。
【0106】
例えば,無効期間T3内の特定の時点(例えば中間時点。)において,識別情報1
1aに基づく架電が全く無かった場合に,無効期間T3を短縮するように構成する
のももちろん可能である。
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】
【図9】
【図10】
イ上記アによると,本件発明は,①「インターネットのウェブページを利
用した広告方法で,広告提供サイトのウェブページに広告情報とともに広告主ごと
に対応付けられた電話番号を掲載し,それを見た利用者が広告主に対して電話を架
けた場合に,その通話の成立に基づいて広告料の課金を発生させるというペイ・パ
ー・コール(PayperCall)方式」における情報管理プログラムに係
る発明であり(段落【0007】),②利用者がいずれの広告提供サイトを見て電話
を架けてきたかなどを把握するために,数多くの広告提供サイトや商材ごとに異な
る電話番号を掲載しようとすると,電話番号資源が枯渇するという課題を解決する
ため(段落【0011】~【0014】),③電話番号を指標する識別情報を広告情
報ごとに動的に割り当て,一定時間の経過又は一定回数のアクセスを基準として,
その提供を終了することで,識別情報の再利用を可能とし,識別情報の資源の有効
活用及び枯渇防止を図るものであると認められる(段落【0015】~【0022】)。
(2)乙14発明について
ア(ア)乙14には,次の記載がある。
発明の分野
[0002]本発明は,架電トラッキングに関する。特に,本発明は,架電の活
動を測定し,この活動に基づいて電話番号及びその広告主に請求を行うために架電
をトラッキングすることに関する。
発明の要旨
[0006]一実施形態では,ペイ・パー・コールの実績型広告を提供するため
の方法及び装置が提供される。当該方法では,電話番号は,ジャスト・イン・タイ
ム方式で広告に動的に割り当てられ,所定期間,電話番号が表示されない又は架電
されないと,そのとき当該電話番号は,割り当て解除されて,再利用される。
発明の詳細な説明
[0025]以下の説明において,本発明の完全な理解を提供するために,説明
のための数多くの具体的な詳細を示す。ただし本発明は,こうした具体的な詳細が
なくても実施できることは当業者には明らかであろう。他の例では,構造及びデバ
イスを,本発明を不明確にしないためにブロック図の形で示す。
[0027]図1は,従来技術のペイドプレイスメント広告モデルやペイドイン
クルージョン広告モデルに従って,顧客と広告主がどのようにして互いに対話する
かを示している。図1を参照すると,参照番号10で示す複数の顧客が,ワイドエ
リアネットワーク(WAN)14,例えばインターネットに通信経路12を介して
結合されている。広告主16は,通信経路18を介してWAN14に結合されてい
る。通信経路12及び18は,一実施形態において,TCP/IPプロトコルをサ
ポートしてよい。各広告主16はウェブページ20を所有している。このウェブペ
ージは,上述したペイドプレイスメント広告モデルやペイドインクルージョン広告
モデルによって,顧客10のユーザが開始したキーワード検索の結果ページに含め
られる。この検索は,オンラインの検索エンジン19によって実施される。ペイド
プレイスメントモデル,又はペイドインクルージョンモデルに基づいて,広告主1
6のウェブページ20は,検索エンジン19によって集められた結果のページに含
められ,検索を開始した顧客10に通信経路12を介して送られる。その結果,ウ
ェブページ20が,検索を要求した顧客10のユーザによって選択又は閲覧するこ
とができるようになる。上述したように,広告主16が,ウェブページ20を持っ
ていない,又はウェブの訪問者の評価を効果的に得ることのできるウェブページ2
0を持っていない場合,現時点では,このような広告主は,ペイドプレイスメント
プログラムやペイドインクルージョンプログラムなど,実績型のマーケティングに
参加することができないか,効果的に参加することができない。
[0030]図3は,一実施形態による,図2の非ウェブベースの通信経路22
を確立するための技術を示す。図3を参照すると,ブロック26で,固有の電話番
号が広告主16に割り当てられる。その後,ブロック28で,広告主16に関連す
る広告が,広告主のために,発行又は媒体チャネル上に供給又は発行される。広告
は,固有の電話番号又は固有の電話番号への参照を含む。ブロック30で,後で説
明するように,この固有の電話番号への架電が監視される。ブロック32で,広告
主は,後で説明するように,割り当てられた電話番号への架電活動に基づいて請求
される。
[0031]図4は,図3の方法を実行するためのシステムの機能的記載を示す。
図4を参照すると,システムは,アカウント生成・管理モジュール34,広告発行
モジュール36,架電処理モジュール38,及び請求モジュール40を含む。別の
実施形態では,発明から逸脱せずに,追加の,より少ない,又は異なるモジュール
がシステムに含まれてもよい。
[0032]一実施形態による,アカウント生成・管理モジュール34の構成要
素を,図5により詳細に示す。図5を参照すると,アカウント生成・管理モジュー
ル34は,ユーザインターフェースモジュール44,広告作成モジュール46,支
払規定モジュール48を含むことがわかるであろう。ユーザインターフェースモジ
ュール44は,ユーザに情報を提示し,ユーザから情報を受け取るためのロジック
を含む。例えば,一実施形態において,ユーザインターフェースモジュール44は,
ウェブページ,例えば図8のウェブページ112を顧客のブラウザに表示させる。
[0033]広告作成モジュール46はテキスト作成ロジック50を含む。テキ
スト作成ロジック50の目的は,広告主16,又は広告主16のために働いている
代理店が,最終的には広告作成モジュール46によって作成される広告用のテキス
トを入力できるようにすることである。本発明の理解を深めるために,本記述の残
りにおいて,ここで開示される技術から恩恵を受ける広告主の例として,「バート配
管」と呼ばれる地方企業が用いられる。バート配管は,ネットワーク14に直接接
続できても,できなくてもよい。バート配管がネットワーク14に直接接続できな
い場合は,バート配管の代表者(以下,「バート」とする)は,図8Aのウェブペー
ジ112を閲覧するために,ネットワーク14に接続可能なコンピュータへのアク
セス権を取得しなければならない。例えば,バートは,友人のコンピュータ,地域
の図書館にあるコンピュータなどを使うことができる。別の実施形態において,検
索オペレータ,インターネットの電話帳プロバイダ又は他のタイプの発行者が,バ
ートに代わってこの活動を実施又は管理することができる。テキスト作成ロジック
50によって,例えば「サンフランシスコのバート配管です。当社の特別サービス
をご覧ください」という,描画されると広告に含められるテキストをバートは入力
することができる。モジュール46は,キーワード関連付けロジック57も含む。
これによって,バートの広告に関連付けられるキーワードをバートは入力すること
ができる。ここでのアイデアは,顧客10の1人が,バートにより入力されたキー
ワードの1つに合致するキーワードを用いて検索エンジン19を通じて検索を開始
したとき,バートの広告が検索結果内に表示されるということである。バート配管
は全国的な事業でも企業でもないので,バートの広告をある特定の地区内の顧客に
表示することが必要である。したがって,モジュール46は,バートの広告への地
理的位置の関連付けを構築する位置決定ロジック54を含む。一実施形態において,
位置決定ロジック54は,対象としたいある特定の地理的位置,例えばサンフラン
シスコをバートに選択させる。その選択で,バートの広告はサンフランシスコ地域
内の顧客にのみ表示されることになる。
[0034]モジュール46は,固有の電話番号を生成し,固有の電話番号が架
電されるとバートの電話が鳴るように固有の電話番号をバートの実際の電話番号に
マッピングし,固有の電話番号をバートの広告に関連づける電話番号自動生成ロジ
ック56も含む。一実施形態において,自動生成される電話番号は無料通話番号で
よい。一実施形態において,電話番号は,バートの実際の電話番号と同じ地域コー
ドを有する市内番号でよい。一実施形態において,電話番号は,バートの事業用電
話番号にマッピングされた独自の拡張によって修正された,認識しやすい800番
でよい。例えば,一実施形態において,番号は,「1-800-YEL-PAGES
-1234」番でよい。800番の1234の部分は,バートの電話番号にマッピ
ングされる独自の拡張であり,そうすることによって,検索者が1-800-YE
L-PAGES-1234番を架電すると,架電は,以下でより詳細に説明するよ
うに,バートの電話に自動的に転送されることになる。
[0035]一実施形態において,広告作成モジュール46は,バートに割り当
てられた固有の電話番号を自動的にバートの広告に直接挿入する。或いは,バート
の広告に自動的に挿入されるボタン,すなわちクリック可能な電話番号を生成する
ために,クリックコールロジック58を呼び出すことができ,顧客10を操作する
ユーザによってそのボタン又は電話番号が選択される,すなわちクリックされると,
架電がバートの電話番号に対して自動的に開始される。
[0037]モジュール46は,様々な電話番号への架電の自動転送を可能にす
るスマート接続ロジック62を含む。例えば,バートは,自社の広告に関連付けら
れた,一次的な電話番号と1つ以上の二次的な電話番号を含むこともある。したが
って,一実施形態において,スマート接続ロジック62は,最初にバートの一次的
な電話番号に架電を転送し,接続できなかった場合,接続できるまで,バートの二
次的な電話番号のリスト全体を循環して転送する。
[0038]モジュール46は,検索者がバートとの通話を希望する時間を検索
者が入力できる架電手配ロジック64も含む。システムは次いで,検索者との架電
を手配するために,バートに交信する。手配された架電に気付かせるために,バー
トには,例えばバートへのファクシミリの送信,バートへのeメールの送信,バー
トへの電話など,様々な方法で交信してよい。代替実施形態において,本発明から
逸脱することなく,追加ロジック,より少ないロジック,又は異なるロジックを広
告作成モジュールに含めることができる。
[0042]ここで,図6を参照すると,広告発行モジュール36の構成要素が
詳細に示されている。図を見ればわかるように,モジュール36は,広告描画エン
ジン74と広告配給エンジン76を含む。広告描画エンジン74の目的は,バート
の広告をある特定のチャネル上で自動的に描画することである。いくつかの実施形
態において,広告描画エンジン74は,キャンペーン管理インターフェース113
(図8Bを参照)を広告主に表示する。インターフェース113は,広告が供給/
掲載されるべき,例えばSBC,QwestDex,Ingenioのチャネルと
カテゴリを広告主に選択させる。インターフェース113は,選択したチャネルと
カテゴリを用いて広告を供給するために支払うことを希望する最高入札金額を広告
主に指定させる。図9は,本明細書で説明する技術によって描画/供給される広告
を含むウェブページ112の一例を示す。一実施形態において,この掲載チャネル
は,本発明のシステムのオペレータによって操作されるウェブベースの掲載チャネ
ルでよい。
[0044]図6を見ればわかるように,広告描画エンジン74は,架電単価ロ
ジック78,活動履歴ロジック80,架電状態ロジック82,接続成功ロジック8
4,手動索引付けロジック86,及びランダムロジック88を含む。ロジック構成
要素78~88はそれぞれ,バートの広告が最終的にどのようにして描画されるか
という基礎を形成するパラメータを制御する。架電単価ロジック78は,バートの
広告を架電単価に基づいて掲載する。したがって,例えば,バートが各架電に対し
て低い金額しか払わないことを望む場合は,この広告は,検索結果ページ又は広告
主のカテゴリにおいて,低く配置される又は低く順位付けされる。或いは,バート
が高い架電単価を払うことを望む場合は,バートの広告は,検索結果ページ又は広
告主のカテゴリにおいて高く配置される。
[0045]活動履歴ロジック80は,バートが所与の期間,例えば前日/先週
/先月中に受けた架電数を分析し,活動履歴に基づいて,表示ページ中でバートの
広告を順位付ける。架電状態ロジック82は,バートの広告の状態(活動又は非活
動)を調査し,その状態に基づいて,バートの広告を選択的に掲載する。接続成功
ロジック84は,バートの広告に割り当てられた電話番号への架電の接続の成功率
を測定し,接続の成功率に基づいて,表示ページ中でバートの広告を順位付ける。
例えば,バートの電話番号の接続成功率が低い場合は,ロジック84は,バートの
広告を掲載ページ中で低く順位付ける。手動索引付けロジック86は,オペレータ
に掲載ページ中でバートの広告を手作業で索引付け又は順位付けさせる。ランダム
ロジック88は,バートの広告を結果ページ中でランダムに順位付け又は配置させ
る。一実施形態において,表示ページ中でのバートの広告の順位付けは,システム
を利用する第三者が指示することができる,ロジック構成要素78~88によって
制御されるパラメータのどの組み合わせに基づいてもよい。代替実施形態におい
て,本発明から逸脱することなく,追加ロジック,より少ないロジック,又は異な
るロジックを広告描画エンジン74に含めることができる。
[0046]ここで,図7を参照すると,架電処理モジュール38中の構成要素
は,架電転送エンジン92と架電監視エンジン94を含む。図を見ればわかるよう
に,架電転送エンジン92は,バートの広告に割り当てられた番号へ架電をリダイ
レクトするためのリダイレクトロジック96を含む。リダイレクションは,広告作
成モジュール46を用いた広告の作成において,バートによって指定された電話番
号へのものである。架電転送エンジン92は,VoIPロジック98も含み,これ
は,顧客への又は顧客からの架電を,バートによって広告中で指定された電話番号
に,VoIP技術を用いて転送するためのものである。
[0047]架電転送エンジン92は,バートの電話番号に架電を転送する前
に,プロンプトが架電者に対して行われるようにするプロンプトロジック99も含
むことができる。一実施形態において,プロンプトロジック99は,架電者に情報
のプロンプトを行って,架電者にバートの実際の電話番号を知らせる。したがっ
て,架電者は今後,システムによってバートに割り当てられた電話番号ではなく,
バートの実際の電話番号を用いて,バートに直接架電することができる。このよう
な場合,バートは,自社の実際の電話番号への架電に関しては,システムによる請
求が行われない。一実施形態において,プロンプトロジック99は,情報のプロン
プトがバートに対して行われるようにして,バートに架電の発信源を知らせること
もできる。いくつかの場合において,プロンプトロジック99は,広告主に架電者
の電話番号を知らせるために,eメール又はファクシミリによる警告が自動的に生
成され,広告主に送られるようにすることができる。このようなeメールの一例
を,図10に参照番号116で示す。代替実施形態において,本発明から逸脱する
ことなく,追加ロジック,より少ないロジック,又は異なるロジックを架電転送エ
ンジン92に含めることができる。
[0048]架電監視エンジン94は,バートの広告に応答して生成される架電
の数をトラッキングするための架電数ロジック100を含む。架電監視エンジン9
4は,バートに対して架電を行う架電者の固有の番号群のうちの番号を自動的に識
別するための,自動番号識別(ANI)ロジック102も含む。架電監視エンジン
は,バートへの各架電の長さを監視する架電長さロジック104も含む。接続状況
ロジック108は,架電が成功したか,話中の音,すなわちビジー音が聞こえた
か,又はバートが単に電話に応答しなかったのかを監視する。ロジック構成要素1
00~106によって供給された情報に基づいて,報告が編集され,バートによる
閲覧が可能となる。一実施形態において,報告は,複数の架電,固有の電話番号か
らの架電の数,架電者の電話番号,各架電の長さ,及び,話中音が返された又は応
答されなかった架電に対する,成功した架電の数を含む。報告は,広告キャンペー
ンの有効性を監視し,キャンペーンを最適化するために,バートによる利用が可能
である。代替実施形態において,本発明から逸脱することなく,追加ロジック,よ
り少ないロジック,又は異なるロジックを架電監視エンジン94に含めることがで
きる。
[0054]上記のように,配給エンジン76はバートの広告を複数の第三者に
配給するのに使用される。第三者の追加の例には,Yahoo!(登録商標),MS
N(登録商標),AOL(登録商標),及びその他の同様の要求パートナーが含まれ
る。多くの場合,このような要求パートナー(本明細書では配給パートナーとも呼
ばれる)は,本明細書に記載のペイ・パー・コールによる方法及びシステムを介し
て発生した広告収入の一定割合を受け取る。
[0059]別の実施形態によれば,参照により本明細書に組み込まれる200
4年5月10日出願の「AMethodandApparatusto
ProvidePay-Per-CallPerformanceBase
dAdvertisingandBilling」と題する同時係属の米国
特許出願第60/552,124号に記載の,クリックして表示する方法が提案さ
れる。図15のフロー図に記載されているように,プロセス1502において,広
告が要求パートナーのウェブサイトを介してユーザに提示される。広告は,広告主
の完全な電話番号を表示していないが,その代わりに広告主の電話番号又は電話番
号の残りの部分を表示するためのハイパーリンクを含む。プロセス1504におい
て,広告描画エンジン74は,広告主の番号を表示するためのクリックスルーの数
を監視する。一実施形態において,要求パートナーからの各クリックスルーは各広
告主への架電をもたらすものとされる。結果として,プロセス1506において,
請求モジュール40は,広告主の電話番号を表示するためのクリックスルーの数に
少なくとも部分的に基づいて要求パートナーの貸方に記入する金額をトラッキング
及び/又は計算する。
[0070]架電トラッキングは,物理的な職業別電話帳に加え,多様な広告媒
体の効果を測定するのに使用可能である。新聞の告知欄は,消費者がかける電話番
号を表示するテレビコマーシャルと同様に,架電トラッキングを利用することがで
きる。そのような広告が受ける架電の数をカウントすることにより,キャンペーン
の効果を測定することができる。これは広告主と電話帳のいずれにも利益がある。
[0075]ディレクトリが架電の要求ソースを特定することも希望するケース
では,1つの広告主に,それぞれがその広告主が現れる各要求ソースのためのもの
である複数の固有の電話番号が与えられる必要がある。例えば1人の配管工の広告
は,2つの異なるオンラインディレクトリ及び3つの異なるオンライン検索エンジ
ンに表示される場合がある。これらの要求ソースのうちのどれが顧客からの架電を
生成したかをトラッキングするために,1人の配管工に5つの異なる固有の電話番
号が割り当てられる必要がある。どの固有の電話番号がダイアルされたかを監視す
ることにより,架電の生成がどの要求ソースの成果であるかを決定することができ
る。
[0076]このアプローチの潜在的な問題は,非常に多くの固有の電話番号が
必要になる可能性があることである。1人の配管工が5つの異なる広告を有し,そ
れぞれが100個のウェブサイトディレクトリに配給された場合,結果として単に
1人の配管工の架電分散をトラッキングするために500個もの固有の電話番号が
提供されることになる。10万の広告主を有するディレクトリには,架電分散をト
ラッキングするのに何百万個もの固有の電話番号が必要となる。固有の電話番号は,
市内番号であれフリーダイアルの1-800番であれ,提供するのに費用がかかる
可能性が高い。上記のように大量に使用することは法外に費用がかかる。
[0077]したがって,本発明の一実施形態は,電話番号の割り当て及び再利
用を行うためのシステムを提供する。一実施形態において,電話番号は,必要とさ
れる場合のみ動的に割り当てられる。結果として,必要な番号の数はかなり少なく
なる。例えば,「工業用シャワーヘッド」のための特定の配管工の広告は,ある検索
エンジンのウェブサイトでは一度も表示されないかもしれない。したがって,その
ウェブサイトのその広告に固有の電話番号を割り当てることは無駄である。顧客が
その特定のウェブサイトで「工業用シャワーヘッド」を検索する場合のみ,システ
ムは,その瞬間に固有の電話番号を動的に割り当てるほうがよい。このように,番
号は必要なときのみ割り当てられ,無駄が削減される。
[0078]また,本発明の一実施形態は番号を再利用することによって,必要
とされる番号の総数を更に減らす。例えば,固有の番号が表示されてからある一定
時間が経過した場合,システムは自動的にその番号を「クリーン」と見なして再利
用し,番号のプールに戻すことができる。同様に,固有の番号が架電されてからあ
る一定時間が経過した場合,システムは自動的にその番号を「クリーン」と見なし
て再利用し,番号のプールに戻すことができる。このようなパラメータ及びその他
のパラメータを使用することで,本発明の一実施形態は固有の電話番号を節約及び
再利用するため,必要な電話番号が少なくてすみ,コスト削減を可能にする。
[0079]図19は,一実施形態による電話番号を割り当てるプロセスを説明
するフロー図を提供する。図19を参照すると,プロセス1902において,電話
番号がジャスト・イン・タイム方式で広告に動的に割り当てられる。例えば電話番
号は,ある特定の広告主の電話番号が表示されることを要求するエンドユーザの検
索が要求パートナーに提出されることに応答して割り当てられる。一実施形態にお
いて,未割り当ての電話番号のプールが保持される。未割り当ての電話番号とは,
決して特定の広告,広告主,又は要求パートナーに前もって割り当てられたり,関
連付けられたりしていない電話番号である。プロセス1902は,未割り当ての電
話番号のプールから電話番号を選択し,選択した電話番号を広告にジャスト・イン・
タイム方式で割り当てることにより実行される。「ジャスト・イン・タイム方式」と
いう言葉を使用することで,電話番号は未割り当ての電話番号のプール内にあり,
顧客が電話番号を含む広告を見ようとする直前に特定の広告に割り振られる又は割
り当てられることを意味する。
[0080]プロセス1904において,広告に割り当てられた電話番号が所定
期間架電されない場合は,その電話番号は割り当て解除され,未割り当ての電話番
号のプールにリサイクルされる。例えば一実施形態において,所定期間は固定日数
でよい。その電話番号に架電が行われない場合は,その電話番号は割り当て解除さ
れる。
[0081]図19に関連して,割り当てられた電話番号が所定期間内に架電さ
れた場合は,その電話番号は割り当てられた広告/広告主と関連付けられる。割り
当てられた電話番号を使用した架電が行われると,割り当てられた電話番号は広告
に関連付けられた(以下「関連付けられた広告」)広告主に割り振られる。そうでは
なく,割り当てられた電話番号が架電されない場合は,番号は自由なままで,全て
の要求パートナーに使用可能である。
[0082]一実施形態において,要求パートナーが提供する広告は問い合わせ
をもたらすが架電がない場合は,動的に割り当てられた電話番号は所定期間その広
告に関連付けられる。動的に割り当てられた電話番号が所定期間内に架電された場
合は,その電話番号はより長い期間その広告に関連付けられる。
[0086]別の実施形態において,同じ電話番号を同じ広告主/広告のために
異なる要求パートナーに割り当てることによって,必要な電話番号の数を減らすこ
とができる。図21は,1つの広告主/広告のための1つの電話番号を複数の要求
パートナーに割り当てるプロセスを説明するフロー図を示す。プロセス2102に
おいて,ある広告が第1の要求パートナーにより提供され,次に所定期間,例えば
30分以内に第2の要求パートナーにより提供された場合は,プロセス2104に
おいて,第2の要求パートナーに新しい又は異なる電話番号が割り当てられる。し
かし,第2の要求パートナーによる提供が所定期間(30分)を超えて行われる場
合は,プロセス2106において,同じ電話番号を第2の要求パートナーに割り当
てることができる。一般に,第1の提供後,架電が発生しない期間が長ければ長い
ほど,議論の余地がある電話である可能性が高いため,第1の要求パートナーに割
り当てられた同じ電話番号を使用することがより実現可能になる。
[0089]例えば,1つのウェブサイトにおいて,ユーザが「カンザスシティ
の歯科医」を検索した瞬間,広告会社はウェブサイトと通信し,カンザスシティ地
域の広告を購入している10人の歯科医の広告を挿入する。10人の歯科医は,潜
在的な顧客からの架電を着信した瞬間に,例えば5ドルの料金を支払うことを意味
する「ペイ・パー・コール」に同意することにより広告を購入している。歯科医ら
は同業者よりも上に表示されることを望む場合に高い料金を支払うことができる。
広告会社は,架電単価が最も高いものから最も低いものへと降順に歯科医を表示す
る。
[0090]広告会社は,ウェブサイト上に3つの広告を表示するとき,広告に
現れる固有の電話番号を動的に割り当てる。このようにして,ある歯科医が潜在的
な顧客から架電された場合,広告会社はどのウェブサイトが架電の発生に貢献した
かを判定することができる。広告会社は架電の時間を求め,その瞬間に歯科医が同
意したペイ・パー・コールの金額を歯科医に請求することもできる。このようなこ
とが行われると,広告会社は架電をその歯科医の標準電話番号に転送し,歯科医は
架電を受ける。
[0091]表示された10個の固有の電話番号のうちのいくつかは,フリーダ
イアル1-800番又は1-866番であった。そのうちの1つは,その歯科医が
ローカルと思われる固有の電話番号を有する広告のみが示されるように要求したた
めに,ローカルのカンザスシティ913地域コード番号であった。
[0092]広告会社は,10人の歯科医の広告を1,000個の異なるウェブ
サイトに配給している。エンドユーザがたまたまカンザスシティの歯科医を検索す
るときはいつでも,広告会社は一日中10人の歯科医を何百もの異なるサイトに絶
えず表示している。結果として生じる架電活動をトラッキングするために,広告会
社が1,000個のウェブサイト各々の各歯科医に固有の電話番号を割り当てたい
場合,10,000個の固有の電話番号を割り当てる必要がある。固有の電話番号
を提供及び維持するには費用がかかるため,これにはとてもお金がかかる。広告会
社は,割り当てる固有の電話番号を最小限に抑える方法を見つける必要があり,プ
ールに有する合計50,000個を超える固有の番号を使用することは決してでき
ない。
[0093]割り当てる必要のある固有の電話番号を減らすために,広告会社は,
本発明を使用して固有の電話番号を動的に割り当て,再利用する。カンザスシティ
の歯科医のケースにおいて,広告会社は,最初に10,000個の組み合わせの全
てを割り当てるわけではない。その代わりに,特定のウェブサイトでカンザスシテ
ィの歯科医の検索が行われた瞬間に固有の電話番号を1つだけ割り当てる。動的な
「ジャスト・イン・タイム」の割り当てによって,架電及び表示が行われないかも
しれない広告への無駄な番号の割り当てを防ぐ。
[0095]一実施形態において,ある特定の広告主の広告がある時間にある特
定のウェブサイトにある特定の固有の電話番号と共に表示されたことをシステムが
記録する。ますます多くの広告が異なるウェブサイトに表示されるため,一実施形
態において,システムは割り当てられた電話番号がそれぞれ最後に表示されたのは
いつかを記録する。
[0096]図22は,電話番号を再利用する一実施形態を説明するフロー図を
示す。一実施形態では,プロセス2202において,電話番号のアクティブな「表
示キュー」が保持される。アクティブな表示キューは,表示された時間に従って(最
近表示された)「最も若いもの」から(以前に表示された)「最も古いもの」の順に
電話番号を掲載する。
[0097]例えばある広告主の広告がある特定のウェブサイトに表示され,固
有の電話番号が必要とされる場合,プロセス2204において,電話が表示キュー
の「最も古い」方の側から,すなわち比較的最近表示されたものではない電話番号
が選択される。番号のプールは有限であると推定されるため,選ばれる電話番号は
以前に使用されたことがあるということがあり得る。しかし,その電話番号は,恐
らく5週間前に表示された「最も古い」番号であるため,この番号が過去に表示さ
れた広告のものと混同されない確率が高い。このように,電話番号は最後の表示時
間に基づいて再利用され,混同の可能性が減少する。
[0098]一実施形態では,プロセス2206において,システムは,選択さ
れた電話番号は所定期間内で最近表示されたかどうかを判定する。例えばシステム
は,電話番号が例えば直近の24時間内に異なるコンテキストで表示されたかどう
かをチェックすることができる。選択された電話番号が所定期間内に表示されてい
た場合は,プロセス2208において,番号プールは過剰再利用の危険にさらされ
ており,選択された電話番号はそのとき割り当てられない。
[0099]選択された電話番号が所定期間内に表示されなかったとシステムが
判定した場合,一実施形態では,プロセス2210において,システムは選択され
た電話番号が所定期間内で最近架電されたかどうかを判定することに進む。例えば
ある電話番号がある歯科医の広告に3か月前に表示されたが,最後の架電が昨日で
あった場合,その番号が今日配管工に再割り当てされれば混乱を招くことが考えら
れる。
[0100]選択された電話番号は所定期間(例えば24時間)内に表示されず,
第2の所定期間(例えば直近の30日)内に架電されなかったとシステムが判定し
た場合,プロセス2212において,システムは選択された電話番号を安全と見な
し,選択された電話番号を新しいコンテキストに表示されるよう割り当てる。
[0107]一実施形態において,システムは,様々な要因に基づく固有の番号
の別個のプールを保持することもできる。図24は,一実施形態による固有の電話
番号の別個のプールを保持するプロセスを説明するフロー図を示す。プロセス24
02において,システムは,異なる配給パートナーに対応する異なる電話番号のプ
ールを保持する。例えば1つの大きい配給者が,番号が再利用されて競合配給者と
混同されないよう要求することができる。プロセス2404において,システムは,
異なる広告主のカテゴリに対応する異なる電話番号のプールを保持する。例えばシ
ステムは,民主党員用及び共和党員用に別個の電話番号プールを保持し,架電者が
間違って他党に接続される可能性を低くすることができる。
[0108]プロセス2406において,一実施形態では,システムは選択広告
主又は広告主群に再利用されない安定した番号を提供する。例えば,番号が変わる
又は再利用されることを望まない広告主もおり,システムは,このような広告主を
再利用手順から削除して不変の電話番号を提供することができる。
[0109]同様に,プロセス2408において,一実施形態では,システムは
選択された広告主又は広告主群に特定の期間特定の電話番号を提供する。その後,
電話番号は再利用されてよい。例えば日刊新聞は,特別な「本日のお買い得品」を
有する5つの旅行代理店のトラッキング可能な電話番号を掲載することがある。こ
の場合,電話番号は少なくとも1日間は変わるべきではないが,その後は再利用プ
ロセスに入ることができる。
特許請求の範囲
11.前記広告主に対応する広告が少なくとも2つの位置の第1の位置に表示さ
れた場合に,少なくとも2つの料率のうち第1の高い料率を前記広告主に請求する
ことを更に含む,請求項10に記載の方法。
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8A】
【図8B】
【図9】
【図15】
【図19】
【図22】
【図24】
(イ)a上記(ア)によると,乙14発明は,インターネットのウェブページ
を利用した広告方法で,広告提供サイトのウェブページに広告情報とともに広告主
ごとに対応付けられた電話番号を掲載し,それを見た利用者が広告主に対して電話
を架けた場合に,その通話の成立に基づいて広告料の課金を発生させるというペイ・
パー・コール(PayperCall)方式に係る発明であり,乙14には,
次のとおりの乙14発明が記載されていると認められる。
「固有の電話番号を節約及び再利用することが出来るペイ・パー・コールの実績
型広告を提供するための方法であって,
前記方法を実行するシステムは,『アカウント生成・管理モジュール34』,『広告
発行モジュール36』,『架電処理モジュール38』,及び『請求モジュール40』を
含み,さらに,前記『アカウント生成・管理モジュール34』は,『広告作成モジュ
ール46』を含み,また,『広告発行モジュール36』は,『広告描画エンジン74』
と『広告配給エンジン76』とを含み,
前記システムは,特定の広告,広告主,又は要求パートナーに前もって割り当て
られたり,関連付けられたりしていない電話番号である未割り当ての電話番号のプ
ールを保持し,
前記『アカウント生成・管理モジュール34』は,『ユーザインターフェースモジ
ュール44』,『広告作成モジュール46』,『支払規定モジュール48』を含み,
前記『ユーザインターフェースモジュール44』は,ウェブページを顧客のブラ
ウザに表示させ,
前記『広告作成モジュール46』は,広告主に割り当てられた固有の電話番号を
自動的に広告主の広告に直接挿入するものであり,検索エンジン19を通じたキー
ワード検索が開始された際,広告主の広告が検索結果内に表示されるようにするた
めのキーワードを入力することができるようにするための『キーワード関連付けロ
ジック57』と,固有の電話番号を生成し,固有の電話番号が架電されると広告主
の電話が鳴るように固有の電話番号を広告主の実際の電話番号にマッピングし,固
有の電話番号を広告主の広告に関連づける『電話番号自動生成ロジック56』を含
み,
前記『固有の電話番号』は,エンドユーザから要求パートナー(ある検索エンジ
ンのウェブサイト)に対して検索要求がされ,『ジャスト・イン・タイム方式』で,
未割り当ての電話番号のプール内にある電話番号の中から『固有の電話番号』とな
る電話番号が検索要求におけるキーワードと関連付けがされた特定の広告主の広告
に対して直前に動的に割り当てられて,その広告に自動的に挿入されるものであり,
そして,そのように『固有の電話番号』が挿入された広告は,検索結果のページ内
に表示され,
また,前記『固有の電話番号』は,『表示されてからある一定期間』が経過した場
合には,『再利用』のために『電話番号のプール』に戻され,また,『問合せをもた
らすが架電がない場合』には,この『固有の電話番号』が『表示されてからある一
定期間』が経過するまでの『所定期間』の間,『動的に割り当てられた電話番号』は
『その広告に関連付けられる』ものであり,
前記システムは,ある特定の広告主の広告がある時間にある特定のウェブサイト
(ある検索エンジンのウェブサイト)にある特定の固有の電話番号と共に表示され
たことを記録し,また,『割り当てられた電話番号がそれぞれ最後に表示されたのは
いつか』を記録し,この『電話番号についての最後の表示時間』の情報は,『電話番
号が例えば直近の24時間内に異なるコンテキストで表示されたかどうかをチェッ
クする』等により『割り当てられた電話番号』が『所定期間内で最近表示されたか
どうか』を『判定』するために用いられ,前記『割り当てられた電話番号』が所定
期間内に表示されていた場合には,前記『割り当てられた電話番号』は,前記『特
定の広告主の広告』以外の広告主の広告には割り当てられないものであり,
さらに,前記システムは,選択された広告主又は広告主群に特定の期間特定の電
話番号を提供するものであり,この特定の期間の後は再利用プロセスに入ることが
できる,
方法。」
bこのうち,エンドユーザから要求パートナーの検索エンジンに対し
て検索要求がされたことに応じて,乙14発明において行われている処理について
は,次の構成要件(a)~(e)のとおりであると認められる。
(a)検索要求を受信した要求パートナーの検索エンジンは,検索要求をシステム
に伝え,
(b)システムは,「ジャスト・イン・タイム方式」で,未割り当ての電話番号のプ
ール内にある電話番号の中から「固有の電話番号」となる電話番号が検索要求にお
けるキーワードと関連付けがされた特定の広告主の広告に割り当ててその広告に自
動的に挿入し,割り当てられた「固有の電話番号」が挿入された広告を要求パート
ナーの検索エンジンに送信し,
(c)要求パートナーの検索エンジンは,検索要求に対する検索結果内に,システ
ムから送信された「固有の電話番号が挿入された広告」を表示する,
(d)システムは,ある特定の広告主の広告がある時間にある特定のウェブサイト
(ある検索エンジンのウェブサイト)にある特定の固有の電話番号と共に表示され
たことを記録し,
(e)システムは,「固有の電話番号」が「表示されてからある一定期間」が経過し
た場合には,「再利用」のために「電話番号のプール」に戻され,また,「問合せを
もたらすが架電がない場合」には,この「固有の電話番号」が「表示されてからあ
る一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間,「動的に割り当てられた電話番号」
が「その広告に関連付けられる」
(3)本件発明1と乙14発明の対比等について
ア構成要件①(「ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され,かつ
架電先の電話器を識別する識別情報を管理するための情報管理プログラムであっ
て,」)について
前記(2)によると,乙14発明における「広告作成モジュール46」は,「固有の
電話番号を生成し,固有の電話番号が架電されると広告主の電話が鳴るように固有
の電話番号を広告主の実際の電話番号にマッピングし,固有の電話番号を広告主の
広告に関連づける『電話番号自動生成ロジック56』を含み,広告主に割り当てら
れた固有の電話番号を自動的に広告主の広告に直接挿入」する機能を備えている。
また,「広告主の広告」は,ウェブページにおいて顧客のブラウザに表示されるもの
である。
そうすると,乙14発明における「固有の電話番号」は,本件発明の「ウェブペ
ージにおいて明示的に提供され,かつ架電先の電話器を識別する識別情報」に相当
するといえる。
そして,乙14発明は,「固有の電話番号を節約及び再利用することが出来るペ
イ・パー・コールの実績型広告を提供するための方法」であって,乙14発明の「広
告作成モジュール46」を備えるシステムは,「固有の電話番号」という識別情報を
管理していると認められ,これらはプログラムによって実行されていると認められ
る。
したがって,乙14発明は,本件発明の構成要件①を備えていると認められる。
イ構成要件②(「コンピュータに,」)について
前記(2)によると,乙14発明である「固有の電話番号を節約及び再利用すること
が出来るペイ・パー・コールの実績型広告を提供するための方法」は,「アカウント
生成・管理モジュール34,広告発行モジュール36,架電処理モジュール38,
及び請求モジュール40を含」む「システム」によって実行されるから,上記「シ
ステム」はコンピュータであると認められる。
したがって,乙14発明は,本件発明の構成要件②を備えていると認められる。
ウ構成要件③(「前記識別情報に基づく架電が第1の架電先の電話器に接
続される状態の該識別情報を,前記ウェブページを構築するウェブサーバであって
前記コンピュータとは異なるウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能
な状態へと変化させる機能と,」)について
(ア)前記(2)によると,乙14発明に係るシステムでは,「『固有の電話番
号』は,エンドユーザから要求パートナー(ある検索エンジンのウェブサイト)に
対して検索要求がされ,『ジャスト・イン・タイム方式』で,未割り当ての電話番号
のプール内にある電話番号の中から『固有の電話番号』となる電話番号が検索要求
におけるキーワードと関連付けがされた特定の広告主の広告に対して直前に動的に
割り当てられて,その広告に自動的に挿入」されるものであり,「固有の電話番号が
挿入された広告」は,要求パートナー(検索エンジンのウェブサイト)のウェブペ
ージを介して顧客のブラウザに表示される。したがって,乙14発明に係るシステ
ムは,「固有の電話番号が挿入された広告」を要求パートナー(検索エンジンのウェ
ブサイト)に送出する処理を行っているといえる。
(イ)前記(2)によると,乙14発明において,「固有の電話番号」は,「固
有の電話番号が架電されると広告主の電話が鳴るように固有の電話番号を広告主の
実際の電話番号にマッピング」されたものであるから,「検索要求におけるキーワー
ドと関連付けがされた特定の広告主の広告に対して直前に動的に割り当てられて,
その広告に自動的に挿入された状態の固有の電話番号」は,本件発明の「識別情報
に基づく架電が第1の架電先の電話器に接続される状態の識別情報」に相当すると
いえる。
(ウ)乙14発明の「検索要求におけるキーワードと関連付けがされた特
定の広告主の広告に対して直前に動的に割り当てられて,その広告に自動的に挿入
された状態の固有の電話番号」は,「固有の電話番号が挿入された広告」として要求
パートナー(ある検索エンジンのウェブサイト)に送出されるものであり,「要求パ
ートナー(ある検索エンジンのウェブサイト)」は,「固有の電話番号が挿入された
広告」を顧客のブラウザに表示させるためのウェブページを構築するウェブサーバ
といえるから,乙14発明における「システム」とは異なるものと認められる。
そうすると,乙14発明の「検索要求におけるキーワードと関連付けがされた特
定の広告主の広告に対して直前に動的に割り当てられて,その広告に自動的に挿入
された状態の固有の電話番号」は,本件発明の「ウェブページを構築するウェブサ
ーバであって前記コンピュータとは異なるウェブサーバに向けて送出可能な状態」
にあるものといえる。
(エ)他方,乙14発明の「固有の電話番号」は,それが「表示されてから
ある一定期間」が経過した場合には,「再利用」のために「電話番号のプール」に戻
されるのであるから,「固有の電話番号」が「『再利用』のために『電話番号のプー
ル』に戻され」た状態は,本件発明の「送出不可能な状態」であると認められる。
(オ)以上によると,乙14発明は,本件発明の構成要件③を備えていると
認められる。
エ構成要件④(「前記送出不可能な状態とされた前記識別情報に基づく架
電を第2の架電先の電話器に接続される状態にする機能と,」)について
前記(2)によると,乙14発明のシステムは,「ある特定の広告主の広告がある時
間にある特定のウェブサイト(ある検索エンジンのウェブサイト)にある特定の固
有の電話番号と共に表示されたことを記録」し,「固有の電話番号」を,「『表示され
てからある一定期間』が経過した場合には,『再利用』のために『電話番号のプール』
に戻」すという処理を行う。「番号のプールに戻された固有の電話番号」は,前記ウ
のとおり,「送出不可能な状態とされた識別情報」であり,かつ,再利用のため「別
の広告に割り振られる又は割り当てられる状態にある」ものといえる。
また,電話番号のプールに戻された「固有の電話番号」が再利用された場合にマ
ッピングされる広告主は,本件発明の「第2の架電先」に相当すると認められる。
したがって,乙14発明は,本件発明の構成要件④を備えていると認められる。
オ構成要件⑤(「前記識別情報に基づく架電が前記第2の架電先の電話
器に接続される状態となった場合の該識別情報を,前記ウェブサーバ又は他のウェ
ブサーバに向けて送出可能な状態にする機能と,」)について
前記(2)及びエによると,乙14発明においては,「番号のプールに戻された固有
の電話番号」が,再利用のため別の広告に割り振られる又は割り当てられた場合に
は,当該「別の広告」は,要求パートナー(ある検索エンジンのウェブサイト)に
送出されることになるのであるから,「『送出不可能な状態とされた識別情報』であ
る『番号のプールに戻された固有の電話番号』」(前記ウ)は,別の広告に割り振ら
れる又は割り当てられる時点で,要求パートナー(ある検索エンジンのウェブサイ
ト)に向けて送出可能な状態になると認められる。
したがって,乙14発明は,本件発明の構成要件⑤を備えていると認められる。
カ構成要件⑥(「前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送出可能な状
態から送出不可能な状態へと変化させるステップを,前記ウェブサーバに向けて前
記識別情報が送出されてから一定期間が満了した場合に,又は前記ウェブサーバへ
アクセスされた回数が基準に達した場合に実行する機能とを」)について
(ア)「一定期間」の始期について
a乙14では,「ウェブページ・・・を顧客のブラウザに表示させる」
(段落[0032]),「バートの広告は・・・顧客にのみ表示されることになる」(段
落[0033],「広告描画エンジン74は,キャンペーン管理インターフェイス・・・
を広告主に表示する」(段落[0042]),「表示ページ中でバートの広告を順位付
ける」(段落[0045]),「クリックして表示する方法」,「広告は,広告主の完全
な電話番号を表示していないが,その代わりに・・・残りの部分を表示するための
ハイパーリンクを含む。」(段落[0059]),「新聞の告知欄は,消費者がかける電
話番号を表示するテレビコマーシャルと同様に」(段落[0070]),「歯科医らは
同業者よりも上に表示されることを望む場合に高い料金を支払うことができる。広
告会社は,架電単価が最も高いものから最も低いものへと降順に歯科医を表示する。」
(段落[0089]),「広告会社は,ウェブサイト上に3つの広告を表示するとき,
広告に現れる固有の電話番号を動的に割り当てる。」(段落[0090]),「広告主
に対応する広告が少なくとも2つの位置の第1の位置に表示された場合に・・・」
(請求項11)などにおいては,「表示(display)」は,「情報が画面に映される(it
showsitonitsscreen)」,「画面に単語や写真等を見せる(toshowwords,
pictures,etc.onascreen)」,「コンピュータの画面に情報を見せる(toshow
informationonacomputerscreen)」などの意味で用いられていることが認めら
れる。
しかし,乙14には,「広告会社は,ウェブサイト上に3つの広告を表示すると
き,広告に現れる固有の電話番号を動的に割り当てる。」(段落[0090]),
「広告会社は一日中10人の歯科医を何百もの異なるサイトに絶えず表示してい
る。」(段落[0092])などのように,「表示」について,ユーザ端末等の画面の
みに情報を映すという意味に限定されず,システム(広告会社)が要求パートナー
のウェブサイトに対して電話番号を割り当てた広告等の情報を提示することをも含
むと理解することができる記載がある。
また,乙14の「一実施形態において,ある特定の広告主の広告がある時間にあ
る特定のウェブサイトにある特定の固有の電話番号と共に表示されたことをシステ
ムが記録する。ますます多くの広告が異なるウェブサイトに表示されるため,一実
施形態において,システムは割り当てられた電話番号がそれぞれ最後に表示された
のはいつかを記録する。」(段落[0095])との記載では,「システムが記録す
る」とされていて,システムが,ユーザ端末等の画面に電話番号が割り当てられた
広告が映されたことを把握し,それを記録に反映することについての記載が全くな
いことからすると,ここにいう「表示」は,ユーザ端末等の画面のみに情報を映す
という意味に限定されず,システム(広告会社)が要求パートナーのウェブサイト
に対して電話番号を割り当てた広告等の情報を提示することを含む意味であると理
解することができる。
そして,構成要件(c)のとおり,乙14発明の要求パートナーの検索エンジン
は,「検索要求に対する検索結果内に,システムから送信された『固有の電話番号が
挿入された広告』を表示する」ものであり,構成要件(b),(c)のとおり,要求
パートナーの検索エンジンのウェブサイト等に情報を提示することは,システムが
「固有の電話番号が挿入された広告」を当該要求パートナーへ送信することにより
行われるのであるから,乙14発明において「表示」というときに,システムが,
「固有の電話番号が挿入された広告」を,要求パートナーのウェブサイトに提示さ
せるために送出するという意味をも含むと理解することができる。また,構成要件
(d)の「表示されたことを記録し」についても,システムが,「固有の電話番号が
挿入された広告」を要求パートナーのウェブサイトに提示させるために送出したこ
とを含むと理解することができる。
したがって,乙14発明において,固有の電話番号が再利用のために「電話番号
のプール」に戻されるまでの期間の始期である「表示されてからある一定期間」に
いう「表示されてから」は,「固有の電話番号が挿入された広告が要求パートナーの
検索エンジンに送出」されたときを含むものと解することができる。
bこれに対し,1審原告は,当業者は,「ウェブページが何時の時点で
ユーザ端末に表示されたか」を把握するためのウェブビーコン等の周知技術を参酌
して乙14の記載を理解するため,ユーザ端末等に電話番号が表示された時期を容
易に把握することができるから,乙14における「表示してから」は,文字どおり,
ユーザ端末等に電話番号が表示された時点と解すべきであると主張する。
しかし,上記aのとおり,乙14には,システムが,ユーザ端末等の画面に電話
番号が割り当てられた広告が映されたことを把握することについて記載も示唆もな
く,また,乙14のシステムは,「固有の電話番号が挿入された広告」を提供した
ことを記録することにより,要求パートナーのウェブサイトに「電話番号が割り当
てられた広告」が提示されたことを把握できるから,乙14発明の出願時に,We
bページ(又は電子メール)上にグラフィックを設置し,利用者が当該Webペー
ジ(又は電子メール)を開いた際に,自社のサーバに対してGET要求をし,どの
IPアドレスのマシンが,いつ,どのWebページにアクセスしたのかについての
情報をトレースすることができるというウェブビーコンなどの技術が周知技術であ
ったとしても,乙14発明がこの技術を用いることを前提としたものであると理解
されるとは認められない。
また,乙14発明は,固有の電話番号を提供するには費用がかかるため,広告及
びウェブサイト毎に固有の電話番号を割り当ててペイ・パー・コールの実績型広告
を実施するための架電トラッキングを実施すると,非常に多くの固有の電話番号,
すなわち非常に多くの費用が必要になるとの課題(段落[0076])に対して,「当
該方法では,電話番号は,ジャスト・イン・タイム方式で広告に動的に割り当てら
れ,所定期間,電話番号が表示されない又は架電されないと,そのとき当該電話番
号は,割り当て解除されて,再利用される。」(段落[0006])ことにより上記課
題を解決するものである。そうすると,このような乙14発明において,「所定期間」
の始期を,ユーザ端末等に電話番号が表示された時点に限定するような技術的な必
要性は特に認められない。1審原告は,「一定期間」の始期を「送出されてから」と
する本件発明は,ユーザの動作部分を対象としておらず,サーバの側で完結するも
のであり,「一定期間の始期」がユーザ端末等に「表示されてから」とする乙14発
明は技術思想が異なると主張するが,乙14発明の上記のような意義を考慮すると,
乙14発明において,システム設計の便宜(一定期間の計測の容易性)よりも,ユ
ーザ側の利益(表示期間の確保)を優先させる必要性は特に認められないから,1
審原告が主張するような本件発明と乙14発明との技術思想の違いを認めることは
できない。
かえって,乙14発明において,「表示」をユーザ端末等に電話番号が表示された
時点と解すると,通信エラー等で電話番号が送出されたがユーザ端末等に表示され
なかった場合には,「一定期間」が進行しないことになり,乙14発明の上記の課題
が解決されないことになる。
したがって,1審原告の上記主張を採用することはできない。
cまた,1審原告は,乙14の段落[0059]で引用されている米
国公開公報(甲33)によると,乙14発明の構成要件(c)における「表示」は,
ユーザの「コンピュータの画面に情報を見せる(toshowinformationonacomputer
screen)」という意味を有するものとして使用されていると主張する。
しかし,乙14の段落[0059]には,広告が要求パートナーのウェブサイト
を介してユーザに提示されるに当たり,広告が,広告主の電話番号又は電話番号の
残りの部分を表示するためのハイパーリンクを含んでいる方法が記載されており,
その中で,甲33に記載されている「クリックして表示する方法」が引用されてい
るにすぎないから,仮に,甲33の「表示」が1審原告主張の「表示」の意味のみ
を有するものとして用いられているとしても,甲33の記載をもって乙14の「表
示」を1審原告主張のように認めるべき事情があるということはできない。
1審原告は,乙14発明の[0078]の「表示された」の解釈について,1審
原告の主張に沿った内容を記載した意見書(甲32)を提出するが,上記説示に照
らし,この意見書の記載内容を採用することはできない。
d以上によると,乙14発明においての「表示されてから」とは,要
求パートナーの検索エンジンに向けて電話番号が「送出」されたときを含むと認め
るのが相当であるから,本件発明と乙14発明には「一定期間」の始期について相
違点がないことになる。
(イ)「『送出可能な状態』である」ことについて
a前記(2)によると,乙14発明では,エンドユーザから要求パートナ
ー(ある検索エンジンのウェブサイト)に対して検索要求がされると,「ジャスト・
イン・タイム方式」で,未割り当ての電話番号のプール内にある電話番号の中から
「固有の電話番号」となる電話番号が検索要求におけるキーワードと関連付けがさ
れた特定の広告主の広告に対して直前に動的に割り当てられて,その広告に自動的
に挿入されるものであり(段落[0006],[0033]~[0035]),そのよ
うに「固有の電話番号」が挿入された広告は,検索結果のページ内に表示され,「固
有の電話番号」は,「表示されてからある一定期間」が経過した場合には,「再利用」
のために「電話番号のプール」に戻され(段落[0006],[0077]~[00
81]),また,「問合せをもたらすが架電がない場合」には,この「固有の電話番号」
が「表示されてからある一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間,「動的に割
り当てられた電話番号」は「その広告に関連付けられる」(段落[0082])ので
あるから,乙14発明の「固有の電話番号」は,広告情報と関連づけられて送出さ
れ,「表示されてからある一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間は,広告情
報と関連付けられていることが認められる。
bもっとも,乙14の段落[0078]には,固有の電話番号が表示
されてから一定時間が経過した場合や固有の番号が架電されてから一定時間が経過
した場合,システムは自動的にその番号を再利用し,番号のプールに戻すことがで
きるなどの記載はあるが,乙14には,ある要求パートナー(検索エンジンのウェ
ブサイト)に固有の電話番号が表示された後,番号のプールに戻るまでの間に,当
該電話番号が,同じ要求パートナー(検索エンジンのウェブサイト)で新たに検索
された際に同一の広告に表示されるのか否かについての明示の記載はない。
しかし,乙14発明は,固有の電話番号を提供するには費用がかかるため,広告
及びウェブサイト毎に固有の電話番号を割り当ててペイ・パー・コールの実績型広
告を実施するための架電トラッキングを実施すると,非常に多くの固有の電話番号,
すなわち非常に多くの費用が必要になるとの課題(段落[0076])に対して,「当
該方法では,電話番号は,ジャスト・イン・タイム方式で広告に動的に割り当てら
れ,所定期間,電話番号が表示されない又は架電されないと,そのとき当該電話番
号は,割り当て解除されて,再利用される。」(段落[0006])ことにより上記課
題を解決するものである。
そして,ペイ・パー・コールの実績型広告を実施するための架電トラッキングで
は,支払先を特定するために,架電があった電話番号が,どの検索エンジンのウェ
ブサイトで表示されたものなのかさえ特定できればよいのであるから,同じ検索エ
ンジンのウェブサイトの第2の顧客の検索に対して,第1の顧客の検索によって割
り当てた電話番号とは異なる電話番号を新たに割り当てて表示する必要はなく,同
じ電話番号を再び割り当てて表示することにより,管理する電話番号の数を減らす
ことは,乙14発明が当然の前提としていると解される。そうでなければ,所定期
間「固有の電話番号」を広告情報と関連付けておく意義が乏しいことになる。1審
原告は,表示されてから一定期間,当該番号が送出不可能である場合に,当該期間,
同じ要求パートナーや同じコンテキストで同じ番号が表示されないとしても,一定
期間の長さなどを適宜調整するなどすれば,発明の課題は十分解決することができ
ると主張するが,1審原告が主張する方法をとるよりも,同じ要求パートナーの同
じコンテキストに同じ番号を表示する方が管理する電話番号の数を減らすことに資
するのであるから,1審原告の主張を採用することはできない。
そうすると,乙14の段落[0078]の記載は,エンドユーザから要求パート
ナーの検索エンジンに対する検索要求に対して,広告に「ジャスト・イン・タイム
方式」でプール内にある電話番号を割り当てるに当たって,同じ要求パートナー又
は同じコンテキストにおいて,広告が表示されてから所定期間内の電話番号は,再
度「固有の電話番号」として前記「広告」に割り当てられ,前記「所定期間内の電
話番号」が挿入された広告が要求パートナーの検索エンジンに送信されることを示
していると解される。
これに対し,1審原告は,乙14発明において,表示されてから一定期間,電話
番号が送出不可能であったとしても,すでに送出された電話番号を「ウェブサーバ」
に表示させ続けることにより,同じ要求パートナーや同じコンテキストについて同
じ番号を表示することは可能であるから,乙14発明において,所定の期間,電話
番号が送出可能である必要はない旨主張するが,乙14発明は,ジャスト・イン・
タイム方式であり,検索された都度,電話番号が割り当てられるものであるから,
1審原告が主張するような構成を採るものであると解することはできない。
c以上によると,乙14発明は,「固有の電話番号」が「表示されてか
らある一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間,識別情報(「固有の電話番号」)
は広告情報(「その広告」)と関連づけられており,当該期間内の,エンドユーザか
ら要求パートナーの検索エンジンに対する検索要求に対して,同じ要求パートナー
又は同じコンテキストにおいて,広告に関連付けられた電話番号が挿入された広告
が要求パートナーの検索エンジンに送信され前記エンドユーザに対して表示される
ことになるから,本件発明における,「一定期間」が終了して「送出不可能な状態」
となるまで「送出可能な状態」である点は,乙14発明との一致点となる。1審原
告は,乙14の段落[0078],[0086]及び[0098]の記載から,広告
に「ジャスト・イン・タイム方式」で割り当てられたプール内にある電話番号は,
表示されてから所定期間の間「送信可能状態」が継続しているとの1審被告の主張
は,本件発明の「一定期間」(構成要件⑥)と乙14発明の「所定期間」を混同する
ものであると主張するが,乙14発明の「所定期間」については前記aのとおり認
められるのであり,1審原告の主張するところは前記aの判断を左右するものでは
ない。
(ウ)前記ウによると,乙14発明は,構成要件③を備えていることが認め
られる。そして,前記(ア),(イ)によると,乙14発明の「一定期間」の始期である
「『固有の電話番号』が『表示されてから』」とは,本件発明の「一定期間」の始期
である「前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから」に相当し,乙
14発明には,「『一定期間』の間『送出可能な状態』であること」が記載されてい
ることが認められる。
したがって,乙14発明は,本件発明の構成要件⑥を備えていると認められる。
キ構成要件⑦(「実現させるための情報管理プログラム」)について
前記アのとおり,乙14発明の「固有の電話番号」は,本件発明の「ウェブペー
ジにおいて明示的に提供され,かつ架電先の電話器を識別する識別情報」に相当し,
乙14発明の「広告作成モジュール46」を備えるシステムは,「固有の電話番号」
という情報を管理し,これらはプログラムによって実行されていると認められる。
したがって,乙14発明は,本件発明の構成要件⑦を備えていると認められる。
ク以上によると,本件発明は乙14発明と同一であるから,本件発明に係
る特許は,特許法123条1項2号(同法29条1項3号違反)により無効とされ
るべきものである。
2よって,本件発明に係る特許は無効とされるべきものであるから,1審原告
がこの特許権に基づき権利行使をすることは認められない。
第4結論
以上の次第で,1審原告の請求は,当審における追加請求を含め,理由がないこ
とになるから,1審被告の控訴に基づき,原判決のうち1審被告敗訴部分を取り消
し,当審で追加された請求を含めて1審原告の請求をいずれも棄却し,1審原告の
控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
眞鍋美穂子
裁判官
佐野信
別紙1の表の1枚目(省略)
別紙1の表の2枚目(省略)
(別紙2)
乙14に基づく無効の抗弁についての当事者の主張
11審被告の主張
(1)乙14発明について
乙14には,以下の発明が記載されている。
固有の電話番号を節約及び再利用することが出来るペイ・パー・コールの実績型
広告を提供するための方法であって,
前記方法を実行するシステムは,「アカウント生成・管理モジュール34」,「広告
発行モジュール36」,「架電処理モジュール38」,及び「請求モジュール40」を
含み,さらに,前記「アカウント生成・管理モジュール34」は,「広告作成モジュ
ール46」を含み,また,「広告発行モジュール36」は,「広告描画エンジン74」
と「広告配給エンジン76」とを含み,前記システムは,特定の広告,広告主,又
は要求パートナーに前もって割り当てられたり,関連付けられたりしていない電話
番号である未割り当ての電話番号のプールを保持し,前記「アカウント生成・管理
モジュール34」は,「ユーザインターフェースモジュール44」,「広告作成モジュ
ール46」,「支払規定モジュール48」を含み,前記「ユーザインターフェースモ
ジュール44」は,ウェブページを顧客のブラウザに表示させ,前記「広告作成モ
ジュール46」は,広告主に割り当てられた固有の電話番号を自動的に広告主の広
告に直接挿入するものであり,検索エンジン19を通じたキーワード検索が開始さ
れた際,広告主の広告が検索結果内に表示されるようにするためのキーワードを入
力することができるようにするための「キーワード関連付けロジック57」と,固
有の電話番号を生成し,固有の電話番号が架電されると広告主の電話が鳴るように
固有の電話番号を広告主の実際の電話番号にマッピングし,固有の電話番号を広告
主の広告に関連づける「電話番号自動生成ロジック56」を含み,前記「固有の電
話番号」は,エンドユーザから要求パートナー(ある検索エンジンのウェブサイト)
に対して検索要求がされ,「ジャスト・イン・タイム方式」で,未割り当ての電話番
号のプール内にある電話番号の中から「固有の電話番号」となる電話番号が検索要
求におけるキーワードと関連付けがされた特定の広告主の広告に対して直前に動的
に割り当てられて,その広告に自動的に挿入されるものであり,そして,そのよう
に「固有の電話番号」が挿入された広告は,検索結果のページ内に表示され,また,
前記「固有の電話番号」は,「表示されてからある一定期間」が経過した場合には,
「再利用」のために「電話番号のプール」に戻され,また,「問合せをもたらすが架
電がない場合」には,この「固有の電話番号」が「表示されてからある一定期間」
が経過するまでの「所定期間」の間,「動的に割り当てられた電話番号」は「その広
告に関連付けられる」ものであり,前記システムは,ある特定の広告主の広告があ
る時間にある特定のウェブサイト(ある検索エンジンのウェブサイト)にある特定
の固有の電話番号と共に表示されたことを記録し,また,「割り当てられた電話番号
がそれぞれ最後に表示されたのはいつか」を記録し,この「電話番号についての最
後の表示時間」の情報は,「電話番号が例えば直近の24時間内に異なるコンテキス
トで表示されたかどうかをチェックする」等により「割り当てられた電話番号」が
「所定期間内で最近表示されたかどうか」を「判定」するために用いられ,前記「割
り当てられた電話番号」が所定期間内に表示されていた場合には,前記「割り当て
られた電話番号」は,前記「特定の広告主の広告」以外の広告主の広告には割り当
てられないものであり,さらに,前記システムは,選択された広告主又は広告主群
に特定の期間特定の電話番号を提供するものであり,この特定の期間の後は再利用
プロセスに入ることができる,方法。
(2)本件発明と乙14発明との対比
ア構成要件①(「ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され,かつ
架電先の電話器を識別する識別情報を管理するための情報管理プログラムであっ
て,」)について
乙14発明における「固有の電話番号」は,本件発明でいうところの「ウェブペ
ージにおいて明示的に提供され,かつ架電先の電話器を識別する識別情報」に相当
し,乙14発明において,前記「広告作成モジュール46」を備えるシステムは,
前記「固有の電話番号」という情報を「節約及び再利用する」ために管理している
ことは明らかである。
したがって,乙14発明は,本件発明を構成している構成要件①を備えている。
イ構成要件②(「コンピュータに,」)について
乙14発明である「固有の電話番号を節約及び再利用することが出来るペイ・パ
ー・コールの実績型広告を提供するための方法」は,「アカウント生成・管理モジュ
ール34,広告発行モジュール36,架電処理モジュール38,及び請求モジュー
ル40を含」む「システム」によって実行されるのであるから,前記「システム」
がコンピュータであることは明らかである。
したがって,乙14発明は,本件発明を構成している構成要件②を備えている。
ウ構成要件③(「前記識別情報に基づく架電が第1の架電先の電話器に接
続される状態の該識別情報を,前記ウェブページを構築するウェブサーバであって
前記コンピュータとは異なるウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能
な状態へと変化させる機能と,」)について
乙14発明に係るシステムは,「『固有の電話番号』は,エンドユーザから要求パ
ートナー(ある検索エンジンのウェブサイト)に対して検索要求がされ,『ジャスト・
イン・タイム方式』で,未割り当ての電話番号のプール内にある電話番号の中から
『固有の電話番号』となる電話番号が検索要求におけるキーワードと関連付けがさ
れた特定の広告主の広告に対して直前に動的に割り当てられて,その広告に自動的
に挿入」し,そして,「前記『固有の電話番号』は,『表示されてからある一定期間』
が経過した場合には,『再利用』のために『電話番号のプールに戻』す」という処理
を行っている。また,「固有の電話番号が挿入された広告」は,要求パートナー(あ
る検索エンジンのウェブサイト)のウェブページを介して顧客のブラウザに表示さ
れるのであるから,乙14発明に係るシステムは,「固有の電話番号が挿入された広
告」を要求パートナー(ある検索エンジンのウェブサイト)に送出する処理を行っ
ていることも明らかである。
乙14発明において,前記「固有の電話番号」は,「固有の電話番号が架電される
と広告主の電話が鳴るように固有の電話番号を広告主の実際の電話番号にマッピン
グ」されたものであるから,「検索要求におけるキーワードと関連付けがされた特定
の広告主の広告に対して直前に動的に割り当てられて,その広告に自動的に挿入さ
れた状態の固有の電話番号」は,本件発明でいうところの「識別情報に基づく架電
が第1の架電先の電話器に接続される状態の識別情報」といえる。
そして,前記「検索要求におけるキーワードと関連付けがされた特定の広告主の
広告に対して直前に動的に割り当てられて,その広告に自動的に挿入された状態の
固有の電話番号」は,「固有の電話番号が挿入された広告」として要求パートナー(あ
る検索エンジンのウェブサイト)に送出されるものであり,前記「要求パートナー
(ある検索エンジンのウェブサイト)」は,「固有の電話番号が挿入された広告」を
顧客のブラウザに表示させるためのウェブページを構築するウェブサーバといえる
ものであり,乙14発明におけるシステムとは異なるものである。
そうすると,前記「検索要求におけるキーワードと関連付けがされた特定の広告
主の広告に対して直前に動的に割り当てられて,その広告に自動的に挿入された状
態の固有の電話番号」は,本件発明でいうところの「ウェブページを構築するウェ
ブサーバであって前記コンピュータとは異なるウェブサーバに向けて送出可能な状
態」にあるものといえる。
さらに,前記「固有の電話番号」は,「表示されてからある一定期間」が経過した
場合には,「再利用」のために「電話番号のプール」に戻されるのであるから,「再
利用」のために「電話番号のプール」に戻され」た状態は,本件発明でいうところ
の「送出不可能な状態」といえる。
したがって,乙14発明は,本件発明を構成している構成要件③を備えている。
エ構成要件④(「前記送出不可能な状態とされた前記識別情報に基づく架
電を第2の架電先の電話器に接続される状態にする機能と,」)について
乙14発明に係るシステムは,「ある特定の広告主の広告がある時間にある特定
のウェブサイト(ある検索エンジンのウェブサイト)にある特定の固有の電話番号
と共に表示されたことを記録」し,「『固有の電話番号』は,『表示されてからある一
定期間』が経過した場合には,『再利用』のために『電話番号のプール』に戻す」と
いう処理を行うのであり,「番号のプールに戻された固有の電話番号」は,前記ウで
言及したように「送出不可能な状態とされた識別情報」であり,かつ,再利用のた
め「別の広告に割り振られる又は割り当てられる状態にある」といえるものである。
さらに,前記「別の広告」は,エンドユーザが架電する際の架電先を示すものであ
るから,本件発明でいうところの「第2の架電先」に相当することは明らかであり,
「固有の電話番号」は,前記アで言及したように「ウェブページにおいて明示的に
提供され,かつ架電先の電話器を識別する識別情報」であることを鑑みると,乙1
4発明は,本件発明の構成要件④を備えている。
オ構成要件⑤(「前記識別情報に基づく架電が前記第2の架電先の電話器
に接続される状態となった場合の該識別情報を,前記ウェブサーバ又は他のウェブ
サーバに向けて送出可能な状態にする機能と,」)について
「番号のプールに戻された固有の電話番号」が,再利用のため別の広告に割り振
られる又は割り当てられた場合には,当該「別の広告」は,要求パートナー(ある
検索エンジンのウェブサイト)に送出されることになるのであるから,前記エで言
及したように「『送出不可能な状態とされた識別情報』である『番号のプールに戻さ
れた固有の電話番号』」は,別の広告に割り振られる又は割り当てられた時点で,要
求パートナー(ある検索エンジンのウェブサイト)に向けて送出可能な状態になる
ことは自明である。
したがって,乙14発明は,本件発明を構成している構成要件⑤を備えている。
カ構成要件⑥(「前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送出可能な状
態から送出不可能な状態へと変化させるステップを,前記ウェブサーバに向けて前
記識別情報が送出されてから一定期間が満了した場合に,又は前記ウェブサーバへ
アクセスされた回数が基準に達した場合に実行する機能とを」)について
(ア)「一定期間」の始期について
a本件発明を構成している構成要件⑥に係る「一定期間の始期」を検
討するに当たって,乙14発明から関連する構成を抽出すると,エンドユーザから
要求パートナーの検索エンジンに対して検索要求がされたことに応じて,
(a)検索要求を受信した要求パートナーの検索エンジンは,検索要求をシステム
に伝え,
(b)システムは,「ジャスト・イン・タイム方式」で,未割り当ての電話番号のプ
ール内にある電話番号の中から「固有の電話番号」となる電話番号が検索要求にお
けるキーワードと関連付けがされた特定の広告主の広告に割り当ててその広告に自
動的に挿入し,割り当てられた「固有の電話番号」が挿入された広告を要求パート
ナーの検索エンジンに送信し,
(c)要求パートナーの検索エンジンは,検索要求に対する検索結果内に,システ
ムから送信された「固有の電話番号が挿入された広告」を表示する,
(d)システムは,ある特定の広告主の広告がある時間にある特定のウェブサイト
(ある検索エンジンのウェブサイト)にある特定の固有の電話番号と共に表示され
たことを記録し,
(e)システムは,「固有の電話番号」が「表示されてからある一定期間」が経過し
た場合には,「再利用」のために「電話番号のプール」に戻され,また,「問合せを
もたらすが架電がない場合」には,この「固有の電話番号」が「表示されてからあ
る一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間,「動的に割り当てられた電話番号」
が「その広告に関連付けられる」,と整理できる(以下,それぞれ「構成要件(a)」
~「構成要件(e)」という。)。
ここで,構成要件(c)の処理は,構成要件(b)の処理に付随するものである
から,構成要件(b)と構成要件(c)の処理は一連の処理と解するのが最も自然
であり,構成要件(b)と構成要件(c)の処理を一連としてではなく,それぞれ
を単独で行うことが,乙14において想定されているとは考え難く,むしろ不自然
な解釈である。
そして,構成要件(d)の処理については,「(b)の処理において『固有の電話
番号が挿入された広告を要求パートナーの検索エンジンに送信し』た時点を『表示
されたこと』として『記録』する」か,又は,「(c)の処理において『要求パート
ナーの検索エンジン』から『システム』へ(c)の処理が実行された旨の『通知』
を『表示されたこと』として『記録』する」か,の何れかであるが,乙14には,
「要求パートナーの検索エンジンからシステムへ固有の電話番号が挿入された広告
を表示した旨の通知」を行うことについての記載,又は,それを示唆する記載もな
いことを勘案すると,構成要件(d)の処理は,「(b)の処理において『固有の電
話番号が挿入された広告を要求パートナーの検索エンジンに送信し』た時点を『表
示されたこと』として『記録』する」と解される。
さらに,「『表示されたこと』として『記録』」された「固有の電話番号が挿入され
た広告を要求パートナーの検索エンジンに送信した時点」は,構成要件(d)の処
理において,「再利用」のために「電話番号のプール」に戻されるための「一定期間」
の始期として用いられるものであるから,乙14発明でいう「表示されてから一定
期間」の「表示されて」とは,構成要件(b)の処理における「固有の電話番号が
挿入された広告を要求パートナーの検索エンジンに送信した時点」と解される。
なお,乙14の「表示」の文言は,段落[0078]及び[0095]の記載か
らみても,「架電」と同様にシステムが「再利用」のためにそのタイミングを用いる
ことができる処理を示す文言として用いられており,要求パートナーの検索エンジ
ンにおける処理と区別されるクライアントにおける処理のタイミングをシステムが
用いるためには,そのための仕組みが必要となるところ,乙14には,「再利用」の
ために用いられる「表示」のタイミングについてのそのような仕組みの記載がない。
このことから,乙14における「再利用」のために用いられる「表示」のタイミ
ングは,要求パートナーの検索エンジンにおける表示(すなわち,表示のためのク
ライアントへの送信)のタイミングであって,これと区別されるクライアントにお
ける処理のタイミングではない。
b他方,本件発明の「一定期間」の始期は,特許請求の範囲の文言上,
「前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから」である旨が特定され
ている。
この点,本件明細書等では,段落【0088】において,情報管理サーバ1のC
PU15による「一連の機能及び動作」によって,「利用者が広告提供サイト12a
にアクセスした場合」に「送出可能とされた識別情報が広告提供サイト12aが構
築されている広告提供サーバ5aに向けて動的に送出され,広告提供サイト12a
に表示されるようになっている」旨が記載されており,また,「広告提供サイト12
aに表示」される態様には,「識別情報11aを広告提供サイト12上に掲載して表
示」する(段落【0061】,図3)態様のように,利用者側の操作を要することな
く識別情報の送出によって識別情報が「広告提供サイト12aに表示される」態様
が含まれているから,本件発明の「前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出
され」るタイミングは,表示を引き起こすような送出のタイミングを含んでいる。
c以上によると,乙14発明の「一定期間」の始期である「固有の番
号」が「表示されてから」は,本件発明の「一定期間」の始期である「前記ウェブ
サーバに向けて前記識別情報が送出されてから」に相当する。
(イ)「一定期間」の間「送出可能な状態」であることについて
乙14のシステムは,エンドユーザから要求パートナーの検索エンジンに対する
検索要求に応じて,未割り当ての番号のプールからの電話番号を「ジャスト・イン・
タイム方式」で割り当てるものであり,乙14には,「例えば,固有の番号が表示さ
れてからある一定時間が経過した場合,システムは自動的にその番号を「クリーン」
と見なして再利用し,番号のプールに戻すことができる。」(段落[0078]),「あ
る広告が第1の要求パートナーにより提供され,次に所定期間,例えば30分以内
に第2の要求パートナーにより提供された場合は,プロセス2104において,第
2の要求パートナーに新しい又は異なる電話番号が割り当てられる。」(段落[00
86]),「選択された電話番号は所定期間内で最近表示されたかどうかを判定する。
例えばシステムは,電話番号が例えば直近の24時間内に異なるコンテキストで表
示されたかどうかをチェックすることができる。選択された電話番号が所定期間内
に表示されていた場合は,プロセス2208において,番号プールは過剰再利用の
危険にさらされており,選択された電話番号はそのとき割り当てられない。」(段落
[0098])の記載がある。
これらの記載は,「第1の要求パートナーにより提供される『広告』に『割り当て
られている電話番号』は,『所定期間』の間は,第2の要求パートナー(又は,異な
るコンテキスト)により提供される『広告』には割り当てられない」との態様を示
しており,「第1の要求パートナーにより提供される『広告』に『割り当てられてい
る電話番号』」の視点から換言すると,「第1の要求パートナーにより提供される『(電
話番号が割り当てられている)広告』が『所定期間』内において,同じ『要求パー
トナー(又は,コンテキスト)』により提供されるのであれば,前記『広告』には,
同じ『電話番号』が割り当てられ得る」態様といえる。
このように,エンドユーザから要求パートナーの検索エンジンに対する検索要求
に対して,広告に「ジャスト・イン・タイム方式」でプール内にある電話番号を割
り当てるに当たって,同じ要求パートナー,又は,同じコンテキストにおいて,広
告が表示されてから所定期間内の電話番号は,再度「固有の電話番号」として前記
「広告」に割り当てられ,前記「所定期間内の電話番号」が挿入された広告が要求
パートナーの検索エンジンに送信され得るのであり,このような電話番号は,表示
されてから所定期間の間「送信可能状態」が継続しているものといわざるを得ない。
そうすると,乙14には,「一定期間」の間「送出可能な状態」であることが事実
上記載されているといえるから,本件発明における,「一定期間」が終了して「送出
不可能な状態」となるまで「送出可能な状態」である点は,一致点となり,相違点
とすることはできない。
(ウ)構成要件⑥全体について
前記(ア)及び(イ)で検討したように,乙14発明の「一定期間」の始期である「固
有の番号」が「表示されてから」は,本願発明の「一定期間」の始期である「前記
ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから」に相当し,また,乙14発
明には,「一定期間」の間「送出可能な状態」であることが事実上記載されているの
であり,前記ウで検討したように,乙14発明は,本件発明を構成している構成要
件③を備えている。
そうすると,乙14発明は,本件発明を構成している構成要件⑥を備えている。
キ構成要件⑦(「実現させるための情報管理プログラム」)について
前記アで言及したように,乙14発明における「固有の電話番号」は,本件発明
でいうところの「ウェブページにおいて明示的に提供され,かつ架電先の電話器を
識別する識別情報」に相当し,乙14発明において,前記「広告作成モジュール4
6」を備えるシステムは,前記「固有の電話番号」という情報を管理していること
は明らかであるから,乙14発明に係る方法は,本件発明でいうところの「情報管
理方法」に相当する。
ク以上のとおり,本件発明の全ての構成要件に相当する構成が乙14に開
示されている。したがって,本件発明は,乙14発明と同一である。
(3)1審原告の主張に対する反論
ア「一定期間」の始期について
(ア)a「表示(display)」の用語は,対象情報(情報,文字,又は画像等)
をコンピュータの画面に映す,又は見せるという意味に限られることはない。乙1
4の出願時点において,対象情報を保有する装置等(サーバやシステム側)と,対
象情報を表示する装置等(クライアント側)とが異なる場合,サーバやシステム側
が,対象情報をクライアント側に送信し,クライアント側に対象情報を表示すると
いう用いられ方が一般的に行われている(乙83~85)。
また,乙14の段落[0089],[0090],[0092]には,サーバやシステ
ム側が,対象情報をクライアント側の画面に映す,又は見せることを意味するもの
として,「表示(display)」という用語が用いられている。
以上によると,乙14の「表示」について,システムが固有の電話番号が挿入さ
れた広告を要求パートナーの検索エンジンに送信する処理(構成要件(b)の処理)
と,検索エンジンが当該広告を表示する処理(構成要件(c)の処理)とを一連の
処理と認定する解釈は,サーバやシステム側が,対象情報をクライアント側に送信
し,クライアント側に対象情報を表示する,という「表示」の一般的な意味及び乙
14における「表示(display)」の用法に合致するものである。
b1審原告は,米国の特許弁護士の意見書(甲32)等に基づき,乙
14において用いられる「表示(display)」の意味を,「コンピュータの画面に情報
を見せる」という意味であると主張している。
しかし,前記aのとおり,乙14における「表示」は,システム側がクライアン
ト側に対象情報(電話番号)を表示するという意味でも一般的に用いられているか
ら,前記aの解釈は,「表示(display)」の一般的意味と一致するものである。
(イ)1審原告は,乙14発明には「前記ウェブサーバに向けて前記識別情
報が送出されてから」という技術事項は開示されていないと主張する。
しかし,乙14発明は,「固有の電話番号が挿入された広告を要求パートナーの検
索エンジンに送信し」た時点をシステム側で記録するものとして理解することがで
きるから,「固有の番号が表示されてからある一定期間が経過した場合」の「表示さ
れてから」とは,固有の番号が送出された時点を意味すると解釈することができる。
1審原告は,乙14発明における「表示」の用語の意味を限定的に解釈しており,
誤った「表示」の解釈に基づく発明の構成に関する認定は失当である。
また,1審原告は,乙14発明がユーザの利益(表示期間の確保)を優先した技
術思想の発明であるかのように主張するが,乙14には乙14発明が当該技術思想
であることの記載は一切ない。
乙14発明においては,「番号を再利用することによって,必要とされる番号の総
数を更に減らす。」及び「固有の電話番号を節約及び再利用するため,必要な電話番
号が少なくてすみ,コスト削減を可能にする。」という課題に対する課題解決手段の
一つとして,「固有の番号が表示されてからある一定時間が経過した場合,システム
は自動的にその番号を「クリーン」と見なして再利用し,番号のプールに戻」し,
プール内の番号が再利用されることが記載されている(段落[0078])。乙14
発明において,「一定期間」の始期をユーザのコンピュータ又は携帯電話(以下,「ユ
ーザ端末等」という。)に電話番号が表示された時点としてしまうと,通信エラーな
どが発生した場合,当該電話番号がユーザ端末等に表示されずに「一定期間」の始
期が到来せず,その結果,当該電話番号がプールに戻らないことになり,乙14発
明が解決しようとする上記の課題を解決することができなくなる。
このような課題解決の観点からすると,乙14発明において,「一定期間」の始期
がユーザ端末等に電話番号が表示された時点と解釈することはできない。
他方,乙14発明において,「一定期間」の始期を電話番号が送出された時点とす
ると,通信エラーなどがあっても「一定期間」の始期は到来し,当該電話番号はプ
ールに戻るのであるから,当該電話番号を再利用することができ,問題なく乙14
に記載された課題を解決することができる。
(ウ)1審原告は,電話番号の表示時期をコンピュータからシステム側に
送信する仕組みは周知技術であり,当該周知技術を用いると,ユーザが電話番号を
含むウェブページを表示した時期を容易に把握することができると主張する。
1審原告の主張によると,ウェブサイトを訪問するユーザの行動を調査・分析す
るアクセス解析技術は,サーバやシステム側からは取得できない情報(例えば,ユ
ーザ側のコンピュータのIPアドレス等)を取得する場合に用いられる技術である
といえる。
しかし,乙14発明は,「ある特定の広告主のある広告がある時間にある特定のウ
ェブサイトにある特定の固有の電話番号と共に表示されたことをシステムが記録す
る」(段落[0095])ことができればよいものである。広告に挿入された電話番
号が表示されたことを記録する際,当該広告は,システムから送信され,ユーザの
行動を伴うことなくユーザ端末側で表示されるものであり,ウェブサイトを訪問す
るユーザの行動を調査・分析する対象となるものではない。したがって,システム
は,「固有の電話番号が挿入された広告を要求パートナーの検索エンジンに送信し」
た時点を記録することで,上記の段落「0095」に記載された構成を実現するこ
とができる。
このように,乙14において,「固有の電話番号が挿入された広告を要求パートナ
ーの検索エンジンに送信し」た時点を記録することは,乙14全体として,システ
ム側での処理が記載されていることにも合致する。
以上によると,乙14発明において,1審原告が説明するようなアクセス解析技
術を用いる必要は全くない。
イ「送出可能な状態」について
(ア)1審原告は,乙14の段落[0078],[0086]及び[0098]
のそれぞれに記載された「所定期間」と,構成要件⑥の「一定期間」とを個別に対
比して解釈する1審被告の主張に誤りがあると主張する。
しかし,1審被告は,乙14の段落[0078],[0086]及び[0098]
の三つの段落の記載内容を考慮し,これらの記載から,乙14には,「一定期間」の
間「送出可能な状態」であることが事実上記載されていると主張しており,1審原
告のように乙14の段落[0076],[0086]及び[0098]の「所定期間」
と,構成要件⑥の「一定期間」とを個別に対比しているわけではないから,1審原
告の主張は,1審被告の主張の解釈を誤っている。
仮に,乙14発明において,固有の電話番号が表示されてから一定期間の間,当
該電話番号が送出不可能であるとすると,一定期間の間,同じ要求パートナー又は
同じコンテキストであっても,異なる電話番号が表示されることになる。この場合,
表示された各電話番号は,各一定期間が経過しなければ再利用されなくなるから,
必要とされる電話番号の総数が多くなってしまう。
したがって,乙14発明においては,一定期間の間,送出可能な状態とすること
が妥当である。
(イ)1審原告は,「所定期間の間,広告情報に同一の電話番号が割り当て
得ること」と,「所定期間の間,当該電話番号が送出可能であること」とは,別の技
術事項であると主張する。
しかし,乙14発明では,電話番号の割り当てについて「ジャスト・イン・タイ
ム方式」を採用している。そして,乙14の段落[0079]の記載によると,乙
14発明においては,顧客が特定の広告を見る直前に,当該広告に電話番号が割り
当てられ,当該電話番号が送出され,当該電話番号が顧客の端末に表示されること
が一連の処理として行われていると解すべきである。そうすると,広告に電話番号
が割り当てられることと,当該電話番号が送出されることは同義であり,「所定期間
の間,広告情報に同一の電話番号が割り当て得ること」と,「所定期間の間,当該電
話番号が送出可能であること」とは同義であると解すべきである。
21審原告の主張
(1)「一定期間」の始期について相違点があること
ア本件発明の構成要件⑥の「前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送
出可能な状態から送出不可能な状態へと変化させるステップ」は,ウェブサーバに
向けて識別情報が「送出」されてから「一定期間」が満了した場合に実行される。
この「一定期間」の始期は,本件発明では,「前記ウェブサーバに向けて前記識別
情報が送出された」時点であるが,乙14発明では,「ユーザのコンピュータ等に電
話番号が表示された時点」であり,本件発明と乙14発明には相違点がある。
イ本件発明について
(ア)本件発明は,ペイ・パー・コール方式における電話番号を指標する識
別情報を広告情報ごとに動的に割り当てて,識別情報の再利用を可能とすることに
より,識別情報の資源の有効活用及び枯渇防止を図ることのできる情報管理プログ
ラムを提供することを例示的課題とするものであり,この課題に関する本件発明の
解決手段は,以下のとおりである。
A第1の架電先に架電接続可能な状態とされた識別情報を,「ウェブページを
構築するウェブサーバであって前記コンピュータとは異なるウェブサーバ」に向け
て送出可能な状態から,送出不可能な状態へと,当該ウェブサーバに当該情報を送
出してから一定期間が満了した時点(またはウェブサーバへアクセスされた回数が
基準に達した時点)で変化させる機能(構成要件③及び構成要件⑥)と,
B送出不可能な状態とされた識別情報を,第2の架電先に架電接続可能な状態
へと変化させる機能(構成要件④)と,
C第2の架電先に架電接続可能な状態とされた識別情報を,前記ウェブサーバ
又は他のウェブサーバに向けて送出可能な状態へと変化させる機能(構成要件⑤)
と,
を「コンピュータ」に実現させる(構成要件②)。
これにより,一定期間のみ,ある識別情報を第1の架電先の識別情報としてウェ
ブサーバにおいて提供可能とし,当該期間経過後,ウェブサーバにおいて提供不可
能とし,当該提供不可能とした識別情報を,今度は第1の架電先とは異なる第2の
架電先に架電接続可能な状態にしてウェブサーバに向けて提供することができる。
このように,一つの識別情報を時期的にずらして様々な架電先へと関連付けること
が可能となり,識別情報を有効に再利用することができる。
(イ)本件発明では,ユーザがユーザ端末等を使って「ウェブサーバ」(構
成要件③)にアクセスし,ユーザ端末等の画面上に識別情報を表示する。当該ユー
ザの動作部分は対象としておらず,サーバの側で完結する技術思想を対象としてい
る。また,本件発明では,「識別情報をウェブサーバに向けて送出可能な状態から送
出不可能な状態へと変化させるステップ」(構成要件⑥)を実行する時期は,「前記
ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから一定期間が満了した場合」と
されており,「コンピュータ」(構成要件②)から,「ウェブページを構築するウェブ
サーバであって前記コンピュータとは異なるウェブサーバ」(構成要件③)に識別情
報が送出されれば,直ちに「一定期間」の計測が開始される。
このように,本件発明では「一定期間」の始期として,ユーザ側の識別情報の表
示を前提としない「送出」の時点を特定している
ウ乙14発明について
(ア)1審被告は,乙14発明の「表示されてから一定期間」(乙14の段
落[0078])の「表示されて」とは,「固有の電話番号が挿入された広告を要求
パートナーの検索エンジンに送信した時点」と解されると主張する。
しかし,「表示(display)」という用語の通常の意味は,「情報が画面に映される
(itshowsitonitsscreen)」,「画面に単語や写真等を見せる(toshowwords,
pictures,etc.onascreen)」,「コンピュータの画面に情報を見せる(toshow
informationonacomputerscreen)」という意味である(甲32の10頁)。1審
被告が提出する書証(乙83~85)でも,「表示(display)」という用語は,「用
法を画面に映す,または見せる」ことを意味しており,「対象情報を送信する」とい
う意味を含んでいない。
また,乙14の各記載(段落[0032],[0033],[0045],[0070],
[0075],[0077],[0089],[0090],[0092],[0095],[0
097],[0099],[0100])や請求項11を見ても,「表示(display)」と
いう用語は,上記の通常の意味を有するものとして使用されており,乙14には「表
示(display)」という用語が「固有の電話番号が挿入された広告を要求パートナー
の検索エンジンに送信した時点」を意味する語句として使用されている箇所はない。
1審被告は,情報を保有する装置等とこれを表示する装置等が異なる場合,「表示」
という用語は,「前者が後者に送信し,後者側に当該情報を表示すること」を意味す
るのが一般的であると主張する。しかし,「前者が情報を後者に送信する」という自
明の事項の説明を省略することは日常会話でもよくあることであるから,そのよう
に省略されているからといって,「表示」という用語に,通常の意味と異なる「対象
情報を送信する」という意味を混入させる根拠とはなり得ない。
(イ)乙14発明において,構成要件(d)は,「(c)要求パートナーの検
索エンジンが検索要求に対する検索結果内に,システムから送信された固有の電話
番号が挿入された広告を表示」したことを記録するものである。構成要件(c)に
おいて,「固有の電話番号が挿入された広告」が表示されるのはユーザ端末等の画面
である。
また,乙14の段落[0059]で引用され,乙14にその記載内容が組み込ま
れる米国公開公報(米国特許出願第60/552124号。甲33)の段落[00
18],[0027]の記載によると,乙14発明の構成要件(c)における「表示」
は,ユーザの「コンピュータの画面に情報を見せる(toshowinformationona
computerscreen)」という意味を有するものとして使用されている。
そうである以上,乙14発明の構成要件(d)における「表示」も,「ユーザのコ
ンピュータの画面に情報を見せる」という意味で使用されているといえるから,1
審被告の「表示」の主張に誤りがある。
(ウ)1審被告は,乙14にはユーザ端末等での電話番号の表示時期をユ
ーザ端末等からシステム側に送信する仕組みが記載されていないと主張する。
しかし,インターネット・サイトにおける個人の行動を調査・分析するアクセス
解析技術の一つにウェブビーコンがある。これは,あるWebページ(又は電子メ
ール)を閲覧する利用者をモニターするためにWebページ(又は電子メール)上
にグラフィックを設置し,利用者が当該Webページ(又は電子メール)を開いた
際に,自社のサーバに対してGET要求をし,どのIPアドレスのマシンが,いつ,
どのWebページにアクセスしたのかについての情報をトレースすることができ
るものである。このウェブビーコンは,本件特許の出願日当時,ウェブサイト等で
も普通に紹介され,実際のウェブサイトに実装されている周知技術であった。そし
て,当該技術等を用いれば,システム(サーバ)は,ユーザが自己の端末等でいつ
ウェブページを表示したか等を知ることができる。
日本法では,明細書は当該技術分野に関する周知技術を含む技術常識の全てを知
る当業者を基準に作成され,周知技術を全て明細書に記載する必要はないが,これ
は米国法でも同様であり,米国特許の明細書には周知技術を記載する必要はなく,
当該技術については記載を省略することが推奨されている(甲32)。
乙14では,ウェブビーコン等の「ウェブページが何時の時点でユーザ端末に表
示されたか」を把握するための周知技術を知る当業者を基準に作成されているため,
当該技術に関する記載が省略されているが,読み手は周知技術を参酌して乙14の
記載を理解することが予定されている。そして,乙14の段落[0078]におい
ても,当該周知技術を用いれば,電話番号を含むウェブページをユーザが表示した
時期を容易に把握することができる。それゆえ,乙14の読み手は,同段落の「表
示してから」を,文字どおり,ユーザ端末等に電話番号が「表示」された時点であ
ると理解する。
エ以上によると,乙14の段落[0078]に「固有の番号が表示されて
からある一定時間が経過した場合,システムは自動的にその番号を『クリーン』と
見なして再利用し,番号のプールに戻すことができる」の「表示されてから」とは,
文字どおり,ユーザ端末等に電話番号が「表示」された時点である。
オ本件発明と乙14発明の相違点
(ア)以上のとおり,「一定期間」の始期について,本件発明は,「前記ウ
ェブサーバに向けて前記識別情報が送出された」時点であるが,乙14発明は,「ユ
ーザのコンピュータ等に電話番号が表示された時点」であり,本件発明と乙14発
明には,相違点があることになる。
「一定期間」の始期を「ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出された時」と
する場合(本件発明・構成要件⑥)のメリットは,時間の管理を「コンピュータ」
(構成要件②)側で完結できるという点にある。「一定期間」の始期を「前記ウェブ
サーバに向けて前記識別情報が送出された時」とする本件発明の構成では,識別情
報を「前記ウェブサーバ」に向けて送出しさえすれば,一定期間の計測が開始され
る。そのため,実際に表示された時期を把握しなくても,いつのタイミングで当該
識別情報を送出不可能な状態にするかを決定することができる。これは,ユーザの
利益(表示期間の確保)よりも,システム設計の便宜(一定期間の計測の容易性)
を優先した技術思想である。
これに対して,「一定期間」の始期を「(ユーザ端末等に)表示された時」(乙14
発明)とすると,「一定期間」の始期に関する情報を持っているのはユーザ端末等の
みである。そのため,「コンピュータ」(構成要件②)は,当該情報をユーザ端末等
から入手しなければならず,そのための仕組みを用意しなければならない。これは,
システム設計の便宜(一定期間の計測の容易性)よりも,ユーザの利益(表示期間
の確保)を優先した技術思想である。
以上のとおり,「一定期間」の始期を「送出」とする場合の構成と「表示」とする
場合の構成は,技術思想として異なる。
(イ)また,両者は時期としても同一ではない。乙14発明では,サーバに
向けて電話番号が送出されても,通信エラーが発生したために,ユーザ端末等に当
該番号が表示されなければ,「一定期間」の始期が到来することはなく,電話番号が
プールに戻ることはない。通信エラーが起きていないとしても,ネットワークで輻
輳が生じている場合とそうでない場合とでは通信速度が異なるので,電話番号がウ
ェブサーバに向けて送出されてからユーザ端末等に表示されるまでの時間は,それ
ぞれ異なることになる。そのため,「電話番号が表示された時」と,「ウェブサーバ
に向けて前記識別情報が送出された時」は同一の時点ではない。
(ウ)以上によると,本件発明と乙14発明には,相違点が存在する。
(2)「送出可能な状態」について
ア本件発明の構成要件⑥によると,「前記識別情報」は,「一定期間」の間,
「前記ウェブサーバ」に向けて「送出可能な状態」にあるから,本件発明には,「情
報管理サーバは,『一定期間』の進行中,識別情報を広告提供サーバに向けて『送出
可能な状態』にある」ことの開示があるが,乙14発明にはその開示がない。
イ(ア)本件発明の構成要件⑥の「識別情報がウェブサーバに向けて送出可
能な状態」について,本件明細書等の段落【0020】には,「例えば,利用者がウ
ェブページにアクセスしたときに,広告情報に関連付けられた識別情報がウェブサ
ーバへと送信されてそのウェブページ上に表示され得る状態をいう」と記載されて
いる。
上記記載中の「例えば,利用者がウェブページにアクセスしたときに」という部
分は,「例えば」との記載のとおり,送出可能か否かの判断時期に関する例示である
ところ,特許請求の範囲には送出可能か否かの判断時期に関する技術事項はないか
ら,当該部分に例示以上の意味はなく,「送出可能な状態」とは,「広告情報に関連
付けられた識別情報がウェブサーバへと送信されてそのウェブページ上に表示され
得る状態」を意味する。
本件明細書等の図10などによると,本件発明の識別情報には,①広告情報に関
連付けられているか(割り当てられているか)否か,②送出可能か否か,③接続可
能か否かの3種類の状態があるが,本件明細書等の記載(段落【0090】~【0
097】)によると,識別情報が広告情報と関連付けられていても(割り当てられて
いても),当該識別情報は送出可能であり,かつ,接続可能であることもあるし,送
出不可能であるが接続可能であることもあり得るから,識別情報が広告情報と関連
付けられているか否かは送出可能か否かとは異なる概念である。
(イ)本件明細書等の段落【0020】及び【0078】には,識別情報と
広告情報が関連付けられて初めて,「送出状態情報」が送出状態変更部によって設定
されることが記載されている。これは,識別情報と広告情報が関連付けられておら
ず,単に関連付けられる可能性があるだけの状態では,識別情報が送出可能な状態
でないことを前提とするものである。
また,本件明細書等の図10では,「(c)管理IDとの関連付け状態」が「N」
の場合(関連付けが解除されている場合),識別情報は送出状態が「0」(送出不能)
であることが記載されている。この記載も,識別情報と広告情報が関連付けられて
おらず,単にその可能性があるだけの状態では,当該識別情報は「送出可能な状態」
ではないことを示している。
したがって,「広告情報を割り当て得る」状態と「当該電話番号が送出可能である」
状態は同義ではないことになる。
(ウ)1審被告は,乙14発明では,顧客が特定の広告を見る直前に,当該
広告に電話番号が割り当てられ(「ジャスト・イン・タイム」方式),当該番号が送
出,表示されるから,当該方式では,広告に電話番号が割り当て得ることと,送出
可能であることは同義と解すべきであると主張するが,「広告情報に同一の電話番
号が割り当て得る(関連付け得る)」状態では,その可能性があるだけで,識別情報
は広告情報と実際に関連付けられていないから,そのような状態は「送出可能な状
態」ではない。
ウ1審被告は,乙14の段落[0078],[0086]及び[0098]
の記載から,広告に「ジャスト・イン・タイム方式」で割り当てられたプール内に
ある電話番号は,表示されてから所定期間の間「送信可能状態」が継続していると
主張する。
しかし,乙14の段落[0098]は,表示後,番号プールに戻った電話番号を
再利用する際のステップに関する段落であり,当該電話番号は割り当てが解除され,
番号プールに戻っている状態にある。これを本件発明の構成要件⑥と対比すると,
乙14の段落[0098]の「所定期間」は,電話番号の送出(実際には表示)か
ら「一定期間」(構成要件⑥)が経過し,送出不可能な状態にある期間に含まれる期
間であり,「一定期間」(構成要件⑥)とは全く別の期間であるから,乙14の段落
[0098]の「所定期間」は「一定期間」(構成要件⑥)に該当しない。
また,乙14発明の段落[0086]の「所定期間,例えば30分以内」につい
ては,乙14において,「所定期間,例えば30分以内」(段落[0086])が満了
した場合,第1のパートナーにおいて当該識別情報が「送出不可能」になることの
記載や示唆はない。他方,本件発明では,「一定期間」(構成要件⑥)が満了すると,
識別情報は送出可能な状態から送出不可能な状態に変化する。
したがって,1審被告の主張する「所定期間」は,本件発明の「一定期間」(構成
要件⑥)とは異なるものであり,これを混同する1審被告の主張は前提において誤
っている。
エ1審被告は,固有の電話番号が表示されてから一定期間,当該番号が送
出不可能であるとすると,当該期間,同じ要求パートナー,同じコンテキストでも
異なる番号が表示されることになり,その場合には必要とされる架電番号の総数が
多くなってしまうと主張する。
しかし,表示されてから一定期間,電話番号が送出不可能であったとしても,当
該期間,同じ要求パートナーや同じコンテキストについて同じ番号を表示すること
は可能である。
下記の図は,ユーザAが特定のウェブサーバにアクセスし,電話番号が「コンピ
ュータ」(構成要件②)から「ウェブサーバ」(構成要件⑥)に一度送出されると,
その後の「一定期間」の進行中,「コンピュータ」から再度送出されることなく,既
に(ユーザAの要求により)識別情報が送出されたウェブページに当該識別情報が
表示され続ける,という構成を図示したものである。
この構成では,一定期間,「コンピュータ」から電話番号は送出されない。しかし,
すでに送出された電話番号は「ウェブサーバ」に表示され続けられることになり,
例えばユーザAが当該ウェブサーバに再度アクセスする場合だけでなく,ユーザB
やユーザCが当該ウェブページにアクセスして電話番号を表示する場合も,既に識
別情報が送出・表示された状態のウェブページを表示する構成とすることができる。
この構成においては,利用者BやCが電話番号を表示する場合,その度ごとに,当
該ウェブページに表示される「一定期間」がさらに所定期間,延長される構成とす
ることができる。
乙14発明でも上記の構成を採用することが可能であり,表示されてから一定期
間,電話番号が送出不可能でも,当該期間,同じ要求パートナーや同じコンテキス
トに同じ番号を表示することができるから,1審被告の主張は前提において誤って
いる。
また,1審被告の主張するように,表示されてから一定期間,当該番号が送出不
可能である場合に,当該期間,同じ要求パートナーや同じコンテキストで同じ番号
が表示されないとすると,必要とされる架電番号の総数は若干多くなる。しかし,
その増加数は,当該期間中に「同じ要求パートナー,同じコンテキストについて」
電話番号が要求される回数と同数である。一定期間の長さなどを適宜調整すれば,
上記回数は相当程度に少ない頻度に調整が可能であり,そのように調整すれば必要
とする電話番号の総数を減らすという乙14発明の課題は十分解決可能である。
オ以上のとおり,乙14には,「一定期間」の進行中,利用者(ユーザ)が
ウェブページにアクセスしたときに,情報管理サーバから広告提供サーバに向けて,
その都度識別情報が送出されるかどうかに関する記載はなく,当該技術事項が開示
されているに等しいと言えるだけの記載も存在しない。したがって,乙14発明に
は(ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから一定期間において)識別
情報が「送出可能な状態」にあることについての開示はないのであるから,この点
は相違点となる。
以上

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