弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成15年(ネ)第797号損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成13
年(ワ)第12390号)
           判    決
        
   控訴人(1審原告)   サソーグラインドスポーツ株式会社
同訴訟代理人弁護士   水 田 博 敏
同           廣 井 正 則
同訴訟復代理人弁護士  太 田 尚 成
同           坂 下 宗 生
同補佐人弁理士     手 島 孝 美
被控訴人(1審被告)  住友ゴム工業株式会社
同訴訟代理人弁護士   小 松 陽一郎
同           福 田 あやこ
同           宇 田 浩 康
同           井 崎 康 孝
同           辻 村 和 彦
同補佐人弁理士     深 見 久 郎
同           仲 村 義 平
同           苗 村   正
同           住 友 慎太郎
           主    文
1 本件控訴を棄却する。      
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
           事実及び理由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人は、控訴人に対し、3億円及びこれに対する平成13年10月12
日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
 1 本件は、「メタルウッドクラブ」の特許発明の特許権者である控訴人が、被
控訴人に対し、被控訴人の製造、販売するメタルウッドクラブは上記特許発明の技
術的範囲に属すると主張して、特許権侵害に基づく損害賠償を請求した事案であ
る。
   原判決は、被控訴人の製造、販売するメタルウッドクラブは上記特許発明の
技術的範囲に属するとは認められないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴
人が本件控訴を提起した。
 (以下、控訴人を「原告」、被控訴人を「被告」という。)
 2 当事者間に争いのない事実等及び争点は、次のとおり付加、訂正等するほか
は、原判決2頁5行目から3頁11行目までに記載のとおりであるから、これを引
用する。
  (1) 2頁13行目の「範囲」の後に「のうち請求項1」を加え、同行目の「別
紙」を「原判決別紙」と改め、同17行目の「①」、同18行目の「、」及び同1
9行目の「②」を各削る。
  (2) 2頁20行目の次に改行して、次のとおり加える。
  「 なお、構成要件Bを、次のとおりさらに構成要件B①と構成要件B②に分
説することが相当であるか否かについては、後記のとおり当事者間に争いがある。
   B① ヘッド背面はヘッド投影平面においてその最後方点とトウ側との間の
曲率半径を上記最後方点とヒール側との間の曲率半径に比して大きくして、
   B② 全体として上記最後方点とヒール側との間が膨出した輪郭形状を含
む」
第3 争点に関する当事者の主張
  次のとおり付加、訂正するほかは、原判決3頁13行目から26頁17行目ま
でに記載のとおりであるから、これを引用する。
 1 3頁14行目の次に改行して、次のとおり加える。
 「(1) 構成要件Bの分説方法について
   ア 構成要件Bのうち、「ヘッド背面はヘッド投影平面においてその最後方
点とトウ側との間の曲率半径を上記最後方点とヒール側との間の曲率半径に比して
大きくして」の部分(以下「前半部分」という。)と、「全体として上記最後方点
とヒール側との間が膨出した輪郭形状を含む」の部分(以下「後半部分」とい
う。)は、相互に密接不可分の関係にあるから、構成要件Bをさらに分説すること
は相当ではない。その理由は、次のイ及びウのとおりである。
   イ 文理解釈上の不合理性
     「大きくして」の「て」という接続助詞は、同接続助詞により接続され
る二つの文章が前文と後文とで異なる動作や内容を表す場合は、推移及び原因の意
味で、前文と後文が同じ動作や内容を表す場合は、手段方法の意味で用いられる。
構成要件Bの前半部分と後半部分は、いずれもヘッド背面の一つの輪郭形状につい
て説明している文章であるから、上記「て」という接続助詞は、前半部分が後半部
分の手段方法を表していると読むのが文法上自然である。
     さらに「全体として」という部分は、ある事柄を全般的、概括的に考
え、又は結論づける意味で用いられると考えられるから(甲27の1・2、2
8)、構成要件Bは、「ヘッド背面はヘッド投影平面においてその最後方点とトウ
側との間の曲率半径を上記最後方点とヒール側との間の曲率半径に比して大きくし
て(という手段方法により)全体として(把握したときには)上記最後方点とヒー
ル側との間が膨出した輪郭形状を含む」という一連の文章として判断されるべきで
ある。
   ウ 本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載との整合性
    (ア) 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲
に基づいて定められるが、特許請求の範囲の用語の意義が一義的に解釈できない場
合には、発明の詳細な説明及び図面を考慮することができる。
      当該特許発明の内容を正確に理解するためには、発明の詳細な説明及
び図面との整合性を検討する必要がある。
    (イ) 本件明細書の発明の詳細な説明及び図面によると、本件特許の本質
的な内容は、従来のメタルウッドクラブは、ヘッド投影平面の最後方点とトウ側と
の間を、最後方点とヒール側(シャフト側)との間に比して大きな曲がりでもって
膨出した形状にし、ヘッド重心をトウ側に位置させインパクト時のヘッド速度の向
上を図っていたところ、このような従来の方法ではヘッド重心がトウ側にあるため
に、インパクト直前にトウ側のかぶり現象とその反作用としてのヒール側のひけ現
象が生じて、ヘッド速度が減退するという欠点があったため、逆に最後方点とヒー
ル側との間の輪郭形状を大きな曲がりでもって膨出させたところにあることが理解
される。
    (ウ) 「膨出」という用語及び「容量配分としてほぼ対称形状からシャフ
ト域側に偏在」(【0006】)という文だけからは、従来のメタルウッドクラブ
の背面形状のように丸く膨出している場合だけでなく、多角形状に膨出している場
合や一部がこぶ状に膨出している場合も含む可能性がある。
      しかし、本件発明は、前記(イ)のとおり、従来のメタルウッドクラブ
を改良することを目的としているものであるから、多角形状やこぶ状は本来的に含
んでおらず、従来のメタルウッドクラブのように丸く膨出している形状に限定され
ているというべきである。
    (エ) 以上のように、従来のメタルウッドクラブを改良するという本件発
明の目的を達成する上で、「曲率半径」及び「膨出」は、相互に関連した技術的事
項であり、密接不可分の関係で用いられているから、構成要件Bにおける「曲率半
径」は、構成要件Bにおける「膨出」の形状を、丸く膨出した形状に特定している
との解釈を採らなければ、本件明細書の発明の詳細な説明及び図面との間の整合性
を保つことができない。
      したがって、構成要件Bをさらに構成要件B①と構成要件B②に分説
することは相当ではない。」
 2 3頁15行目冒頭の「(1)」を「(2)」と改める。
 3 4頁1行目から2行目にかけての「規定がある。」の後に「なお、「トー」
は「トウ」と、「フェース」は「フェイス」と同義である(以下同じ)。」を、同
6行目の「設置する状態」の後に「、すなわちヘッドが自然に置かれて重心によっ
て決まる状態」を各加え、同7行目の「田中」を「市村」と改め、同9行目
の「Royal」の前に「The」を加え、同10行目の「略称「R&A」」を「以下「R
&A」という。」と改め、同11行目の次に改行して、次のとおり加える。
 「 なお、ライ角とは、マスターモデル(製品ヘッドを製造するための原型モデ
ル)を「通常のアドレスポジション」に置いたときに、ホーゼル部の中心軸線、す
なわちシャフト軸線が、水平面となす角度として定義される。実際の製品ヘッドに
は製造誤差があるから、ライ角を基準にしてインパクト時の理想的な状態を再現し
ヘッド投影平面を定めることはできない。」
 4 4頁14行目の「上記」を「前記」と、5頁3行目及び同25行目の各「別
紙」をいずれも「原判決別紙」と、同11行目の「トー」を「トウ」と各改める。
 5 6頁14行目冒頭の「(2)」を「(3)」と、同15行目の「上記」を「前記」
と各改める。
 6 7頁7行目、同11行目及び同19行目の各「上記」をいずれも「前記」と
改め、同10行目の次に改行して、次のとおり加える。
 「 ヘッド背面の輪郭形状のうち、トウ部分については、インパクト時の衝撃に
耐えられるようにフェイス面の外縁よりも外側方に張り出した形状にする必要があ
り、ヒール部分についても、シャフト取付けのための十分な強度を確保できる形状
にする必要がある。また、ヘッド背面は凹凸のない滑らかな形状にしなければなら
ないから、ヘッド背面の最後方点付近にも、本件発明の意図する輪郭形状をつなぐ
形状部分を設ける必要がある。
   したがって、最後方点とトウ側との間のほぼ全部と、最後方点とヒール側と
の間のほぼ全部について曲率半径及び膨出の有無を比較することは、上記のとおり
他の条件により決定されるトウ部分、ヒール部分及び最後方点付近の部分をも比較
対象とすることになり、不当である。
   特に、最後方点をヒール側に移動させて、最後方点とヒール側との間が膨出
した輪郭形状を得ようとする場合には、膨出の範囲が最後方点付近の狭い範囲でし
か現われず、しかも膨出の範囲が小さいこともある。
   膨出の範囲が狭いことを理由に、被告製品が本件発明の技術的範囲に属しな
いということはできない。」
 7 7頁25行目冒頭の「(3)」を「(4)」と改める。
 8 8頁15行目の「Choice」を「ゴルフダイジェストチョイス」と改
め、同18行目の次に改行して、次のとおり加える。
 「(1) 構成要件Bの分説方法について
    構成要件の分説は、特許請求の範囲の記載を理解しやすくするとともに被
告製品の構成との対比の便宜のためにされるものにすぎない。侵害物件が特許発明
の技術的範囲に属するというためには、侵害物件が原則として特許発明の技術的構
成の全てを充足していることが必要なのであって、本件においては、被告製品が構
成要件Bの内容をなす技術的構成を全て充足している必要がある。このことは、構
成要件Bをさらに構成要件B①と構成要件B②に分説するか否かによって異なるも
のではない。」
 9 8頁19行目冒頭の「(1)」を「(2)」と改める。
 10 9頁3行目の「平面上に」を「水平面上に」と改め、同4行目の「解すべき
ではない。」の後に「市販のメタルウッドクラブのヘッドのソールは、全てがフラ
ットではなく、湾曲面や傾斜面が含まれ、中には傾斜面の組み合わせからなるもの
もある。そのようなヘッドを水平面上に自然に置くと、ヘッドが大きく傾いた状態
で水平面上に設置される場合や、複数の異なる状態で水平面上に設置される場合も
生じる。」を、同7行目の「解すべきである。」の後に「原告は、メタルウッドク
ラブのヘッドには製造誤差があることを根拠に、ライ角を基準にしてヘッド投影平
面を定めることはできない旨主張するが、メタルウッドクラブは工業的に確立した
製法により量産されるものであるから、製造誤差を考慮する必要はない。」を各加
え、同12行目の「上記」を「前記」と、同18行目の「フェース」を「フェイ
ス」と各改める。
 11 10頁17行目冒頭の「(2)」を「(3)」と、同20行目の「別紙」を「原判
決別紙」と、同25行目の「上記(1)ウ」を「前記(2)ウ」と各改める。
 12 11頁1行目の「別紙」を「原判決別紙」と、同6行目の「上記(1)ウ」を
「前記(2)ウ」と各改め、同12行目の次に改行して、次のとおり加える。
 「ウ また、下記のTYPE5の測定方法によった場合にも、被告製品が構成要
件B①及び構成要件B②を充足しないことは、SRIスポーツ株式会社技術部C作
成に係る平成15年7月18日付け「ドライバーヘッドの形状測定方法の追加(T
YPE5)について」と題する報告書(乙32。以下「SRI報告書」という。)
によれば、被告製品のトウ側の曲率半径がヒール側の曲率半径よりも大きくなるの
は最後方点から15度の範囲のみであり、ヒール側の各点のy値がそれぞれに対応
するトウ側の各点のy値より大きくなるのは最後方点から60度のポイントのみで
あることから明らかである。

  TYPE5
   投影平面 ヘッドをライ角どおりにテーブルに設置し真上から見た投影平面
   x  軸 y軸に直交する方向
   y  軸 被測定物の重心からクラブフェイス面上の重心点を結ぶ線が投影
平面上に投影される線
   最後方点 y軸と平行な線がヘッドの背面側でその輪郭線と交わる場合に、
そのyの値が最大となる点」
 13 11頁13行目冒頭の「(3)」を「(4)」と、同22行目の「Choice」
を「ゴルフダイジェストチョイス」と各改める。
 14 12頁16行目の「できる」の後に「(さらに、インパクト時のヘッドの理
想的な状態を基準とする方法も想定できる。)」を加える。
 15 15頁7行目の「別紙」を「原判決別紙」と、同8行目の「TYPE4の4
通り」を「TYPE4及び前記TYPE5の5通り」と、同9行目の「その」を
「このうちTYPE1~TYPE4の」と、同13行目の「異なる。」を「異なっ
た。」と各改める。
 16 16頁7行目の「別紙」を「原判決別紙」と改める。
 17 17頁15行目の「(1)ア~エ」を「(2)ア~エ」と改める。
 18 26頁11行目から12行目にかけて及び同14行目の各「上記」をいずれ
も「前記」と改める。
第4 当裁判所の判断
 1 当裁判所も、被告製品は本件発明の構成要件Bを充足しないから、本件発明
の技術的範囲に属さないものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正等す
るほかは、原判決26頁19行目から42頁2行目までに記載のとおりであるか
ら、これを引用する。
  (1) 26頁19行目の次に改行して、次のとおり加える。
 「(1) 構成要件Bの分説方法について
    構成要件Bの文章の主語は「ヘッド背面は」、述語は「含む」、目的語は
「輪郭形状を」であり、その余は、全て、目的語である「輪郭形状」を修飾する語
句である。「全体として上記最後方点とヒール側との間が膨出した」の部分は、輪
郭形状を表現した部分であるのに対し、「ヘッド投影平面においてその最後方点と
トウ側との間の曲率半径を上記最後方点とヒール側との間の曲率半径に比して大き
くして」の部分は、上記の輪郭形状を実現するための方法を表現した部分であると
いうことができる。
    そうであるとすると、構成要件Bの文章は、輪郭形状を直接表現した部分
(後半部分。構成要件B②)と、上記輪郭形状を実現するための方法を表現した部
分(前半部分。構成要件B①)に分けることが可能であり、かつ、このように分け
ることによって、構成要件Bの理解が容易になる。
    なお、後記(2)の構成要件Bの解釈は、構成要件Bをさらに構成要件B①と
構成要件B②に分説するか否かにより左右されるものではない。」
  (2) 26頁20行目冒頭の「(1)」を「(2)」と、27頁4行目から5行目にか
けての「平面上に」を「水平面上に」と、28頁21行目の「上記」を「前記」
と、29頁6行目の「被告は、」を「原告は、投影平面に対しヘッドをどのように
置くかについては、」と各改める。
  (3) 30頁14行目の「解することはできない」の後に次のとおり加える。
  「(なお、原告の主張によっても、ライ角とは、マスターモデル(製品ヘッド
を製造するための原型モデル)を「通常のアドレスポジション」に置いたときに、
ホーゼル部の中心軸線、すなわちシャフト軸線が、水平面となす角度として定義さ
れるのであるから、ヘッドを「通常のアドレスポジション」をとって置いた状態と
ライ角どおりに地面に設置した状態とは等しくなると解することができる。ライ角
の製造誤差により、上記認定判断が左右されることがないことは、後記(ウ)aのと
おりである。)」
  (4) 31頁1行目の「水平な面上に」を「水平面上に」と改め、同9行目の次
に改行して、次のとおり加える。
  「c しかも、証拠(乙34)によれば、ヘッドを水平面上に自然に置いた状
態は、ヘッドの重心の位置のみならずソールの構造によっても影響されること、市
販のメタルウッドクラブには、ソールが傾斜面の組み合わせから構成されており、
ヘッドを水平面上に自然に置くと、ヘッドが大きく傾いた状態で水平面上に設置さ
れたり、複数の異なる状態で水平面上に設置されることもあることが認められる。
     してみると、ヘッドを水平面上に自然に置いた状態で、垂直上から当該
水平面上にヘッドの輪郭形状を投影することによって、ヘッド投影平面を決定する
とした場合には、上記のようなクラブは、「通常のアドレスポジション」が、プレ
イヤーが実際のプレイの際にクラブを構えたときとは著しく異なる状態になった
り、又はヘッド投影平面が一義的に定まらないという事態が生じる。
     したがって、ゴルフ規則にいう「通常のアドレスポジション」が、ヘッ
ドを水平面上に自然に置いた状態であると解することはできない。」
  (5) 31頁11行目冒頭の「a」を削り、同23行目の「シャフト」を「ホー
ゼル部の中心軸線(なお、シャフト自体は、スイングにより、しなり、たわみが生
じるため、インパクト時には必ずしも直線になっていないものと考えられる。)」
と改め、同末行の次に改行して、次のとおり加える。
  「 原告は、実際の製品ヘッドには製造誤差があるから、ライ角を基準にして
インパクト時の理想的な状態を再現し、「ヘッド投影平面」を定めることはできな
いと主張する。
    しかしながら、メタルウッドクラブのヘッドに、前記認定判断を左右する
ほどの製造誤差が存在することを認めるに足りる証拠はなく、かえって、証拠(乙
34、35)によれば、メタルウッドクラブのヘッドは、工業的に確立された鋳造
法又は鍛造法により生産されるものであり、製造誤差が存在するとしても、それは
わずかなものにすぎないことが認められる。
    原告の上記主張は採用することができない。」
  (6) 32頁1行目冒頭の「ウ」を「イ」と、同10行目、同11行目及び同1
4行目の各「フェース角」をいずれも「フェイス角」と、同13行目の「フェース
面」を「フェイス面」と各改める。
  (7) 33頁1行目、同3行目及び同8行目から9行目にかけての各「フェース
面」をいずれも「フェイス面」と、同2行目の「フェース角」を「フェイス角」
と、同3行目の「撓み」を「たわみ」と各改め、同20行目の「背面」を削り、同
行目の「投影平面」の後に「(ヘッド投影平面)」を加え、同末行冒頭の「エ」を
「ウ」と改める。
  (8) 34頁1行目の「上記」を「前記」と改め、同12行目の「ヒール側に向
かう」の後に「領域の」を加える。
  (9) 34頁末行の次に改行して、次のとおり加える。
  「(ウ) これに対して、原告は、トウ部分、ヒール部分及び最後方点付近の部
分は、ヘッドの強度等の他の条件により形状が決定されることを根拠に、最後方点
からトウ側に向かう領域と、最後方点からヒール側に向かう領域のほぼ全部につい
て、曲率半径及び膨出の有無を比較するべきではないと主張し、フェイス面上の重
心をヘッド投影平面に投影した点を中心にして、最後方点から±30度程度の範囲
の輪郭形状についてのみ比較すべきであるという趣旨の三菱重工業株式会社特別顧
問(工学博士)D作成の平成15年9月24日付けの「ゴルフクラブヘッド形状の
設計に関する考察」と題する書面(甲50)を提出する。
     しかし、本件明細書には、曲率半径及び膨出の有無の比較をすべき領域
が上記の一定部分に限定されることをうかがわせる記載ないし示唆は全くないか
ら、原告の上記主張は採用することができない。
     なお、証拠(乙33)によれば、最後方点からトウ側に向かう領域の曲
率半径を、最後方点からヒール側に向かう領域の曲率半径に比べて、ほぼ全領域に
おいて大きくし、かつ、最後方点とヒール側との間が膨出した輪郭形状を含む、す
なわち、ヒール側の各点のy値(フェイス面上の重心とヘッド重心とを通る直線を
「ヘッド投影平面」に投影した直線をy軸として求めたもの)が、大部分の範囲に
おいて、トウ側のそれぞれ対応する各点のy値よりも大きいという要件を充足し、
ヘッド背面の輪郭形状が、トウ及びヒール側の両端部まで到達しているヘッド形状
を想定することは可能である。」
  (10) 35頁1行目冒頭の「(ウ)」を「(エ)」と、同行目の「上記」を「前
記」と、同5行目の「上記(ア)、(イ)記載の解釈に従って、」を「前記(ア)、(イ)
記載の解釈に従い、TYPE5の測定方法に基づいて」と、同19行目の「上記」
を「前記」と各改める。
  (11) 38頁12行目の次に改行して、次のとおり加える。
  「(エ) また、原告は、被告製品(ロフト角11度のもの)のヘッド投影平面
における輪郭形状に関して、ヘッドの輪郭形状を、最後方点を通り、フェイス面上
の重心とヘッドの重心とを結ぶ線を投影平面に落とした直線に平行な直線で折り曲
げた図(甲43)を提出している。
    確かに、上記折り曲げ図(甲43)は、最後方点から±42度ないし±4
3度の範囲内においてヒール側が膨出し、トウ側の曲率半径がヒール側の曲率半径
に比して大きくなっているという測定結果が示されているけれども、弁論の全趣旨
によれば、上記折り曲げ図は、前記の「ヘッド投影平面」の解釈に従った測定方法
ではなく、原告の主張に係る測定方法(原判決別紙「最後方点の測定方法」記載の
TYPE2に相当する方法)に基づいて作成されたものであると認められるから、
やはり構成要件Bの充足性を基礎づける証拠としては採用できない。」
  (12) 38頁14行目から41頁17行目までを次のとおり改める。
  「 SRI報告書(乙32)によれば、被告製品のヘッド投影平面における輪
郭形状を前記TYPE5の測定方法に基づいて測定すると、被告製品のトウ側の曲
率半径がヒール側の曲率半径よりも大きくなるのは、原点(TYPE5の測定方法
により決定された最後方点を通り、y軸と平行な直線とフェイス面の輪郭線との交
点)を中心にして最後方点から±約15度の範囲のみであり、ヒール側の各点のy
値がトウ側のそれぞれ対応する各点のy値より大きくなるのは、同様に最後方点か
ら±60度の点付近のみであることが認められる。
    そして、本件全証拠によっても、上記SRI報告書の測定結果が信用でき
ないというべき事情は見当たらない。」
  (13) 41頁19行目の「±15度ないし±20度」を「前記原点を中心にし
て最後方点から±約15度」と、同24行目の「少なくとも±50度の範囲」を
「±60度の点付近を除くほぼ全領域」と各改める。
 2 その他、原審及び当審における当事者提出の各準備書面記載の主張に照ら
し、原審及び当審で提出、援用された全証拠を改めて精査しても、当審及び当審の
引用する原審の認定、判断を覆すほどのものはない。
 3 結論
   以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由
がないから、これを棄却した原判決は相当であり、本件控訴は棄却を免れない。
   よって、主文のとおり判決する。
    (口頭弁論終結の日 平成15年10月2日)
       大阪高等裁判所第8民事部
           裁判長裁判官  竹  原  俊  一
              裁判官  小  野  洋  一
              裁判官  中  村     心

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛