弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原審判を左のとおり変更する。
     抗告人と相手方との間の長女Aの親権者を母である相手方と定める。
     右Aの監護者を父である抗告人と定める。
         理    由
 本件抗告の趣旨及び理由は別紙のとおりであり、当裁判所は証人Bの尋問並に抗
告人及び相手方各本人尋問をなし且つ原裁判所に調査嘱託をなした。
 記録によると、原審判は、昭和三五年九月二日京都家庭裁判所において調停離婚
をした抗告人と相手方の婚姻中における抗告人の行状に不貞の行為が止まなかつた
ため不和を生じ、離婚に至つたこと、相手方及びその実家の資産及び収入状態が抗
告人一家の資産及び収入状態に比較して裕福であること、相手方の性格や生活態度
が一般女性として正常であり、且つ長女Aに対する母としての愛情も通常人として
劣るものでないことを夫々証拠により認定した上、右Aが現在満四才の幼児であつ
て、その人格形成については、父よりもむしろ母の愛情としつけを必要とする年代
と考えられる点を考慮して右Aの親権者を母である相手方Cと定め、抗告人Dに対
しAを相手方に引渡すことを命じたものである。
 而して右離婚の主たる原因が抗告人の女性問題にあつたことは原審の認定したと
おりであり、又当審における抗告人及び相手方の各本人尋問の結果からも、之を認
められるのであるが、本件記録及び当審における一切の審理経過から考えても、現
在抗告人が未成年者Aを養育する上において支障となるような品行状態にあるもの
と認定することはできないので、婚姻中に不貞行為があつたことから当然親権者た
るに値しないと速断す
るに当らない。
 又原審における調査官Eの調査の結果によつても、双方の資産及び収入には或程
度の差はあるとしても、親権者をいずれに定めるかの判断に対し決定的な標準とな
るほどの相違があるものと認定することはできない。相手方の性格及び生活態度、
母としての愛情に付ては当裁判所の所見も原審のそれと同一であるが、一方前記E
調査官の調査の結果及び当審における抗告人本人尋問の結果並に後に認定する未成
年者Aの幼稚園通園状況などから考えると、抗告人及びその家族がAの養育に付て
抱いている熱と愛情も相手方のそれと比較して何等劣るところがないものと認めら
れる。してみると、原審の説明するように、満四才の女児の人格形成については父
よりもむしろ母の愛情としつけを必要とする年代であるという理由を以て直ちに本
件の結論を下してよいか否かに付ても躊躇させられる節がある。
 ところで当裁判所の嘱託に基いて、京都市幸幼稚園についてなされた右E調査官
の調査の結果によると、未成年者Aは本年四月一〇日以来抗告人の手で右幼稚園に
通園し欠席欠課は無く、服装態度その他に普通の園児と異るところも無く、又抗告
人及びその妹達が養育に付抱く熱意も並々ならぬところのある事実が認められる。
又原審における右調査官の調査の結果によると、未成年者Aは出生以来大半の期間
抗告人方で成長したので近隣の同年輩の子供達と親しみがあつて落着いているに反
し、相手方宅においては一ケ月と引続いて生活したことがないので近隣における遊
び友達もいないことが認められる。
 尤も相手方は自己が昭和三五年五月末頃家庭の不和のためAを連れて一時実家に
帰つていたところ、抗告人の父が一日だけということて連帰りながら今日までその
まま引留めていることに著しく不満を感じているのであり、右の経過は当審におけ
る相手方本人尋問の結果により明かであり抗告人本人もその当日相手方宅に戻すつ
もりであつたと述べているのであるが、前に認定したとおりAは元来抗告人宅で養
育されたのであるから、出生以来今日までの生活状況を通じて考えてみると、右の
連れ帰りの際の経緯を余りに重大視することも相当でない。要するに親権者の指定
に付ては、両親の離婚という不幸が子に及ぼす影響を最小限に食い止めることを主
眼として之を判断すべきであり、その見地から言えば、子の出生以来現在迄の生活
状態が兎も角一応安定したものである以上、今直ちに之に対し変動を起すことはな
るべく避けることが必要である。
 しかし、さればといつて本件の相手方のごとく、母として子の将来に付格別の関
心を抱いているに拘らず、差当り監護教育の任に当らしめることができないからと
て之を親権の行使から全く遠ざけてしまうことも適当ではないのであつて、そのた
めに生ずる紛争が子の幸福に及ぼす悪影響を避けることも十分考慮を要するところ
であり、現に抗告人も当審において、たとえ親権者を相手方と定めても少くとも直
接監護教育の任に当ることだけは自己の手に確保したいと希望していることに相当
の理由があると認めないわけにゆかない。尤も之に対しは、相手方は自分がAの引
取のための直接行動を控えたために、抗告人が今日まで養育に当ることができたに
拘らず、かようにして作り上げられた事実状態を前提として今後の監護教育の権利
を決定することに対し不満を述べるのであるが、前記判断は最近の事実状態のみに
重点をおくものではなく、Aの出生以来の永い生活歴を通じての観察に基くもので
あること先に説明したとおりである。
 <要旨>而して親権の内容としては身上の監護教育の権利義務の外にも身分上及び
財産上の行為の代理、並に子の財産の管理などの重要な権利義務があり、通
常親権者指定の審判事件においては、これらの権利義務が一括して父又は母の一方
に委ねられるのであるが、極めて例外的な場合には、親権者に指定されなかつた親
或は第三者をして監護教育の権利義務を行使させなければ、子の幸福を確保できな
い事例も当然考えられるのであつて、必ずしも監護者を第三者にのみ限る理由もな
いと解する。又抗告人は本件抗告の提起後、別に原裁判所に対し監護者指定の審判
の申立をなし、現在係属中の模様であるが、家事審判法第九条第一項乙類第四号民
法第七六六条第一項後段に基く監護者指定の申立は、親権そのものの帰属に付ては
父母の協議が成立し、現実の監護教育の権利義務に付てのみ、協議が調わないか、
又は協議をすることができない場合になさるべきものであつて、監護教育の点を含
む親権そのものの指定の審判事件が係属中の場合は、親権の内容たるすべての権利
義務を考慮に入れて子の幸福の為万全の措置をなすことは、家庭裁判所はもとよ
り、抗告審を担当する高等裁判所としても当然の責務であり、この点に付重ねて監
護者指定の申立をすることは不要である。
 以上の次第であるから、本件は正しく先に掲げた例外的の事案に該当するものと
解し、未成年者Aの親権者を母である相手方と定めると共に、父である抗告人をそ
の監護者と定めるのを相当と認め、之と一部符合しない原審判を右のごとく変更す
る。
 尚、以上の判断は勿論離婚した父母の子に対する愛情の満足のため安易な妥協を
はかつたものではなく、子の幸福のためには、両者の紛争に速かに終止符を打つこ
とを急務と考えたものであるから、今後当事者双方ともこのことを念頭に置いて十
分行動の慎重を期さなければ、将来事情の変動に応じて随時、或は親権者を抗告人
に変更の審判を受け、或は監護権を相手方に戻す審判を見る場合も考えられるので
あつて、双方の自重を切に要望する。
 仍て主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 加藤実 裁判官 沢井種雄 裁判官 加藤孝之)

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