弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人今長高雄の上告理由第一点について。
 所論準備書面の記載と原判決理由とを仔細に対照してみると、結局、所論(1)
(2)(4)の主張は、原審の認容するところとならなかつたことが、うかがい知
られるから、原判決に所論の如き判断遺脱、理由不備の違法があるということを得
ない。それ故論旨は理由がない。
 同第二点について。
 しかし、所論甲四号証(約束手形、記録一四丁)等によるも、未だ所論の抗弁事
実を認めなければならぬものではない。されば原判決が所論の証拠に言及しなかつ
たことをもつて判断遺脱ということを得ない。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 上告人は、一審以来甲三号証の成立を認めていたことは記録上明らかである(三
四丁、一四五丁)。尤も、上告人が、原審に提出した昭和三〇年七月一日附準備書
面(二四七丁)に、甲三号証の成立を争う旨記載していることは所論のとおりであ
るが、右準備書面は口頭弁論において陳述した形跡は記録上認められない。
 また本人訊問の供述は、単なる証拠資料であつて、当事者の主張ではない。それ
故、原判決が、甲三号証について成立に争がないと判示したのは相当であつて所論
のような違法はない。
 同第五点および第六点について。
 原審挙示の証拠によれば、原審の認定は十分首肯できる。所論は、結局、原審の
適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。
 同第四点および第七点について。
 (一) 所論は違憲をいう点もあるが、実質は単なる民訴法違背の主張に帰着す
る。
 (二) 証人訊問の申請をした当事者が、その費用を予納しなかつた場合、相手
方が予納したときは、裁判所は、右証人訊問の手続を採り得ると解するのが相当で
ある。
 なお、当事者の一方が適法に呼出を受けながら在廷しない場合においては、当該
期日に証人訊問をなし得ることはいうまでもないし、また上告人は、所論証人訊問
の終了后、右証人訊問の申請を撤回したのであるが、証人訊問終了后は、その申請
を撤回することを得ない。
 (三) されば、原審が、所論の証人を訊問し、これを証拠に採つたものは、な
んら違法でなく、論旨は理由なきものである。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛