弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成20年(む)第2767号
主文
本件請求を棄却する。
理由
1申立ての趣旨及び理由
本件請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の平成20年5月2日付け裁定請求書に記載の
とおりであるから,これを引用する。
2当裁判所の判断
本件裁定請求に係る証拠は,A警部補が作成した被告人甲の取調時における取調メ
モ(手控え,取調小票,調書案,ノート,備忘録等(名称の如何を問わない。以下)
「本件備忘録等」という)である。。
そもそも本件備忘録等は,その性質上,通常,書面に記載された意味内容が証拠と
なり,その存在又は状態が事実認定の資料になるものとは解されないところ,現段階
における検察官の証明予定事実の内容,証拠調べ請求の状況,弁護人の本件各公訴事
実に関する予定主張の内容及び検察官請求証拠に対する意見等に照らし検討してみて
も,本件備忘録等の存在又は状態が事実認定の資料となると認められないことは明ら
かである。
そうすると,本件備忘録等は刑事訴訟法316条の15第1項1号の証拠物には該当しな
い。
3よって,本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・近藤宏子,裁判官・野口卓志,裁判官・酒井孝之)

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