弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決並びに第一審判決を破棄する。
     本件公訴にかかる犯罪事実中臨時物資需給調整法違反の点につき被告人
を免訴する。
     被告人を懲役一年に処する。
     但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
     当審並びに原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人龍前茂三郎の上告趣意は、第一審判決の認定した犯罪事実中、臨時物資需
給調整法違反の事実のみに関するものであるが、右犯罪については後に述べるとお
り被告人を免訴すべきであるから、所論に対しては判断を示す必要を認めない。
 職権を以て調査するに、第一審判決の認定した犯罪事実中、臨時物資需給調整法
違反の点については、昭和二七年政令第一一七号大赦令による大赦があつたので、
刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判
決及び第一審判決(但し、被告人に関する部分に限る)を破棄し、右犯罪について
は被告人を免訴すべく、右免訴すべき犯罪以外の被告事件について更に判決すべき
ものと認める。
 よつて第一審判決の認定した犯罪事実中大赦にかからない犯罪に対し法律を適用
すると同判示第二の一の所為は刑法一五六条、一五五条一項、六一条一項にあたり、
同第二の二の所為は同法一九八条にあたるので、後者については、所定刑中懲役刑
を選択する。そして右二個の罪は同法四五条の併合罪であるから同法四七条但書の
制限の範囲内において法定の加重をした上、その刑期範囲内において被告人を懲役
一年に処し、同法二五条により三年間右刑の執行を猶予するを相当とする。なお、
当審及び原審における訴訟費用は刑訴一八一条により全部被告人の負担たるべきも
のとし、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 田中巳代治関与
  昭和二七年一一月二〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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