弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
本件申請を却下する。
申請費用は債権者の負担とする。
       理   由
第一 当事者の求めた裁判
一 債権者
1 債務者が債権者に対し、昭和五二年一〇月二九日付でなした債権者を債務者会
社大阪支店岡山営業所勤務とする旨の配置転換命令の効力を仮に停止する。
2 申請費用は債務者の負担とする。
二 債務者
主文同旨
第二 当裁判所の判断
一 当事者間に争いのない事実および疎明資料によれば、債務者は建築内装材であ
る石膏ボード等の製造販売を業とし、東京本社のほか東京等五ヶ所に自社工場、一
〇ヶ所に合弁会社形式の系列工場を有している会社であること、債権者は昭和四三
年三月高等学校卒業後直ちに債務者会社に技能職(工員)として入社し、以来東京
工場に配属され、職種変更試験に合格した昭和四四年四月以降は事務職員として同
工場倉庫課に勤務していたが、昭和五二年三月一一日債務者会社大阪支店岡山営業
所への転勤を内示され、次いで同年一〇月二九日右転勤を命ぜられたことが認めら
れる。
二 債務者は、本件転勤は債権者債務者間の労働契約に基づき、債務者が労務指揮
権の行使として労務の提供場所を指定したものであつて、労働契約の内容として労
務提供場所が特別限定されていない以上、労務指揮権によつて実現される労務履行
の態様の問題にすぎず、労働契約履行の過程に生ずる一事実にとどまるから、権利
または法律上の利益の問題ではなく、これが効力を争うことは単に事実の効力を争
うに帰するし、また本件転勤が債権者債務者間の労働契約になんらの消長を来たす
ものでもないから、本件転勤の効力如何は債権者の現在における法律的地位ないし
債権者債務者間の法律関係にかかわりがなく、従つて本件申請は被保全権利を欠き
不適法なものであると主張する。なるほど職種や就労場所が労使間で明確に合意さ
れ、その範囲内で転勤命令が発せられる場合、右命令は使用者が自由になしうる指
示または指揮命令という事実行為にすぎないが、労働条件に関する権限が一定の範
囲で使用者に包括的に委ねられていると認められる場合、使用者の意思表示により
労働者の職種、就労場所等を一方的に変更することは、単なる事実行為にとどまる
ものではなく、労働契約の内容を変更するところの形成的な意思表示と解せられる
から、その当否は当然民事訴訟の対象となり、また包括的授権の範囲を超えて転勤
命令が発せられた場合には使用者の一方的意思表示により労働条件が変更されるも
のではなく、従つてそのことで労使間に紛争を生じた場合にも民事訴訟の対象とな
りうるものであるところ、疎明資料によれば、債務者会社の就業規則には業務上必
要な場合従業員に転勤を命じうる旨定められており、債権者はこれを承知して入社
し、しかも債務者会社においてはこれまでしばしば転勤が行われていたことが明ら
かであつて、かかる事実に照らすと、債権者債務者間の労働契約においては就労場
所等の労働条件について使用者たる債務者に包括的な処分権が委ねられており、本
件転勤命令は右権限の行使としてなされたものと認めるのが相当である。従つて本
件転勤命令は前記のごとく形成的な意思表示というベきであり、その適否は当然訴
訟の対象となるものであるから、債務者の前記主張は失当であるといわなければな
らない。
三 そこで本件転勤命令の適否について以下検討する。
1 債権者は本件転勤命令は業務上の必要性、合理性がないばかりか、夫婦、親子
の別居を強い債権者の家庭生活を破壊するものであつて人事権を濫用するものであ
るから無効であると主張するので検討する。転勤は労働者の生活に重大な影響を与
えるものであるから業務上の理由に基づくものでも無制約に許されるベきものでは
なく、転勤につき業務上の必要性および当該労働者を選択したことの妥当性(以下
併せて転勤命令の合理性という。)の存することが必要であることはもとより当然
であるが、他方転勤命令は使用者の有する労務指揮権の行使として発せられるもの
であるから、右命令の当否については相当大幅に裁量の余地が認められるベきであ
り、しかも労働者は使用者と労働契約を締結することによつてその個人的生活に諸
種の影響を受けることを当然予測すべきものであるから、当該転勤命令が合理性を
備えている場合には転勤が労働者の生活関係を根底から覆えす等の特段の事情がな
いかぎり、権利の濫用とならず、従つて労働者は右転勤を拒み得ないものと解する
のが相当である。そこで右の観点に立つて本件転勤命令が権利濫用にあたるか否か
について検討する。
 先ず本件転勤命令の合理性について検討する。当事者間に争いのない事実および
疎明資料によれば、本件においては前記のごとく債務者は債権者との労働契約にお
いて労働条件につき包括的な処分権を取得しており、本件転勤命令はこれに基づい
て発せられたものであること、債権者は昭和五二年三月の定期異動において岡山営
業所から高松営業所に転勤したAの後任者として命令されたものであるが、岡山営
業所の付属倉庫は他の営業所の付属倉庫とは異なり、岡山、広島両営業所の付属倉
庫としてのほか、西日本地域に存する債務者会社の九州工場、菱化吉野高砂工場等
の製品の集配送の拠点としての機能を有しており、従つて岡山営業所においては、
(イ)製品の在庫確認、(ロ)管理、(ハ)入出荷指示と指図書の作成交付、
(ニ)製造工場に対する製品の補充手配、(ホ)製品の出荷調整、(ヘ)出荷チエ
ツクとクレーム防止対策、(ト)関係工場、支店等との連絡をその業務の一部とし
ていたため、前記Aの後任としては営業員としての補充のほか、右のごとき倉庫管
理業務についての知識経験を有するものを必要としたこと、そこで債務者会社は倉
庫業務経験者九名の中から八年に亘る経験を持ち、在庫管理、受渡業務に精通し、
製品についての知識が十分ですでに昭和四四年四月には前記のごとく事務職への職
種変更試験にも合格して営業員としての資格をも備え、かつ入社後地方への転勤が
未だ一度もなく、そのうえ現在二八歳であつて岡山営業所長B(四〇歳)との年令
の均合も相応な債権者を選任したものであることが認められる。そして右事実に徴
すれば、本件転勤には十分な必要性があり、かつその人選にも、債権者が営業未経
験者である点からいつて必ずしも最適任者であるとまではいえないとしても相当の
妥当性が存するものといわなければならない。
 そこで債権者が本件転任によつて被る不利益について検討するに、当事者間に争
いない事実および疎明資料によれば、債権者は現在賞与を含め月収約一五万円を
得、なお同人には現在債務者会社東京支店(東京都千代田区<以下略>所在)に勤
めている妻C(二八歳、月収約一〇万円)と長女D(二歳)があり、債権者夫婦は
Dを保育園に預けて共稼ぎを続けているが、職場への通勤所要時間等の関係から、
債権者がDの送迎にあたつており、債権者らには他に頼るべき身寄の存しないこと
が認められる。従つて本件転勤命令により、債権者が岡山営業所に単身赴任すると
すれば、夫婦の別居は勿論のこと、CがDの送迎にあたらなければならず、これに
要する時間は債務者会社に労務を提供し得なくなるため賃金カツトを余儀なくさ
れ、さらに別居生活に伴う支出増加等のため現在と比較して精神的にも経済的にも
不利益を受けることは否定し得ないところであり、またCが債務者会社を退職し、
債権者と共に岡山へ赴くとすれば、Cの収入がなくなるため、現在に比べて経済的
に不利益を被ることもまた否定し得ないところである。しかしながら本件転勤命令
によつて共稼ぎ夫婦である債権者夫婦が別居するか、その一人が退職するかは共稼
ぎ夫婦の一方の転勤によつて通常生ずる事態であり、通常予測されないような異常
なものとはいえないし、さらにかりにCが退職し債権者と共に岡山へ赴いた場合な
るほど収入は減少するが、支出も共稼ぎのときに比べて相当に減少するはずである
から経済生活はやや窮屈になるとはいえそれほど悪化するとは考えられないし、疎
明資料によれば、赴任先でのCの就職斡旋等について債務者会社においても努力す
る旨約していることが明らかであり、さらに債権者らが別居生活を営む場合、会社
はCに保育園への送迎時間等につき便宜を与える旨約して本件転勤に伴う不利益を
できるかぎり防止すべく努めていることが明らかであり、かかる事実に照らすと債
権者が本件転勤によつて被る不利益をもつて債権者の生活関係を根底から覆えすほ
どの特段の事情に該ると解することはできない。従つて本件転勤命令が権利の濫用
に該るという債権者の主張は失当であるといわざるを得ない。
2 次に債権者は本件転勤命令は総評全国一般労働組合東京地方本部東部合同労働
組合吉野石膏東京工場支部(以下東京工場支部という。なおこれに同本部中部地域
支部吉野石膏分会、以下本社分会という、同吉野石膏草加工場分会、同吉野石膏千
葉分会を併せて便宜第一組合という。)に加入している債権者を東京工場から不当
に排除し、第一組合を壊滅させることを目的とするものであつて不当労働行為であ
ると主張するので検討する。当事者間に争いのない事実および疎明資料によれば、
(イ)債務者会社の代表者であるEが昭和四九年一月の年頭の所信表明等で第一組
合を敵視するような発言をしていること、
(ロ)また債務者会社は昭和四八年六月一四日に第一組合の結成を準備中であつた
現在の本社分会長FをはじめG、H、Aに対し地方営業所への配転を内示したが、
組合の抗議にあつてこれを撤回し、(ハ)さらに昭和四九年三月には本社分会等の
組合役員九名を地方営業所等へ配置転換し、(二)同年四月二日には右配置転換を
不当として争つた第一組合員のI、Jの両名を解雇したが昭和五〇年一二月一六日
東京都地方労働委員会(以下都労委という。)により右解雇が不当労働行為と認定
され、(ホ)さらに債務社会社は第一組合員らの東京工場における二度に亘る集
会、会社代表者、役員に対する面会強要等が就業規則に反するとして昭和四九年七
月三一日第一組合の前記F、K(本社分会書記長)、L(同執行委員)、M(東京
工場支部書記長)らを解雇し、次いで昭和五〇年三月には本社分会の執行委員であ
つたHら三名、同東京工場支部の執行委員であつたNら三名に対し、地方支店ある
いは営業所への配置転換を命じたところ、第一組合は右解雇および配置転換を不当
労働行為であるとして都労委に救済命令を申立てるなど、債務者会社と第一組合と
の間には第一組合結成以来激しい対立抗争があり、ときに前記(イ)、(ロ)、
(ニ)記載のごとく債務者会社には不当労働行為あるいはその疑いの極めて強い行
為の存したことが窺われるし、さらに債権者個人もまた東京工場支部の結成に尽力
し、昭和四八年六月二一日の結成大会以来今日に至るまで同支部に属しており、昭
和五一年九月まで同支部の執行委員を勤めているなどそれまで第一組合員として組
合活動を活発に行つて来たものであり、加えて妻Cも本社分会結成以来同分会に所
属し、現在同分会の執行委員として組合活動に従事していること等、債務者におい
て、債権者を東京工場から排除し、もつて第一組合活動を妨害する目的の下に本件
転勤命令を発したものとの推認を可能ならしめるような事情が存しないわけではな
い。
 しかしながら他方疎明資料によれば、債権者は昭和五一年一〇月以降は組合の役
職には就かず、本件転勤命令の内示から発令に至るまでの間は、ときに会社門前等
においてビラまきをするほかは第一組合においてそれほど指導的な役割を果してい
たとは認められないし、前記(ホ)記載の各行為の当否については現在都労委で係
争中であつて直ちに不当労働行為とは断じ難いものであるばかりか、本件転勤につ
き業務上の必要性があり、またその人選についても相当の妥当性が存することは前
叙のとおりであるから、前記のごとく債権者の妻Cが現在本社分会の執行委員とし
て組合運動に従事しており、また第一組合と債務者との間に激しい対立抗争があ
り、ときに債務者会社に不当労働行為と認められるような行為があるからといつて
直ちに本件転勤命令が債権者夫婦の組合活動を嫌悪し、債権者を東京工場から排除
すると共に、第一組合を壊滅させることを主たる目的としてなされたものと即断す
ることは相当ではなく、他に債権者の主張を裏付けるにたる疎明はない。
(なお疎明資料によれば、(イ)債務者会社は本件転勤命令内示後一時債権者に仕
事を与えず、また現在では伝票整理等従前と異つた業務に従事させていること、
(ロ)さらに右内示後第一組合とその運動方針を異にしこれと対立関係にある吉野
石膏東京工場労働組合の組合員が転勤に応じない債権者を強く非難し、ときに嫌が
らせと思える行為をなしたこと、(ハ)転勤命令内示後再三にわたり深夜債権者宅
に嫌がらせの電話がかかり債権者は多大の迷惑を蒙つていること、(ニ)また結成
当初約四六〇名いた第一組合員が昭和四八年暮頃から次第に減少しはじめ現在では
約五〇名にすぎないこと、(ホ)昭和四八年の年末一時金、昭和四九年一月に支給
された業績手当、同年の夏季一時金等の支給につき多数の第一組合員に平均より低
い金額を支給した事実があつたこと、(ヘ)最近においても第一組合員であるOら
に対し、直近の上司が第一組合からの脱退を働きかけた事実のあつたこと等が窺わ
れ、債権者は右(イ)、(ロ)、(ハ)記載の各行為はいずれも債権者が本件転勤
命令の内示および同命令に従わないことに対する報復として債権者が自らまたは他
の者を使嗾してなしたものであり、その余の事実も債務者会社の不当労働行為であ
り、従つて本件転勤命令も不当労働行為であると主張するけれども、右(イ)記載
の行為については労働者には一般に就労請求権はなく、また転勤命令内示または命
令後、債権者に従前と異なる業務を与えたからといつてそれが直ちに不当なものと
いいうるか否か疑問であり、(ロ)記載の行為が債務者会社の指示に基づくもので
あるとの疎明はないし、(ハ)記載の行為が会社の意を受けた者の行為であるとの
疎明もない。また右(ニ)記載の組合員の減少が債務者会社の働らきかけ、利益誘
導に基づくものとの疎明はないし、(ホ)記載の取扱が勤務成績等にかかわりなく
第一組合員であることのみを理由としてなされたものであるとの疎明も未だ十分で
ない。また(ヘ)記載の働きかけが会社の方針に基づいてなされたものであるとの
疎明も十分ではない。従つて右(イ)ないし(ヘ)記載の事実をもつて本件転勤命
令が不当労働行為であることの疎明と認めることは困難である。)
四 してみると債権者の本件申請は結局その被保全権利についての疎明が未だ十分
でなく、事実の性質上保証をもつて右疎明に代えることも相当ではないから、これ
を却下することとし、申請費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のと
おり決定する。
(裁判官 福井厚士)

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