弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士加賀龍夫、同加藤定蔵の上告理由第一点について。
 しかし、原判決挙示の証拠を照合すれば、所論判示の事実認定は首肯できないわ
けのものではなく、右認定の過程に所論の違法を見出し得ない(判示の小作権譲渡
については必ずしも所論の詳細を審究判示しなければならないわけのものではない)、
所論はひつきよう、上告人が相手方の主張と異る立場の下に原判示と相容れない事
実を主張しつつ、原審の専権に属する証拠の自由な取捨判断並びにこれに基いてな
された自由な事実認定を非議するに過ぎないものであつて採るを得ない(なお、所
論乙第一号証の内容は必ずしも原判示認定の反証となるわけのものでもなく、また
所論Dの証言の一部は原審これを措信していないのである)。
 同第二点について。
 しかし、所論原判示の事実は所論人証によつて認定できないことはなく、従つて
原判決には所論の違法ありというを得ない。
 同第三点について。
 しかし、臨時農地等管理令七条の二は、その当時わが国のおかれていた事情に鑑
み農地を耕作地として確保する趣意の下に取締りの目的を以て設けられた規定であ
ると解すべきであるから所論原判示の小作権譲渡の契約が地方長官の許可を受けて
いなかつたからといつて、それだけの理由で当然に無効となるものではない(昭和
二八年九月一五日第三小法廷判決、集七巻九号九四二頁以下及び同二九年七月一六
日第二小法廷判決、集八巻七号一三七三頁以下各参照)。所論は右に反する独自の
見解に座するものであつて、採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    高   木   常   七

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛