弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人原田一英の上告趣意第一点について。
 原判決は、被告人Aについて第一審のなした法令の適用に誤ありとし、被告人B
について第一審の量刑にはやや重いものがありとして第一審判決を破棄した上、第
一審判決の確定した事実に対し法令の適用を示し、刑の言渡をしたのである。され
ば原判決は、第一審判決の事実の認定には何ら違法の点がなく、従つて犯罪事実は
第一審において適法に確定されたものと考えたのであるから、原判決が、証拠の標
目を示さないで、第一審判決の確定した事実を基礎としてこれに法令と適用したの
は正当である。(昭和二四年新(れ)一七八号同二六年三月九日第二小法廷決定、
昭和二六年(あ)二九四三号同二八年八月七日第二小法廷決定、集七巻八号一六七
九頁昭和二八年(あ)四一四九号同二九年二月二六日第二小法廷判決)従つて原判
決には所論のような違法はなく、その違法であることを前提とする違憲の論旨は採
用することができない。
 同第二点及び第三点について。
 所論は憲法違反を主張するところあるけれども結局原判決の量刑の不当を主張す
るに帰するのであつて、上告の適法な理由とならない。(尚昭和二二年(れ)四八
号同二三年五月二六日大法廷判決、昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日大法
廷判決参照)
 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
 この決定は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二九年八月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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