弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
       事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人ら
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人が,控訴人らに対し,平成12年4月10日付けでした不動産取
得税の賦課決定処分(納税通知書番号30936及び30937)をいずれも取り
消す。
(3) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴大の負担とする。
2 被控訴人
 主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は,控訴人らがそれぞれ取得した土地(本件各土地)につき,被控訴人が
控訴人らに対して平成12年4月10日付けでした不動産取得税の賦課決定処分
(本件処分)について,控訴人らが被控訴人に対して,同処分は地方税法73条の
21第1項を拡大解釈した違法なものであるとして,その取消しを求めた事案であ
る。
2 原審は、本件各土地は農地法5条1項の転用許可を受けており,地方税法73
条の21第1項ただし書の「特別の事情」があると認められるから,本件処分に違
法は認められないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,これに不
服のある控訴人ら(原審原告ら)が,本件控訴に及んだ。
3 判断の前提となる事実並びに争点及び争点に関する当事者双方の主張は,原判
決「第二 事案の概要」の一及び二に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,本件処分に違法はないとして控訴人らの請求をいずれも棄却すべ
きであると判断するが,その理由は,原判決「第三 争点に対する判断」の一及び
二に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却すること
として,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所金沢支部第1部
裁判長裁判官 川崎和夫
裁判官 本多俊雄
裁判官 榊原信次

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛