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○ 主文
一 原告らの請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和六〇年三月一五日付けで建築基準法四二条一項四号に基づいてし
た、昭和五〇年四月二六日東京都世田谷区告示第四七号で決定された区域を道路区
域とする道路の指定(指定番号第四号)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 被告は、昭和六〇年三月一五日付けで建築基準法四二条一項四号に基づいて請
求の趣旨1掲記の道路の指定(以下、この指定を「本件道路指定」といい、また、
この指定に係る道路を「本件道路」という。)をし、同月一六日付けでこれを告示
(東京都世田谷区告示第四〇号)した。
2 本件道路指定については、道路法による新設の事業計画のある道路で二年以内
にその事業が執行される予定のものであることがその要件となっている(建築基準
法四二条一項四号)。ところが、本件道路指定は、次のとおり右の要件を欠いてい
るから、違法なものというべきである。
(一) 本件道路に対しては、生活環境保全の立場から周辺住民の圧倒的多数の者
がその計画に反対しており、また、本件道路はその一部が学校法人恵泉女学園の校
舎敷地にかかることになるが、同法人としても、右敷地を道路用地に提供すること
が絶対にでき得ない状況にある。したがって、本件道路については、二年以内にそ
の事業が執行されることが客観的に不可能であるから、本件道路指定は、右の要件
を欠く違法なものというべきである。
(二) また、本件道路指定は、その前提となる区道の路線認定及び区域決定の処
分に、次のとおり道路法等に違反する点があるから、この点からしても違法なもの
というべきである。
(1) 道路法八条の規定によれば、市町村長等が路線認定しようとする場合には
あらかじめ議会の議決を経なければならないものとされている。ところが、本件道
路については、議会の議決もなくしたがって未だ路線の認定もない段階で、道路予
定の区域を定め用地の買収を行うという手続が取られてしまっている。このよう
に、地域住民の利害に深くかかわる道路の開設について、住民の代表によって構成
される議会の議決に先行して道路用地の買収等を行うことは、右の法の趣旨に反す
ることは明らかである。
(2) 本件道路が開設されると、その区域に居住する住民はもとより、近隣周辺
の住民も、大量の車両が通過することによる交通事故の危険、排気ガスによる大気
汚染、騒音、震動等による被害を被ることとなり、その安全平穏な生活が脅かされ
るに至ることは必定である。このような結果をもたらすことが明らかな処分は、地
方公共団体が住民の安全、健康及び福祉を保持する事務を処理すべきことを定めた
地方自治法二条二項及び三項一号の規定に違反するものというべきである。
また、本件道路の計画に対しては住民の圧倒的多数の反対があることは前記のとお
りであり、しかも、本件道路は、その構造上、いわゆる通過道路としてしか機能せ
ず、地域住民の生活の利便にはなんら役立たないものである。したがって、右処分
は、地方公共団体がその事務を処理するに当たって住民の福祉の増進に努めるべき
ことを定めた地方自治法二条一三項の規定にも違反するものというべきである。
(3) 更に、本件道路の南端部分(世田谷区<地名略>付近)は、南から北に向
かって急坂を成し、かつ頂上付近でカーブする設計になっているが、これは車の通
行上極めて危険な構造であり、道路の構造の安全性を定めている道路法二九条の規
定に違反する。また、本件道路の北端部分は、東西に通ずる赤堤通りと東南から北
西に通ずるすずらん通りとの交差点となっているため、本件道路が開通すると、こ
の部分は変形交差点となり、安全かつ円滑な交通を適法に確保することが不可能と
なる。このような事態は、道路の構造が安全かつ円滑な交通を確保することができ
るものであることを要求している右二九条の規定に違反するものというべきであ
る。
のみならず、道路法三〇条は道路の種類ごとに道路の構造の技術的基準を道路構造
令で定めるものとしているが、本件道路については、その地形が南端から北に向か
って登り勾配になっているため、その南端及び北端の両交差点の取付け部分を除い
た部分を急角度の坂道とせざるを得ないこととなり、道路構造令に定められた構造
の基準に適合する形の道路を敷設することが技術的にみて不可能な事情がある。所
詮、本件道路は、その構造からしても、実現の見込みの立たないものといわざるを
得ないのである。
したがって、本件路線認定及び本件区域決定は、この点からしても違法なものとい
うべきである。
3 原告らは、いずれも、本件道路の区域内の土地又は建物の所有権者その他の権
利者であって、によって、その権利の行使に制約を課せられている。
4 そこで、原告らは、東京都世田谷区建築審査会に対し、昭和六〇年五月四日、
本件道路指定について審査請求をしたが、同審査会は、昭和六一年三月二六日、右
審査請求を棄却する旨の裁決をした。
5 よって、原告らは、被告に対し、本件道路指定の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1は認める。
2 同2のうち、道路法による新設の事業計画のある道路で二年以内にその事業が
執行される予定のものであることが道路指定の要件とされていること、本件道路の
設置について周辺住民の反対があること、区域決定された道路の区域内に学校法人
恵泉女学園の校舎敷地が存在することは認めるが、その余の事実は否認し、本件道
路指定が違法であるとの主張は争う。
3 同3及び4は認める。
三 被告の主張
1 本件道路指定の経緯は次のとおりであり、本件道路指定は適法になされたもの
である。
(一) 世田谷区においては、昭和三九年ころから本件道路開設の準備を始め、昭
和四一年三月ころからその用地の買収を進めてきた。その後、昭和四八年一一月三
〇日になって、世田谷区議会は、本件道路について、道路法八条二項の規定に基づ
く路線認定の議決をした。
(二) 被告世田谷区長は、昭和五〇年四月二六日、地方自治法二八一条二項、二
八一条の三第一項及び二八三条二項並びに道路法八条一項の規定に基づき、本件道
路について路線の認定(以下「本件路線認定」という。)をして、所定の事項を公
示し、同日、道路管理者の長として、道路法一八条一項及び九七条の規定に従い、
右路線に属する道路の区域の決定(以下「本件区域決定」という。)をした。
(三) その後、昭和六〇年三月九日、本件道路の開設を担当する世田谷区土木部
長から、被告の事務を補助する世田谷区建築部長に対し、本件道路について建築基
準法四二条一項四号の道路指定をするよう依頼があった。
その時点において、本件道路開設の事業計画については、その道路用地面積の四〇
パーセントを超える土地を取得済みであり、その一部の仮舗装などの整備も行われ
ろという事業執行の実績が既に存在しており、その余の事業の執行期間は昭和六〇
年度から昭和六四年度までの五か年計画とされ、昭和六〇年度における道路用地取
得の予算措置も講ぜられていて、昭和六一年度末までには全体の七〇パーセントを
超える面積の道路用地の取得が子定されていた。
そこで、被告は、道路法による新設の事業計画のある道路で、既にその事業の執行
に着手されており、近い将来において道路の開設が完了することが予想できるもの
として、本件道路について本件道路指定を行ったものである。
2 原告は、本件路線認定及び本件区域決定が道路法等に反する違法なものである
から、それに基づく本件道路指定も違法であると主張する。しかし、建築基準法四
二条一項四号による道路の指定は、道路法による新設の事業計画のある道路である
ことを要件として行われるものであって、右事業に係る具体的な道路法上の路線の
認定又は区域の決定が実体法上瑕疵のないものであることまでを要求しているもの
ではないと解すべきところ、原告らが指摘する違法事由は、いずれも本件路線認定
又は区域決定に関するものに他ならず、本件道路指定自体の違法事由とはなり得な
いものである。
また、道路法上の路線の認定及び区域の決定と建築基準法上の道路の指定とは、そ
れぞれ目的及び要件を異にする別個の行為であって、前者の違法性が当然に後者に
承継されるものでもないし、道路法に基づく路線の認定又は区域の決定が行われれ
ば当然に建築基準法に基づく道路の指定が行われることとなっているわけでもな
く、法律上両者の間には、一方が他方の直接の原因となるという関係も、密接不可
分の関係も存在しない。したがって、本件路線認定又は区域決定が違法であるから
といって、本件道路指定が違法となることはない。
3 更に、原告らが本件道路指定の違法事由として主張する事由の多くは、いずれ
も原告らの個人的利益の保護とは関係のないものであるから、行政事件訴訟法一〇
条一項の規定により、本件道路指定の取消しを求める理由とはなり得ないものとい
うべきである。
四 被告の主張に対する原告らの認否及び反論
1 被告の主張1(一)のうちその主張の日に世田谷区議会の路線認定の議決があ
ったこと及び同(二)は認める。ただし、本件道路については、もともとその開設
の必要性は全くなかったものを、当時の世田谷区政担当者の、区民を無視した、区
政の私物化ともいうべき契機から、その開設が発案されたものである。また、右区
議会の議決も、本件道路用地買収費用の支出が違法であるとする住民訴訟を提起さ
れていた当時の区長らが、自らの違法行為による責任の追及を免れるために議会の
一部議員と結託して行わせたものであり、不純な動機に基づくものであるばかり
か、必要な調査や審議も経ずに行われた手続的にも違法なものである。
2 同1(三)は否認する。
原告Aが自宅の改築のために世田谷区建築主事に対して建築確認申請を行ったのが
昭和六〇年三月一一日であり、このことを知った被告が右申請を退けるための手段
として急遽本件道路指定を行ったものであることは、客観的な事実経過からして明
らかである。この点で、本件道路指定は、被告の権利濫用によって行われたもの
で、違法なものである。
また、本件道路計画に反対する近隣住民は依然大多数であり、道路開設についての
コンセンサスが得られていないことからして、近い将来に道路の開設が完了するこ
とを予想することは到底不可能な状況である。本件道路については、二年以内はも
とより、将来的にもその開設が実現する可能性はなかったものというべきである。
3 同2の主張は争う。
建築基準法四二条一項四号は、道路法による新設の事業計画のある道路であること
を本件道路指定の要件としているのであるから、本件道路指定が適法であるために
は、その前提となる道路法による路線認定及び区域決定が適法であることを要する
ことは当然であり、本件路線認定及び本件区域決定が違法であれば、本件道路指定
も違法となるものというべきである。
4 同3の主張は争う。
本件道路指定によって、原告らは、その所有する土地上に建築物を新築することが
不可能となったばかりか、既存の建物等についても改造、補修が自由にできなくな
っている。そのうえ、その所有土地を他に処分することも、事実上極めて困難とな
っている。更に、本件道路が完成すれば、それに伴う様々な生活環境の悪化や危険
が予測される。これらの事情は、原告らの法律上の利益にかかわる重大な問題であ
る。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 被告が昭和六〇年三月一五日付けで本件道路指定をして同月一六日付けでこれ
を告示したこと、原告らがいずれも本件道路の区域内の土地又は建物の所有権者そ
の他の権利者であって本件道路指定によってその権利の行使に制約を課せられてい
ること、原告らが東京都世田谷区建築審査会に対し昭和六〇年五月四日に本件道路
指定について審査請求をしたが、同審査会が昭和六一年三月二六日に右審査請求を
棄却する旨の裁決をしたこと、以上の事実については、いずれも当事者間に争いが
ない。
二 そこで、本件道路指定に原告らが主張するような違法事由があるかどうかにつ
いて検討する。
1 まず、原告らは、本件道路指定の前提となった路線認定及び区域決定に道路法
等に反する違法な点があるから、それに基づく本件道路指定も違法であると主張す
る。
しかしながら、道路法による道路の開設(路線認定、区域決定等)と建築基準法に
よる道路の指定が、それぞれその目的、効果等を異にする別個の行政処分とされて
いることは関係法規の定めからしても明らかなところであり、またその処分の主体
の面でも、本来的にその権限が同一の行政主体に付与される建前になっているわけ
でもない。このような事実からすれば、被告が本件道路指定を行うに当たっては、
専ら道路法による新設の事業計画のある道路であるか否か等の建築基準法四二条一
項四号が規定する要件の有無のみを判断することが要求されているものと解される
のであって、当該道路に係る具体的な路線認定及び区域決定の適否についてまで改
めて審査を行うことは、本来予定されていないものというべきである。すなわち、
道路法に基づく路線認定及び区域決定と建築基準法に基づく道路指定は、それぞれ
別個の独立した行為であって、路線認定及び区域決定が違法であるからといって、
当然に本件道路指定が違法となるものでもないと考えられる。したがって、被告と
しては、仮に本件路線認定及び本件区域決定に原告が主張するような違法事由があ
ったとしても、道路法による新設の事業計画のある道路であるという要件を充たす
限り、適法に本件道路指定を行うことができるものといわざるを得ないのである。
もっとも、右の路線認定や区域決定に、何人の目から見ても明らかなような重大な
違法事由があり、そのために右の路線認定等が無効であると認められるような場合
には、これを前提として行われる本件道路指定も違法となるという事態が考えられ
ないわけではない。しかし、本件路線認定や区域決定の違法事由として原告らの主
張するところは前記のとおりであり、仮にその主張するような事実関係が認められ
たとしても、それが右路線認定等を無効ならしめるものとは到底考えられないこと
は、その主張自体からして明らかなものといわなければならない。
したがって、いずれにしても、この点に関する原告らの主張は、それ自体失当なも
のというべきである。
2 次に、原告らは、本件道路指定から二年以内はもとより将来においても右道路
新設の事業計画が執行されることは客観的に不可能であるから、本件道路指定は違
法であると主張する。
そもそも、建築基準法四二条一項四号が二年以内にその事業が執行される予定のも
のであることを道路指定の要件としている趣旨は、道路法等の規定に基づいて道路
が新設される場合、当該事業計画上道路の予定位置が決定されてから築造工事を経
て現実に道路が完成するまでには相当な期間を要することが多いため、その間に計
画道路を前提として築造される建築物について接道要件を欠く等の支障を与えない
ようにするとともに、他方では、計画道路の敷地内に建築物が建築されるような事
態を避け、道路新設事業の円滑な施行を図るということにあるものと考えられる。
ただ、右の道路指定がなされると、その道路部分に建築物を建築することが許され
なくなるという私権制限の法的効果が発生することから、道路開設事業の具体的な
執行の見通しが立っていない場合についてまで右の道路指定を行うことは相当でな
いものとして、二年以内にその事業が執行される予定であることをその要件とした
ものと解されるのである。右のような規定の趣旨からすれば、この「二年以内にそ
の事業が執行される予定のもの」とは、二年以内にその事業の執行に具体的に着手
される予定があるものであることを意味するものと解するのが相当であり、二年以
内にその事業が完成されることが予定されていることまでを要するとすることは相
当でないものというべきである。
これを本件について見ると、乙第三号証、同第五号証及び同第一一号証並びに証人
Bの証言によると、本件道路指定の際には、既に世田谷区においてはその道路用地
の一部を取得済みであり、その仮整備も行われていたことが認められる。右事実に
よれば、本件道路指定の時点において、既にその事業の執行の具体的な着手があっ
たものというべきである。したがって、本件道路指定については、二年以内にその
事業が執行される予定のものという要件を充たしていたことは明らかであり、原告
らのこの点に関する主張も理由がないこととなる。
3 また、原告らは、本件道路指定は、被告がその権限を濫用して行った違法なも
のであるとも主張する。しかし、被告が原告Aからの自宅改築のための建築確認申
請を退けるための手段として本件道路指定を行ったとの原告ら主張の事実について
は、これを認めるに足りる証拠はない。かえって、乙第九号証及び第一〇号証並び
に証人Bの証言によれば、被告が本件道路指定を行うに当たっては、関係部局間で
必要な協議や審査等が行われていたところ、原告Aの右建築確認申請の行われるよ
り前の昭和六〇年三月九日に世田谷区土木部長から建築部長に対して右道路指定を
行われたいとの正規の依頼があり、これに基づいて右道路指定が行われたものであ
ることが認められる。右事実からしても、被告が本件道路指定を行うに当たって原
告らの主張するような方法でその権限を濫用したものと認めることは困難である。
したがって、この点に関する原告らの主張も理由がないというべきである。
4 以上のとおり、本件道路指定には原告らが主張するような違法事由はないか
ら、本件道路指定は適法になされたこととなる。
三 よって、原告らの請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用
の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文の
とおり判決する。
(裁判官 涌井紀夫 市村陽典 小林昭彦)

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