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平成18年9月27日判決言渡
平成14年第16955号損害賠償請求事件()ワ
判決
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は、原告に対し、20億0480万円及びこれに対する平成10年6月
26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
事案の要旨1
原告は、被告が会計監査をしていた株式会社A銀行(以下「A銀行」とい
う)及び株式会社B銀行(以下「B銀行」という)の各平成10年3月期の。。
有価証券報告書において無限定適正意見が付されていたことに基づき、同年9
月にA銀行の株式を同行の株主から購入し、同年12月にA銀行及びB銀行が
同年10月に特定合併したことにより設立された株式会社C銀行(以下「C銀
。、行」という)からも同行が増資のために新たに発行した株式の割当てを受け
これを購入した。
このことについて、原告は、C銀行が平成11年8月7日に当時の金融再生
委員会から破綻認定がされたことにより原告の有する株式が無価値となったこ
とを前提に、上記各有価証券報告書における無限定適正意見は虚偽であり、無
限定適正意見が付されていなければ原告は上記各株式を購入しなかったと主張
して、被告に対し、A銀行の株式については証券取引法24条の4に基づき、
C銀行の株式については民法709条所定の不法行為に基づき、損害賠償及び
これに対する不法行為日(有価証券報告書の提出日)である平成10年6月2
6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
た。
2(認定の根拠を()内に示す)前提となる事実。
1当事者()
ア原告は、農産物、貴金属、ガソリン、ゴム等のいわゆる先物取引に関す
る売買取引業務、貴金属の現物販売及び価格動向等の情報分析・提供業務
等を行う株式会社である(弁論の全趣旨。)
イ被告は、財務書類の監査、証明等を業務とする監査法人である(争いの
ない事実。)
2被告による監査報告書の提出等()
被告は、A銀行及びB銀行に対し、証券取引法193条の2に基づき、各
銀行の財務諸表が各銀行の平成10年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度(銀行の営業年度は、4月1日から翌年3月31日
)、までとされているから(銀行法17条、以下、単に年度を示した場合には
4月1日から翌年の3月31日までの期間を指すこととする)の経営成績。
を適切に表示しているものと認める旨(以下、この趣旨の記載を「無限定適
正意見」という)記載した平成10年6月26日付け監査報告書を各銀行。
について作成、提出した(争いのない事実、甲11、12の1。)
A銀行は平成10年6月29日に関東財務局に対し、B銀行は同月26日
に近畿財務局に対し、自行の上記監査報告書が含まれている有価証券報告書
の写しをそれぞれ提出した(争いのない事実、甲11、12の1。)
3原告によるA銀行の株式の取得()
原告は、次に示す売主との間で、原告がA銀行の株式を購入するとの合意
をし(取得合計価額4億9980万円、受渡日にそれぞれ売主から株券の)
現実の交付を受けた(甲5ないし7、弁論の全趣旨。)
ア売主株式会社D(甲5)
売買契約日平成10年9月28日
売買株数62万2000株
売買代金額1億3062万円(1株当たり210円)
株券受渡日平成10年9月29日
イ売主株式会社E(甲6)
売買契約日平成10年9月28日
売買株数120万株
売買代金額2億5200万円(1株当たり210円)
株券受渡日平成10年9月29日
ウ売主株式会社F(甲7)
売買契約日平成10年9月28日
売買株数55万8000株
売買代金額1億1718万円(1株当たり210円)
株券受渡日平成10年9月29日
4原告によるC銀行の株式の取得()
ア特定合併によるC銀行の設立
A銀行とB銀行は、平成10年10月1日、特定合併し、C銀行となっ
た(争いのない事実。)
イC銀行の株式の取得
原告は、C銀行との間で、平成10年12月4日、同行が第三者割当て
の形で増資するために同月17日に新たに発行する予定の株式6250株
の割当てを受けてこれを15億円(1株当たり24万円)で買い受けると
の合意をし、同月17日、同額を支払って上記株式を取得した(甲8、1
3、弁論の全趣旨。)
5C銀行の破綻認定等()
C銀行は、平成11年8月7日、当時の金融再生委員会から破綻が認定さ
れ、金融管理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた(争い
のない事実、甲2。金融監督庁は、同日、平成11年3月31日当時のC)
銀行の検査結果が1117億円の債務超過であった旨の検査結果を発表した
(争いのない事実、甲4。)
争点3
1平成10年3月期のA銀行及びB銀行の有価証券報告書における被告によ()
る無限定適正意見が虚偽記載に当たるか否か
2有価証券報告書に虚偽の記載があることと損害発生との間の因果関係の有()

3有価証券報告書に虚偽記載があるのに無限定適正意見を付したことに関す()
る被告の故意又は過失の有無
4損害額()
争点についての当事者の主張4
1争点1(平成10年3月期のA銀行及びB銀行の有価証券報告書における()()
被告による無限定適正意見が虚偽記載に当たるか否か)について
(原告の主張)
ア虚偽記載の意義
この訴訟で問題となっている虚偽記載とは、有価証券報告書の記載内容
が客観的事実に合致していないことを意味する。そうすると、問題は、平
成9年7月31日付けで改正された「普通銀行の業務運営に関する基本事
項等について」別紙「普通銀行の業務運営に関する基本事項(以下、こ」
れを「決算経理基準」といい、上記改正後のものを「改正後決算経理基
準、改正前のものを「改正前決算経理基準」という)及び日本公認会計」。
士協会が制定した「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検
証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針(日本公認会」
計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号。以下「旧実務指針」とい
う)に基づき、予め制定した償却・引当基準によって貸倒引当金を計上。
しているのか、破綻懸念先債権に相当する債権について、債権額から担保
及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち債務者の支払
能力を総合的に判断し必要と認める額を引き当てているのか、すべての債
権について資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施し、その査定結果
により引き当てたのか、ということになるのであって、これに違反してい
れば虚偽記載となるのである。
したがって、虚偽記載か否かを判断するに当たっては、改正後決算経理
基準のみが公正なる会計慣行を構成するのか、のみならず改正前決算経理
基準も公正なる会計慣行を構成するのかという被告の議論は、まったく的
はずれである。虚偽記載か否かは、唯一、改正後決算経理基準及び旧実務
指針によって引当てがなされているのか、によって決まる。
イ虚偽記載の事実
銀行の有価証券報告書において、貸倒引当金額の記載が重要事項である
ことは明らかであるところ、C銀行の前身であるA銀行とB銀行の平成1
0年3月期の有価証券報告書の記載は、いずれも貸倒引当金が本来計上す
べき額からして過少計上であって、これは虚偽の記載に当たる。このこと
は、次から述べることにより明らかである。
わずか1年後に金融監督庁がC銀行の有価証券報告書について約14()ア
26億円の貸倒引当金の過少計上があるとしたこと
C銀行については、平成11年3月期において、約1426億円もの
貸倒引当金の過少計上があったと金融監督庁により評価された。この評
価は、その後に訂正がないことに鑑みると、適正なものであるといえる。
銀行の多数多業種にわたる貸出先がわずか1年間で同時にかつ急激に
業績が悪化することは考えられない。しかも、平成10年3月から平成
11年3月までの1年間に、A銀行とB銀行が特定合併したことにより、
A銀行とB銀行の財務状態を単純に合計した状態よりもC銀行の財務状
態がはるかに改善したことは疑いがない。そうであれば、平成11年3
月期において約1426億円もの貸倒引当金の過少計上があったと金融
監督庁により評価されたことから、その1年前の平成10年3月期にお
いても、特定合併前のA銀行及びB銀行の貸倒引当金にやはり同様の大
幅な過少計上があったことが合理的に推認される。
すなわち、平成10年3月期の適正な計上額は、A銀行及びB銀行を
合計して、1814億2000万円(平成11年3月期のC銀行につい
て適切な計上額であると金融監督庁により指摘された額)を大幅に上回
る金額か、それを若干下回る程度のはずであるところ、実際の計上額は、
両行合計でわずか862億8500万円にとどまっているのであり、過
少計上は明らかである。
A銀行において第分類債権の貸倒引当率が不当に低かったこと()イIII
具体的にどのような債権についての過少計上の総体が上記に記載した
とおり膨大な金額の過少計上になっているかについて分析すると、A銀
行が、平成10年3月期において自己査定で非分類債権ないし第分II
III類債権に分類していた債権で、平成10年3月期の大蔵省検査で第
分類債権であると指摘されたものについて、債権分類を第分類としIII
ながら、本来ならば貸倒引当率を50パーセント(以下「%」と表記す
る)とすべきA銀行本体分(顧客130先)について10%(積立額。
合計約71億円、本来ならば貸倒引当率を50%又は25%とすべき)
関連会社分(顧客8先)について5%(積立額合計約38億円)と不当
に低い貸倒引当率を一律に設定したため、貸倒引当金が約400億円な
いし600億円も過少に計上されていることが判る。
すなわち、A銀行の平成10年3月期の有価証券報告書においては、
大蔵省通達「早期是正措置導入制度導入後の金融検査における資産査定
について(蔵検第104号。以下「資産算定通達」という、これを」。)
承けて日本公認会計士協会が制定した旧実務指針、及び改正後決算経理
基準に基づいて貸倒引当金を計上したことが記載されている。したがっ
て、これに反して貸倒引当金が計上されなければ、有価証券報告書の記
載は虚偽記載であるところ、次のとおり、A銀行は、資産算定通達、旧
実務指針及び改正後決算経理基準に従って貸倒引当金を計上しなかった。
a破綻懸念先債務者の第分類債権についての貸倒引当率が不当にIII
低いこと
第分類債権の貸倒引当率は、第分類債権の性質からして、本IIIIII
来であれば原則として50%であるべきであり、このことは権威ある
文献にも記載され、A銀行の担当者も原則が50%であることを認識
していた。したがって、A銀行の自己査定基準のうち、これを下回る
10%及び25%の引当率を適用するには合理的な根拠が必要である
のに、A銀行は合理的な根拠なく10%の引当率を適用した。
特に、いわゆる流動化スキームを実行した債務者について、回収可
能性が改善するものでないことが明らかであるのに、A銀行は、同債
務者について不当に甘く評価し、債権分類を良好なものとし、あるい
は貸倒引当率を低くした。
bA銀行の関連会社については同行自身の規定にもないわずか5%と
いう引当率が一律に設定されていること
そればかりか、A銀行は、同行自身の規定にもない5%という引当
率を同行の関連会社について、単に関連会社であるとの理由のみで一
律に適用した。
預金保険機構がA銀行について貸倒引当金の不足を指摘していること()ウ
そのほかにも、預金保険機構は、平成10年6月、A銀行とB銀行の
特定合併に際して、株式会社整理回収銀行が譲渡を受ける債権の対象等
についてA銀行と協議した際、A銀行に対して引当金不足等を指摘して
おり、このことも、A銀行が貸倒引当金を過少計上していたことを強く
推認させる。
(被告の主張)
ア虚偽記載の有無の判断基準
有価証券報告書等の内容が公正な会計慣行によるべきこと()ア
有価証券報告書は、証券取引法24条により提出が義務づけられた企
業情報の開示書類であり、そこに記載すべき事項は、企業内容等の開示
に関する省令(現在の企業内容等の開示に関する内閣府令)15条1項
1号イにより、同省令に定める第三号様式に記載された事項となる。そ
して、第三号様式の「第5経理の状況」項目において、貸借対照表の
記載が必要とされている。よって、この貸借対照表は、証券取引法の規
定に基づき提出が必要とされるものであることから、証券取引法193
条により、その作成形式については財務諸表等規則の定めるところに従
い、その内容については同規則1条1項により「一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準」に従って、作成される。
また、貸借対照表は、銀行が商人として商法の規定に基づき作成する
会計帳簿に基づいて作成されるものであるから「公正ナル会計慣行」、
(平成17年法律第87号による改正前の商法32条2項。現在の「一
般に公正妥当と認められる企業会計の慣行(会社法431条)ないし」
」))、「一般に公正妥当と認められる会計の慣行(商法19条1項(以下
明示しない限り、両者を併せて単に「公正な会計慣行」という)が斟。
酌される。
公正な会計慣行の内容()イ
公正な会計慣行の内容は、一義的に定まるものではなく、一定の幅の
ある概念であるとともに制度等の変遷に伴って変化し得るものであると
ころ、資産算定通達及び旧実務指針が平成9年4月に公表されて間がな
い平成10年3月期という時期に限っていえば、資産算定通達とは異質
の、従前からの会計基準(改正前決算経理基準がこれに該当する)が。
単なる「公正な会計慣行」に照らして容認されるにすぎない会計基準と
して存在していたのであり(ただし、決算経理基準は、平成11年3月
期の途中である平成10年6月10日に廃止された、法令でもなく通。)
達にすぎない資産算定通達と「監査上の取扱い」としての指針にすぎな
い旧実務指針の制定により、直ちに従来の会計基準(資産算定通達と同
じく通達にすぎないとはいえ、実務上長年採用されていたという点で、
資産算定通達とは決定的に異なる)が「公正な会計慣行」に反する会。
計基準になったと解するのは明らかに不合理である。よって、平成10
年3月期という過渡期においては、従来の会計基準もまた「公正な会、
計慣行」の一つとして存在しており、これも当然斟酌されることが必要
である。このように考えると、資産算定通達および旧実務指針のみをも
って「公正な会計慣行」とみなすことが商法32条2項の解釈の誤りで
あることは明らかである。
すなわち、基本的には、A銀行の自己査定基準が参照していた資産算
定通達及び旧実務指針の性質は、これに従うことは「公正な会計慣行」
に反するものではないが、これと異なる会計処理を行った場合であって
も「公正な会計慣行」として認められる可能性がある以上直ちに法令違
反となることはないので、平成10年3月期の貸倒引当金の適法性の判
断の基礎となる規範(法規範)ではないのである。
イA銀行に平成10年3月期において過少計上がないこと
A銀行の平成10年3月期における有価証券報告書の貸借対照表上の貸
倒引当金総額は、次に述べるとおり同期現在においてA銀行に適用される
貸倒引当金の会計処理に関する公正な会計慣行に合致し、かつ、適切に設
定された同行の「償却・引当基準」に準拠しているから、虚偽記載ではな
い。
破綻懸念先債務者の第分類債権について()アIII
銀行の貸出金の償却・引当てに関する会計制度及び「公正な関係慣
行」の変遷に照らすと、平成10年3月期において銀行が破綻懸念先
分類債権に対して引き当てるべき「必要額」を、次の①ないし④のIII
4点に集約される税法アプローチに準拠して決定することは、平成10
年3月期における「公正な会計慣行」上容認される。
①無税償却分の引当て(0.3%)は必ず行う。
②①にもかかわらず、法定の0.3%引当に加えて経営支援先(自
行による金利減免や追加融資等を含む経営支援を含む合理的な再建
計画が実施されている債務者をいう)に対する債権償却特別勘定。
への無税償却は認められない。
③有税償却分の引当てについては、金融機関自らの判断により、将
来の回収についてのリスクに応じた必要な引当てを行うが、一定の
水準の引当てが義務付けられていなかった。
④経営支援先に対する有税引当てには企業会計上の合理性がない。
したがって、A銀行が税法アプローチに従って計上した破綻懸念先
分類債権の引当金は、資産算定通達、旧実務指針及び改正後決算経III
理基準上の「必要額」に相当するため、資産算定通達、旧実務指針及び
改正後決算経理基準に準拠して、つまり平成10年3月期の有価証券報
告書の「重要な会計方針」における貸倒引当金の計上に関する会計方針
に準拠して計上された金額である。
いわゆる流動化スキームを実行した債務者について()イ
いわゆる流動化スキームを実行した債務者については、大蔵省の検査
により要注意先から破綻懸念先と変更すべき旨の指摘がされたため、指
摘どおりに債務者分類を変更したが、A銀行の償却・引当基準に照らせ
ば要注意先に近い債務者であると認められたため、これに従って貸倒引
当金を定めたものであって、その引当金額は適切である。
A銀行の関連会社について()ウ
関連会社に関しては、A銀行の担当者が被告の了解を得た上、同行の
取締役会において承認を経て、関連会社について5%の貸倒引当率とす
る旨の基準に追加した上、貸倒引当金を算出したものであって、A銀行
の基準にないとの原告の主張は失当であるし、従前、関連会社について
有税での引当ては相当でないとの意向を大蔵省が表明していたことを前
提に、平成10年3月期における会計慣行に鑑みれば、関連会社につい
て5%との引当率を定めたことは適切である。
ウC銀行の平成11年3月期についての金融監督庁による指摘について
C銀行の平成11年3月期に関する金融監督庁によって行われた検査結
果は、次の理由から、平成10年3月期のA銀行の貸借対照表上の貸倒引
当金の過少計上の根拠とはなり得ない。
貸倒引当金は、見積額という性質上、公正な会計慣行に基づいて計上()ア
が義務づけられるものには自ずと範囲があり、金融監督庁が判断した引
当金の金額が正当とされる範囲内だとしても、それと一致しないことか
ら直ちにC銀行が計上した貸倒引当金が過少計上であるとはいえない。
金融監督庁は、預金者の保護という金融行政の趣旨の観点から検査を()イ
行うものであり、適正な財務報告を通じた投資者の保護という証券取引
法の有価証券報告書の制度とは目的が異なる。したがって、結果として
貸倒引当金の計上額に差が生じる可能性が十分にある。
平成11年は貸倒引当金の計上基準の変遷についての過渡期であった。()ウ
すなわち、金融監督庁通達「金融検査マニュアル(金検第177号)」
が平成11年7月1日付で施行され、C銀行に対する金融監督庁の検査
結果は同年8月にC銀行に通知された。また、平成11年6月にA銀行
の旧経営陣が逮捕された事実の社会的影響が強く、これらの経緯からす
れば、金融監督庁が主導性を発揮してより厳格な基準を先取りして貸倒
引当金の計上額を決定した背景がうかがわれる。
平成11年3月期のC銀行の有価証券報告書に訂正命令が出されてい()エ
ない。
平成11年3月期の金融検査によって債務者区分を修正されたC銀行()オ
の債務者の大部分は、平成10年3月期のA銀行の時点では存在しなか
った新規の債務者であったり、平成10年4月以降に与信額が増加した
債務者等であったことなどの理由により、平成11年3月期のC銀行と
平成10年3月期のA銀行との間には貸出金の重要な部分において連続
性がなく、比較の基礎を欠く。
A銀行の元経営陣は商法違反(特別背任)を根拠とする刑事訴追を受()カ
けたにもかかわらず、捜査機関からは貸倒引当金の過少計上を根拠とす
る有価証券報告書の虚偽記載の罪(証券取引法197条等)により刑事
訴追を受けなかった。
エ預金保険機構の指摘について
預金保険機構の指摘は、不良債権の買主としての主張にすぎないし、そ
の主張も、債権回収という観点からされたものであるから、A銀行のした
引当額との差異が生じるのは当然である。
2争点2(有価証券報告書に虚偽の記載があることと損害発生との間の因果()()
関係の有無)について
(原告の主張)
アA銀行及びC銀行の株式取得について
原告がA銀行の関連ノンバンクから同行株式を取得し、特定合併によ()ア
る銀行の業績回復や体質強化に期待をしたことは事実であるが、それら
は、特定合併を目前に控えたA銀行の平成10年3月期決算において有
価証券報告書において貸倒引当金が過少に計上などされていないことが
当然の前提となっているのである。いうまでもなく、ここでA銀行の有
価証券報告書に適正な引当てがされていればそもそも特定合併が不可能
であり、原告としては20億円もの出捐をして株式を購入することはな
かった。
また、証券取引法上は、単に記載が虚偽であり又は欠けていたことに()イ
より生じた損害と規定するのみであって、しかもA銀行の株式と交換し
たC銀行株式が特定合併前の貸倒引当金過少計上が原因となって無価値
となったのであるから、当然、その損害は、A銀行株式についての証券
取引法上の請求権が想定している損害の範囲内である。
イC銀行の破綻原因について
被告は、C銀行破綻の原因がA銀行旧経営陣の逮捕にあるかのように主
張するが、この逮捕も、A銀行における特定合併前の流動化スキームが特
別背任罪を構成するのではないかという嫌疑であるから、貸倒引当金過少
計上の問題である。
(被告の主張)
アA銀行の株式取得について
原告がA銀行の株式を購入した際の売主3社のうち2社はA銀行の関()ア
連ノンバンクである。原告は、上記株式を取得する前より同行から融資
を受けている債務者であり、同行が特定合併後も融資を継続できるよう
にするために一時的な経済的支援を原告に対して依頼し、原告がその事
情を理解し、かつ、同行との相互依存的関係に鑑みて、同行及び関連ノ
ンバンクに対する支援を辞さなかった。
したがって、平成10年3月期のA銀行の有価証券報告書に関し、仮
に監査報告書上において引当て不足が指摘されていたとしても、それだ
けで原告が同行の関連ノンバンクからの同行株式の買取要請を断ること
が社会通念上当然に予想されたといえるかについては大いに疑問がある。
また、原告が無価値になったと主張している有価証券はA銀行の株券()イ
ではなくC銀行の株券であるところ、A銀行の株券は、特定合併に際し
てA銀行の株券と交換してC銀行の株券という全く別の有価証券を取得
したことにより消滅した。
したがって、これにより、A銀行の株券に関する損害は証券取引法上
の請求の根拠たり得なくなるのであって、原告の有する株式が無価値と
なったことは証券取引法上の損害賠償の原因たり得ない。
イC銀行の株式取得について
平成10年11月24日のC銀行の有価証券届出書から明らかなよう()ア
に、同年12月17日、C銀行は第三者割当ての形式により株式を発行
した。そして、割当先は、原告を含め、大半がA銀行時代からの取引先
であり、融資額も相当なものであった。原告については、上記第三者割
当て後の平成11年3月末のC銀行からの融資残高が約30億6500
億円に上っている。同行は、特定合併に引き続いて資本を強化するため
に主たる融資先の支援を仰いだものであり、同行はその目的を割当先に
対して明確に説明している。原告は、増資によって同行の財務体質が強
化され、同行から長期的に自社に対する財政的支援を得ることを目的と
して増資に応じた。
このように、原告は、C銀行の存続に重大な利害関係を有していたの
であるから、監査報告書上において引当て不足が指摘されていたからと
いって、原告がC銀行からの新株引受けの要請を断るのが社会通念上当
然に予想されたといえるかについては大いに疑問がある。
ウC銀行の破綻原因
また、C銀行が倒産したのは、金融当局の切捨て政策や平成11年6月
6日からの相次いでA銀行の旧経営者が逮捕されたことにより、C銀行の
株価が下落したことが原因であるから、被告が無限定適正意見を付したこ
とと原告の有する株式が無価値となったこととの間には因果関係がない。
3争点3(有価証券報告書に虚偽記載があるのに無限定適正意見を付したこ()()
とに関する被告の故意又は過失の有無)について
(被告の主張)
被告は、その経験と専門的能力に照らし、平成10年3月期のA銀行の貸
借対照表における貸倒引当金に過少計上がないかどうかを批判的に検討して
監査を行った。この監査は、監督責任者(関与社員)3名(実質的には2
名)と監査補助者10名からなる監査チームで対応し、監査延べ日数(関与
社員及び監査補助者が監査手続に従事した実働時間の合計を、7時間を1日
とみなして日数に換算したもの)538人日を費やし、人員及び監査時間と
もに十分な水準であった。そして、これらの被告の監査手続が現実にされた
ものであることは、本件において提出された監査調書が証明するところであ
る。
そして、同様の理由により、平成10年3月期のB銀行に関する被告の監
査に過失がなかったことも明らかである。
(原告の主張)
ア証券取引法193条の2第3項を受けた財務諸表等の監査証明に関する
内閣府令(平成10年当時は大蔵省令)4条3項1号において、監査意見
の内容が財務諸表等の項目が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に従って処理されているか等の事項を示して適正か否かが表明されること
となっており、これについて企業会計審議会が公表している監査基準には、
監査人が職業的専門家として正当な注意を払わなければならないと規定さ
れ、かつ、これに関する具体的基準が規定されている。
そして、特に銀行監査については銀行業監査一般指針があり、監査法人
は、これに基づいて監査を行うべき義務があった。本件においては、貸出
金に関し、例えば、貸出金の状況について個別引当てを行うために、個々
の企業の財政状態、経営成績、貸付金の返済状況、担保の状況など、特に
金額的重要性のある貸付先について、銀行の担当者から期末に近い時点で
の状況を記載した書類を入手する等により、その合理性を確認しなければ
ならない。
イそうであるにもかかわらず、被告は、A銀行が予め定めていた償却・引
当て基準の最低引当率である10%を下回る5%の引当率を適用すること
や、流動化案件について10%の引当率を適用することについて、個別的
検討が必要であるなどの問題点を指摘することなく、A銀行の申し出に同
意しており、被告に過失があることは明らかである。
4争点4(損害額)について()()
(原告の主張)
ア株式取得代金19億9980万円
原告が取得したA銀行株式及びC銀行株式は、平成11年8月7日にC
銀行が破綻認定されたことにより無価値となった。したがって、株式取得
代金合計19億9980万円が損害となる。
イ弁護士費用500万円
本件訴訟は高度の技術的・専門的訴訟であることはいうまでもなく、本
件訴訟提起及び訴訟追行のためには弁護士に依頼することが必要不可欠で
ある。原告は、原告訴訟代理人らに対し、弁護士費用の支払を約しており、
本件で被告が負担とすべき弁護士費用の金額は500万円を下らない。
ウ合計20億0480万円
(被告の主張)
C銀行が破綻認定されたことより株式が直ちに無価値となった事実、及び
弁護士費用に関する事実はいずれも不知。
第3当裁判所の判断
事実認定1
証拠等によれば、次の事実が認められる(認定の根拠となった証拠等を()
内に示す。直前に示した証拠のページ番号等を〔〕内に示す。以下同じ。。)
1平成10年3月期におけるA銀行及びB銀行の状況()
両行は、ともにいわゆるバブル崩壊以降、不動産価格の下落や不況の長期
化に伴って業績が悪化し、特に関連ノンバンクの支援のために経営体力を消
耗していたところ、平成9年12月に預金保険法が改正され、複数の経営不
振銀行を合併によって健全化するため、それらから預金保険機構が不良債権
を買い取った上で合併させるとの特定合併の制度が設けられたことから、大
蔵省等のあっせんに基づき、平成10年10月までにこの制度に基づいて合
併することとなった(甲1〔5ないし8、14の1〔16。)〕)
そのため、平成10年3月期は、両行の合併前の最後の決算となったが、
それ以前からA銀行においては、不良債権の解消と収益確保を図って、他の
金融機関でも行われていた流動化スキームを積極的に行っていた。この流動
化スキームとは、延滞債務者の連帯保証人や関連会社に収益率の高い賃貸用
不動産を新たに取得させ、当該不動産を担保として新たに融資を行い、その
資金で旧債務を返済させたのち、新債務については賃貸料収入によって長期
の分割返済をさせるというものである(甲1〔7、乙12)。〕
2A銀行における平成10年3月期の貸倒引当金の算定に関する経緯等()
アA銀行の査定基準の設定
A銀行は、平成9年3月期までは他の金融機関と同様に貸倒引当金を自
らの基準に基づいて査定し計上することはなかったが、平成10年からの
早期是正措置導入に伴い、平成9年12月末までに、貸出金についての償
却・引当基準を定め、債務者の分類に関しては、運転資金が金利支払い後
に回っているか否か又は金利支払い前に回っているか否か、利払いが全て
の債権者に正常か、A銀行に対する支払が正常か、債務超過がどの程度で
あるか、事業の継続意思が認められるか、破綻先となる可能性がいかほど
かによって、要注意先、破綻懸念先(要注意先に近い方から「1」ないし
「4」の4段階の区分がある)及び実質破綻先(破綻懸念先に近い方か。
ら「1」ないし「3」の3段階の区分がある)の分類することとした。
(乙26〔5、6、35、弁論の全趣旨。〕)
また、破綻懸念先に対する引当額については、破綻懸念先の分類額III
に将来貸倒が発生する可能性(倒産確率)を乗じた額を、債権償却特別勘
定として引き当てるが、倒産確率のデータが蓄積されるまでの経過措置と
して、倒産確率を次のような基準により定めることとした。
分類額5000万円以上の貸出先●
破綻懸念先のうち要注意先に近い貸出先の倒産確率を10%、比較
的痛みが少ない貸出先の倒産確率を25%、要注意先と実質破綻先の
中間に位置する貸出先の倒産確率を50%、実質破綻先に近い貸出先
の倒産確率を75%の4段階に区分する。
分類額5000万円未満の貸出先●
一律50%とする。
この基準について、被告は、この基準が妥当であり、むしろ、改正後決
算経理基準及び旧実務指針が単に「必要額を引当てる」とのみ規定してい
るのに対して、破綻懸念先の格付けを4段階に具体的かつ詳細なものとし
ていると考え、自己査定初年度としてはかなり先進的で優れたものであっ
たものと考えていた(乙11〔別紙2、26〔6、弁論の全趣旨)。〕〕
イ平成9年度中における自己査定と被告による監査
A銀行は、上記アの基準により、平成9年12月末時点における債権の
自己査定を行い、被告は、これに対して次のとおり監査を行った。すなわ
ち、A銀行が自己査定を実施した債務者のうち、上記基準日当時の債権残
高が一定額(正常先及び要注意先は10億円、破綻懸念先は5億円、実質
破綻先及び破綻先は1億円)以上の全債務者について、債権金額で73.
2%を標本として抽出する方法により監査を行うこととし、ラインシート
(貸出金調査表の各債務者との契約内容、担保物件、各債務者の決算書、
事業計画、返済計画等を要約した資産査定資料)を閲覧し、同行の担当者
に質問し、必要と認めた場合にはラインシートの正確性を関係証拠によっ
て確かめ、銀行による借り手企業の債務者区分及び債権分類が自己査定基
準に準拠して適切に行われているか否かを検討した(乙26〔6、7)。〕
上記アのとおり、銀行による債権の自己査定は、それまで行われてこな
かったものであることから、上記査定基準の適用方法についてA銀行と被
告との間で意見が相違し、両者における意見交換の後、被告はA銀行に対
して平成10年3月の平成9年度期末決算までに多くの債務者区分と債権
分類を修正するよう求めた(乙26〔7。〕)
ウ平成10年3月期決算に関する自己査定と被告による監査
A銀行は、平成9年度における決算に関する資料をまとめ、平成10年
4月6日から翌5月20日まで、被告による監査を受けた。その際、被告
は、上記イの経緯に照らし、貸倒引当金の期末監査については、上記期中
監査の結果に基づいてA銀行に依頼して債務者区分と債権分類の修正がA
銀行の決算原案の基礎となった債務者区分及び債権分類に適切に反映され
ているかどうか、反映されていないならばその理由は何か、平成9年12
月末から平成10年3月末までの間に生じた状況変化が決算原案の基礎と
なった債務者区分及び債権分類に適切に反映されているかなどを確かめる
ことを中心に行った(乙26〔7、弁論の全趣旨)。〕
エ大蔵省による第22次検査
他方、大蔵省は、同年4月1日、A銀行において、同行の作成した平成
9年度決算関係資料の説明を受け、その後、同月7日から27日まで、A
銀行において、B銀行との特定合併にかかる預金保険機構の資産買取りの
際の参考資料とするため、また、銀行が適切な財務諸表を作成することに
資することも念頭に置き、同行の資産内容の実態について検査を行った。
検査において、同省の検査官は、A銀行から、参考とするために同行の自
己査定のワークシートを添付したラインシートを提出させ、担当支店長及
び融資担当者と面談をして貸出先の概要を聞き出した上、それぞれの貸出
先について、ラインシートの内容が適切か否かを、資産算定通達に基づき、
直接査定した(甲40〔2ないし6、42、乙8〔3、弁論の全趣。〕〕
旨。)
その際、同省の検査官は、A銀行のいわゆる流動化スキームを用いた貸
出先に対しては主として債務者の返済能力や債権額を賃料によって満足さ
せ得る賃貸物件の存在、賃料収入が継続的に得られるか否かについて疑問
があることから、このような疑問をA銀行の担当者に対して指摘し、資料
を提出させ、かつ、賃料の上昇率や経費率等の数値について不動産鑑定士
や監査法人の意見を求めさせて検討ないし協議をした。その結果、A銀行
の自己査定において正常先(分類)ないし要注意先(分類)とされてIII
いたこれらの債権について、建物の耐用年数等を考慮して30年以内に債
権を回収できるか否かという基準を設定し、30年以内に返済が完了する
貸出先については要注意先・分類とし、そうでない場合は破綻懸念先とII
して、不動産担保相当額を分類、それを超える分を分類として査定IIIII
した。また、A銀行の関連ノンバンク及び関連不動産会社に対する自己査
定についても、その査定が甘いとの認識の下に、債権分類が変更された
(甲40〔8ないし19、78、79、99、100。もっとも、具体〕)
的な償却又は引当の額については、全く検査をせず、何らの指摘もしなか
った(甲40〔24、25、41の2〔35。〕〕)
上記の検査の間、大蔵省の検査官は、検査に基づき、自己査定における
上記問題点等はA銀行の担当者等に対して随時伝えていたが、最終的に同
年5月1日に検査結果を通知し、これをもとにしてA銀行は自己査定結果
と大蔵省検査結果との差異の最終結果を表形式でまとめた(甲40〔13
0、131、46〔19、20、乙7、8、弁論の全趣旨。〕〕)
オ貸借対照表等の承認
大蔵省から指摘を受けて、A銀行の担当者らは、平成10年4月30()ア
日、被告の担当者と交渉し、大蔵省の指摘によって分類債権とされIII
たものについては、これを尊重してそのとおり分類するが、A銀行本体
分に関する債権については引当率を債権額の10%とし、関連会社分に
ついては引当率を債権額の5%とすることを被告の担当者に対して提案
した(甲46〔44。これに対し、被告の担当者は、まず、A銀行の〕)
関連会社以外の債務者については、A銀行の自己査定の際、被告自身が
意見を述べ、同行をしてそのとおりに査定結果を修正させたとの経緯に
鑑みて、同行の自己査定結果は妥当であると判断しており、しかも大蔵
省からは引当率について何らの指摘もなかったことから、仮に大蔵省の
検査結果により分類とされたものであっても、要注意先に近いものIII
であると判断して、上記提案を了承した(甲47〔23ないし25、〕
乙26〔7、8。また、A銀行の関連会社のうち、大蔵省からの指摘〕)
によって要注意先から破綻懸念先へと区分が変更された債務者に関する
分類債権については、従前定められていたA銀行の償却・引当基準III
、に対して「破綻懸念先分類債権に分類された関連会社債権についてIII
5%の貸倒引当率により引当てる」という新たな基準を追加することに
同意した(乙26〔8、34〔3。〕〕)
上記協議を踏まえ、A銀行において4月30日午後3時30分から取
締役会が開催され、上記の債権者分類及び基準等の変更について説明が
された上、この変更が反映された貸倒引当金額を含んで計算された同行
の平成9年度(第80期)の計算書類(第80期末貸借対照表、同期損
益計算書及び同期損失処理計算書案)が承認された(乙34〔3、3〕
9。)
事実認定の補足説明()イ
上記の経緯のうち、取締役会において引当率5%の基準を新たに設け
ることが承認されたとの事実について、原告はこのような事実はないと
主張する。
しかし、A銀行の貸倒引当金について、最終的に確定した額と同一の
額が記載された貸借対照表が平成10年4月30日に開催された取締役
会で承認されているところ(乙39、この引当金が最終的に確定して)
いることからすれば、5%の引当率を前提として算出されたものである
と推認することができ、かつ、何らかの算定結果たる数額を承認するに
当たっては、その前提となる基準には承諾せずに結論のみを承認するこ
とは通常はないと考えられることに照らせば、貸借対照表の承認の前に
5%の引当率に関する基準の創設についても承認しているものと推認す
るのが相当である。
これに対して、原告は、第1に上記取締役会の議事録(乙39)に5
%の引当率の創設に関する記載が存在しないこと、第2に当時A銀行の
社外監査役であったG監査役が異議を唱えないはずがないことを理由と
して、平成10年4月当時のA銀行の債務状態からして従前の引当率を
適用すると同行が債務超過となることから、基準にはない5%の引当て
を行うという不正な処理をすることとしたと主張する。
しかしながら、第1の点については、A銀行の取締役会議事録(甲6
〕、1〔資料1、乙39)はそもそも全般的に記載が簡略なものであって
各議案ともに提案者からの内容説明があったなどと概括的な記載がされ
ているにとどまり、具体的な説明内容は一切記載されていないのである
から、上記の記載がないことから引当率に関する説明がされなかったと
はいえず、むしろ上記のとおり貸借対照表の内容説明の中にこの点が含
まれており、その説明を前提に貸借対照表が承認されたと推認するのが
相当であり、本件において原告が問題としている貸倒引当金の引当基準
については、案件としては最終的に貸倒引当金を含む貸借対照表の承認
の問題として集約することが可能である。また、第2の点については、
証拠によれば、原告の主張どおり、G監査役が流動化スキームに関して
平成9年1月20日開催のA銀行取締役会において質問をし、かつ、同
スキームに関して否定的な見解を有していたことがうかがわれるが(甲
59、さらに進んで同監査役が異議、すなわち同スキーム等に関して)
決議において反対をし、ないし留保を付したことを認めるに足りる証拠
はなく、しかも、貸倒引当率に関する基準について否定的な見解を表明
したとか異議を唱えたことを認めるに足りる証拠もないから、原告の主
張は前提を欠くものといわざるを得ない。
したがって、原告の主張はいずれも採用できず、上記のとおり5%の
引当率を創設することが取締役会において承認されたものと認めるべき
である。
カ合併の予告
A銀行とB銀行は、平成10年5月22日、いわゆる特定合併により同
年10月1日にC銀行となる旨を発表した(乙24。)
キ平成9年度有価証券報告書の提出
B銀行は、平成10年6月26日、近畿財務局に対し、第120期()ア
(平成9年度)の有価証券報告書を提出し(甲12の1、A銀行は、)
平成10年6月29日、関東財務局に対し、第80期(平成9年度)の
有価証券報告書を提出した(甲11。)
A銀行の上記報告書の貸借対照表には第80期の貸倒引当金が684()イ
億1100万円であると記載され(甲11〔46、B銀行の上記報告〕)
書の貸借対照表には第120期の貸倒引当金が178億7400万円で
あると記載されている(甲12の1〔44。〕)
また、A銀行の上記報告書には、貸倒引当金の計上基準が次のとおり
であることが記載されており(甲11〔52、B銀行の上記報告書に〕)
も同旨の記載がある(甲12の1〔49、50。〕)
「銀行業の決算経理基準に基づき、予め制定した償却・引当基準によ
り、次のとおり行っております「銀行等金融機関の資産の自己査定。
に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する
実務指針(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号)」
に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については一
定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算
出した貸倒実績率に基づいて引き当てております。破綻懸念先債権に
相当する債権については、債権額から担保及び保証等による回収可能
見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てておりま
す。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権
額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
した残額を引き当てております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協
力の下に資産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果によ
り上記の引当を行っております。
また、銀行業の決算経理基準の改正に伴い、当期から上記計上方法
により貸倒引当金を計上しております」。
ク合併によるC銀行の誕生
A銀行とB銀行は、平成10年10月1日、特定合併し、C銀行となっ
た(争いのない事実。)
3C銀行の破綻認定に至る経緯等()
ア上記合併の後、C銀行は、預金保険機構への債権譲渡により約3000
億円の資金を得たこともあり、資金繰りは小康を得、平成11年3月期ま
でには預金量及び貸出料とも増加し、株価も23万円から26万円台を安
定的に推移していた。ところが、上記合併の直前である平成10年9月中
に行われた流動化スキーム2件の実行が商法違反(特別背任)に該当する
との嫌疑の下に、大阪地方検察庁特捜部が、平成11年6月6日以降、上
記案件に関与したA銀行の元役員等8名を次々と逮捕し、そのうち元代表
取締役2名を起訴するに至ったことから、C銀行の信用に不安が生じ、同
行の株価が下落するとともに預金が2か月間で約1600億円も減少した。
C銀行は、このような状況を踏まえ、市場での信用を回復することは著
しく困難であり、このままでは金融再生法68条2項にいう預金に払戻停
止のおそれが生ずると判断し、同年8月6日、金融再生委員会に対し、同
項の申し出をした。同委員会は、翌7日、同法8条1項基づき、C銀行に
、。つき「金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分」をした
(甲1〔1、10、14の1〔9、16)〕〕
イ金融監督庁は、平成11年5月25日、C銀行に対して検査を行い、金
融監督庁検査部は、平成11年8月7日、C銀行の検査結果を発表した。
同発表によれば、同行の自己資本の状況は、単体ベースで、自己資本額4
57億円、追加を要する償却・引当見込額1426億円、貸借対照表上の
繰延税金資産が226億円の赤字、税効果相当額が78億円であり、11
17億円の赤字であるとされた(甲4〔1、弁論の全趣旨)。〕
4A銀行元代表取締役に対する刑事事件の結果()
上記3アのA銀行の元代表取締役2名に対する商法違反被告事件について、()
第一審である大阪地方裁判所は、平成13年3月28日、流動化スキームの
一部には融資金の回収困難となるとの認識があったとしても、特定合併によ
る銀行の存続を図るとの目的で行ったものと認められることから、特別背任
罪の成立に必要な図利加害目的が認められないとして、無罪の言渡しをした
(乙5。)
同判決に対しては、検察官が控訴を申し立てたが、第二審である大阪高等
裁判所は、平成14年12月25日、被告人らが実行した流動化スキームに
より不良債権が増加したことが、C銀行の直接の破綻原因となったとは認め
られず、むしろその大きな要因を金融当局の姿勢の変化に求める弁護人の主
張も一概に排斥できないと指摘した上、当該融資の回収可能性が全く否定さ
れているわけではなく、その時点でA銀行が債務超過の状態にあったとまで
は認められないことなどから、被告人らには本人加害の目的があったと認定
することには無理があると判示して、控訴棄却の判決をし、同判決は平成1
5年1月9日に確定した(乙4、5。)
銀行の貸倒引当金計上に関する法令及び実務2
この点に関する税法等の定めは1のとおりであり、証拠等によると2以下の()()
事実が認められる。
1貸倒引当金に関する税法等の定め()
法人税法22条は、法人の所得の金額を各事業年度の益金の額から損金の
額を控除した金額と定めるとともに、益金と損金の額については「一般に、
公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計上される旨規定しており、
上記基準については、一般に客観的な規範性を持つ公正妥当な会計処理の基
準を意味し、平成17年法律第87号による改正前の商法32条2項にいう
「公正ナル会計慣行」と同旨のものと解されていた。
しかし、法人税法は、貸倒引当金について特に定めを設けているところ、
当該定めは、公正妥当な会計処理基準を前提としつつ一定の限度を設けるも
のと解されている。すなわち、平成10年3月期の決算に適用される平成1
0年法律第24号による改正前の同法52条は損金に算入し得る貸倒引当金
の額を政令の定めるところにより計算した金額に限定し、法人税法施行令
(平成10年政令第105号による改正前のもの)97条は、これを業種ご
とに定める貸金の一定割合(金融業の場合は0.3%)又は過去3年間の経
験値による貸倒見込額のいずれかに限定し、個別具体的な債権の回収見込み
に基づく貸倒引当金の損金算入を否定していた(もっとも、通達によって、
回収不能が見込まれる個別の債権について一定の手続の下に債権償却特別勘
定に繰り入れることによって損金処理をするとの取扱いがされていたが、こ
れについては、債権者が債務者の経営を支援している場合には繰入れが認め
られず、しかもこの制度自体に法令の根拠がないとの指摘がされていたとこ
ろであり、平成10年法律第24号による改正後の法人税法52条1項1号、
平成10年政令第105号による改正後の法人税法施行令96条1項(いず
れも平成10年4月1日から施行)は、ようやくこれを法令に基づく制度。
としたものである。。)
2平成9年度における銀行の会計基準の改訂等()
ア従前の会計基準に関する状況
平成9年度に至るまでにおいては、大蔵省銀行局長が昭和57年4月()ア
1日付で発出した「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」
別紙「普通銀行の業務運営に関する基本事項(前出の「決算経理基」
準」を指し、前出のとおりこれを「改正前決算経理基準」という)が。
存在しており、同基準上、資産の評価及び償却等について、次のとおり
定められていた。しかしながら、この基準においては、有税償却がいか
なる場合に行われるべきかとの点についての基準は存在しておらず、上
記1の税法の基準によらない有税扱いでの引当金計上は例外的な扱いと()
されていた(乙14、27〔124、弁論の全趣旨。〕)
貸出金の償却については、回収不能と判定される貸出金及び最終●
の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金について、
これに相当する額を償却するものとし、有税償却する貸出金につい
てはその内容を予め当局に提出するものとするものとする。
貸倒引当金は、税法で容認される限度額(0.3%(平成10年●
法律第24号による改正前の法人税法52条1項、平成10年政令
第105号による改正前の法人税法施行令97条1項3号)を必)
ず繰り入れるものとし、また、海外債権について租税特別措置法5
5条の2第7項の規定に係る貸倒引当金相当額を有税により繰り入
れ、算出される繰入れ限度額が昭和50年3月末現在の既繰入れ残
高を上回るまでは原則として当該既繰入れ残高を持って繰入れ額と
する。債権償却特別勘定への繰入れは、税法基準のほか、有税によ
ることができ、有税繰入れするものについてはその内容を予め当局
に提出する。
ところが、金融機関の不良債権が増加傾向にあったことから、国税庁()イ
は、平成4年9月18日、債権償却について実態に即した取扱いを行う
ため、債権償却特別勘定への無税による繰入れ対象を広げることを内容
とする税務運用上の通達を発出した。また、大蔵省は、平成5年11月
29日付で「不良債権償却証明制度等実施要領について」との通達を発
出し、金融証券検査官において不良債権の実態に即した貸倒等の事実を
認定・証明した不良債権の金額が原則として法人税法上の損金として認
められることとされた。なお、再建計画が実施されている貸出先である
金利減免債権への対処としては、この当時、有税による引当ては企業会
計上の合理性がないとして認められておらず、特別目的会社を設立する
。、ことによる金利減免債権の流動化が促進されていた(乙27〔124
125、30、31)〕
その後、平成7年末において、早期是正措置の導入が適当であるとの
答申が金融制度調査会から出され、平成10年4月1日から早期是正制
度を導入することとされた(弁論の全趣旨。)
イ資産算定通達の発出
大蔵省大臣官房金融検査部長は、平成9年3月5日「早期是正措置()ア、
制度導入後の金融検査における資産査定について」と題する通達(蔵検
第104号。前出の「資産算定通達」を指す)を発出した(乙1。。)
資産算定通達においては、平成10年4月1日から導入される早期是()イ
正措置制度が金融機関経営の健全性を確保していくための新しい監督手
法であって、金融機関が企業会計原則等に基づき自らの責任において適
切な償却・引当てを行うことにより資産内容の実体をできる限り客観的
に反映して財務諸表を作成することを前提としたものであることから、
金融検査官は、検査に際して、検査直前決算期等において金融機関が行
う自己査定について、その基準が明確かどうか、またその枠組みが同通
達の枠組みに沿っているかどうか等を把握し、金融機関の自己査定基準
の枠組みが独自のものである場合には同通達と同枠組みとの関係を明瞭
に把握するとともに、金融機関の自己査定基準の中の個別のルールが合
理的に説明できるものであるかどうか等をチェックすることとなる旨が
明らかにされている。また、同通達には、平成8年12月26日に「早
期是正措置に関する検討会」の中間とりまとめが発出され、そこにおい
て、早期是正措置の導入は平成10年4月からであるが、各金融機関に
おいてはできるだけ早期に自己査定を実施する体制を整し、自己査定結
果を適切に反映させた償却・引当てを実施することが望ましいとされて
いたことも記されている(乙1〔128、129)。〕
同通達においては、資産算定について次のことが明らかにされている()ウ
(乙1〔130ないし138。〕)
a資産算定においては、回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合
いに応じて資産を、、、の4段階に分類し、その定義は次のIIIIIIIV
とおりであること
分類は「分類、分類及び分類としない資産」であり、●IIIIIIIV
回収の危険性又は価値の毀損の危険性について問題のない資産であ
ること
分類は、債権確保の諸条件が満足に満たされないため、あるい●II
は信用上疑義が存する等の理由により、その回収について通常の度
合いを超える危険を含むと認められる債権等の資産をいい、一般担
保や保証で保全されているものとそうでないものとがあること
分類は、最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、し●III
たがって損失の発生の可能性が高いが、その損失額について合理的
な推計が困難な資産をいうが、金融機関にとって損失額の推計が全
く不可能とするものではなく、ここの債権の状況に精通している金
融機関自らのルールと判断により損失額を見積もることが適当とさ
れるものをいうこと
分類は、回収不可能又は無価値と判定される資産をいい、絶●IV
対的に回収不可能又は無価値とされるもののみではなく、将来にお
いて部分的な回収があり得るとしても、基本的に、査定基準日にお
いて回収不可能又は無価値と判定できる資産をいうこと
b貸出金の査定に当たっては、その回収の危険性の度合いに応じて、
原則として「①債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により返済、
能力を判定して、債務者について、その状況等により区分を行い、②
次に資金使途等の内容を個別に検討し、③さらに担保や保証等の状況
を勘案の上」分類を行うとの考え方によることとし、担保及び保証等
により保全措置が講じられているもの及び分類の対象としない貸出金
について一定の基準があるほか、次の区分に基づいて分類を行うこと
正常先●
業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないものと
認められる債務者。原則として非分類(分類)とする。I
要注意先●
金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題がある債務者
等、今後の管理に注意を要する貸出先(創業赤字を計上しているも
のの当初事業計画と大幅な乖離がない貸出先を除く。上記の貸出。)
条件に問題のある貸出金等、一定の要件に該当する貸出金で優良担
保の処分可能見込額及び優良保証等により保全措置が講じられてい
ない部分を原則として分類とする。II
破綻懸念先●
現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改
善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が
大きいと認められる債務者。具体的には、現状では事業を継続して
いるが実質債務超過の状態であり、業況が著しく低調で貸出金が延
滞状態にあるなど事業好転の見通しがほとんどない状況で、自行と
しても消極ないし撤退方針としており、今後、経営破綻に陥る可能
性が大きいと認められる貸出先や、自行として消極ないし撤退方針
を決定していなくとも当該債務者の業況等について客観的に判断し、
今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる貸出先。優良担保
の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている貸出金以外
のすべての貸出金を分類することとし、一般担保の処分可能見込額
及び一般保証による回収が可能と認められる部分を分類とし、II
これ以外の部分を分類とする(なお、一般担保の評価額の精度III
。)。が十分に高い場合は、担保評価額を分類とすることができるII
実質破綻先●
法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な
経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められる
など実質的に経営破綻に陥っている債務者。
優良担保の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている
貸出金以外のすべての貸出金を分類することとし、一般担保の処分
II可能見込額及び一般保証による回収が可能と認められる部分を
分類、優良担保及び一般担保の担保評価額と処分可能見込額との差
額及び保証による回収の見込みが不確実な部分を分類、これ以III
外の回収の見込みがない部分を分類とする(なお、一般担保のIV
評価額の精度が十分に高い場合は、担保評価額を分類とするこII
とができる。。)
破綻先●
法的・形式的な経営破綻の事実が発生している貸出先。破産、清
算、会社整理、会社更生、和議、手形交換所の取引停止処分等の事
由により経営破綻に陥っている債務者。
優良担保の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている
貸出金以外のすべての貸出金を分類することとし、一般担保の処分
可能見込額及び一般保証による回収が可能と認められる部分並びに
清算配当等が見込まれる場合はその部分を分類、優良担保及びII
一般担保の担保評価額を処分可能見込額との差額及び保証による回
収の見込みが不確実な部分を分類、これ以外の回収の見込みがIII
ない部分を分類とする(なお、一般担保の評価額の精度が十分IV
に高い場合は、担保評価額を分類とすることができる。II。)
ウ旧実務指針の公表
資産算定通達の発出を承けて、日本公認会計士協会は、平成9年4月()ア
15日「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並び、
に貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針(銀行等監査特別」
委員会報告第4号。前出の「旧実務指針」を指す)を作成し、公表し。
た(甲16、弁論の全趣旨。)
旧実務指針は、早期是正措置に伴って導入される自己査定制度の整備()イ
状況の妥当性及び査定作業の査定基準への準拠性を監査人が確かめるた
めの実務指針を示すとともに、貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する
監査上の取扱いを明らかにしたものであり(甲16〔1、そのうち、〕)
貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する監査上の取扱いについては、次
の監査上の取扱いに準拠して貸倒償却及び貸倒引当金が計上されている
場合には監査上妥当なものとして取り扱う旨が記載されている(同〔5
ないし8。〕)
a正常先債権については、債権額で貸借対照表に計上し、貸倒実績率
(正常先債権や要注意先債権といった分類ごとの貸倒実績率による。
また、分類ごとに区分した上で、住宅ローン、あるいは業種別等のグ
ルーピング別の貸倒実績率を利用する方法も認められる。その算定方
法は種々考えられるが、その一例として、ある期間の期首(仮に3年
間の幅で推移を見る場合、該当する3年間を一つの期間と見た場合の
期首)の該当する分類の債権残高を分母、その分母額のうち期間内に
毀損した額を分子として計算する方法がある)に基づき貸倒引当金。
を計上する。
b要注意先債権については、債権額で貸借対照表上に計上し、貸倒実
績率に基づき貸倒引当金を計上する。
c破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び
保証による回収が可能と認められる額を減算し、残額のうち必要額を
貸借対照表に貸倒引当金として計上する。
上記回収可能見込額を検討するに当たっては、債務者の支払能力を
総合的に判断する必要がある。債務者の経営状態、担保、保証の有無
と担保価値、債務超過の程度、延滞の期間、事業活動の状況、完成途
上のプロジェクトの完成見通し、銀行等金融機関並びに親会社の支援
状況、再建計画の実現可能性、今後の収益及び資金繰りの見通し、そ
の他債権回収に関係のある一切の定量的・定性的要因を検討している
かを確かめる。各金融機関は、上記のような様々な要因を勘案した具
体的な回収見込額の算出方法を定めておく必要がある(例えば、売却
可能な市場を有する債権については売却可能額を回収可能額とする方
法や、債権額から精算価値を差し引いた差額に倒産確率を乗じて回収
不能額を算出する方法等が考えられる。。)
d実質破綻先債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び
保証による回収が可能と認められる額を減算し、残額を貸倒償却する
か又は貸倒引当金として貸借対照表に計上する。
e破綻先債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証
による回収が可能と認められる額を減算し、残額を貸倒償却するか又
は貸倒引当金として貸借対照表に計上する。
エ資産算定についてに関するQ&A
全国銀行協会連合会(以下「全銀協」という)は、平成9年3月12。
日付けで「資産算定について』に関するQ&A(平9外業第28号)、『」
を全国の銀行に対して通知し、その後、当局と相談の上、関連ノンバンク
に関する問答集をとりまとめ、同年7月28日付けで、上記「Q&A」の
追加文書(平9外業第87号)を各銀行宛てに通知した。その内容は、各
銀行の関連ノンバンクに関する資産を算定するに当たり、償却前利益で概
ね2ないし3年で実質債務超過の状況を解消できる見込み等を検討し、実
質的な債務超過に相当期間陥っており、かつ、自力での再建の見通しが立
」、たない場合を「体力がない、そうでない場合を「体力がある」と規定し
前者については一般債務者に対する貸出金の場合と同様の査定を行って差
し支えなく、債務超過であっても単年度でその解消が可能な場合には非分
類とすることができるとされ、支援を行っている場合には貸出金の全額を
分類とすることが妥当とされている。他方、後者については、銀行がいII
わゆる母体行責任を負う意思を有するか否か、関連ノンバンクの経営を再
建する意思を有するか否か及び債務超過の程度によって分類・分類IIIIV
とすべきことが妥当とされている(乙19)。
オ決算経理基準の一部改正
大蔵省銀行局長は、平成9年7月31日付けで、決算経理基準を一部()ア
改正した(乙14、弁論の全趣旨。)
上記改正により、資産の評価及び償却等の定めは、次のとおりとなっ()イ
た(前出の「改正後決算経理基準」を指す。乙14。)
資産の評価は自己査定結果を踏まえて商法や企業会計原則等及び次●
項等に定める方法に基づいて各行が定める償却及び引当金の計上基準
に従って実施する。
貸出金及び貸出金に準ずるその他の債権(以下この項において「貸●
出金等」という)の評価は次のような公正妥当と認められる方法に。
よる。
貸出金等の償却は、回収不能と判定される貸出金等について、債権
額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる
額を減算した残額(回収不能額)を償却する。ただし、担保が処分さ
れていない等の事情により償却することが適当でないと判定される貸
出金等を除く。
債権償却特別勘定への繰入れは、回収不能と判定される貸出金等の
うち上記により償却するもの以外の貸出金等については回収不能額を、
最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金等につ
いては債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と
認められる額を減算した残額のうち必要額を、それぞれ繰り入れる。
貸倒引当金は、貸出金等のうち、上記により償却ないし繰り入れる
もの以外の貸出金等について、合理的な方法により算出された貸倒実
績率に基づき算定した貸倒見込額を繰り入れる。
3平成10年3月期以降の経理基準の改定()
ア決算経理基準の廃止とこれに伴う処置
平成10年6月8日、決算経理基準が廃止された。これに伴い、金融機
関の償却についても一般事業法人と同様に商法や企業会計原則が直接適用
されることになった。その結果、債権償却の基準は実質基準である「公正
妥当と認められる方法」に改められ、自己査定により回収不能と判定され
た・分類の金額については、税法基準を満たさないものであってもIIIIV
直ちに有税扱いでの償却処理が求められるようになり、有税での処理につ
いては税効果会計が適用された(乙27〔125ないし126)。〕
上記を承け、全銀協は、銀行経理処理の継続性の観点から、基本事項通
達及び留意事項事務通達の内容をほぼ盛り込んだ「銀行業における決算経
理順当について」をとりまとめ、同年9月7日、各銀行宛に通知した(乙
27〔126。〕)
イ金融検査マニュアルの発出等
金融監督庁は、平成10年8月25日から、預金等受入金融機関に係る
検査マニュアルの策定に関する検討会を開催し、同年12月22日には中
間とりまとめが公表され、平成11年4月8日には最終とりまとめが公表
された。その後、金融監督庁検査部長は、平成11年7月1日「預金等、
受入金融機関に係る検査マニュアルについて」と題する通達(金検第11
7号)を発出し、金融監督庁による預金等受入機関に対する検査の基本的
考え方及び検査に際しての具体的着眼点等を整理したマニュアル(前出の
「金融検査マニュアル」を指す)が定められ、同日以降はこの金融検査。
マニュアルによって検査がされることとなり、資産算定通達は同日付けで
廃止された(乙2〔1、2、27〔126、弁論の全趣旨)。〕〕
金融検査マニュアルにおいては、資産算定について次のことが明らか()ア
にされている(乙2。)
a債務者区分及び債権分類
債務者の財務内容、格付機関による格付け、信用調査機関の情報な
どに基づき、債務者の信用リスクの程度に応じて信用格付けを行い、
原則としてこれに基づき、債務者の状況等により、正常先、要注意先、
破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先の5つに区分し、それぞれに対す
る債権について次のとおり分類すること(、、、分類の定義IIIIIIIV
は、資産算定通達におけるそれと同じである(乙2〔信用リスク。)「
検査用マニュアル」の6ないし10、17ないし20頁)〕
正常先●
非分類(分類)とする。I
要注意先●
金利減免や元本の返済猶予がされているなど貸出条件に問題のあ
る債権等、一定の要件に該当する債権で、優良担保の処分可能見込
額及び優良保証等により保全措置が講じられていない部分を原則と
して分類とする。II
破綻懸念先●
優良担保の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている
債権以外のすべての債権を分類することとし、一般担保の処分可能
見込額、一般保証による回収が可能と認められる部分及び仮に経営
破綻に陥った場合の清算配当等により回収が可能と認められる部分
を分類とし、これ以外の部分を分類とする(なお、一般担保IIIII
の評価額の精度が十分に高い場合は、担保評価額を分類とするII
ことができる。。)
実質破綻先及び破綻先●
優良担保の処分可能見込額及び優良保証等により保全されている
債権以外のすべての債権を分類することとし、一般担保の処分可能
見込額及び一般保証による回収が可能と認められる部分、清算配当
等により回収が可能と認められる部分を分類、優良担保及び一II
般担保の担保評価額と処分可能見込額との差額を分類、これ以III
外の回収の見込みがない部分を分類とする。なお、一般担保のIV
評価額の精度が高い場合は、担保評価額を分類とすることがでII
きる。また、保証による回収の見込みが不確実な部分は分類とIV
。し、当該保証による回収が可能と認められた段階で分類とするII
b償却・引当基準の適切性の判断
預金受入機関の償却・引当基準の整備に関しては、同基準が関係()a
法令、企業会計原則及び金融検査マニュアルに定める枠組みに沿っ
たものとなっているか、同基準が取締役会により正式の行内手続を
経て決定され、明文化されているか等により検査・判断され、基準
自体の適切性については、金融機能早期健全化法3条2項2号によ
り、金融再生委員会が定める基準及び別途定められた枠組みに沿っ
ているかどうか、商法及び企業会計原則等に準拠しているかどうか、
自己査定結果を踏まえたものとなっているかどうかを把握し、金融
機関の償却・引当基準の枠組みが独自のものである場合には、この
枠組みとの関係を明瞭に把握するとともに、金融機関の償却・引当
の個別のルールが合理的に説明できるものであるかを検証する。
(乙2〔信用リスク検査用マニュアル」の29、30頁)「〕
上記の「別途定められた枠組み」には、一般貸倒引当金に関して()b
その算出方法が明記されているほか、個別貸倒引当金及び直接償却
についての基準についても明記されており、そのうち、破綻懸念先
に対する債権に係る貸倒引当金については「原則として個別債務、
者毎に破綻懸念先に対する債権の合理的と認められる今後の一定期
間における予想損失額を見積り、予想損失額に相当する額を貸倒引
当金として計上する。ただし、今後3年間の予想損失額を見積もっ
ていれば妥当なものと認められる」と定められている。また、破。
III綻懸念先に対する債権の予想損失額の算定方法の例として、①
分類とされた債権額に予想損失率を乗じた額を予想損失額とする方
法と②売却可能な市場を有する債権について、合理的に算定された
当該債権の売却可能額を回収見込額とし、債権額から回収見込額を
控除した残額を予想損失額とする方法とが明記されている(乙2。
〔信用リスク検査用マニュアル」の32ないし38頁)「〕
争点1(平成10年3月期のA銀行及びB銀行の有価証券報告書における被3()
告による無限定適正意見が虚偽記載に当たるか否か)について
(以下において「公正な会計慣行」とは、財務諸表等規則1条1項「一般に、
公正妥当と認められる企業会計の基準」ないし平成17年法律第87号による
改正前の商法32条2項にいう「公正ナル会計慣行」を指す。また、単に「商
法」と記載した場合は、断りのない限り、平成10年3月31日当時において
有効な商法、すなわち平成10年第107号による改正前の商法を指す)。
1虚偽記載となるか否かの判断基準()
ア証券取引法24条の4にいう有価証券報告書の重要な部分に関する「虚
偽」とは、事実に反する記載をいうものである。
ところで、原告が虚偽であると指摘するのは、被告の付した無限定適正
意見のうち、両行の貸借対照表の貸倒引当金に関する記載が適正であると
いう部分であるところ、貸倒引当金は債権の評価方法としてされる貸倒見
積り高、すなわち見込金であって(乙9、貸借対照表の基準時における)
爾後の予想であるから、一義的に定まるものとは異なり、何らかの一定の
方法により定めるよりほかないものである。他方、貸倒引当金は貸借対照
表の一項目であり、貸借対照表は商法等の規定によって作成される計算書
類であるから(商法281条1項1号、その内容は公正な会計慣行(商)
法32条2項参照)を斟酌したものでなければならない。これらのことに
照らすと、被告の付した上記意見については、上記報告書中に計上された
貸倒引当金の額が、公正な会計慣行を斟酌し、法令に定められた方法によ
り算出及び記載されるべきものに反しているにもかかわらず、これを適正
とした場合にはじめて、事実に反し、上記「虚偽」となるものと解するの
が相当である。
イこの点について、原告は、A銀行及びB銀行の平成10年3月期の有価
証券報告書中、貸借対照表上の貸倒引当金の計上に当たっては資産算定通
達、旧実務指針及び改正後決算経理基準に従ったことが明記されているこ
とを捉えて、貸倒引当金がこれらの基準に従って計上されているか否かに
よって被告の意見が虚偽か否かが決せられると主張する。
しかし、原告指摘の点について被告の付した意見の趣旨は、あくまで貸
倒引当金が適切に計上されているというものであるから、それが虚偽か否
かは、本来、上記アの観点からみて両行の貸倒引当金が適切に計上されて
いたか否かによって決せられるべきものであり、原告の主張は事柄の本質
を直接的には捉えていないものといわざるを得ない。
そこで、項を改めて、平成10年3月期当時において、銀行の貸倒引当
金の計上はいかなる基準によるべきであったかを検討する。
2平成10年3月期当時における貸倒引当金計上の基準と計上の適否()
アまず、公正な会計慣行とは「公正な、すなわち商法や証券取引法の目、」
的である、会社の利害関係人や投資者を保護するために会社の財産状態を
適正に表示するのに適する性質を有するべきものではあるが、それが「会
計慣行、すなわち会計方法に関する事実たる慣習(民法92条参照)と」
して、現に行われていることを要することからすると、上記法令のみなら
ず税法等の関連法令やそれらに基づく行政庁の指導等を総合考慮した上で、
当該銀行が支障なく実行し得る内容のものであることを要するのであり、
上記関係法令等の制約により、純粋な会計学的意味における公正さを完全
には満足し得ない場合もあると考えられる。
イこれを前提に、平成10年3月期に至る会計基準に関する状況をみると、
前記21及び2のとおり、当時の法人税法は、現行法とは異なり、個別具()()
体的な債権の回収見込みに基づく貸倒引当金の損金算入を認めておらず、
例外的に債権償却特別勘定への繰入れが法令上の根拠なく行われていたに
すぎないのであるから、法人の貸倒引当金計上に当たって公正さを確保す
るについては、法人税法上一定の制約があったといわざるを得ず、このこ
とは銀行にとどまらず原告を含めた法人一般に妥当することであり、企業
会計に携わる者に公知の事実であったといえる。また、平成9年度より前
においては決算経理基準が存在し、原則として法人税法・法人税法施行令
において損金として認められる限度額である0.3%を繰り入れることと
し(無税引当て、この額を超えて引当金とすることができるが(有税引)
当て、その場合は当局に対して債権内容を予め提出することとされてい)
るにとどまっており、しかも有税引当ての基準等が存在せず、さらには再
建計画が実施されている債務者については有税引当ては企業会計上の合理
性がないとして認められず、特別目的会社を設立することによる債権の流
動化が促進されていた(以下、この扱いを「税法基準」という。。)
このような状況の下においては、銀行としては、有税を前提として税法
基準以上の貸倒引当金を計上することは不可能ではなかったものの、その
場合には計上額に対する高率の法人税を負担しなければならず、いまだ税
効果会計制度も導入されていなかったことからすると、敢えて有税の貸倒
引当金を計上することは財務の健全性を損ねることになりかねない。また、
上記のとおり、債権の種類によっては有税の引当て自体が抑制されていた
ことも考え合わせると、銀行としては、当時、税法基準以上の貸倒引当金
を計上することは支障なく行えることではなく、結局、税法基準の限度で
これを計上するにとどめることも又、公正な会計慣行に従ったものと評価
し得たと考えられる。
なお、前記22イ及びオのとおり、大蔵省は、資産算定通達の発出と決()
算経理基準の改正を行い、銀行に対して税法基準にこだわらない貸倒引当
金の計上を促していることが認められるが、これらはいずれも法規範を定
立したものではなく、税法の定めを何ら変更するものではないから、これ
らによって上記の評価が左右されるものではない。
ウ以上によると、平成10年3月期においては、A銀行及びB銀行として
は、税法基準を満たす貸倒引当金を計上すれば足りるところ、両行ともに
これを上回る金額を計上したことは明らかであるから(弁論の全趣旨、)
これを適正とした被告の意見は「虚偽」に該当しないことは明らかである。
このように被告の付した意見は、両行の貸倒引当金の計上が資産算定通
達、旧実務指針及び改正後決算経理基準(以下、これらをまとめて「資産
算定通達等」という)に従っていたか否かにかかわりなく、虚偽ではな。
いこととなるが、原告の主張に鑑み、念のため、項を改めて、A銀行にお
ける貸倒引当金の計上が資産算定通達等に合致したものであったか否かを
原告の主張に即して判断することとする。
3A銀行の貸倒引当金計上額の資産算定通達等への適合性()
ア資産算定通達等の解釈
原告は、この点について主として分類債権に関する貸倒引当金計上III
についての資産算定通達等への適合性を問題としているので、資産算定通
達等の該当部分をみると、まず、資産算定通達には、分類債権の貸倒III
引当金の基準について「必要額「合理的な方法により算出された貸倒実、」
績率に基づき算定した見込額」とのみ定められており、旧実務指針には
「必要額」と定められ、具体的には貸倒実績率を基準とすることが例示さ
れているものの、その例示は3年間の実績率を算定することとされており、
平成10年3月期において3年間の実績率を算定することは困難であって、
しかも改正後決算経理基準には上記引当金の基準については何ら述べると
ころがない。そうすると、上記各基準においては、分類債権についてIII
貸倒引当金をどのようにして具体的に算定するかについては、金融機関に
委ねる趣旨であると解するよりほかなく、結局、それまでの税法基準等に
よる会計慣行に照らして合理的な範囲を逸脱しているか否かを判断するよ
りほかない。
この点について、原告は、分類債権の貸倒引当金の基準について、III
一般論として少なくとも50%を引き当てるべきであると主張し、文献
(甲51)中にはそれに沿う記載もあるが、文献にそのような記載がある
ことが直ちに上記基準の「必要額」を債権額の50%以上であると解する
ことはできないというべきであるし、上記文献の改訂により50%以上の
引当てを示唆する記載が削除されていることも、上記解釈が俄には採り得
ないことをうかがわせるというべきである。また、原告は、この点につい
て公認会計士の見解を原告代理人弁護士らが聴取した聴取内容報告書(甲
58)を提出し、同報告書には上記原告の主張に沿う記載があるが、同報
告書は一般論としては50%未満の引当てを行うことを一切否定する趣旨
とは解されず、他に分類債権の貸倒引当率を50%によるべきとするIII
ことを認めるに足りる証拠はないから、この点に関する原告の主張は採用
できない。
イA銀行の平成10年3月期における有価証券報告書について
前記認定事実12ア及びオのとおり、A銀行の本件有価証券報告書の()()ア
貸借対照表の内の貸倒引当金につき、破綻懸念先に分類された債権のう
ち分類にすべき債権に関する貸倒引当金の算定に当たっては、次のIII
基準によったものと認められる。
分類額5000万円以上の貸出先●
破綻懸念先のうち要注意先に近い貸出先の倒産確率を10%、比
較的痛みが少ない貸出先の倒産確率を25%、要注意先と実質破綻
先の中間に位置する貸出先の倒産確率を50%、実質破綻先に近い
貸出先の倒産確率を75%の4段階に区分する。
分類額5000万円未満の貸出先●
一律50%とする。
貸出先がA銀行の関連会社である場合●
上記にかかわらず一律5%とする。
上記のうち、まず、10%・25%・50%・75%の4つの基準に()イ
ついては、分類の記載からして各債務者の状況に合わせて引当率を定め
る趣旨がうかがわれるところ、資産算定通達等も、基本的には、債務者
の状況によって債務者分類(正常先、要注意先等)及び債権分類(分I
類ないし分類)を定めたことがうかがわれるから、上記の4つの基IV
準を定め、これによって引当額を算出することについては、資産算定通
達等の趣旨を敷衍するものとして合理性を失うものではないと評価でき
る。
他方、関連会社を一律に5%とすることについては、資産算定通達等()ウ
の趣旨と明らかに合致するものとまではいえないから、当然には10な
いし75%の4つの基準についてと同様に考えることはできない。
ところで、関連会社であることを以て別個の取扱いと認めるという考
え方は、従前の税法基準において、関連会社のように再建計画が実施さ
れている債務者については有税引当ては企業会計上の合理性がないとし
て認められないとする考え方に親和的なものであると評価できるところ、
上記において説示したとおり、平成10年3月期においては、資産算定
通達等によっては、破綻懸念先・分類債権の引当金をいかように算III
出すべきかの基準を見出すことは困難であったし、関連会社の扱いにつ
いても、全銀協が当局と相談して出された問答集によって、債権分類の
定め方については一定の基準が定められており、しかもそれが全国の銀
行に周知されていたものと認められるものの、分類債権の引当金のIII
具体的算出方法については何ら触れるところがない。このような状況下
においては、銀行として拠り所とすべき新たな基準が存在しない以上、
従前行われていた方法に拠るほかなく、そのこと自体に合理性がないと
はいえない。そして、平成10年3月期は、早期是正措置の導入が同年
4月1日から予定されていたものの、なお未導入の状態であって、法人
税法自体は従前の規定が適用されており、大蔵省による検査も従前どお
り行われていたのであるから、従前の税法基準がなお公正な会計基準の
一つであったというべきであるところ、A銀行はこの基準を取り入れて
引当率を定めたものと認めることができ、かつ、5%といえども従前の
税法基準が0.3%であったことからすれば、その16倍以上もの引当
率を定めていると認められるから、A銀行が関連会社について5%の引
当率を算出したことは合理性を失うものではない。
したがって、破綻懸念先の関連会社について分類債権の引当率をIII
5%として算出した貸倒引当金が虚偽であるとの原告の主張には理由が
ない。
ウ流動化スキームを採用した債権に対する引当率の適否
原告は、いわゆる流動化スキームを採用した債務者のうち、大蔵省の()ア
検査によって破綻懸念先とすべきと指摘され、A銀行がこれに従い破綻
懸念先に分類した、株式会社H、I株式会社、有限会社J、K株式会社
及び株式会社L(年度途中で有限会社から株式会社に組織変更した(乙
25の10〔3)の5社について、引当率を10%としたことが不〕)。
当であると主張する。
そこで検討するに、前記認定事実12アによれば、A銀行は、金利の()()イ
支払と運転資金の回転との先後関係、利払いが正常にされているか否か、
債務超過の程度及び3年以内に解消する目途の有無、事業の継続意思の
有無並びに破綻先となる可能性の程度をそれぞれ考慮して、要注意先、
破綻懸念先及び実質破綻先との債務者分類を行い、破綻懸念先とされた
債務者について、その状況によって要注意先に近いか実質破綻先に近い
かを検討し、10ないし75%の4つの引当率のうちいずれかを適用し
ていたものと認められる。
そして、これを前提として上記5社について個別的にみると、まず株
式会社Hについては、A銀行に対する利払いが継続して正常にされてい
ることが確認され、債務超過ではあるが、平成9年9月7日から10月
1日までの資産においては純利益900万円が計上されていることなど
からして売上高、収益面は安定しつつあるとされて、債務超過の解消の
目途がなく業績回復可能性が乏しいとまでは評価されておらず、他方で
事業継続の意思があるとされている(乙13の2、25の6。)
I株式会社については、平成9年12月期において経常利益が約4億
2000万円、当期純利益が約80万円計上されており、平成8年12
月期に比して減少傾向ながら運転資金は金利支払後に回っているものと
認められるし、A銀行に対する利払いが平成8年1月より開始されて継
続していることが確認され、実質債務超過と評価されているものの、事
業継続の意思もあるとされている(乙13の1〔2、25の7。〕)
有限会社Jについては、平成9年12月期において経常利益がマイナ
ス688万円となっており、債務超過状態にあるものの、設立第1期で
あることや賃貸テナントビルが建築中であり、既に契約済みのフロアも
あることなどから、1年内に事業好転の可能性があると判断されており、
債権についても毎月10万円ずつ回収していて延滞がなく、運転資金は
金利支払後に回っているものと認められるし、事業継続の意思もあると
されている(乙13の3、25の3・8。)
K株式会社については、平成9年9月期において経常利益、当期純利
益ともに58万5000円が計上されており、平成8年9月期に比して
増加傾向にあって運転資金は金利支払後に回っているものと認められる
し、A銀行に対する利払いは正常にされていることが確認され、債務超
過ではないが実質債務超過と評価されているものの、事業継続の意思も
あるとされている(乙13の3〔2、25の4・9。〕)
株式会社Lについては、平成9年10月期において経常利益が318
1万9000円、当期純利益が164万円計上されており、平成8年1
0月期に比して減少傾向ながら運転資金は金利支払後に回っているもの
と認められるし、A銀行に対する利払いが正常にされていることが確認
され、債務超過ではなく、事業継続の意思もあるとされている(乙21、
25の5・10。)
以上からすれば、株式会社H、I株式会社、有限会社J、K株式会社
及び株式会社Lの5社については、これを破綻懸念先に分類するとして
も、乙第35号証記載の債務者分類基準からすれば要注意先に近いもの
と評価することができ、これに反する事情を認めるに足りる証拠はない
から、これらについて引当率を10%としたことが適用の誤りであると
評価することはできない。
この点について、原告は、A銀行の担当者も50%の引当てを原則と()ウ
IIIしていたと指摘し、上記5社の状況は、大蔵省の検査結果によって
分類債権とすべきとした趣旨からすれば50%以上を引き当てることが
適切である旨を主張するが、上記指摘については、前記のA銀行の債務
者査定及び債権区分の基準に照らせば50%の引当てが原則であるとは
認められないから失当である。また、大蔵省自身も、分類債権の具III
体的引当率について拠るべき基準を自ら定めていなかったことからする
と、適切な範囲を具体的に画することができていなかったというべきで
あって、50%以上の引当てがより適切であるということはできても、
それを下回る引当てが平成10年3月期において合理性を失うと認める
ことはできない。したがって、原告のこの主張は採用できない。
エ以上からすれば、結局、A銀行の破綻懸念先・分類債権に関する引III
当率の定め及びその適用は、流動化スキームを採用した債権に対するもの
を含めて、資産算定通達等に適合しないとはいえないのであって、この点
に関する原告の主張には理由がない。
なお、原告は、上記の5%や10%の引当率の適用に関し、そうしなけ
ればA銀行が債務超過状態に陥り、B銀行との特定合併を実現することが
できなくなることを危惧したためになされた不正な処理であると主張し、
このことが貸倒引当金の過少計上をうかがわせると主張する。しかし、仮
にこのような目的ないし主観状態であることが認められるとしても、上記
において認定説示したとおり、平成10年3月期における公正な会計基準
に照らして適切な範囲内の方式を採用して貸倒引当金を算定し、これを貸
借対照表上の項目に記載したものと認められれば、目的ないし主観のいか
んにかかわらずその記載が虚偽であるとは認められない。そして、本件に
おいては、上記のとおり客観的に判断して公正な会計慣行に照らして適切
な範囲内の会計方式を採用したものと認められる以上、上記の目的ないし
主観状態を以てそうでないと認めることはできないのであって、原告のこ
の主張は採用できないというべきである。
4原告のその余の主張に対する判断()
ア原告は、上記のほか、預金保険機構が、平成10年6月、A銀行とB銀
行が特定合併するのに際して、株式会社整理回収銀行が譲渡を受ける債権
の対象等についてA銀行と協議した際、A銀行に対し、引当金不足等を指
摘したことを挙げ、このことが平成10年3月期における貸倒引当金が不
足していたことのあらわれであると主張する。しかし、A銀行の引当金計
上は当該債務者との取引継続を前提としてされているところ、預金保険機
構の担当者自身も、継続的な取引を前提とするか否かで引当金に対する見
方が異なり、株式会社整理回収銀行は取引を継続しない前提で債権を譲り
受けるものであることからすれば引当金を上積みすべきであるとの趣旨で
上記指摘をしたことを認めているから(甲45〔10、11、上記指摘〕)
は、A銀行やB銀行の平成10年3月期における貸倒引当金計上の適否を
判断する上で参考にはならないものというほかなく、原告の主張は採用で
きない。
イまた、原告は、平成11年3月期のC銀行の決算に関して金融監督庁が
貸倒引当金の不足を指摘しており、平成10年3月期がそのわずか1年前
であって、全貸出先の状態が急激に変化するとは考えられないことから、
平成10年3月期においてもまた貸倒引当金が不足であったと主張する。
この点については、流動化スキームの対象となった他の債務者に関する
主張も含めて考察すると、事後的かつ客観的に考察する限りにおいて、金
融監督庁の検査結果は合理的かつ適切であって、かかる観点からすればA
銀行の貸倒引当金には計上不足があったものと評価し得ないでもない。
しかしながら、前記認定事実のとおり、平成11年3月期においては、
すでに法人税法が改正され、早期是正制度も導入されているほか、決算経
理基準が廃止され、税効果会計が導入されるなど、貸倒引当金の計上に当
たって考慮すべき事情が大きく変化していることがうかがわれるから、平
成10年3月期とは金融機関が拠るべきとされていた会計基準が異なるの
であって、平成11年3月期における上記指摘によって平成10年3月期
における貸倒引当金の計上の適否を判断することには無理があるといわざ
るを得ない。
したがって、原告の主張は採用できない。
5B銀行の平成10年3月期における有価証券報告書について()
原告は、B銀行の貸倒引当金の計上の適否については何ら具体的主張をし
ておらず、A銀行について既に認定説示したことに照らすと、B銀行につい
ても、本件有価証券報告書について被告が付した意見に虚偽記載があったと
は認められない。
請求に関するまとめ4
1以上によれば、被告が平成10年3月期のA銀行及びB銀行の監査報告書()
に無限定適正意見を付したことが虚偽記載に当たるとは認められないから
(争点1、証券取引法24条の4に関しては「虚偽」の要件を充たさず、())
民法709条の不法行為に関しては被告の行為が注意義務違反であるとはい
えないのであって、過失行為がないから、その余の争点について判断するま
でもなく、原告の証券取引法24条の4に基づく請求及び不法行為に基づく
請求には理由がないこととなる。
2なお、付言するに、仮に上記虚偽記載があったとしても、これと原告の損()
害との因果関係については、これを認めるに足りる証拠がないといわざるを
得ない。すなわち、原告の損害は、C銀行が破綻してその株式が無価値にな
ったものであるところ、同行の破綻の原因は必ずしも明らかでなく、むしろ
同行は合併後少なくとも半年間は問題なく運営され、業績も若干ではあるが
伸びており、株価も原告の取得価格前後で推移していたのであるから、それ
までの時点において破綻の原因が既に生じていたと断ずるのは困難であり、
少なくとも同行の破綻の直接の原因は、結果的に無罪に終わった商法違反被
疑事件によってA銀行の元役員らが逮捕されたことから、C銀行に対する信
用不安が生じ、預金の払戻しが増加し、株価も急落したことによるものと見
るのが妥当である。したがって、この点からしても原告の請求は失当といわ
ざるを得ない。
結論5
したがって、原告の証券取引法24条の4に基づく請求及び不法行為に基づ
く請求には理由がないからいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第34部
裁判長裁判官藤山雅行
裁判官金光秀明
裁判官萩原孝基

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