弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成20年1月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第18360号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成19年12月21日
判決
仙台市<以下略>
原告A
東京都中央区<以下略>
被告株式会社YKプランニング
東京都北区<以下略>
被告B
横浜市<以下略>
同C
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告らは,原告に対し,連帯して,金490万円及びこれに対する平成18
年4月7日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが,共同して,他人である原告の周
,,知表示を無断で使用して株式を譲渡し原告の営業と混同を生じさせたことが
不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当し,これにより,原告の営
業上の利益が侵害され,かつ,その信用が毀損されたと主張して,同法4条,
民法719条に基づき,財産的損害及び精神的損害の賠償として,連帯して金
490万円及びこれに対する平成18年4月7日から支払済みに至るまで民法
所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提となる事実等(争いがない事実以外は証拠等を末尾に記載する)。
()原告は「YAGINUMAビジネスデザイン事務所」という営業表示1,
(以下「原告表示」という)を用いて,主に外食産業を中心に,フランチ。
,,(,,ャイズ展開株式公開などの企画立案営業支援等を行っている甲56
弁論の全趣旨。)
()被告株式会社YKプランニング(以下「被告会社」という)は,建築2。
工事及びその管理業務のほか,企業の合併,提携,営業権,有価証券の譲渡
に関する仲介及び斡旋等を目的とする株式会社である(乙3。)
()原告は,平成18年3月ころ,表紙に原告表示を付した「IPO案件の3
ご案内」と題する冊子(以下「本件冊子」という)を作成した(甲8,弁。
論の全趣旨。)
,,()被告会社は平成18年3月下旬ころから同年4月中旬ころまでの間に4
本件冊子の写しを作成し,これを用いて株式の譲渡を勧誘した結果,D,E
及びF(以下,これら3名を総称して「本件購入者ら」という)がこれ,。
に応じたので,同人らに対し,株式会社ビラ・デ・エステ(以下「ビラ・デ
・エステ」という)の株式合計14株(以下「本件株式」という)を,。。
代金合計420万円で譲渡した(以下「本件譲渡行為」という(甲1,。)
4,弁論の全趣旨。)
2争点
()原告表示が周知な営業表示といえるか(争点1)1
,()()被告B及び被告Cが被告会社と共に本件譲渡行為を行ったか争点22
()本件譲渡行為により,原告に損害が発生したか(争点3)3
()原告が,被告会社に対し,本件譲渡行為に際して原告表示を使用するこ4
とを承諾したか(争点4)
3争点についての当事者の主張
()争点1(原告表示が周知な営業表示といえるか)について1
(原告の主張)
ア原告は,顧客に対し,株式上場(IPO)やM&Aの計画作成,実行及
び仲介並びに業務の代行をしており,本件譲渡行為時までに,原告の顧客
のうち3社が株式上場し,原告が同業者の下請けとして関わった企業も3
社ほど株式上場した。
イ原告は,現在,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,新潟県,東京都,神
奈川県,石川県及び大阪府に顧客を有しており,そのほとんどが外食事業
者又はその関連事業者である。そして,その顧客は,概ね,複数の店舗を
出店,運営しているため,原告の営業地域は広域になる。
ウ原告は,本件譲渡行為当時,ビラ・デ・エステに関し,株式上場及び1
00店舗の開業を目指した業務を行っていたところ,ビラ・デ・エステの
,,,,,,,,営業地域は青森県秋田県宮城県山形県新潟県福島県栃木県
茨城県,埼玉県,長野県,静岡県,富山県,石川県,福井県,滋賀県,鳥
取県といった営業店舗の所在地域及び契約済みの出店予定地域はもとよ
り,その後の出店予定地域にも及んでいた。
また,原告は,ビラ・デ・エステと大和ハウスグループとの業務提携の
仲介を行い,大和ハウスグループがビラ・デ・エステの店舗開発を行って
いたところ,大和ハウスは,大阪本社,東京支社及び名古屋支社を有し,
地域の地主などの富裕層に対して強い影響力がある。
したがって,ビラ・デ・エステの件に関する原告の営業地域は,上記の
ビラ・デ・エステの出店地域等並びに大阪,東京及び名古屋であるといえ
る。
,,,エ以上の諸事情に照らせば原告表示は上記イ及びウの各地域において
需要者の間に広く認識されているといえる。
(被告らの主張)
原告の営業地域については,不知であり,原告表示が需要者の間に広く認
識されていることについては,争う。
()争点2(被告B及び被告Cが被告会社と共に本件譲渡行為を行ったか)2
について
(原告の主張)
ア被告Bは,平成18年6月7日に被告会社の代表取締役に就任したもの
であり,それまでは被告会社の使用人として,本件譲渡行為において主要
な役割を果たしていた。
イ被告Cは,平成17年2月5日から現在に至るまで,被告会社の代表取
締役である。
そして,被告会社は,原告に対し,被告Cを代表取締役として記載した
「株式譲渡引き受け申込書」と題する書面により,本件株式に関する申込
みを行った。
(被告らの主張)
被告B及び被告Cは,本件譲渡行為について,被告会社の業務命令に従っ
て業務を遂行したのであり,個人として業務を離れて行ったものではないか
ら,それに関する責任を問われるものではない。
()争点3(本件譲渡行為により,原告に損害が発生したか)について3
(原告の主張)
原告は,本件譲渡行為当時,50名以上の者に対して株式取得を勧誘する
場合は,証券取引法(現在の金融商品取引法)による規制が及ぶとされてい
たこと(当時の証券取引法2条3項1号及び同法施行令1条の4第1項)を
踏まえて,本件冊子の発行部数が50部を超えないように管理し,原告が,
直接,知人又は紹介を受けた人から株式取得の申込みを受け付けるようにし
ていた。
それにもかかわらず,被告らにおいて,本件冊子を複写し,相当数の者に
対して本件株式取得の勧誘を行い,金員を授受したことから,証券取引法に
,,,抵触するおそれが生じたため原告はビラ・デ・エステの代表者と協議し
本件株式の譲渡を断念するに至った。
このような被告らの行為により,原告は,財産的な損害に加え,信用失墜
及び精神的苦痛に基づく損害を被ったものである。
(被告らの主張)
被告会社は,本件株式購入を求めたが,原告は,それを違法かつ不当に拒
,,否したもので原告が被告会社に対して本件株式の株券を引き渡していれば
何の問題もなかったのである。
したがって,被告らの行為によって原告に損害が発生したものではない。
()争点4(原告が,被告会社に対し,本件譲渡行為に際して原告表示を使4
用することを承諾したか)について
(被告らの主張)
被告会社は,Gを介して原告から依頼を受け,原告から本件株式を1株1
1万円で購入し,原告表示が付された本件冊子の使用許諾を得た上で,当該
株式を本件購入者らに対して1株30万円で売却したものである。
(原告の主張)
被告会社が本件譲渡行為に関して,原告から原告表示が付された本件冊子
の使用許諾を得ていたとの事実については,否認する。
第3当裁判所の判断
1争点1(原告表示が周知な営業表示といえるか)について
()上記前提となる事実等並びに証拠(甲5ないし8)及び弁論の全趣旨に1
よれば,次の事実が認められる。
ア原告は,本件譲渡行為当時,主に外食産業を中心として,株式公開など
の企画立案,営業支援等の業務と併せて,その企業の株式譲渡の業務にも
携わっていた。
イ原告は,平成18年ころ,ビラ・デ・エステについても,上記の各業務
を行っていたところ,同社は,本件冊子が作成された同年3月当時,青森
,,,,,,,,,県秋田県宮城県山形県新潟県栃木県茨城県埼玉県長野県
静岡県,富山県,石川県,福井県,滋賀県及び鳥取県に合計26の営業店
舗を有しており,富山県に3店舗,埼玉県,福島県,新潟県,福井県,石
川県及び鳥取県に各1店舗を出店する予定であった。また,当時,同社の
営業店舗の立地開発については,大和ハウスグループが行うことになって
いた。
()不正競争防止法2条1項1号は,商品等表示が同法による保護を受ける2
ためには,同表示が「需要者の間に広く認識されている」ことを要件として
いるところ,本件においては,上記()の認定事実を総合しても,ビラ・デ1
・エステが広い地域に営業を展開していることが推認されるのみであり,こ
,,のことから同社の営業支援等の業務を行っていた原告の用いる原告表示が
本件における需要者,すなわち,原告が不正競争行為と主張する本件譲渡行
為の需要者である,株式の譲渡を受けようとする者の間において広く認識さ
れているとまでは到底いえないし,他に原告表示が上記需要者の間に広く知
られている営業表示であることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告表示が需要者の間において広く知られた営業表示である
と認めることはできない。
2そうすると,その他の点を論ずるまでもなく,原告の主張は理由がない。
第4結論
以上の次第で,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主
文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官山田真紀
裁判官國分隆文

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛