弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中西清一の上告趣意第一点について。
 論旨は、原判決の維持した第一審判決は、刑法一八〇条二項を適用して、告訴が
ないにもかかわらず、同法一七七条前段、六〇条により被告人を処罰しているが、
刑法一八〇条二項は憲法一三条、一四条一項に違反するから、これが適用を是認し
た原判決は違憲である、と主張する。しかしかかる論旨は、原審で主張も判断もな
かつた訴訟手続に関する主張であるから、適法な上告理由とならない。
 同第二点について。
 論旨は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。なお記録を調べて
も刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
  昭和三六年七月一九日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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