弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人島村芳見、同東熙、同上原光正、同笠原貞雄の上告理由一ないし七に
ついて。
 所論は、要するに、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)には
法人税法(昭和四〇年法律第三四号による改正前のもの。所論に昭和三七年法律第
六七号による改正前のものとあるのは誤記と認める。)三二条の解釈適用を誤つた
違法があるというのである。
 そこで、本件更正の附記理由をみるのに、その更正通知書の理由欄に、係争事業
年度所得の加算項目として、(1)営業譲渡補償金計上もれ一一五五万円、(2)認定
利息(代表者)計上もれ一万九八三九円、清算所得の加算項目として、(3)残余財
産価格の違算分四〇〇〇円、(4)代表者仮払金三九万六八九〇円、(5)営業譲渡補
償金九〇五万円と記載されていることは、原判決の適法に確定するところである。
所論は、右各項目のうち(1)(5)の記載は、「被上告会社は訴外D証券株式会社に
営業を譲渡した対価として二五〇万円を清算所得に計上していたが、被上告会社代
表者Bが右訴外会社から受領した借入金三〇〇万円、嘱託料二九〇万円、手数料三
一五万円、計九〇五万円も右営業譲渡の対価であるのにこれが脱漏しており、営業
譲渡の対価の総額は一一五五万円と評価されるので、これを加算すること」および
「九〇五万円は営業譲渡の対価の債権であること」を端的に要約したものであり、
また、(2)(4)の記載は、「被上告会社の前記Bに対する仮払金と立替金について
の認定利息が一万九八三九円であること」および「被上告会社のBからの受入未済
金が三九万六八九〇円であること」を端的に明らかにしたものであると主張する。
しかし、(3)を除く前記各加算項目の記載から、右主張のごとき更正理由を理解す
ることはとうてい不可能であり、その記載をもつてしては、更正にかかる金額がい
かにして算出されたのか、それがなにゆえに被上告会社の課税所得とされるのか等
の具体的根拠を知るに由ないものといわざるをえない。
 してみると、処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するととも
に、処分の理由を相手方に知らせて不服申立の便宜を与えることを目的として更正
に附記理由の記載を命じた前記法人税法の規定の趣旨にかんがみ、本件更正の附記
理由には不備の違法があるものというべきである。したがつて、これと同旨に出た
原審の判断は相当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、右と異なる見解に
立脚して原判決を非難するものであり、すべて採用することができない。
 同八および九について。
 所論は、かりに本件更正の附記理由に不備があるとしても、その瑕疵は、本件審
査裁決に理由が附記されたことによつて治癒されたものと解すべきであり、これを
認めなかつた原判決は違法であるというのである。
 しかし、更正に理由附記を命じた規定の趣旨が前示のとおりであることに徴して
考えるならば、処分庁と異なる機関の行為により附記理由不備の瑕疵が治癒される
とすることは、処分そのものの慎重、合理性を確保する目的にそわないばかりでな
く、処分の相手方としても、審査裁決によつてはじめて具体的な処分根拠を知らさ
れたのでは、それ以前の審査手続において十分な不服理由を主張することができな
いという不利益を免れない。そして、更正が附記理由不備のゆえに訴訟で取り消さ
れるときは、更正期間の制限によりあらたな更正をする余地のないことがあるなど
処分の相手方の利害に影響を及ぼすのであるから、審査裁決に理由が附記されたか
らといつて、更正を取り消すことが所論のように無意味かつ不必要なこととなるも
のではない。
 それゆえ、更正における附記理由不備の瑕疵は、後日これに対する審査裁決にお
いて処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、それにより治癒されるものでは
ないと解すべきである。これと同旨の原審の判断は相当であつて、原判決に所論の
違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝

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