弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人若林清の上告趣旨は末尾添付別紙の記載の通りでありこれに対する当裁判
所の判断はつぎの如くである。
 第一点について。
 原審は、弁護人岩成自助に最後に陳述する機会を与えたことは、明らかであつて
(記録第三七七丁)、旧刑訴法第三四九条第三項の規定は、弁護人がある場合には、
被告人か弁護人かの何れかに対して最後に陳述する機会を与えれば足りるものであ
ること既に当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二五七号同二三年三月二七日第二
小法廷判決)とするところである論旨は理由がない。
 第二点について。
 原審第二回公判においては、公判手続を更新しているのであつて、その際従前の
公判調書記載と同様の尋問及び証拠調手続を履践し、被告人に意見ありや否やを問
うたところ、被告人は、右従前の公判調書記載と同様の供述をしたことは、記録上
明らかであり、更に第一回公判調書を見ると、裁判長は所論の匕首を示して証拠調
をしていることが明らかであるから結局第二回公判期日にも右匕首を示して証拠調
をしたことを知ることができる。論旨は、理由がない。
 第三点について。
 原審が証拠としているCに対する司法警察官の聴取書については、原審において
その供述者を証人として尋問せられたい旨の請求はなかつたところ、原審が職権で、
受命裁判官に尋問させているのであつて、被告人は、立会の機会を与えられ、弁護
人岩成自助はこれに立ち会つて居るのである、この受命裁判官の証人尋問調書と司
法警察官の聴取書との何れを採用するかは、原審の専権に属するところである(昭
和二三年(れ)第二九四号同年七月二九日大法廷判決参照)。又原審が証拠として
いるBに対する司法警察官の聴取書は、同人がその聴取書作成後四日の後に死亡し
ており、このことは、刑訴応急措置法第一二条第一項但書の尋問の機会を与えるこ
とかできない場合に該当し、これを証拠とすることは、何ら違法ではない。従つて
論旨は理由がない。
 なお上告趣意書補充書は法定期間経過後の提出であるからこれについては特に判
断しない。
 よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二四年一〇月四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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