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平成18年(行ケ)第10291号審決取消請求事件
平成19年5月16日判決言渡,平成19年4月11日口頭弁論終結
判決
原告ロレアル
訴訟代理人弁理士志賀正武
同渡邊隆
同実広信哉
同服部妙子
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人谷口博
同森田ひとみ
同徳永英男
同大場義則
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2002−24228号事件について平成18年2月14日に
した審決を取り消す。
第2当事者間に争いがない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成8年9月16日,「グラフトシリコーンポリマーおよびアミノ
シリコーンおよび/またはシリコーンガムまたは樹脂を含有する局所用組成
物」とする発明について特許出願(特願平9−514007号,以下「本件出
願」という。優先権主張1995年〔平成7年〕9月29日〔以下「本件優先
日」という。〕・フランス)したが,平成14年9月9日付けで拒絶査定を受
けたので,同年12月16日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
特許庁は,これを不服2002−24228号事件として審理し,平成18
年2月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄
本は,同月28日,原告に送達された。
2平成13年6月26日付け手続補正書により補正された明細書(甲8,3,
以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明
(以下「本願発明」という。)の要旨
【請求項1】化粧品的または皮膚科学的に許容可能な媒体中に,(a)非シ
リコーン有機モノマーでグラフト化したポリシロキサン骨格を有する少なくと
も1つのグラフトシリコーンポリマーであって,(i)少なくとも1つのエチ
レン性不飽和基を有する非シリコーンアニオン有機モノマーおよび/またはエ
チレン性不飽和基を有する非シリコーン疎水性有機モノマーと,(ⅱ)その鎖
の内部に,該非シリコーンモノマーの該エチレン性不飽和基と反応しうる,少
なくとも1つ,場合によっては複数の官能基を有するポリシロキサンとの,ラ
ジカル共重合により得られたシリコーンポリマーと,(b)少なくとも1つの
第4級化されたもしくは第4級化されていないアミン官能基を有するシリコ−
ン,シリコーン樹脂,およびシリコーンガムから選択される少なくとも1つの
シリコーンとを含有する,ケラチン物質をトリートメントすることを意図した
化粧品用または皮膚病用組成物。
3審決の理由
()審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本願発明は,特表平7−5081
027号公報(甲1,平成7年9月7日公表,以下「刊行物1」という。)
に記載された発明(以下「刊行物1発明」という。)及び特開平3−141
210号公報(甲2,以下「刊行物2」という。)に記載された発明(以下
「刊行物2発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることがで
きないとした。
()審決が認定した刊行物1発明の要旨(審決謄本4頁第5段落)2
メルカプト官能シリコーン連鎖移動剤とビニルモノマーとのフリーラジカ
ル重合によって得られた,シリコーンポリマーセグメントとビニルポリマー
セグメントとを含んで成る,ビニルシリコーングラフトコポリマーを含む化
粧品
()審決が認定した,本願発明と刊行物1発明の一致点及び相違点(審決謄本3
5頁最終段落∼6頁第1段落)
ア一致点
化粧品的に許容可能な媒体中に,(a)非シリコーン有機モノマーでグ
ラフト化したポリシロキサン骨格を有する少なくとも1つのグラフトシリ
コーンポリマーであって,(i)少なくとも1つのエチレン性不飽和基を
有する非シリコーンアニオン有機モノマーおよび/またはエチレン性不飽
和基を有する非シリコーン疎水性有機モノマーと,(ⅱ)その鎖の内部に,
該非シリコーンモノマーの該エチレン性不飽和基と反応しうる,少なくと
も1つ,場合によっては複数の官能基を有するポリシロキサンとの,ラジ
カル共重合により得られたシリコーンポリマーを含有する,ケラチン物質
をトリートメントすることを意図した化粧品用組成物
イ相違点
前者(注,本願発明)が,ケラチン物質をトリートメントすることを意
図した化粧品用組成物の構成成分として,更に,「少なくとも1つの第4
級化されたもしくは第4級化されていないアミン官能基を有するシリコ−
ン,シリコーン樹脂,およびシリコーンガムから選択される少なくとも1
つのシリコーン」を併用しているのに対して,後者(注,刊行物1発明)
は,該シリコーンを併用することは,明記されていない点
第3原告主張の審決取消事由
審決は,相違点についての容易想到性の判断を誤り(取消事由1),本願発
明の顕著な効果を看過し(取消事由2),その結果,本願発明は,当業者が容
易に発明をすることができたものであるとの誤った結論を導いたものであり,
違法であるから取り消されるべきである。
1取消事由1(容易想到性の判断の誤り)
(1)審決は,「刊行物2に記載されヘアケア成分としてよく知られた『少なく
とも1つの第4級化されたもしくは第4級化されていないアミン官能基を有
するシリコ−ン,シリコーン樹脂,およびシリコーンガムから選択される少
なくとも1つのシリコーン』を,刊行物1において,組み合わせて使用して
もよいとされる『ポリシロキサンポリマー』又は『部分的に架橋したオルガ
ノポリシロキサンポリマー性化合物』として採用することは容易になし得る
ことである。」(審決謄本6頁最終段落∼7頁第1段落)として,本願発明
の「(b)少なくとも1つの第4級化されたもしくは第4級化されていない
アミン官能基を有するシリコーン,シリコーン樹脂,およびシリコーンガム
から選択される少なくとも1つのシリコーン」(以下,これらの成分を併せ
て「(b)成分」ともいい,「少なくとも1つの第4級化されたもしくは第
4級化されていないアミン官能基を有するシリコーン」を「アミノ変性シリ
コーン」ともいう。また,本願発明の「(a)非シリコーン有機モノマーで
グラフト化したポリシロキサン骨格を有する少なくとも1つのグラフトシリ
コーンポリマーであって,(i)少なくとも1つのエチレン性不飽和基を有
する非シリコーンアニオン有機モノマーおよび/またはエチレン性不飽和基
を有する非シリコーン疎水性有機モノマーと,(ⅱ)その鎖の内部に,該非
シリコーンモノマーの該エチレン性不飽和基と反応しうる,少なくとも1つ,
場合によっては複数の官能基を有するポリシロキサンとの,ラジカル共重合
により得られたシリコーンポリマー」を「(a)成分」ともいう。)を刊行
物1発明の(a)成分と組み合わせることは容易である旨判断したが,誤り
である。
()「アミノ変性シリコーン」,「シリコーン樹脂」及び「シリコーンガム」2
自体は,本件優先日前に,既知の物質であるが,化粧品の分野では,本件優
先日前,「アミノ変性シリコーン」,「シリコーン樹脂」及び「シリコーン
ガム」以外に数多くのシリコーン物質群が存在していた。
すなわち,化粧品の分野におけるシリコーン物質群として,例えば,低重
合度であるために低粘度油状であるジメチルシリコーン,メチルフェニルシ
リコーン,メチルハイドロジェンシリコーン等の短直鎖シリコーン,オクタ
メチルシクロテトラシロキサン,デカメチルシクロペンタシロキサン,メチ
ルポリシクロシロキサン等の環状シリコーン,ジメチルシロキサン・メチル
(ポリオキシエチレン)シロキサン共重合体,ジメチルシロキサン・メチル
(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体,ジメチルシロキサン・メチ
ル(ポリオキシエチレン)シロキサン・メチル(ポリオキシプロピレン)シ
ロキサン共重合体等のエーテル変性シリコーン,ジメチルシロキサン・メチ
ルステアロキシキロキサン共重合体等のアルコキシ変性シリコーン,ジメチ
ルシロキサン・メチルセチルキロキサン共重合体等の長鎖アルキル変性シリ
コーン,エポキシ変性シリコーン,カルボキシル変性シリコーン,メルカプ
ト変性シリコーン,メタクリル変性シリコーン等の様々なオルガノポリシロ
キサン及び変性オルガノポリシロキサンが知られていた。特に,低重合度
(低粘度)のジメチルシリコーン(ジメチルポリシロキサン又はポリジメチ
ルシロキサン)は,化粧品分野で汎用の油状成分であった。
また,刊行物1には,(a)成分と共に,低粘度(低重合度)シリコーン
油を配合してもよいことが記載されているほか,揮発性のポリジメチルシロ
キサン,オクタメチルシクロテトラシロキサン,デカメチルシクロペンタシ
ロキサン,フェニルペンタメチルジシロキサン,ヘキサメチルジシロキサン,
フェネチルペンタメチルジシロキサン等を使用することについても触れられ
ているし,(a)成分を含むヘアーケア製品に,フェニルペンタメチルジシ
ロキサン,メトキシプロピルヘプタメチルシクロテトラシロキサン,クロロ
プロピルペンタメチルジシロキサン,ヒドロキシプロピルペンタメチルジシ
ロキサン,オクタメチル−シクロテトラシロキサン,デカメチルシクロペン
タシロキサン等を使用することが示唆されている。また,刊行物2には,環
式又は短直鎖シリコーンを使用することの記載がある。
一方,刊行物1の「部分的に架橋したオルガノポリシロキサンポリマー性
化合物」及び「ポリシロキサンポリマー」は,それぞれ,単に,「部分的に
架橋されたシリコーン」及びケイ素−炭素結合を有する高分子化合物を意味
するにとどまるものであって,本願発明の(b)成分である,「アミノ変性
シリコーン」,高度に架橋している点で「部分的に架橋されたシリコーン」
とは全く異なる「シリコーン樹脂」及び「シリコーンガム」のいずれかを示
すものではない。
また,刊行物1及び刊行物2には,(a)成分と組み合わせる場合,
(b)成分が,他のシリコーンに比べて優れたヘアスタイリング効果,毛髪
の感触及び柔軟性の改善効果を発揮することについての記載も示唆もない。
そうすると,本願発明の(b)成分が本件優先日前に周知であったとして
も,ヘアスタイリング効果,毛髪の感触及び柔軟性の改善という本願発明の
目的の達成のため,本件優先日当時,当業者は,化粧品の分野において公知
である多数のシリコーン物質群から,(a)成分と組み合わせて使用すべき
ものとして,(b)成分を特に選択することに容易に想到することはできな
い。
2取消事由2(顕著な効果の看過)
()本願発明の審査段階における平成13年6月26日付け意見書(甲5)に1
記載された比較実験(以下「比較実験1」という。)の結果及び比較実験1
を詳細に説明した平成15年1月15日付け審判請求(理由補充)書(甲6,
以下「甲6理由補充書」という。)によれば,化粧品分野において,(a)
成分と組み合わせる場合,汎用の低粘度(低重合度)シリコーンを使用する
よりも,(b)成分を使用する方が,毛髪の感触及び柔軟性の改善効果にお
いて優れた効果を奏することが明らかである。
また,本願発明に対応する欧州特許(EP−B1−852488)の異議
事件の審理段階において,欧州特許庁に提出された文書(甲7)に記載され
た比較試験(以下「比較実験2」という。)における,試験1及び試験2の
結果に照らすと,(a)成分と組み合わせる場合,(b)成分が,他のシリ
コーンに比べ,優れたヘアスタイリング効果を奏することが明らかである。
そして,(a)成分との組合せにおいて,(b)成分が発揮する上記効果
については,刊行物1及び刊行物2に記載も示唆もされていない。
したがって,比較実験1及び比較実験2によれば,本願発明は,ヘアスタ
イリング効果/毛髪の感触及び柔軟性の改善という目的を達成するため,
(a)成分に(b)成分を組み合わせることにより,毛髪化粧品としての特
性が改善するという,予測し得ない顕著な効果を奏するものであり,刊行物
1発明及び刊行物2発明に対する本願発明の進歩性が認められるべきである。
()被告は,上記効果が本件明細書に記載されていない旨主張するが,本件明2
細書(甲3)には,「良好なスタイリングおよび/または保持特性,例えば
固定力を有しつつ,ヘアスタイルの形()およびボリュームが改善されbody
ることを見出した。髪は『より軽く』,容易にスタイリングされる。また髪
の感触および柔軟性も改善される。」(10頁19行目∼22行目)との記
載があり,本願発明が,髪の感触ないし柔軟性,並びに,スタイリング特性
ないしボリュームを改善する効果を奏することは本件明細書に記載されてい
る。
第4被告の反論
本願発明は当業者が容易に発明をすることができたものであるとした審決の
判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1取消事由1(容易想到性の判断の誤り)について
()原告は,本件優先日当時,当業者は,化粧品の分野において公知である多1
数のシリコーン物質群から,(a)成分と組み合わせて使用すべきものとし
て,(b)成分を特に選択することに容易に想到することはできない旨主張
するが,失当である。
()本願発明の化粧品用組成物は,特許請求の範囲の記載に照らしても,ケラ2
チン物質をトリートメントすることを意図したものであり,いわゆるヘアー
ケア製品に相当する。
刊行物1には,グラフトシリコーンコポリマーを含むヘアーケア製品に,
ヘアーケア製品に慣用的に使用されているポリシロキサンポリマーを併用で
きることが示されていることは明らかである。(b)成分である「アミノ変
性シリコーン」,「シリコーン樹脂」及び「シリコーンガム」は,いずれも
「ポリシロキサンポリマー」に該当する。
そして,(b)成分の「シリコーン」(ポリシロキサンポリマー)は,ヘ
アーケア製品の配合成分として,本願優先日前に周知であり,慣用的に使用
されるものであった。このことは,刊行物2以外にも,「アミノ変性シリコ
ーン」については,特開平6−87725号公報(乙1,以下「乙1公報」
とう。),特開平6−80538号公報(乙5,以下「乙5公報」とい
う。),特開平1−203314号公報(乙6,以下「乙6公報」とい
う。)に記載され,「シリコーン樹脂」については,乙1公報,特開平6−
256143号公報(乙4,以下「乙4公報」という。)及び乙5公報に記
載され,「シリコーンガム」については,乙1公報,特開平7−69837
号公報(乙2,平成7年3月14日公開,以下「乙2公報」という。)及び
特開平6−172133号公報(乙3,以下「乙3公報」という。)に記載
されていることから明らかである。
()原告は,刊行物1及び刊行物2に,低粘度(低重合度)シリコーン油や揮3
発性のポリジメチルシロキサン等についての記載があることなどから,公知
の多数のシリコーン物質群から,(b)成分を特に選択することの困難性を
主張するが,原告が引用したシリコーン物質に関する記載は,主として溶媒
についてのものであって,ヘアーケア製品に慣用的に使用されているポリシ
ロキサンポリマーとは明らかに区別されるから,本願発明におけるシリコー
ンの選択が困難であったとはいえない。また,刊行物2には,環式又は短直
鎖シリコーンの使用だけでなく,ヘアーケア製品に慣用的に使用されている
ポリシロキサンポリマーとして,「アミノ変性シリコーン」,「シリコーン
樹脂」及び「シリコーンガム」が記載されている。
さらに,平成2年8月31日日刊工業新聞社発行「シリコーンハンドブッ
ク」(甲4,以下「甲4文献」という。)には,「シリコン樹脂」が,頭髪
用化粧品用のシリコーン原料として,従来からの「化粧品原料基準」にある
3種のシリコーンの1つとして掲げられ(148頁の表5.21),「頭髪
用では,・・・アミノ変性シリコーンオイルと組合わせて使用される場合も
多い。」(149頁7行目∼12行目)との記載がある。そして,「アミノ
変性シリコーンオイル」は,「アミノ変性シリコーン」に相当するものであ
るから,甲4文献には,「シリコーン樹脂」及び「アミノ変性シリコーン」
がヘアーケア製品に慣用的に使用されていることが示唆されている。
したがって,(a)成分と組み合わせて使用すべきものとして,(b)成
分である,「アミノ変性シリコーン」,「シリコーン樹脂」及び「シリコー
ンガム」を選択することは,当業者が容易にし得ることである。
2取消事由2(顕著な効果の看過)について
原告は,比較実験1及び比較実験2によれば,本願発明は予測し得ない顕著
な効果を奏するものである旨主張するが,原告主張の実験結果は,本件明細書
に記載されておらず,明細書の記載に基づく主張ではないから,主張の根拠を
欠く。
そればかりでなく,対照組成物におけるグラフトシリコーンポリマーと組み
合わされるシリコーン物質は,比較実験1では,低粘度(低重合度)シリコー
ン(DC200FLUID(1000cST)(DOWCORNING)ポリ:
ジメチルシロキサン)の1物質,比較実験2では,オクタメチルシクロテトラ
シロキサン(揮発性シロキサン)の1物質でしかなく,合わせても2物質にす
ぎない。また,本願発明組成物のグラフトシリコーンポリマーと組み合わされ
るシリコーン物質は,比較実験1では,DC939(DOWCORNIN
G):アモジメチコーン(アミン官能基を有するシリコーン)1物質でしかな
く,比較実験2では,MIRASILADM−E(アミン官能基を有するシ
リコーン)とDOWCORNING−2−1352(シリコーンガム)の2
物質であるにすぎず,「アミノ変性シリコーン」,「シリコーン樹脂」及び
「シリコーンガム」という広範な物質について,合わせても3物質について示
されたにすぎない。さらに,シリコーン樹脂についての実験結果は,1物質も
示されていない。
そうすると,刊行物1には,グラフトシリコーンポリマーを含むヘアーケア
製品に,ヘアーケア製品に慣用的に使用されているポリシロキサンポリマーを
併用できることが示されていることは,前記1()のとおりであるから,この2
程度の比較実験の結果から,本願発明の(b)成分,すなわち「アミノ変性シ
リコーン,シリコーン樹脂,及びシリコーンガムから選択される少なくとも1
つのシリコーン」を,ヘアーケア製品に慣用的に使用されているポリシロキサ
ンポリマーの中から特に選択した,いわゆる選択発明を構成するほどの顕著な
効果を奏しているとすることは到底できない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(容易想到性の判断の誤り)について
()審決は,本願発明と刊行物1発明の相違点として認定した,「前者(注,1
本願発明)が,ケラチン物質をトリートメントすることを意図した化粧品用
組成物の構成成分として,更に,『少なくとも1つの第4級化されたもしく
は第4級化されていないアミン官能基を有するシリコ−ン,シリコーン樹脂,
およびシリコーンガムから選択される少なくとも1つのシリコーン』(注,
(b)成分)を併用しているのに対して,後者(注,刊行物1発明)は,該
シリコーンを併用することは,明記されていない点」(審決謄本6頁第1段
落)について,「刊行物2に記載されヘアケア成分としてよく知られた『少
なくとも1つの第4級化されたもしくは第4級化されていないアミン官能基
を有するシリコ−ン(注,アミノ変性シリコーン),シリコーン樹脂,およ
びシリコーンガムから選択される少なくとも1つのシリコーン』(注,
(b)成分)を,刊行物1において,組み合わせて使用してもよいとされる
『ポリシロキサンポリマー』又は『部分的に架橋したオルガノポリシロキサ
ンポリマー性化合物』として採用することは容易になし得ることである。」
(審決謄本6頁最終段落∼7頁第1段落)として,本願発明の(b)成分を
刊行物1発明の(a)成分と組み合わせることは容易である旨判断したのに
対し,原告は,その判断が誤りである旨主張する。
(2)刊行物1には,「ヘアーケア製剤本明細書(注,刊行物1)に記載のビ
ニル−シリコーンコポリマーはヘアーケア製品の中に,0.01∼30重量
%,そして好ましくは0.1∼10重量%の量で,よく知られる製剤,例え
ばシャンプー,リンス,ヘアートリートメント製品,ヘアーセット製品,コ
ールドパーマウェーブローション等に使用できうる。このコポリマーを含ま
せるこのヘアーケア製品は任意の形態,例えば液体,クリーム,エマルショ
ン,ゲル等でありうる。それは公知の慣用の天然ポリマー,天然ポリマーの
改質生成物又は合成ポリマーと組合せて用いてもよい。本発明にかかるコポ
リマー(注,(a)成分)を使用するヘアーケア製品には,ヘアーコンディ
ショニング製剤,例えばシャンプー,リンス,ヘアーゲ(グ)ルーミング製
品,例えばヘアートリートメントローション,コールドパーマウェーブロー
ション等の,柔軟性,光沢,滑らかなくし通り,損傷から回復,整え易さ等
を供するもの,並びに所望のヘアースタイルにヘアをセットするためのヘア
ーセット製剤,例えばエアゾルへアースプレー,ポンプ式ヘアースプレー,
フォーミングタイプへアースプレー,ヘアーミスト,ヘアーセットローショ
ン,ヘアスタイリングジェル,ヘアーリッキッド,ヘアークリーム,ヘアー
オイル等が含まれる。・・・本発明(注,刊行物1発明)に係るコポリマー
はこのようなヘアーケア製品において,このようなヘアーケア製品に慣用的
に使用されているアニオン,非イオン,カチオン及び両性ポリマー及びポリ
シロキサンポリマーの部分的もしくは総合的代替品として,又はそれらと組
合せて使用される。」(13頁右上欄23行目∼右下欄21行目)との記載
がある。
そして,「刊行物1発明の『ビニルシリコーングラフトコポリマー』は,
本願発明の『グラフトシリコーンポリマー』に相当すると認められる。」
(審決謄本5頁第4段落)ことは,当事者間に争いがなく,刊行物1の上記
記載における「本発明に係るコポリマー」は,(a)成分に相当するから,
刊行物1には,髪に柔軟性,光沢,滑らかなくし通りを与え,損傷から回復
させ,整え易さ等を供するヘアートリートメントやヘアをセットするための
ヘアーセット製剤などのヘアーケア製品において,(a)成分に対し,その
ようなヘアーケア製品に慣用的に使用されているポリシロキサンポリマーを
組み合わせることができることが記載されていると認めることができる。
()次に,本願発明に係る(b)成分についての本件優先日前における技術水3
準について検討する。
ア刊行物2には,以下の記載がある。
(ア)「不揮発性シリコーン流体も,本発明の組成物で活性ヘアケア成分と
して有用である。かかる物質の例としては,ポリジメチルシロキサンゴ
ム,アミノシリコーンおよびフェニルシリコーンが挙げられる。・・・
他の有用なシリコーン物質としては,式・・・の物質が挙げられる。こ
の重合体は,『アモジメチコン』としても既知である。本組成物で使用
できる他のシリコーン陽イオン重合体は,式・・・に対応する。・・・
この式に対応する特に好ましい重合体は,式・・・の『トリメチルシリ
ルアモジメチコン』として既知の重合体である。・・・本組成物で使用
できる他のシリコーン陽イオン重合体は,式・・・に対応する。」(1
3頁右上欄下から5行目∼14頁右下欄下から3行目)
(イ)「本発明で有用な好ましいシロキサンゴムは,分子量少なくとも約5
00,000を有するジフェニル−ジメチルポリシロキサンゴムであ
り」(15頁左下欄12行目∼14行目)
イ乙1公報には,以下の記載がある。
(ア)「【請求項2】ビニルピロリドンとジアルキルアミノアルキルメタク
リレートの共重合体と,式(1)・・・で示される高分子量シリコーン
ガム,式(2)・・を末端基とし,n個の該末端を持ち,かつ繰り返1
し単位が式(3)・・・の構造を有する式(4)・・・で示される有機
シリコーン樹脂および変性シリコーンからなる群から選ばれる少なくと
も1種以上のシリコーン誘導体とを配合したことを特徴とする毛髪用化
粧料。」(【特許請求の範囲】)
(イ)「本発明の,しっとり感,ツヤの持続性の良好な毛髪用化粧料で用い
るシリコーン誘導体のうちの,式(1)で示される高分子量シリコーン
ガムとしては,特にnが4000∼6000のものが好適である。・・
・また,式(2)で示される有機シリコーン樹脂としては,例えば,・
・・などとして商業的に入手できる。さらに,変性シリコーンとしては,
・・・アミノ変性シリコーン,・・・等が挙げられる。・・・これらの
シリコーン誘導体は単独あるいは2種以上を任意に組合せて用いること
ができ,その配合量は化粧料全量にもとづいて0.05∼20重量%,
好ましくは0.1∼15重量%である。0.05重量%に満たない場合
は,ツヤ,しっとり感が共に持続せず,20重量%を超えると毛髪にべ
たつき感を生じ好ましくない。」(段落【0019】∼【0023】)
(ウ)「また,意外にも,当該共重合体と,ジメチルシリコーンガム,有機
シリコーン樹脂および変性シリコーンから選ばれる少なくとも1種以上
のシリコーン誘導体を配合することで,毛髪にべたつき感を与えること
なく,しっとり感とツヤが長時間持続する毛髪用化粧料が得られ・・
・」(段落【0005】)
ウ乙2公報には,以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】(A)・・・で表されるジ長鎖アルキル第4級アンモ
ニウム塩から選ばれる1種又は2種以上と(B)C3∼C8のアルコ
ール類または芳香族アルコールである有機溶剤から選ばれる1種又は
2種以上と(C)式(2)・・・で表されるジメチルシリコーンガム
を含有することを特徴とする毛髪化粧料。」(【特許請求の範囲】)
(イ)「本発明で用いられるジメチルシリコーンガムは・・・配合量が0.
1重量%に満たないと毛髪に充分な平滑性を付与することができず」
(段落【0013】∼【0015】)
エ乙3公報には,以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】少なくとも以下の成分(a)∼(d)を含有する毛髪
処理剤組成物:(a)(R)SiO単位及びSiO単位からなる31/22
有機シリコーン樹脂・・・;(b)重合度300以上のジメチルポリシ
ロキサン;(c)カチオン性界面活性剤;及び(d)・・・溶媒。」
(【特許請求の範囲】)
(イ)「従来より損傷毛髪を修復すること,例えば毛髪の枝毛部分を接着し
て修復することが要望されており,このために,ジメチルシリコーンガ
ム,・・・等を配合した毛髪処理剤組成物・・・が提案されている。」
(段落【0003】)
(ウ)「本発明において,成分(a)の有機シリコーン樹脂は,枝毛部分を
接着させる性質を毛髪処理剤組成物に付与するものであり,(R)S3
iO単位及びSiO単位からなる樹脂である。」(段落【0011/22
0】)
オ乙4公報には,以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】次の平均式(A)
【化1】
(式中,・・・)を単位とするシリコーン樹脂の少なくとも一種と,
以下に示す()∼()のモノマーからなる共重合体とを含有することを特ad
徴とする毛髪化粧料:・・・」(【特許請求の範囲】)
(イ)「一般に,シリコーン樹脂が0.01重量%未満であるとごわつき感
が増したりフレーキングが生じ易くなり,10重量%を超えると油性
感やべたつき感が増して感触が低下するので好ましくない。」(段落
【0038】)
(ウ)「本発明の毛髪化粧料によれば,特定の(メタ)アクリル系共重合体
と特定の平均単位構造を有するシリコーン樹脂とを含有するので,L
PG等の噴射剤を使用した場合でも優れたセット保持力を発揮し,毛
髪に良好な感触やつやを付与し,さらにセット直後の良好な整髪状態
を高湿条件下においても保持することが可能となる。」(段落【00
53】)
カ乙5公報には,以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】次の成分(A),(B),(C),(D)及び(E)
を含有する毛髪化粧料。
(A)下記一般式(1)で表わされる高分子量シリコーンの1種又は2
種以上,
・・・nは2,000∼20,000の整数を示す),
(B)上記一般式(1)中,nが1∼500である低分子量シリコーン,
炭素数4∼30のイソパラフィン系炭化水素及び次の一般式(2)で示
される環状シリコーンから選ばれる1種又は2種以上・・・
(C)窒素原子を含有するシリコーン化合物,・・・」(【特許請求の
範囲】)
(イ)「(C)成分の窒素原子を含有するシリコーン化合物としては,例え
ば,次の如きものが挙げられる。(C−1)アミノ変性シリコーン重
合体1分子中に少なくとも1個のアミノアルキル基を有するオルガ
ノシロキサンの重合体であるアミノ変性シリコーン重合体。」(段落
【0018】)
(ウ)「本発明におけるアミノ変性シリコーン重合体の代表的なものは次の
一般式(11)で表わされる,重合体の平均分子量が約3,000∼1
00,000のものであり,これはアモジメチコーン()Amodimethicone
の名称でCTFA辞典(米国)第3版中CosmeticIngredientDictionary
に記載されている。」(段落【0029】)
(エ)「(C)成分は,毛髪の損傷部に親和性があり,損傷部を保護する作
用を有する。また,(A)成分及び(B)成分と併用することで,毛
髪表面に均一な皮膜を形成するため,表面にさらっとした感触を与え,
髪の内部のうるおいを保持する。」(段落【0033】)
キ乙6公報には,以下の記載がある。
(ア)「(1)下記一般式[I]で表わされる高分子量シリコーンの一種又
は二種以上と,下記一般式[](注,アミノ変性シリコーンの式)でII
示されるシリコーン重合体と,陽イオン界面活性剤の一種又は二種以
上とを含有することを特徴とする毛髪化粧料。」(特許請求の範囲)
(イ)「毛髪に優れた光沢を与え,なめらかな感触を付与し,頭髪の脂じみ
がなく毛髪に塗布しやすく,毛髪に塗布後の乾きが早くかつ適度なセ
ット力を有する毛髪化粧料を得るべく鋭意研究した結果,高分子量シ
リコーンにシリコーン重合体及び陽イオン界面活性剤を加えることが,
極めて効果的であることを見出だし,本発明を完成するに至った。」
(2頁左上欄下から3行目∼右上欄5行目)
(ウ)「本発明で用いられるシリコーン重合体は,上記一般式[]で表さII
れる化合物であり,これらの中でも下記一般式で表されるCTFA名
称(RD番号977069−10−5)のアモジメチコン
()が特に好ましい。」(2頁右下欄6行目∼10行目)Amodimethicone
()上記()によれば,刊行物2,乙1公報ないし乙6公報には,髪に柔軟性,43
光沢,滑らかなくし通りを与え,損傷から回復させるヘアートリートメント
やヘアをセットするためのヘアーセット剤などの,刊行物1にいうヘアーケ
ア製品が記載されていると認められる。
そして,本件優先日前,それらのヘアーケア製品において使用されるポリ
マーとして,刊行物2,乙1公報,乙5公報及び乙6公報には,(b)成分
の「アミノ変性シリコーン」に相当する成分が記載され(上記()ア(ア)のア3
モジメチコン等,同イ(イ)のアミノ変性シリコーン,同カ(ウ)のアモジメチコ
ーン等,同キ(ウ)のアモジメチコン等),乙1公報,乙3公報及び乙4公報
には,(b)成分の「シリコーン樹脂」に相当する成分が記載され(同イ
(ウ)の有機シリコーン樹脂,同エ(ウ)の有機シリコーン樹脂,同オ(ア)のシリ
コーン樹脂),刊行物2,乙1公報,乙2公報及び乙3公報には,(b)成
分の「シリコーンガム」に相当する成分が記載され(同ア(ア)のポリジメチ
ルシロキサンゴム等,同イ(イ)の高分子量シリコーンガム,同ウ(ア)のジメチ
ルシリコーンガム等,同エ(イ)のジメチルシリコーンガム等)ている。
したがって,本件優先日当時の技術水準からすると,ヘアーケア製品にお
いて(b)成分に含まれる,「アミノ変性シリコーン」,「シリコーン樹
脂」又は「シリコーンガム」に相当する成分を使用することは,ごく普通に
行われていることであって,ヘアーケア製品に(b)成分に相当する成分を
使用することができることは,当業者の技術常識であったと認められる。
本願発明は,「良好なスタイリングおよび/または保持特性,例えば固定
力を有しつつ,ヘアスタイルの形()およびボリュームが改善されるこbody
とを見出した。髪は『より軽く』,容易にスタイリングされる。また髪の感
触および柔軟性も改善される。」(本件明細書〔甲3〕の10頁19行目∼
22行目)という効果が得られるものであるところ,前記()のとおり,刊2
行物1には,髪に柔軟性,光沢,滑らかなくし通りを与え,損傷から回復さ
せ,整え易さ等を供するヘアートリートメントやヘアをセットするためのヘ
アーセット製剤などのヘアーケア製品において,(a)成分に対し,ヘアー
ケア製品に慣用的に使用されているポリシロキサンポリマーを組み合わせる
ことができることが記載されている。そして,(b)成分の「アミノ変性シ
リコーン」,「シリコーン樹脂」及び「シリコーンガム」は,ポリシロキサ
ンポリマーに該当するのであるから,ヘアーケア製品に(b)成分に相当す
る成分を使用することができることが技術常識であったといえることを考慮
すると,本件優先日当時,刊行物1に記載された,(a)成分と組み合わせ
て使用することができるとされたヘアーケア製品に慣用的に使用されている
ポリシロキサンポリマーとして,(b)成分である,「アミノ変性シリコー
ン」,「シリコーンガム」又は「シリコーン樹脂」に相当する成分を使用す
ることは,当業者が容易に想到することがことができたものと認められ,当
業者は,相違点に係る本願発明の構成に容易に想到することができたという
べきである。
()原告は,多数のシリコーン物質を挙げるほか,刊行物1等にも(b)成分5
ではないシリコーン物質が記載されていることなどを挙げ,ヘアスタイリン
グ効果/毛髪の感触及び柔軟性の改善という本願発明の目的達成のため,本
件優先日当時,当業者は,化粧品の分野において公知である多数のシリコー
ン物質群から,(a)成分と組み合わせて使用するものとして,(b)成分
を特に選択することに容易に想到することができたとはいえない旨主張する。
しかし,化粧品の分野において,多数のシリコーン物質群が公知であり,
また刊行物1等に(b)成分ではないシリコーン物質が記載されていても,
上記()のとおり,ヘアーケア製品に使用するポリシロキサンポリマーとし4
て,(b)成分を使用することができることは,当業者の技術常識であった
と認められるから,刊行物1に,(a)成分に対し,ヘアーケア製品に慣用
的に使用されているポリシロキサンポリマーを組み合わせることができると
の記載がある以上,そのポリシロキサンポリマーとして,(b)成分に相当
する成分を選択することが困難であったということはできない。
また,原告の上記主張が,本願発明は,ヘアスタイリング効果/毛髪の感
触及び柔軟性の改善という目的達成のために,化粧品の分野において公知で
ある多数のシリコーン物質群から,(a)成分と組み合わせて使用すべきも
のとして(b)成分を特に選択したものであることを前提とし,本願発明が
予測し得ない顕著な効果を奏することをいう趣旨のものであるとしても,そ
の点は,取消事由2において検討するとおりである。
()したがって,原告の取消事由1は理由がない。6
2取消事由2(顕著な効果の看過)について
()原告は,比較実験1及び比較実験2によれば,本願発明は,(a)成分に1
(b)成分を組み合わせることにより,髪の感触ないし柔軟性,並びに,ス
タイリング特性ないしボリュームを改善するという,予測し得ない顕著な効
果を奏する旨主張する。
甲5の比較実験1においては,(a)成分に相当するVS80(3M):
プロピルチオ−3メチルアクリレート/メチルメタクリレート/メタクリル
酸基をもつ,ポリジメチル/メチルシロキサンと(b)成分に相当するDC
939(DOWCORNING):アモジメチコーンを含む組成物Aと,
(a)成分に相当するVS80(3M):プロピルチオ−3メチルアクリレ
ート/メチルメタクリレート/メタクリル酸基をもつ,ポリジメチル/メチ
ルシロキサンと,(b)成分を含まず,(b)成分に相当しないシロキサン
であるDC200FLUID(1000cSt)(DOWCORNIN
G):ポリジメチルシロキサンを含む組成物Bとの比較実験の結果(8頁)
が記載されている。そして,それらの組成物で髪を処理し,しめった髪の滑
らかさについて専門家が評価したところ,「組成物Aで処理した髪の方が,
90%の割合で,滑らかさにおいて著しく優れていることが確認された。」
(9頁)ことが記載されている。また,甲6理由補充書には,比較実験1に
ついて,髪の滑らかさについて,「専門家が,試験化合物間の差異の程度に
0乃至4の等級を付けて評価し,その平均値を算出する。ここで定義する評
価値0とは二組成物間に全く差異がないことを意味し,評価値4は著しい差
異があることを意味することとする。」,「1’:組成物Aと組成物Bとの
相違90%の専門家により,組成物Aがより好ましいとの評価を受け,評
価値は3であった。・・・」(8頁)との記載がある。
また,甲7の比較実験2の試験1においては,(a)成分に相当するVS
80DRY(3M社)の名称で販売されている,プロピルチオ−3−メチル
アクリレート/メチルメタクリレート/メタクリル酸基をもつポリジメチル
/メチルシロキサンと(b)成分に相当するMIRASILADM−Eの
名称で販売されているアミノシリコーン=アミノエチルイミノプロピル基を
もつポリジメチルシロキサンを含む組成物Aと,(a)成分に相当するVS
80DRY(3M社)の名称で発売されている,プロピルチオ−3−メチル
アクリレート/メチルメタクリレート/メタクリル酸基をもつポリジメチル
/メチルシロキサンと(b)成分に相当しないシロキサンであるオクタメチ
ルシクロテトラシロキサン(揮発性シリコーン)を含む組成物Bとの比較実
験の結果が記載されている(甲7の付属1の試験1)。そして,それらの組
成物で髪を処理し,毛髪のボリューム,ふくらみ及び整髪の際の特性を,5
0を最も良い評点とし,0を最も悪い評点として評価したところ,組成物A
の評点が35で,観察事項として「よりボリュームが出る」とされているの
に対し,組成物Bの評点は25であり,観察事項欄には記載がない。また,
比較実験2の試験2においては,(a)成分に相当するVS80DRY(3
M社)の名称で販売されている,プロピオチオ−3−メチルアクリレート/
メチルメタクリレート/メタクリル酸基をもつポリジメチル/メチルシロキ
サンと(b)成分に相当するDOWCORNING−2−1352の名称
で販売されているシリコーンガム(高分子量ポリジメチルシロキサン)を含
む組成物A’と,(a)成分に相当するVS80DRY(3M社)の名称で
販売されている,プロピオチオ−3−メチルアクリレート/メチルメタクリ
レート/メタクリル酸基をもつポリジメチル/メチルシロキサンと(b)成
分に相当しないシロキサンであるオクタメチルシクロテトラシロキサン(揮
発性シロキサン)を含む組成物B’との比較実験の結果が記載されている
(甲7の付属1の試験2)。そして,それらの組成物で毛髪を処理し,毛髪
のボリューム,ふくらみ及び整髪の際の特性を,試験1と同様に評価したと
ころ,組成物A’の評点が40で,観察事項として「毛髪がより軽やかであ
る」とされているのに対し,組成物B’の評点は25で,観察事項として
「毛髪がよりごわごわしている」とされている。
()確かに,甲5の比較実験1においては,(a)成分と(b)成分に相当す2
るポリシロキサンポリマーを組み合わせた組成物Aで処理された髪が,
(a)成分と(b)成分に相当しないポリシロキサンポリマーを組み合わせ
た組成物Bで処理された髪よりも,滑らかさにおいて優れているとの結果が
示されている。また,甲7の比較実験2の試験1においては,(a)成分と
(b)成分に相当するポリシロキサンポリマーを組み合わせた組成物Aで処
理された髪が,(a)成分と(b)成分に相当しないポリシロキサンポリマ
ーを組み合わせた組成物Bで処理された髪よりも,髪のボリューム,ふくら
み及び整髪の際の特性において評点が優れていることが示され,比較実験2
の試験2においても,(a)成分と(b)成分に相当するポリシロキサンポ
リマーを組み合わせた組成物A’で処理された髪が,(a)成分と(b)成
分に相当しないポリシロキサンポリマーを組み合わせた組成物B’で処理さ
れた髪よりも,髪のボリューム,ふくらみ及び整髪の際の特性において評点
が優れていることが示されている。
しかしながら,比較実験1において用いられた,(b)成分に相当するポ
リシロキサンポリマーであるアミノ変性シリコーンが,毛髪に滑らかな感触
を与えるヘアーケア製品に使用されることは,本件優先日前に広く知られて
いた(前記1()カ(イ)(エ),キ(イ)(ウ)等)のであるから,それを含む組成3,,
物が毛髪に滑らかさを与えることが,直ちに当業者の予測を超える格別顕著
な効果ということはできない。そして,比較実験1は,(a)成分に相当す
る成分に(b)成分に相当する一種類のポリシロキサンポリマーを組み合わ
せた組成物と,(a)成分に相当する成分に(b)成分に相当しない一種類
のポリシロキサンポリマーを組み合わせた組成物との比較実験を行ったもの
にすぎず,比較実験1において選択されたもの以外に,(b)成分に相当す
るポリシロキサンポリマー及び(b)成分に相当しないポリシロキサンポリ
マーが多数存在するところ,(a)成分と組み合わせて使用するものとして,
比較実験1で選択された以外の,(b)成分に相当するポリシロキサンポリ
マーと(b)成分に相当しないポリシロキサンポリマーを用いた組成物間に
おいても,上記同様の結果を得ると認めるに足りる証拠はなく,比較実験1
の結果をもって,本願発明について,(a)成分と組み合わせて使用するも
のとして,(b)成分を選択したことにより,予測し得ない顕著な効果を奏
していると認めるには足りない。
また,比較実験2の試験1及び試験2においては,「毛髪のボリューム,
ふくらみ」の特性が評価の対象となっているところ,ボリュームが多すぎる
ものは髪のまとまりが悪く,整髪性に劣るともいえるし,「整髪の際」の特
性についても,整髪の際の取り扱い性を指すのか,ヘアスタイルの保持性を
指すのかなどが不明であり,具体的な評価の基準が明確でないことから,そ
こに記載された評点を基準として直ちに組成物の優劣を評価することができ
ない。また,観察事項についての記載もその程度が不明であり,それらに基
づき,本願発明の奏する効果が直ちに顕著な効果であると認めるには足りな
い。
さらに,比較実験2の試験1において用いられた(b)成分に相当するポ
リシロキサンポリマーであるアミノ変性シリコーンが,毛髪に「適度なセッ
ト力」与えるヘアーケア製品に使用されることも,上記同様に広く知られて
いた(前記1()キ(イ)(ウ)等)のであるし,比較実験2の試験2において用3,
いられた,(b)成分に相当するポリシロキサンポリマーであるシリコーン
ガムが,毛髪の外観や感触などを低下させる大きな原因の一つである損傷毛
髪を修復したり,毛髪にべたつき感を与えることなく平滑性やツヤを付与す
るヘアーケア製品に使用されることも,上記同様に広く知られていた(前記
1()イ(イ),ウ(イ),エ(イ)等)のであるから,それらを含む組成物が,整髪3
の点において優れていることや,毛髪にごわごわした感じを与えず,より軽
やかな感触を与えることが,直ちに当業者の予測を超える格別顕著な効果と
いうことはできない。
加えて,比較実験2の試験1及び試験2は,(a)成分に相当する成分に
(b)成分に相当するポリシロキサンポリマーを組み合わせた二種類の組成
物と,(a)成分に相当する成分に(b)成分に相当しない一種類のポリシ
ロキサンポリマーを組み合わせた組成物との比較実験を行ったものにすぎな
いから,比較実験1におけるのと同様の理由により,比較実験2の結果をも
って,本願発明について,(a)成分と組み合わせて使用するものとして,
(b)成分を選択したことにより,予測し得ない顕著な効果を奏していると
認めるには足りない。
そして,実験で示された効果の性質や比較対照の組成物の数に照らし,比
較実験1と比較実験2の結果を併せ考慮しても,本願発明について,当業者
の予測を超える顕著な効果を奏するものと認めるには足りないものであり,
他に,これを認めるに足りる証拠はない。
(3)したがって,原告主張の取消事由2は理由がない。
3以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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