弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松浦武、同塩見三俊の上告趣意第一点について。
 思うに、印象採得、咬合採得、試適、嵌入が歯科医業に属することは、歯科医師
法一七条、歯科技工法二〇条の規定に照し明らかであるが(なお、昭和二六年(あ)
四四七六号、同二八年六月二八日第二小法廷判決、集七巻六号一三八九頁参照)、
右施術は総義歯の作り換えに伴う場合であつても、同じく歯科医業の範囲に属する
ものと解するを相当とする。けだし、施術者は右の場合であつても、患者の口腔を
診察した上、施術の適否を判断し、患部に即応する適正な処置を施すことを必要と
するものであり、その施術の如何によつては、右法条にいわゆる患者の保健衛生上
危害を生ずるのおそれがないわけではないからである。されば、歯科医師でない歯
科技工士は歯科医師法一七条、歯科技工法二〇条により右のような行為をしてはな
らないものであり、そしてこの制限は、事柄が右のような保健衛生上危害を生ずる
のおそれなきを保し難いという理由に基いているのであるから、国民の保健衛生を
保護するという公共の福祉のための当然の制限であり、これを以て職業の自由を保
障する憲法二二条に違反するものと解するを得ないのは勿論、同法一三条の規定を
誤つて解釈したものとも云い難い。所論は、右に反する独自の見解に立脚するもの
であつて、採るを得ない。
 同第二点について。
 所論は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。
 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三四年七月八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    石   坂   修   一

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