弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人木内曽益の上告趣意について
 所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 被告人Aの弁護人中村信敏、同中村尚彦の上告趣意について
 所論のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、
その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な
上告理由にあたらない。
 被告人Aの弁護人佐伯静治、同久保田昭夫、同相磯まつ江、同加藤康夫、同大竹
秀達の上告趣意について
 同第一編は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張
であり、同第二編は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な
上告理由にあたらない。
 被告人B本人の上告趣意について
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 被告人Bの弁護人島田徳郎の上告趣意について
 同第一点及び第四点のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、Cの検
察官に対する供述につき任意性があるとした原判断は相当であるから、所論は前提
を欠き、その余は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第二点のうち、憲法三七条、三八条違反をいう点は、刑訴法二二三条一項にい
わゆる被疑者とは、当該被疑者をいい、これと共犯関係にある者を含まないものと
解するのが相当であるから(最高裁昭和三五年(あ)第一六九五号同三六年二月二
三日第一小法廷判決・刑集一五巻二号三九六頁、同四八年(あ)第一五五二号同四
九年三月五日第三小法廷決定・刑事裁判集一九一号二四九頁参照)、別件で服役中
のCにつき本件贈賄の幇助の疑いがあつたとしても、これを同人以外の者との関係
で刑訴法二二三条一項にいう被疑者以外の者として取り調べた点になんら違法はな
く、また、同人の所論の供述につき任意性があるとした原判断は相当であるから、
所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適
切でない。所論は、いずれも適法な上告理由にあたらない。
 同第三点のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、所論のような不起
訴等の約束は存在しなかつたとの原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、判
例違反をいう点は、不起訴等の約束が存在したことを前提とするものであるところ、
原判決は所論のような約束は存在しなかつたと認定しているから、この点で前提を
欠き、いずれも適法な上告理由にあたらない。
 同第五点、第六点、第八点及び第九点は、いずれも事実誤認の主張であつて、適
法な上告理由にあたらない。
 同第七点のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、Aの検察官に対す
る供述につき任意性があるとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、そ
の余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 被告人Bの弁護人島田武夫の上告趣意について
 同第一点のうち、憲法三四条違反をいう点は、Cの取調につき所論のような違法
のないことは前記のとおりであるから所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反
の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第二点のうち、憲法違反をいう点は、憲法のどの各条項に違反するのか具体的
摘示を欠くから不適法であり、その余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な
上告理由にあたらない。
 同第三点のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、Cの検察官に対す
る供述につき任意性があるとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、そ
の余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第四点は、単なる法令違反の主張、同第五点は、事実誤認、単なる法令違反の
主張、同第六点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらな
い。
 被告人Bの弁護人澤田喜道、同八島三郎の上告趣意について
 同第一点の一のうち、憲法三一条、三四条、三八条一項違反をいう点は、Cの取
調につき所論のような違法のないこと及び同人の所論供述につき任意性があること
は前記のとおりであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張
であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第一点の二は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実質は、すべて単なる
法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は、すべて、事実誤認、単なる法令違
反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由
にあたらない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五二年一〇月一四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    環       昌   一
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛