弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
原判決中上告人敗訴部分を破棄し、第一審判決中右部分を取り消す。
前項の部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄却する。
訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
         理    由
 一 上告代理人細川清、同河村吉晃、同石井忠雄、同内田博久、同西田俊一、同
前田幸子、同山本和郎、同川西克憲、同林原信介、同宮川隆充、同後田雅弘の上告
理由第二について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。
 (一) 被上告人B1は、暴力団抗争に絡む殺人事件を犯した者として平成二年
四月二六日から徳島刑務所において懲役刑の執行を受けている受刑者である。
 被上告人B1は、平成二年四月、国を被告として、徳島刑務所に移監される前に
拘禁されていた大阪拘置所において、重篤な疾病が疑われる様々な病状が現われて
いたのに、精密検査を受診させなかった拘置所側の措置の違法を主張して国家賠償
請求訴訟(大阪地裁平成二年(ワ)第三〇五四号。以下「D事件」という。)を提
起し、同年八月には、国を被告として、徳島刑務所の管理部保安課職員から暴行を
受けたり、身体的に苦痛を伴う無理な姿勢を強制されたりし、また、いわれのない
懲罰処分を受けたと主張して国家賠償請求訴訟(徳島地裁平成二年(ワ)第三三二
号。以下「E事件」という。)を提起した。
 (二) 被上告人B2、同B3、同B4は、いずれも弁護士であり、D事件及び
E事件における被上告人B1の訴訟代理人である。E事件の訴訟代理人には、外に、
津川博昭弁護士(以下「津川弁護士」という。)及び木村清志弁護士(以下「木村
弁護士」という。)がいた。
 (三) 被上告人B2、同B3及び木村弁護士は、平成二年一〇月三一日付け面
会許可申請書により、面会事由を、D事件について同年一一月二一日に行われる被
上告人B1の本人尋問の準備のため等として、同月七日における被上告人B1との
八〇分間の、かつ、刑務所職員の立会いなしの接見許可の申請をしたが、徳島刑務
所長(以下「所長」という。)は、保安課職員の立会いと接見時間を三〇分以内と
するとの条件を付してこれを許可し、被上告人B2、同B3及び木村弁護士は、右
同日午後三時二分から同三時四〇分まで三八分間にわたって被上告人B1と接見し
た(以下「本件接見(1)」という。)。
 (四) B3及び同B4は、平成二年一一月一四日付け面会許可申請書により、
面会事由を、D事件について同月二一日に行われる被上告人B1の本人尋問の準備
のためとして、同月二〇日における被上告人B1との二時間の、かつ、刑務所職員
の立会いなしの接見許可の申請をしたが、所長は、保安課職員の立会いと接見時間
を三〇分以内とするとの条件を付してこれを許可し、B3及び同B4は、右同日午
後三時四二分から同四時二二分まで四〇分間にわたって被上告人B1と接見した(
以下「本件接見(2)」という。)。
 (五) 津川弁護士及び木村弁護士は、平成二年一二月二〇日付け面会許可申請
書により、面会事由を、E事件に関して徳島刑務所における被上告人B1の在監経
過等事実調査及び打合せのためとして、平成三年一月九日における被上告人B1と
の一時間の、かつ、刑務所職員の立会いなしの接見許可の申請をしたが、所長は、
保安課職員の立会いと接見時間を三〇分以内とするとの条件を付してこれを許可し、
津川弁護士及び木村弁護士は、右同日、保安課職員立会いの下に被上告人B1と接
見した(以下「本件接見(3)」という。)。
 (六) 徳島刑務所は、主として長期刑(執行刑期八年以上)で犯罪傾向の進ん
だ受刑者を収容する被収容者数六百数十名の刑務所であって、平成二年一〇月から
平成三年一月当時、六室の面会室を有していた。接見を担当する職員は三名であっ
たが、そのうち立会係は二名で、一人当たり一日八、九件を受け持ち、これらの接
見を午前八時半から一二時、午後一時から四時半までの面会時間内に行わなければ
ならず、かなり繁忙な状態であった。
 (七) 被上告人B1に対しては、徳島刑務所に移監後、月一回の親族との面会
とは別に、D事件又はE事件等の訴訟代理人である弁護士との間で、原則として月
二回の割合で一回三〇分の接見が認められ、本件接見(1)までの六箇月余りの間
に右弁護士との接見が一三回許可されて、合計七時間以上にわたる接見が行われて
おり、平成二年八月には一箇月に四回の接見が許可されたこともあった。
 (八) 被上告人B1は、大阪拘置所在監時から腰痛があるとか、自力で歩行で
きないなどと訴え、徳島刑務所に移監された後は、客観的にはそのような障害の事
実を認め難いにもかかわらず、正常な姿勢で座れないなどと主張して、居房内にお
いて床に寝ころぶような姿勢を長時間にわたって続け、また、職員に対して反抗的
な態度を継続してたびたび懲罰処分を受けていた。
 2 被上告人らは、接見時間の制限と刑務所職員の立会いを条件とした所長の接
見許可処分によって接見を違法に制限され精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法
一条一項に基づき、上告人に対して慰謝料の支払を求めており、原審は、右事実関
係の下において、次のとおり判断して、被上告人らの請求を一部認容すべきものと
した。
 (一) D事件における被上告人B1の本人尋問の準備のための打合せには三〇
分以上の時間が必要であるから、本件接見(1)及び(2)につき接見時間を三〇
分以内に制限した所長の処分には、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違
法がある。
 (二) 徳島刑務所の職員の暴行等を内容とするE事件に関して被上告人B1の
在監経過等の事実調査を接見の目的とする場合には、当該刑務所の職員が立ち会っ
て会話内容を知り得る状態で接見するのでは打合せに支障を来すから、本件接見(
3)につき刑務所職員の立会いを条件とした所長の処分には、裁量権の範囲を逸脱
し、又はこれを濫用した違法がある。
 3 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 (一) 監獄法四五条二項によれば、受刑者については親族以外の者との接見は
原則として禁止され、刑務所長において特に必要ありと認める場合に限って例外的
にこれを許すものとされている。そして、同法五〇条は接見の立会いなど接見の態
様に関する制限を命令に委任し、監獄法施行規則(以下「規則」という。)一二一
条本文は接見時間につき「接見ノ時間ハ三十分以内トス」と規定し、規則一二三条
本文は接見の度数につき「懲役受刑者ニ付テハ一月毎ニ一回トス」と規定し、規則
一二四条は「所長ニ於テ処遇上其他必要アリト認ムルトキハ前三条ノ制限ニ依ラサ
ルコトヲ得」と規定している。また、立会いにつき、規則一二七条一項本文は「接
見ニハ監獄官吏之ニ立会フ可シ」と規定し、同条三項は「所長ニ於テ教化上其他必
要アリト認ムルトキハ受刑者ノ接見ニ付立会ヲ為サシメサルコトヲ得」と規定して
いる。刑務所における接見時間及び接見度数の制限は、多数の受刑者を収容する刑
務所内における施設業務の正常な運営を維持し、受刑者の間における処遇の公平を
図り、施設内の規律及び秩序を確保するために必要とされるものであり、また、受
刑者との接見に刑務所職員の立会いを要するのは、不法な物品の授受等刑務所の規
律及び秩序を害する行為や逃走その他収容目的を阻害する行為を防止するためであ
るとともに、接見を通じて観察了知される事情を当該受刑者に対する適切な処遇の
実施の資料とするところにその目的がある。したがって、具体的場合において処遇
上その他の必要から三〇分を超える接見を認めるかどうか、あるいは教化上その他
の必要から立会いを行わないこととするかどうかは、いずれも、当該受刑者の性向、
行状等を含めて刑務所内の実情に通暁した刑務所長の裁量的判断にゆだねられてい
るものと解すべきであり、刑務所長が右の裁量権の行使としてした判断は、裁量権
の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合でない限り、国家賠償法一
条一項にいう違法な行為には当たらないと解するのが相当である。以上の理は、受
刑者が自己の訴訟代理人である弁護士と接見する場合でも異ならないものと解すべ
きである。
 (二) これを本件について見るに、所長は、本件接見(1)ないし(3)の許
可申請に対し、特に必要ありと認めてこれを許すこととし、右に述べた接見時間の
制限及び接見の立会いの趣旨、目的に照らした裁量的判断により、条件を付した許
可処分を行ったものと解される。よって、以下その処分の適否を検討する。
 (1) 本件接見(1)及び(2)について
 前記1(七)に記載したとおり、被上告人B1に対して、訴訟代理人である弁護
士との間で原則として月二回の接見が認められており、親族との間で許可される月
一回の接見を含めると月三回の接見が行われていた。これは、法令上は原則として
親族に限り月一回とされた制限を大きく上回る回数の接見が、規則一二四条に基づ
く所長の裁量により許可されていたことになる(なお、被上告人B1には、行刑累
進処遇令六三条に該当する事由はない。)。また、月によってはそれ以上の回数の
接見も許可されており、これらの措置を通じ、訴訟代理人との接見の必要性を考慮
した接見の機会の付与が行われていたものと解される(記録によれば、被上告人B
1と訴訟代理人である弁護士との接見は、平成二年四月二六日に徳島刑務所に移監
されてから同八年一二月末までの間に約一八〇回に及んでおり、また、被上告人B
1から訴訟代理人である弁護士に対する信書の発信についても、訴訟代理人との通
信の必要性を考慮した所長の裁量によって、規則一二九条一項の定める月一通を超
えた発信が認められていたことがうかがわれる。)。他方、前記1(六)に記載し
た徳島刑務所の接見業務の運営状況や徳島刑務所の収容人数、収容対象等からする
と、被上告人B1に三〇分を超える接見を認めた場合には他の受刑者との間の処遇
の公平を害し、他の受刑者から同様の接見を求められたとすると、接見業務に支障
が生じ、施設内の規律及び秩序を害するおそれがあったというべきである。【要旨
第一】このような事情を勘案すると、本件接見(1)及び(2)が被上告人B1の
本人尋問の準備のための打合せを目的としたものであることを考慮しても、接見時
間を規則の原則どおり、一回につき三〇分以内に制限した所長の処分が、いまだ社
会通念上著しく妥当を欠くものとはいえず、所長の裁量権の範囲を逸脱し、又はこ
れを濫用したものということはできない。
 (2) 本件接見(3)について
【要旨第二】前記1(八)に記載した被上告人B1の性向、行状等(なお、記録に
よれば、被上告人B1は、徳島刑務所に移監後本件接見(3)までの間に、平成二
年六月には職員に対する暴行ほか三件により、同年九月には診察拒否により、同年
一一月には虚偽申告及び不正連絡により、同年一二月には反抗的言辞及び不穏当な
言辞により、いずれも軽屏禁・文書図画閲読禁止の各懲罰処分を受けたこと、本件
接見(3)以降も頻繁に懲罰処分を受け、また、処遇に対する不満から拒食をし、
強制給養を受けたこともあることがうかがわれる。)にかんがみると、接見の相手
方が訴訟代理人である弁護士であったとしても、接見時における不測の事故を防止
するため、あるいは被上告人B1の動静を把握してその処遇に資するために、刑務
所職員を接見に立ち会わせる必要性は特に大きかったというべきである。また、右
のように立会いを行う必要性が大きい本件においては、本件接見(3)の接見の目
的がE事件についての事実調査であるとしても、立会いを行うことがいまだ社会通
念上著しく妥当を欠くものということはできない。したがって、刑務所職員の立会
いを条件とした所長の処分が、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものと
いうことはできない。
 (三) 以上によれば、原審の前記判断には、法令の解釈適用を誤った違法があ
る。論旨は理由がある。
 二 同第三について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 津川弁護士は、平成三年一二月三日付け面会許可申請書により、同月六日午前一
〇時における被上告人B1との接見許可の申請をしたが、右申請書には、面会の目
的として、E事件及び当時第一審に係属中であった本件訴訟に関する在監経過等事
実調査及び打合せのためとの記載があるだけであった。当時、被上告人B1に対し
て軽屏禁・文書図画閲読禁止の懲罰を執行中であったことから、徳島刑務所の保安
課長であったF(以下「F課長」という。)は、同月五日、被上告人B1に対して
懲罰執行中であり、懲罰執行中に特に接見を許可すべき緊急性、必要性が認められ
ない旨を、被上告人B1の弁護団事務局として徳島刑務所との折衝の窓口となって
いたB3に電話で伝えた。B3から連絡を受けた津川弁護士は、同日、面会申請補
充書をファクシミリで刑務所に送付したが、それには、前記各事件の次回期日の準
備のために是非とも現時点での面接が必要であるとしか記載されていなかった。そ
こで、F課長は、再度、B3に電話をし、許可できない旨を伝えた。B3から連絡
を受けた津川弁護士は、F課長に電話をしたが、同人が接見に関する窓口はB3で
あるとして十分話に応じてくれなかったため、明日徳島刑務所へ行ってもう少し詳
しく説明すると言って電話を終えた。翌六日午前九時四五分ころ、津川弁護士は、
徳島刑務所を訪れたが、F課長も所長も会議中で、会議は午前一一時ころまで続く
旨を聞かされ、そのまま退出したため、結局、被上告人B1と接見できなかった。
 2 被上告人B1は、刑務所側が接見希望日当日に津川弁護士と面会しなかった
ことによって、接見の機会を違法に奪われ精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法
一条一項に基づき、上告人に対して慰謝料の支払を求めており、原審は、右事実関
係の下において、次のとおり判断して、被上告人B1の請求を一部認容すべきもの
とした。
 F課長は、接見希望日当日である平成三年一二月六日の午前中に会議が予定され
ていたのであれば、同月五日に津川弁護士に対して被上告人B1の懲罰執行中に特
に接見を求める緊急性、必要性の有無を確認すべきであった。しかるに、これを怠
った上、津川弁護士が明日徳島刑務所に行って説明すると言っているにもかかわら
ず、会議があることを知らせもしなかったことは、実質的に被上告人B1の接見の
機会を奪うものであり、違法な行為というべきである。
 3 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 1記載の事実関係によれば、津川弁護士の接見許可の申請の理由は、補充書を含
めて、形式的、抽象的なものにとどまり、所長は、これに基づき、平成三年一二月
五日中に、被上告人B1が懲罰執行中であり、特に接見を許可すべき緊急性、必要
性が認められないとして右接見を許可しない旨の決定をし、これをF課長において、
B3を通じて再度同弁護士に告知したことが明らかである。右のとおり、申請書等
の記載に基づいて判断し、既に不許可処分がされている以上、F課長において、同
弁護士に対して更に接見を許可すべき事情の有無を確認する必要はなく、また一方
的に面会を求めて来所した同弁護士と会議を中断して面会すべき義務があると解す
ることはできない。そうすると、これらの義務があることを前提としてF課長の行
為について違法性を認めた原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。
論旨は、この趣旨をいうものとして理由がある。
 三 以上に述べた原審の判断の各違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明ら
かであるから、原判決のうち、上告人敗訴部分は、その余の論旨について判断する
までもなく、破棄を免れない。そして、右に判示したところによれば、被上告人ら
の請求はいずれも理由がないから、右部分につき第一審判決を取り消して、被上告
人らの請求をいずれも棄却することとする。
 よって、判示一について裁判官遠藤光男の反対意見があるほか、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
 判示一についての裁判官遠藤光男の反対意見は、次のとおりである。
 原判決は、本件接見(1)及び(2)につき接見時間を三〇分以内に制限した処
分、本件接見(3)につき刑務所職員の立会いを条件とした処分を違法と判断した
が、私は、多数意見とはその見解を異にし、原判決の右判断はいずれも是認するこ
とができると考える。
 一 受刑者と受刑者を当事者とする民事訴訟事件関係人、とりわけ当該事件の訴
訟代理人である弁護士との接見については、受刑者の管理に当たる刑務所長は、右
接見目的の重要性にかんがみ、監獄法及び規則が定める接見条件を解除するか否か
についての裁量権の行使に当たって、右接見の必要性を十分考慮すべきであり、刑
務所長が裁量権を逸脱し、又は濫用してその解除を認めなかった場合には当該処分
の違法性が認められることについては、平成一〇年(オ)第五二八号事件の判決中
の私の反対意見において述べたとおりである。
 二 原審が適法に確定した事実関係及び記録によれば、B3らは、本件接見(1)
及び(2)についての面会許可申請書において、その面会事由として、本件接見(
1)の面会日(平成二年一一月七日)の二週間後及び本件接見(2)の面会日(同
月二〇日)の翌日である同月二一日に徳島刑務所内で行われる予定のD事件の原告
(被上告人B1)本人尋問の準備のため本件接見(1)につき六〇分、本件接見(
2)につき二時間の接見を求め、特に本件接見(2)の面会許可申請書においては、
右本人尋問の主尋問予定時間が一時間三〇分であり、その準備のため最低二時間が
必要である旨が記載されていることが認められる。
 D事件は、被上告人B1が徳島刑務所に移監される前に拘禁されていた大阪拘置
所において重篤な疾病が疑われる様々な病状が現われていたのに、精密検査を受診
させなかったことなどが違法であるとして国家賠償を求めた事件であるが、事件の
性質上、本人尋問の準備のため相当の打合せ時間を必要としたであろうことは容易
に推測されるところである。
 B3らは本件接見(1)より前にすでに数回にわたり被上告人B1との接見を重
ねていることが認められるが、相手方当事者である国側が被上告人B1の主張を全
面的に争っている以上、右本人尋問に際しては、争点の一つ一つにつき本人の記憶
喚起を求めながら克明にこれを供述させていかなければならず、過去の打合せが直
ちにこれに役立つものとは限らない。また、要領の良い本人尋問にまとめ上げるた
めには、一問一答のリハーサルを繰り返しながら慎重にこれを整理していく必要が
ある。これらの点を考慮すると、主尋問のみでおよそ一時間三〇分程度の時間が予
想される場合、その打合せのためにその二倍程度の接見を求めることは決して不合
理なものとは考えられない。
 現に、同事件についての原告本人尋問調書を見てみると、同調書は速記録として
五二丁(一〇四頁)にわたる膨大なものとしてまとめられており、このうち主尋問
に関する部分が三九丁(七八頁)に達しているが、右調書内容によると、現実に行
われた原告本人尋問は、主尋問に関する部分だけでも優に一時間三〇分程度に達し
ていたことが推認されるのである。そうだとすると、本件接見(1)及び(2)に
ついては、少なくとも一回の打合せにつき三〇分以上の時間が必要であったことが
認められるから、本件接見(1)及び(2)につき接見時間を三〇分以内に制限し
た処分を違法とした原審の判断は是認することができるものというべきである。
 多数意見は、(一) すでに複数回の接見の機会が与えられていたこと、(二)
 信書によってその打合せも可能であったことがうかがわれること、(三) 他の
受刑者との間の処遇上の公平を考慮しなければならないこと、(四) 他の受刑者
から同様の接見を求められたとすると、接見業務に支障が生じ、施設内の規律及び
秩序を害するおそれがあること、などを理由として、本件接見(1)及び(2)に
つき接見時間を制限した所長の処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した
ものとはいえないとするが、前記理由は、必ずしも正鵠を得たものではないように
思われる。けだし、(一) 前述のとおり、過去の打合せをもって十分とすること
はできないこと、(二) 微妙な点にわたる打合せは、信書の交換等により代え得
るものではないこと、(三) 受刑者を当事者とする民事訴訟事件が明らかに濫訴
と認められる場合はともかくとして、通常の民事訴訟事件が係属している場合には、
実質上公正な裁判を受ける権利を担保する趣旨からみて、一般受刑者との間に多少
の処遇上の較差が生じることはやむを得ないものであること、(四) 記録による
と、本件訴えが提起されて以来、徳島刑務所は、被上告人B1と同人を当事者とす
る民事訴訟事件の代理人弁護士との接見条件の解除につき、かなり弾力的にこれを
運用するようになり、一箇月につき五回以上の接見又は一時間を超える接見を認め
たことがそれぞれ数回に達していることが認められるが、このような運用が現実に
されていることからみても、右接見が接見業務や施設内の規律及び秩序保持に重大
な支障を与えているとは考えられないこと、などが挙げられるからである。
 三 次に、原審の適法に確定した事実関係によると、B3らは、本件接見(3)
についての面会許可申請書に、その面会事由として、E事件についての被上告人B
1の在監経過等事実調査及び打合せのためである旨を記載するとともに、右訴訟事
件が徳島刑務所内における被上告人B1の処遇を訴訟対象としている事件であるの
で、同事件の実質上の当事者である同刑務所関係者の立会いがないよう求めていた
ことが認められる。
 E事件は、被上告人B1が徳島刑務所に収監された平成二年四月から同年七月に
至るまでの約三箇月の間、同刑務所職員から多数回にわたり殴る、蹴る、頭突きを
される、顔面や首、背部腰部等をコンクリート壁に押しつけられる等の暴行を加え
られたことを請求原因とする国家賠償請求事件であるから、実質上の被告は徳島刑
務所自身とみてよい。いかに、受刑者がその身柄を拘束されている目的及び行刑施
設としての物的、人的制約等を考慮しなければならないとしても、このような事件
についての打合せを実質上の相手方当事者ともいうべき徳島刑務所の職員の監視の
下で行わせるということは、誰の目から見ても余りにも不公平であることは明らか
であり、これを容認するとすれば、公正な裁判を受けさせるという理念は完全に没
却されてしまうことになる。したがって、本件接見(3)につき刑務所職員の立会
いを必要とした所長の処分を違法とした原審の判断は十分是認することができるも
のというべきである。
 多数意見は、被上告人B1の性向、行状等にかんがみ、接見時における不測の事
故を防止し、あるいは、被上告人B1の動静を把握してその処遇に資するため、刑
務所職員を接見に立ち会わせる必要性が特に大きかったことを理由として前記処分
に裁量権逸脱等の違法がなかったとするが、そうだとしても、監視のみを可能とし、
かつ、接見内容の聴取を不能とするような施設を設置することによってこれらの要
請に対応することもできたはずであるから、必ずしも決定的理由とはなり得ないも
のと考える。
 以上のとおり、右の各点に関する原判決の判断はいずれも是認することができる
ので、右部分に関する上告は棄却されるべきである。
(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井
正雄 裁判官 町田 顯)

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